使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成25年1月29日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【自動車の製造等の委託】
法第2条第15項第1号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
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参照条文
第6条
【フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準】
法第12条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第9条
【解体業者による再資源化に関する基準】
法第16条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
②
使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
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参照条文
第18条
【引取基準】
法第22条第1項の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。
第22条
【フロン類回収料金に関する基準】
法第23条第1項の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
第24条
【ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準】
法第23条第2項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
第26条
【自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準】
法第25条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
自動車破砕残さ 次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。算式(A+B)÷(C+D)算式の符号A 当該年度において施設投入回収割合(当該施設における自動車破砕残さその他の物の投入量と回収量の割合であって、主務大臣が定める算式により算出したものをいう。)が百分の四十以上である施設(以下「基準適合施設」という。)に投入された自動車破砕残さの総重量から当該基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該自動車破砕残さに係るものの総重量を減じて得た重量B 当該年度において法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量から当該解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量を減じて得た重量C 当該年度において引き取った自動車破砕残さの総重量D 当該年度において法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量
平成十七年度から平成二十一年度までの各年度 | 百分の三十 |
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度 | 百分の五十 |
平成二十七年度以降の各年度 | 百分の七十 |
第28条
法第27条第1項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
自動車破砕残さ | 再資源化等契約を締結しない場合 | 一 当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | ||
ロ 引き取った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数 | ||
ハ 法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量及び当該解体自動車の台数 | ||
ニ 基準適合施設に投入された自動車破砕残さの総重量 | ||
ホ 基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該基準適合施設に投入された自動車破砕残さに係るものの総重量 | ||
ヘ 法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量 | ||
ト 自動車破砕残さを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | ||
二 当該再資源化に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項 | ||
イ 契約により委託された再資源化に必要な行為 | ||
ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | ||
ハ 契約を締結した年月日 | ||
ニ 契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | ||
三 当該再資源化及び法第31条第1項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | ||
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額 | ||
ロ 当該行為に要した費用の総額 | ||
再資源化等契約を締結する場合 | 一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化等契約を締結した年月日 | ||
ロ 再資源化等契約により委託された再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数 | ||
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | ||
二 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | ||
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額 | ||
ロ 当該行為に要した費用の総額 | ||
ガス発生器 | 再資源化等契約を締結しない場合 | 一 当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | ||
ロ 引き取ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数 | ||
ハ 引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | ||
二 当該再資源化に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項 | ||
イ 契約により委託された再資源化に必要な行為 | ||
ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | ||
ハ 契約を締結した年月日 | ||
ニ 契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | ||
三 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | ||
イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額 | ||
ロ 当該行為に要した費用の総額 | ||
再資源化等契約を締結する場合 | 一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化等契約を締結した年月日 | ||
ロ 再資源化等契約により委託された再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数 | ||
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | ||
二 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | ||
イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額 | ||
ロ 当該行為に要した費用の総額 | ||
フロン類 | 再資源化等契約を締結しない場合 | 一 当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項 |
イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | ||
ロ 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数 | ||
二 当該破壊に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項 | ||
イ 契約により委託された破壊に必要な行為 | ||
ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | ||
ハ 契約を締結した年月日 | ||
ニ 契約により委託された破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | ||
三 当該破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | ||
イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 | ||
ロ 当該行為に要した費用の総額 | ||
再資源化等契約を締結する場合 | 一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化等契約を締結した年月日 | ||
ロ 再資源化等契約により委託された破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数 | ||
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | ||
二 当該破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | ||
イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 | ||
ロ 当該行為に要した費用の総額 |
第30条
【再資源化に必要な行為を実施する者の基準】
法第28条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
ハ
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
②
自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
ハ
法、廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ
法第66条(法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
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参照条文
第31条
【再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準】
法第28条第1項第2号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設であることとする。
第33条
【再資源化の認定に係る提出書類】
1
法第28条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
③
実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
⑤
実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を記載した書類)
⑥
指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類イ 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)ロ 実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書ハ 実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類ニ 再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
⑦
再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
第45条
【フロン類回収業者等による申出の方法】
フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第40条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
第46条
【引取業者の登録の申請】
引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
③
引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。第48条第3号、第50条第1項第3号及び第53条第3号において同じ。)
⊟
参照条文
第47条
【引取業者の登録の基準】
法第45条第1項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。
第48条
【引取業者の変更の届出】
⊟
参照条文
第50条
【フロン類回収業者の登録の申請】
1
フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第53条
【フロン類回収業者の変更の届出】
⊟
参照条文
第55条
【解体業の許可の申請】
1
解体業許可申請者は、様式第五による申請書に当該解体業許可申請者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
