電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令
平成24年9月21日 改正
第1条
【通則】
国の保管金の保管に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理することとする場合における歳入歳出外現金出納官吏及び歳入歳出外現金出納官吏代理(次条第2項において「歳入歳出外現金出納官吏等」という。)の事務及びこれに関連する会計に関する事務の取扱いに関しては、保管金取扱規程(以下「保管金規程」という。)、保管金払込事務等取扱規程(以下「払込規程」という。)、出納官吏事務規程(以下「出納官吏規程」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(以下「国庫金規程」という。)、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(以下「特別手続」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
2
この省令において「電子情報処理組織」とは、歳入歳出外現金出納官吏等が保管金の保管に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第4条
【保管金の払渡しの手続】
1
保管金の払渡しを受ける権利を有する者は、取扱官庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と保管金の払渡しを受ける権利を有する者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて保管金払渡請求書を送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)することにより、保管金の払渡しを請求することができる。
第7条
【政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等】
1
取扱官庁は、保管金規程第17条第1項本文の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。
2
前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、払出科目として保管金である旨を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、当該主務官庁の決定に基づいて送信する国庫金振替書である場合には、徴収決定済みである旨を併せて記録しなければならない。
第11条
【送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等】
1
取扱官庁は、隔地の保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条において同じ。)から払渡しをする場合又は保管金の払渡しを受ける権利を有する者から日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。次条において同じ。)その他の金融機関の当該保管金の払渡しを受ける権利を有する者の預金若しくは貯金への振込みの方法による払渡しの請求を受けた場合には、日本銀行に送金又は振込みによる払渡しのための別紙第2号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。
第12条
【送金の支払場所】
前条第1項の場合において、取扱官庁は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で保管金の払渡しを受ける権利を有する者にとって最も便利であると認めるものを支払場所としなければならない。
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参照条文
第13条
【保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等】
2
前項の国庫金振替書には、振替先として保管替えを受ける官庁名を、払出及び受入科目として供託金である旨又はその他の保管金である旨を記録するほか、保管替えを受ける官庁の取扱店名を併せて記録しなければならない。
第14条
【保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等】
取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第8条第2項及び第8条の2の規定の適用については、払込規程第8条第2項中「様式省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(以下この項において「特例省令」という。)別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(特例省令第2条第2項に規定する電子情報処理組織をいう。第5項において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第4条第1項に規定する送信をいう。第8条の2第1項において同じ。)して」と、同条第5項中「納入告知書、納税告知書又は納付書を」とあるのは「次条第1項第4号により記録するもののほか、納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を併せて記録し」と、「計算書を、それぞれ」とあるのは「計算書を、電子情報処理組織を使用して作成し、」と、払込規程第8条の2第1項各号列記以外の部分中「発する国庫金振替書」とあるのは「送信する国庫金振替書」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同項第1号中「部局等及び項を記載しなければ」とあるのは「部局等及び項並びに日本銀行本店、納入告知書に記載された番号及び関係の官署支出官の所属庁名を記録しなければ」と、同項第2号から第4号までの規定中「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同条第2項及び第3項中「記載するもののほか」とあるのは「記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第4項中「記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければ」とあるのは「記録するもののほか、所得税の旨を併せて記録しなければ」とする。
第15条
【出納官吏規程の準用】
出納官吏規程第48条、第49条第1項、第50条第1項及び第3項、第51条、第52条第1項から第4項まで、第79条並びに第83条(第2項ただし書及び第4項を除く。)の規定は、取扱官庁が第11条第1項の規定により支払指図書を送信する場合並びに第7条第1項(第8条の規定により保管金規程第18条を読み替えて適用する場合を含む。第18条第1項及び第23条において同じ。)、第13条第1項及び前条の規定により読み替えて適用する払込規程第8条第2項の規定により国庫金振替書を送信する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる出納官吏規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出納官吏規程の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第48条第1項 | 預託先日本銀行 | 日本銀行本店 |
第48条第2項 | その預託先日本銀行 | 日本銀行本店 |
第49条第1項 | 送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第2号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければ | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(以下「特例省令」という。)別紙第2号書式による支払指図書を電子情報処理組織(特例省令第2条第2項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第1項及び第79条において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第4条第1項に規定する送信をいう。次条第1項及び第79条において同じ。)しなければ |
第50条第1項 | 振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければ | 特例省令別紙第2号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければ |
第52条第1項 | 預託先日本銀行 | 日本銀行本店 |
第52条第2項 | その預託先日本銀行 | 日本銀行本店 |
第79条 | 国庫金振替書、国庫金送金請求書又は国庫金振込請求書の記載事項 | 国庫金振替書又は支払指図書の記録事項 |
遅滞なく預託先日本銀行に | 直ちに、国庫金振替書にあつては特例省令別紙第4号書式の国庫金振替訂正請求書を、送金による払渡しのための支払指図書にあつては特例省令別紙第5号書式の国庫金送金訂正請求書を取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に送付して、又は振込みによる払渡しのための支払指図書にあつては特例省令別紙第6号書式(その一)による国庫金振込訂正請求書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信して | |
第83条第1項 | 第19号書式の国庫金送金又は振込取消請求書 | 特例省令別紙第7号書式の国庫金送金又は振込取消請求書 |
第19条
【過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続】
第20条の2
【国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続】
2
日本銀行本店が第14条の規定により読み替えて適用する払込規程第8条第2項第5号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記録されている国庫金振替書の送信を受けた場合における国庫金規程第35条の5第1項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付」とあるのは「特例省令別紙第8号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに、第2号の2書式の振替済通知書の情報に特例省令第14条の規定により読み替えて適用する払込規程第8条第5項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書(以下この条において「納付書等」という。)の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第4条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信」とする。
第21条
【保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続】
日本銀行は、第10条の規定により保管金を提出する者から現金の振込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。
第22条
【保管金の保管替えの手続】
日本銀行本店が第13条第1項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から乙取扱官庁の保管金に保管替えの請求を受けた場合における国庫金規程第42条の5第1項の規定の適用については、同項中「規程第7条の規定により甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書を添え」とあるのは「特例省令第13条第1項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から送信された国庫金振替書により」と、「振替済書を甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付するとともに」とあるのは「特例省令別紙第8号書式による振替済書の情報を甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに」とする。
第24条
【送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続】
日本銀行本店が第11条第1項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合における国庫金規程第42条の7の規定の適用については、同条第1項中「領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第9号書式による支払済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と、同条第2項中「同条第5項及び第6項中「預託金」とあるのは、「保管金」と」とあるのは「同条第5項中「小切手振出日付後」とあるのは「支払指図書(送金による払渡しのための支払指図書に限る。)の送信を受けた日付から」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と、同条第6項中「出納官吏事務規程第83条第1項」とあるのは「特例省令第15条の規定により読み替えられた出納官吏事務規程第83条第1項」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と」とする。
第27条
【歳入代理店の設置】
日本銀行歳入代理店が第10条の規定により現金の振込みを受ける場合の特別手続第1条第1項第3号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第10条の規定により振込みを受ける場合に限る」とする。
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参照条文
第29条
【電子情報処理組織の使用等の特例】
1
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、保管金の保管に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2
前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となったときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした保管金の保管に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。