中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
1
2
この法律において「事業協同組合等」とは、前項第6号に掲げる者及び一般社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
第3条
【基本指針】
1
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
3
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【改善計画の認定】
1
事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第5条
【改善計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
第7条
【雇用安定事業等としての助成及び援助】
政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする。
②
認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
③
認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として雇用されることとなっている者(第5号において「内定者」という。)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(同号の措置に該当するものを除く。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
④
認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。次号において同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第10条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、労働力確保関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定組合等若しくはその構成員たる中小企業者又は認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条第1項に規定する労働力確保関連保証(以下「労働力確保関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項、第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 労働力確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
普通保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第12条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。
2
前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第5条第1項第2号の事業とみなす。
第13条
【委託募集の特例等】
1
承認組合等の構成員たる認定中小企業者が、認定計画に係る改善事業の実施に伴い当該承認組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条第1項及び第3項の規定は、当該構成員たる認定中小企業者については、適用しない。
2
この条及び次条において「承認組合等」とは、事業協同組合等であって、その構成員たる認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
4
第1項の承認組合等は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第3項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第48条の3、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の2の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6
職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
第14条
公共職業安定所は、前条第4項の規定により労働者の募集に従事する承認組合等に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【罰則】
第13条第5項(同条第8項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
附則
第3条
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第三項第一号の規定により同号に規定する宿舎(以下「既設宿舎等」という。)の設置及び運営を行うときは、通常通勤することができる地域以外の地域から第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定による募集に応じて認定組合等の構成員たる中小企業者に就職する者で、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業安定所長が認めるものに、既設宿舎等を貸与することができる。この場合においては、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十一条第三項の規定は、適用しない。
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成19年4月23日
第106条
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「旧中小企業労働力確保法」という。)第七条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の助成の事業であって、施行日前に当該助成を受けることができることとなった認定組合等(旧中小企業労働力確保法第五条第一項の認定組合等をいう。)に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、旧中小企業労働力確保法第七条第一項中「同法第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」とする。
第141条
(罰則に関する経過措置)
第142条
(検討)