⑤
解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
2
都道府県知事は、解体業許可申請者が法第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項若しくは第60条第2項(第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理規則」という。)第9条の2第3項(廃棄物処理規則第10条の9第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条の4第3項(廃棄物処理規則第10条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
4
法第61条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
第57条
【解体業の許可の基準】
法第62条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
施設に係る基準
イ
使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
ニ
次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
(1)
使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
第58条
【解体業に係る変更の届出】
法第63条第1項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
④
解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第3号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
⑥
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
⑦
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
⑧
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
⑩
解体業者が法人であり、かつ、第55条第4項第4号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第60条
【破砕業の許可の申請】
1
破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第69条第1項第2号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
①
破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
2
都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第55条第2項若しくはこの項(第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第9条の2第3項(廃棄物処理規則第10条の9第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条の4第3項(廃棄物処理規則第10条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
4
法第68条第1項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
第62条
【破砕業の許可の基準】
法第69条第1項第1号(法第70条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
施設に係る基準
ニ
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
(2)
自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
⊟
参照条文
第63条
【変更の許可の申請】
1
法第70条第1項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、当該変更申請者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
第64条
【破砕業に係る変更の届出】
法第71条第1項の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第十一による届出書に当該破砕業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
④
破砕業者が法人であり、かつ、法第68条第1項第4号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
⑥
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第68条第1項第5号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
⑦
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第68条第1項第5号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
⑧
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第68条第1項第5号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
⑩
破砕業者が法人であり、かつ、第60条第4項第5号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第68条
【再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目】
令第8条第1項の主務省令で定める事項は、再資源化預託金等の管理に関する料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び再資源化預託金等の管理に関する料金の額の算出方法とする。
第70条
【利息】
法第75条の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化預託金等(既に法第98条第3項の規定による認可を受けたものを除く。)について、法第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第4項若しくは第6項の規定による払渡しの請求、法第78条第1項の規定による取戻しの請求、法第98条第1項の規定による承認の申請又は同条第3項の規定による認可の申請(以下この条において「請求等」という。)がされたときに、当該再資源化預託金等の額に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該再資源化預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
②
法附則第1条第2号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度の翌年度以降の年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額に次に掲げる額を加えて得た額(以下この条において「運用利益金総額等」という。)を当該年度末における再資源化預託金等(法第98条第1項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額に再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の当該年度の前年度末における残高の額を加えて得た額から当該年度に再資源化預託金等に付した利息の総額及び次に掲げる額を減じて得た額(以下この条において「再資源化預託金等総額等」という。)で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
第71条
【自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求】
2
自動車製造業者等は、資金管理法人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資金管理法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。
第72条
【情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信】
自動車製造業者等は、法第76条第2項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金管理法人に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第74条
【委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等】
第71条及び第72条の規定は、法第76条第4項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第71条第1項第3号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
第75条
【情報管理預託金の払渡しの請求】
第71条の規定は、法第76条第6項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第71条第1項第3号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
第76条
【再資源化預託金等の取戻し】
1
再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第78条第1項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資金管理法人に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
③
当該自動車が道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類
第77条
【再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目】
令第9条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第81条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第80条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
⊟
参照条文
第84条
【引取業者の引渡実施報告の報告事項】
3
法第81条第2項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き渡した日(当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日)から三日とする。
第87条
【フロン類回収業者の期間ごとの報告】
フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(法附則第1条第2号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する年度にあっては、平成十七年一月一日から平成十七年三月三十一日までの期間)について集計し、当該期間終了後一月以内に情報管理センターに報告しなければならない。
第90条
【解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項】
1
法第81条第8項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第91条
【解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項】
1
法第81条第9項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
第93条
【破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項】
第94条
【破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項】
1
法第81条第12項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第98条
【移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目】
令第11条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第100条
【移動報告の方法の特例】
法第83条第1項の主務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことが著しく困難な場合において情報管理センターが認めたときとする。
第104条
【書類等の交付の業務の実施に要する費用の細目】
令第12条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第105条
【資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等】
1
資金管理法人は、法第86条の規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
2
資金管理法人は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を電子情報処理組織(資金管理法人の使用に係る電子計算機と情報管理センターの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により提供することができる。
第106条
【確認通知までの期間】
1
