社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
平成24年1月11日 改正
第1条
【国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請】
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「合衆国協定」という。)第4条1の規定により、合衆国費用負担法令(合衆国協定第2条2(b)に規定する法令をいう。第5条において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(一の社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(次条において「第2号被保険者」という。)を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2条
社会保障協定の規定により、相手国法令(法第2条第5号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第2号被保険者を除く。)であって相手国(法第2条第4号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑥
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「ドイツ協定」という。) | 一 就労活動の根拠を有する国 二 ドイツ年金制度(ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号(ドイツ保険者(ドイツ協定第1条(1)(f)に規定するドイツ連邦共和国の保険者をいう。以下同じ。)から通知されたドイツ年金法令(ドイツ協定第1条(1)(c)に規定するドイツ連邦共和国の法令をいう。以下同じ。)の適用に係る番号をいう。以下同じ。) 三 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
二 | 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(以下「連合王国協定」という。) | 一 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所 二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
三 | 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「韓国協定」という。) | 一 日本国及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所 二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
四 | 合衆国協定 | 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
五 | 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(以下「ベルギー協定」という。) | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号(申請者がベルギー王国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) |
六 | 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。) | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号(申請者がフランス共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 フランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第6条1の規定によりフランス社会保障法令(フランス協定第2条1に掲げる法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 申請者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
七 | 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(以下「カナダ協定」という。) | 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
八 | 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。) | 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
九 | 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。) | 一 オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダの法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
十 | 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。) | 一 チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
十一 | 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。) | 一 スペインの領域内における就労先の登録番号(申請者がスペインの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
十二 | 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定(以下「アイルランド協定」という。) | 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
十三 | 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。) | 一 ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジル連邦共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。) 二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
十四 | 社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定 | 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨 |
第3条
第1条第4号又は前条第4号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑥
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
第一欄 | 第二欄 | |
一 | ドイツ協定 | ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 |
二 | ベルギー協定 | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
三 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号 二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 申請者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
四 | チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
五 | スペイン協定 | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
六 | ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
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参照条文
第5条
【厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請】
合衆国協定第4条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所(厚生年金保険法第6条、第8条の2又は第8条の3に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条
社会保障協定の規定(ドイツ協定第8条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第2条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑦
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項
第一欄 | 第二欄 | |
一 | ドイツ協定 | 一 ドイツ連邦共和国の領域内で就労する間の雇用関係 二 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 |
二 | 連合王国協定 | グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所 |
三 | 韓国協定 | 大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所 |
四 | ベルギー協定 | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
五 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号 二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第6条1の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 当該申請に係る被保険者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
六 | オランダ協定 | オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 |
七 | チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
八 | スペイン協定 | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
九 | ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
第7条
第5条第5号又は前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑦
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
第一欄 | 第二欄 | |
一 | ドイツ協定 | ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 |
二 | ベルギー協定 | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
三 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号 二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 当該申請に係る被保険者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
四 | チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
五 | スペイン協定 | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
六 | ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
第13条
【資格取得の申出の特例】
1
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下「令」という。)第99条第1項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
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参照条文
第15条
【裁定請求の特例】
1
2
相手国期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
④
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
第一欄 | 第二欄 | |
一 | ベルギー協定 | ベルギー実施機関(ベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。)の名称 |
二 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス社会保障法令の適用状況 |
三 | オーストラリア協定 | オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
四 | オランダ協定 | 一 オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況 |
五 | チェコ協定 | 一 チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ共和国の年金制度(チェコ協定第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度をいう。)の適用状況 |
六 | スペイン協定 | スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
七 | ブラジル協定 | 一 ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル連邦共和国法令(ブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令をいう。)の適用状況 |
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参照条文
第16条
【加算事由該当の届出等の特例】
1
法第11条第2項第2号又は第6号の規定に該当する者が国年規則第17条の3の規定により提出する届書には、同条第1項第4号に規定する給付が法第11条第2項第2号又は第6号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。
2
発効日(法第18条第1項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第11条第2項第1号若しくは第5号又は第3項の規定に該当したときは、国年規則第17条の3及び前項の規定を準用する。
3
国年規則第17条の5の規定は、法第11条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は法第11条第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金が令第36条第3項、第4項ただし書又は第5項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、国年規則第17条の5第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条第2項」と読み替えるものとする。
4
国年規則第17条の9の規定は、令第36条第3項、第4項ただし書若しくは第5項の規定により法第11条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第36条第3項、第4項ただし書若しくは第5項の規定により支給を停止されている法第11条第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。この場合において、国年規則第17条の9第1項第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条第2項」と、同条第2項第1号中「昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条第2項第3号若しくは第4号又は第3項」と読み替えるものとする。
