金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令
平成24年5月16日 改正
金融庁設置法第4条第3号クの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
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中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定を受けた者(同法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関、同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属するものに限る。)及び同法第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)