法第88条第1項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
一 法第81条第1項の規定による報告を行った者が行うべき同条第2項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき | 法第81条第1項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から三十日 |
二 法第81条第3項の規定による報告を行った者が行うべき同条第6項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき | 法第81条第3項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から二十日 |
三 法第81条第7項の規定による報告を行った者が行うべき同条第8項又は第9項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき | 法第81条第7項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から百二十日 |
四 法第81条第10項の規定による報告を行った者が行うべき同条第11項又は第12項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき | 法第81条第10項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から三十日 |
2
法第88条第2項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
一 法第81条第2項、第6項、第9項又は第11項の規定により報告された使用済自動車等の引渡しを受ける者が行うべき同条第3項、第7項又は第10項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき | 法第81条第2項、第6項、第9項又は第11項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から五日 |
二 法第81条第4項又は第8項の規定により報告されたフロン類又はガス発生器の引渡しを受ける者が行うべき同条第13項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき | 法第81条第4項又は第8項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から十五日 |
三 法第81条第12項の規定により報告された自動車破砕残さの引渡しを受ける者が行うべき同条第13項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき | 法第81条第12項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から五日 |
第107条
【都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告】
1
情報管理センターは、法第88条第4項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
情報管理センターは、情報管理センターが定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と当該都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することができる。
第109条
【都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告】
1
情報管理センターは、法第88条第5項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第112条
【情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等】
1
情報管理センターは、法第89条第1項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾を得なければならない。
第114条
【事業計画等】
1
資金管理法人は、法第95条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第117条
【継続して使用する旨の通知】
法第98条第1項第4号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。
第123条
【特定自動車製造業者等の要件】
2
自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
第124条
【引渡しに支障が生じている地域の条件】
法第106条第3号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
第131条
法第113条において読み替えて準用する法第100条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
法第106条第1号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 自動車破砕残さ | 一 再資源化等契約についての次に掲げる事項 |
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ロ 再資源化等契約を締結した年月日 | |
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額 | |
ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 | |
二 再資源化等契約により委託を受けて再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ロ 再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数 | |
三 前号の再資源化に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為 | |
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ハ 再資源化等実施契約(自動車破砕残さの運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 | |
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 | |
ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | |
二 ガス発生器 | 一 再資源化等契約についての次に掲げる事項 |
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ロ 再資源化等契約を締結した年月日 | |
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額 | |
ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 | |
二 再資源化等契約により委託を受けて再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ロ 再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数 | |
三 前号の再資源化に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為 | |
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ハ 再資源化等実施契約(ガス発生器の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 | |
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 | |
ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | |
三 フロン類 | 一 再資源化等契約についての次に掲げる事項 |
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ロ 再資源化等契約を締結した年月日 | |
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額 | |
ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 | |
二 再資源化等契約により委託を受けて破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項 | |
イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ロ 破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数 | |
三 前号の破壊に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化等実施契約により委託された破壊に必要な行為 | |
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ハ 再資源化等実施契約(フロン類の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 | |
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 | |
ホ 再資源化等実施契約により委託された破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 |
②
法第106条第2号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 自動車破砕残さ | 一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第1号下欄第2号イ及びロに掲げる事項 |
二 前号の表第1号下欄第3号に掲げる事項 | |
三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | |
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額 | |
ロ 当該行為に要した費用の総額 | |
二 ガス発生器 | 一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第2号下欄第2号イ及びロに掲げる事項 |
二 前号の表第2号下欄第3号に掲げる事項 | |
三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | |
イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額 | |
ロ 当該行為に要した費用の総額 | |
三 フロン類 | 一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての前号の表第3号下欄第2号イ及びロに掲げる事項 |
二 前号の表第3号下欄第3号に掲げる事項 | |
三 破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項 | |
イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 | |
ロ 当該行為に要した費用の総額 |
⑤
法第106条第5号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 解体自動車 | 一 再資源化等に必要な行為を行う場合には、当該再資源化等に必要な行為についての次に掲げる事項 |
イ 再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ロ 再資源化等に必要な行為を行った解体自動車の台数 | |
二 前号の再資源化等に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項 | |
イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為 | |
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
ハ 再資源化等実施契約(解体自動車の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設 | |
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日 | |
ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 | |
二 自動車破砕残さ | 一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ロ 再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量 | |
二 第1号の表第1号下欄第3号に掲げる事項 | |
三 ガス発生器 | 一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項 |
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ロ 再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の個数 | |
二 第1号の表第2号下欄第3号に掲げる事項 | |
四 フロン類 | 一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項 |
イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 | |
ロ 破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量 | |
二 第1号の表第3号下欄第3号に掲げる事項 |