第17条
【改定の請求等の特例】
法第12条第1項若しくは第3項又は法附則第7条の規定に該当する者が国年規則第33条の2の規定により行う改定の請求又は国年規則第35条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
第18条
【申請書等の経由の特例】
4
第1項の規定により第15条第1項第3号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第39条第3項第7号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第4項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。
第20条
【厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出】
1
法第25条第1項の規定による被保険者の資格取得の申出は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
③
被保険者の種別(昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第10号に規定する第一種被保険者、同条第11号に規定する第二種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。次条第3号において同じ。)
第20条の2
【令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者】
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参照条文
第21条
【厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出】
法第25条第3項の規定による被保険者の資格喪失の申出は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
第22条
【裁定請求等の特例】
1
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第3号及び第5号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。
⑥
法附則第11条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第30条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求
⑦
法附則第11条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第43条の2の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求
⑧
法附則第11条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第9項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求
⑨
法附則第14条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船保規則」という。)第50条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求
⑩
法附則第14条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第68条ノ二の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求
⑪
法附則第14条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられて同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号)附則第7項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金の裁定の請求
⑫
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「改正前のドイツ特例法」という。)第59条第1項第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)附則第14条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「移行退職共済年金」という。)又は法第42条第1項第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号)附則第18条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求
⑭
法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が厚年規則第77条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の裁定の請求
2
法第27条第1項第8号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第76条の4の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第77条の2ただし書の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。
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参照条文
第23条
【加給年金額加算事由該当の届出等の特例】
1
厚年規則第31条の2の規定は、老齢厚生年金の受給権者が法第27条第5号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第31条の2第1項第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
3
厚年規則第31条の2の規定は、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第59条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び旧適用法人等退職共済年金の受給権者が法第42条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第31条の2第1項第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第59条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第15号)第13条第1項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が法第42条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。
4
前項の規定において準用する厚年規則第31条の2の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。ただし、当該移行退職共済年金又は旧適用法人等退職共済年金が法第42条第1項第1号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
6
厚年規則第34条の2の規定は、法第27条第5号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第79条第2項、第3項ただし書又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第34条の2第1項第4号及び第2項第2号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
8
厚年規則第50条の3の規定は、法第28条第1項、第2項又は第35条第1項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額に相当する部分が令第79条第2項、第3項ただし書又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第50条の3第1項第4号及び第2項第2号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
9
旧厚年規則第33条の2の規定は、法附則第11条第1項第1号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第134条第1項ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第33条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
10
旧厚年規則第34条の2の規定は、法附則第11条第1項第1号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額に相当する部分が令第134条第1項ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第34条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。
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旧船保規則第53条ノ二の規定は、法附則第14条第1項第1号に規定する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第36条第1項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第139条第1項ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧船保規則第53条ノ二第4号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第4条の2ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。
12
旧船保規則第56条ノ四の規定は、法附則第14条第1項第1号に規定する旧船員保険法による老齢年金の旧船員保険法第36条第1項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が令第139条第1項ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧船保規則第56条ノ四第4号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第4条の2ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第25条
【申請書等の経由の特例】
1
厚年規則第3章、第3章の2、附則第6項若しくは第10項に規定する請求書、申請書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第31号)附則第18条から第77条の2まで及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)附則第14条から第57条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令(令第95条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。
2
前項の規定により第22条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則、昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第31号)又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。
3
第1項の規定により第22条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、厚年規則若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。
4
第1項の規定により第22条第1項第3号又は第5号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則第60条第3項第4号及び厚年規則附則第11項第4号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第60条第4項及び厚年規則附則第12項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。
第26条
【令第七十九条の厚生労働省令で定める場合】
3
令第79条第4項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。
第29条
【相手国法令による不服申立ての方式】
法第101条第2項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。第32条及び第33条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。
第31条
【法第百三条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
1
法第103条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が法第103条の2第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
2
法第103条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第32条
【法第百三条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等】
法第103条の2第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
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参照条文
第33条
【法第百三条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定】
法第103条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
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参照条文
第34条
【法第百三条の三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務】
法第103条の3第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
①
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第86号)第4条第8項又は第29条第6項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
②
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第45号)第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
附則
平成24年1月11日
第1条
(施行期日)
第2条
(ブラジル協定に係る加算事由該当の届出の特例)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令附則第二条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条中「施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。)の効力発生の日」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「ブラジル協定の効力発生の日」とする。
第3条
(スイス協定に係る加算事由該当の届出の特例)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令附則第三条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条中「施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下「スイス協定」という。)の効力発生の日」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「スイス協定の効力発生の日」とする。