• 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令

金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令

平成24年5月16日 改正
金融庁設置法第4条第3号クの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定を受けた者
農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定を受けた者(同法第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者
水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定を受けた者(同法第121条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定を受けた者(同法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関、同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属するものに限る。)及び同法第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定を受けた者
長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定を受けた者
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定を受けた者
銀行法第52条の62第1項の規定による指定を受けた者
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定を受けた者
保険業法第308条の2第1項の規定による指定を受けた者
農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定を受けた者
信託業法第85条の2第1項の規定による指定を受けた者
資金決済に関する法律第99条第1項の規定による指定を受けた者
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月16日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

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