交通政策審議会令
平成23年7月15日 改正
第1条
【所掌事務】
交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第14条第1項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法及びエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第6条
【分科会】
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審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
交通体系分科会 | 一 交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律第57条第3項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
技術分科会 | 一 運輸技術及び気象業務に関連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第79条第3項及び第81条第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
観光分科会 | 観光立国推進基本法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
陸上交通分科会 | 一 鉄道、道路運送その他の陸上交通に関する重要事項を調査審議すること。 二 全国新幹線鉄道整備法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
海事分科会 | 一 海運、造船に関する事業、船舶、船員及び船舶交通安全に関する重要事項を調査審議すること。 二 海上運送法、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法、造船法、臨時船舶建造調整法、船員法、最低賃金法、船員災害防止活動の促進に関する法律、勤労青少年福祉法、勤労者財産形成促進法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、水先法及び海上交通安全法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
港湾分科会 | 一 港湾、航路及び港湾運送に関する重要事項を調査審議すること。 二 港湾法、港湾整備促進法及び広域臨海環境整備センター法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
航空分科会 | 一 航空に関する重要事項を調査審議すること。 二 空港法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
気象分科会 | 気象業務法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |