農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令
平成25年3月11日 改正
次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。
①
農業協同組合法第94条第1項から第5項までの規定、第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の54の規定、農業協同組合法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の81の規定及び農業協同組合法第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の21の規定
③
水産業協同組合法第123条第1項から第5項までの規定、第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の54の規定、水産業協同組合法第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の81の規定及び水産業協同組合法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の21の規定