• 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令

平成24年1月11日 改正
第1章
相手国法令の適用の免除
第1条
【国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請】
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「合衆国協定」という。)第4条1の規定により、合衆国費用負担法令(合衆国協定第2条2(b)に規定する法令をいう。第5条において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(一の社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(次条において「第2号被保険者」という。)を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
就労の形態
当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
申請者に当該日本国の領域内における就労に係る雇用主があるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨
参照条文
第2条
社会保障協定の規定により、相手国法令(法第2条第5号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第2号被保険者を除く。)であって相手国(法第2条第4号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
相手国の領域内における就労の形態
当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項
 第一欄第二欄
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「ドイツ協定」という。)一 就労活動の根拠を有する国
二 ドイツ年金制度(ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号(ドイツ保険者(ドイツ協定第1条(1)(f)に規定するドイツ連邦共和国の保険者をいう。以下同じ。)から通知されたドイツ年金法令(ドイツ協定第1条(1)(c)に規定するドイツ連邦共和国の法令をいう。以下同じ。)の適用に係る番号をいう。以下同じ。)
三 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(以下「連合王国協定」という。)一 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「韓国協定」という。)一 日本国及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所
二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
合衆国協定国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(以下「ベルギー協定」という。)ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号(申請者がベルギー王国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)
社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号(申請者がフランス共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)
二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号
三 フランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第6条1の規定によりフランス社会保障法令(フランス協定第2条1に掲げる法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
四 申請者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄
社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(以下「カナダ協定」という。)国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)一 オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダの法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。)一 チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
十一社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。)一 スペインの領域内における就労先の登録番号(申請者がスペインの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)
二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
十二社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定(以下「アイルランド協定」という。)国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
十三社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。)一 ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジル連邦共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)
二 国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
十四社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定国民年金法附則第5条第1項第3号に該当することによる国民年金の被保険者の資格取得の申出を行った者にあっては、その旨
申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨
参照条文
第3条
第1条第4号又は前条第4号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
当該申請に係る就労の終了予定年月日
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)
第1条第4号又は前条第4号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
 第一欄第二欄
ドイツ協定ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号
ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
フランス協定一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号
二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号
三 申請者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄
チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号
ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
申請者が第1条第5号又は前条第7号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨
参照条文
第4条
厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。
被用者又は自営業者の区分
氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所
基礎年金番号
日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。)
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
申請者が該当する社会保障協定の規定
申請者に対して日本国の法令が適用される期間
第5条
【厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請】
合衆国協定第4条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所(厚生年金保険法第6条第8条の2又は第8条の3に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号
就労の形態
当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
参照条文
第6条
社会保障協定の規定(ドイツ協定第8条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第2条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号
相手国の領域内における就労の形態
当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項
 第一欄第二欄
ドイツ協定一 ドイツ連邦共和国の領域内で就労する間の雇用関係
二 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号
連合王国協定グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
韓国協定大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所
ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
フランス協定一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号
二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号
三 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第6条1の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
四 当該申請に係る被保険者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄
オランダ協定オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号
ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
参照条文
第7条
第5条第5号又は前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号
当該申請に係る就労の終了予定年月日
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)
第5条第5号又は前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
 第一欄第二欄
ドイツ協定ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号
ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
フランス協定一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号
二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号
三 当該申請に係る被保険者がフランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄
チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号
ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
参照条文
第8条
厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。
当該申請に係る被保険者の氏名及び生年月日
基礎年金番号
日本国の領域内における事業所の名称及び所在地
