• 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令

農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令

平成25年3月11日 改正
次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。
土地改良法第132条第1項同法第84条において準用する場合を含む。)及び第2項
漁船損害等補償法第85条同法第138条第7項において準用する場合を含む。)、第137条の8及び第137条の9
附則
この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月25日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月25日
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
附則
平成20年6月16日
この省令は、平成二十年六月二十一日から施行する。
附則
平成22年3月17日
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第4条
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
附則
平成23年11月28日
この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日から施行する。
附則
平成25年3月11日
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

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