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
当該申請に係る被保険者が該当する社会保障協定の規定
当該申請に係る被保険者に対して日本国の法令が適用される期間
前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。
適用事業所の事業主は、前項の規定により適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。
第9条
【適用証明書の記載事項の訂正等】
第4条又は前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。
適用証明書を失ったとき
適用証明書を破ったとき
適用証明書を汚したとき
適用証明書の記載内容に変更を生じたとき
フランス協定第10条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったとき
前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名及び生年月日
基礎年金番号
当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始年月日
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
適用証明書の再交付を申請するに至った事由
前項第5号の事由により前項の申請をしようとするときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄
前項第4号前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じた場合に限る。)又は第5号の事由により前項の申請をしようとするときであって、当該申請をしようとする者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が、第4号又は前号に掲げる事項について確認した旨
第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する事由が生じたことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。
前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第2項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。
参照条文
第10条
第4条又は第8条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則(以下「国年規則」という。)第7条又は厚生年金保険法施行規則(以下「厚年規則」という。)第21条の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。
第11条
厚生労働大臣は、第9条第1項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第9条第2項の申請書が同条第4項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第8条第3項の規定を準用する。
参照条文
第12条
削除
第2章
国民年金関係
第1節
被保険者の手続の特例
第13条
【資格取得の申出の特例】
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下「令」という。)第99条第1項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
国民年金法第10条第1項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更した者にあっては、変更前の氏名
基礎年金番号
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
国民年金手帳その他基礎年金番号を明らかにすることができる書類
令第99条第2項ただし書の規定に該当する者にあっては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書
参照条文
第14条
法第8条又は令第100条の規定により国民年金法附則第5条第1項第3号又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第1項第2号に該当する者とみなされた者が、国年規則第2条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第1項第5号中「本籍地」とあるのは「相手国の国民(法第8条第1項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(令第15条に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第2項第2号中「本籍地」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。
第2節
受給権者の手続の特例
第15条
【裁定請求の特例】
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間(法第2条第7号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「相手国期間申立書」という。)(第3号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。
法第11条第1項第2項第3号若しくは第4号第3項又は第4項の規定に該当する者が国年規則第16条の規定により行う老齢基礎年金の裁定の請求
法第12条第1項令第102条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第2項令第103条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項令第106条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第31条の規定により行う障害基礎年金の裁定の請求
法第11条第1項第13条又は第20条第1項令第110条第1項又は第112条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第39条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求
法附則第6条の規定に該当する者が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国年規則(以下「旧国年規則」という。)第28条の規定により行う国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による通算老齢年金の裁定の請求
相手国期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
出生地及び国籍(フランス協定に係る場合を除く。)
相手国社会保障番号(相手国実施機関等(法第2条第6号に規定する相手国実施機関等をいう。以下同じ。)から通知された相手国法令の適用に係る番号をいう。以下同じ。)
前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
 第一欄第二欄
ベルギー協定ベルギー実施機関(ベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。)の名称
フランス協定一 フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス社会保障法令の適用状況
オーストラリア協定オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
オランダ協定一 オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況
チェコ協定一 チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ共和国の年金制度(チェコ協定第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度をいう。)の適用状況
スペイン協定スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
ブラジル協定一 ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル連邦共和国法令(ブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令をいう。)の適用状況
参照条文
第16条
【加算事由該当の届出等の特例】
法第11条第2項第2号又は第6号の規定に該当する者が国年規則第17条の3の規定により提出する届書には、同条第1項第4号に規定する給付が法第11条第2項第2号又は第6号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。
発効日(法第18条第1項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第11条第2項第1号若しくは第5号又は第3項の規定に該当したときは、国年規則第17条の3及び前項の規定を準用する。
国年規則第17条の5の規定は、法第11条第2項第1号第2号第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は法第11条第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金が令第36条第3項第4項ただし書又は第5項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、国年規則第17条の5第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条第2項」と読み替えるものとする。
国年規則第17条の9の規定は、令第36条第3項第4項ただし書若しくは第5項の規定により法第11条第2項第1号第2号第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第36条第3項第4項ただし書若しくは第5項の規定により支給を停止されている法第11条第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。この場合において、国年規則第17条の9第1項第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第36条第2項」と、同条第2項第1号中「昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条第2項第3号若しくは第4号又は第3項」と読み替えるものとする。
第17条
【改定の請求等の特例】
法第12条第1項若しくは第3項又は法附則第7条の規定に該当する者が国年規則第33条の2の規定により行う改定の請求又は国年規則第35条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
第18条
【申請書等の経由の特例】
国年規則第2章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令(令第95条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。
前項の規定により第15条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則又は昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。
第1項の規定により第15条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。
第1項の規定により第15条第1項第3号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第39条第3項第7号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第4項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。
第19条
【令第三十六条の厚生労働省令で定める場合】
令第36条第3項及び第4項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(法第11条第2項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第36条第5項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が同項に規定する被用者年金各法による年金たる給付の配偶者加給又は同項に規定する移行農林共済年金の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。
第3章
厚生年金保険関係
第1節
被保険者の手続の特例
第20条
【厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出】
法第25条第1項の規定による被保険者の資格取得の申出は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
申出者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
被保険者の種別(昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第10号に規定する第一種被保険者、同条第11号に規定する第二種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。次条第3号において同じ。)
報酬月額
相手国名
相手国社会保障番号
法第24条第1項第2号に該当することとなった日
事業所の名称及び所在地
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
年金手帳を所持している場合にあっては、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
報酬月額を明らかにすることができる書類
第20条の2
【令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者】
令第51条に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
厚生年金保険の適用事業所の事業主により令第50条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労するために派遣された者(ドイツ協定及びオーストラリア協定以外の社会保障協定に係る場合にあっては、五年を超えないと見込まれる期間就労するために派遣された者に限る。)であって、当該就労を開始した日から引き続き当該相手国において就労し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを求めた者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)
参照条文
第21条
【厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出】
法第25条第3項の規定による被保険者の資格喪失の申出は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
被保険者の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
被保険者の種別
標準報酬月額
事業所の名称及び所在地
第2節
受給権者の手続の特例
第22条
【裁定請求等の特例】
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第3号及び第5号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。
法第27条第1号の規定に該当する者が厚年規則第30条の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求
法第28条第1項令第116条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第2項令第117条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第29条第35条第1項令第120条の規定により読み替えて適用する場合及び令第124条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)又は第36条第1項令第125条の規定により読み替えて適用する場合及び令第128条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第44条の規定により行う障害厚生年金又は障害手当金の裁定の請求
法第27条第2号第30条又は第37条第1項令第130条第1項又は第131条第1項若しくは第4項の規定により読み替えて適用する場合及び令第130条第2項第131条第2項若しくは第5項又は第129条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第60条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求
法第27条第3号の規定に該当する者が厚年規則附則第6項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求
法第27条第4号の規定に該当する者が厚年規則附則第10項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求
法附則第11条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第30条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求
法附則第11条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第43条の2の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求
法附則第11条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第9項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求
法附則第14条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船保規則」という。)第50条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求
法附則第14条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第68条ノ二の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求
法附則第14条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられて同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号附則第7項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金の裁定の請求
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「改正前のドイツ特例法」という。)第59条第1項第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号附則第14条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「移行退職共済年金」という。)又は法第42条第1項第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号附則第18条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求
法第27条第8号の規定に該当する者が厚年規則第76条の2の規定により行う脱退一時金の裁定の請求
法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が厚年規則第77条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の裁定の請求
法第27条第1項第8号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第76条の4の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第77条の2ただし書の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。
参照条文
第23条
【加給年金額加算事由該当の届出等の特例】
厚年規則第31条の2の規定は、老齢厚生年金の受給権者が法第27条第5号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第31条の2第1項第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
前項の規定において準用する厚年規則第31条の2の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。ただし、当該老齢厚生年金が法第27条第1号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
厚年規則第31条の2の規定は、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第59条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び旧適用法人等退職共済年金の受給権者が法第42条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第31条の2第1項第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第59条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第15号第13条第1項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が法第42条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。
前項の規定において準用する厚年規則第31条の2の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。ただし、当該移行退職共済年金又は旧適用法人等退職共済年金が法第42条第1項第1号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
厚年規則第33条の2の規定は、法第27条第5号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が令第79条第2項第3項ただし書又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第33条の2第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
厚年規則第34条の2の規定は、法第27条第5号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第79条第2項第3項ただし書又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第34条の2第1項第4号及び第2項第2号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
厚年規則第49条の2の規定は、法第28条第1項第2項又は第35条第1項の規定により支給する障害厚生年金(厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第79条第2項第3項ただし書又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第49条の2第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
厚年規則第50条の3の規定は、法第28条第1項第2項又は第35条第1項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額に相当する部分が令第79条第2項第3項ただし書又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第50条の3第1項第4号及び第2項第2号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
旧厚年規則第33条の2の規定は、法附則第11条第1項第1号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第134条第1項ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第33条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
10
旧厚年規則第34条の2の規定は、法附則第11条第1項第1号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額に相当する部分が令第134条第1項ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第34条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。
11
旧船保規則第53条ノ二の規定は、法附則第14条第1項第1号に規定する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第36条第1項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第139条第1項ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧船保規則第53条ノ二第4号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第4条の2ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。
12
旧船保規則第56条ノ四の規定は、法附則第14条第1項第1号に規定する旧船員保険法による老齢年金の旧船員保険法第36条第1項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が令第139条第1項ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧船保規則第56条ノ四第4号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第4条の2ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第79条第1項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。
参照条文
第24条
【改定の請求等の特例】
法第28条第3項附則第12条又は附則第15条の規定に該当する者が厚年規則第47条の2の規定により行う改定の請求又は厚年規則第50条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。
第25条
【申請書等の経由の特例】
厚年規則第3章第3章の2附則第6項若しくは第10項に規定する請求書、申請書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第31号附則第18条から第77条の2まで及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号附則第14条から第57条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令(令第95条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。
前項の規定により第22条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則、昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第31号)又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。
第1項の規定により第22条第1項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、厚年規則若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。
第1項の規定により第22条第1項第3号又は第5号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則第60条第3項第4号及び厚年規則附則第11項第4号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第60条第4項及び厚年規則附則第12項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。
第26条
【令第七十九条の厚生労働省令で定める場合】
令第79条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(令第2条第31号に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同条第32号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第79条第3項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(令第2条第33号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第79条第4項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。
第27条
【令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合】
令第134条第1項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第134条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
第28条
【令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合】
令第139条第1項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
令第139条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
参照条文
第4章
雑則
第29条
【相手国法令による不服申立ての方式】
法第101条第2項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。第32条及び第33条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。
第30条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
法第103条の2第1項第7号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
第1条から第3条まで、第5条から第7条まで、第9条第1項及び第2項並びに附則第2条の規定による申請書の受理
第4条第8条第1項及び第2項並びに第11条の規定による適用証明書の交付
令第98条の規定による国民年金法施行令第1条の2各号に掲げる事務
令第99条第1項及び第2項の規定による申出の受理
社会保障協定に基づく連絡機関としての事業
参照条文
第31条
【法第百三条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
法第103条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が法第103条の2第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
法第103条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
当該権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
その他必要な事項
第32条
【法第百三条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等】
法第103条の2第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
参照条文
第33条
【法第百三条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定】
法第103条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第45条第2項
平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第170条の3
参照条文
第34条
【法第百三条の三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務】
法第103条の3第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第45号第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
第35条
【法第百三条の三第一項各号に掲げる事務に係る申請等】
法第103条の3第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第2条
(適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置)
フランス協定の効力発生の日前からフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス社会保障法令の適用を受ける者であって、当該効力発生の日においてフランス協定の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたものに係る第二条及び第六条の申請については、第二条の申請者又は第六条の事業主は、申請書に、当該申請に係る申請者、被保険者又は当該申請者若しくは被保険者の配偶者若しくは子がフランス社会保障法令の適用を受けないことを誓約する書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則
平成20年2月29日
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条第六号の表に次のように加える改正規定(九の項に係る部分に限る。)、第六条第七号の表の改正規定中五の項の次に次の一項を加える部分、第十三条第一項の改正規定、第十五条第二項第四号の表に次のように加える改正規定(五の項に係る部分に限る。)、第十六条第三項及び第四項並びに第二十三条第一項及び第五項から第十二項までの改正規定は、社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年2月27日
この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年10月22日
この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第十五条第二項第四号の表中一の項を削り、二の項を一の項とし、三の項から六の項までを一項ずつ繰り上げる改正規定 公布の日
第二条第六号の表に次のように加える改正規定(同表十一の項に係る部分に限る。)、第三条第六号の表、第六条第七号の表及び第七条第七号の表の改正規定並びに第十五条第二項第四号の表に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
前二号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則
平成23年5月27日
この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附則
平成24年1月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条第六号の表に次のように加える改正規定(同表十四の項に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日から施行する。
第2条
(ブラジル協定に係る加算事由該当の届出の特例)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令附則第二条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条中「施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。)の効力発生の日」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「ブラジル協定の効力発生の日」とする。
第3条
(スイス協定に係る加算事由該当の届出の特例)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令附則第三条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条中「施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下「スイス協定」という。)の効力発生の日」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「スイス協定の効力発生の日」とする。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア