土地の再評価に関する法律
平成17年7月26日 改正
第7条
【再評価差額金】
1
第3条第1項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額(次項において「再評価差額」という。)のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額(以下、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を上回る場合には「再評価に係る繰延税金負債の金額」と、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を下回る場合には「再評価に係る繰延税金資産の金額」という。)を、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を上回る場合には貸借対照表の負債の部に、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を下回る場合には貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
2
前項の場合においては、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。
第8条
【再評価差額金の取崩し】
2
法人が第3条第1項の規定による再評価を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を取り崩さなければならない。
①
当該事業用土地が第3条第1項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額以上である場合 当該事業用土地に係る再評価差額金のうちその減額した金額(当該減額した金額に対応する再評価に係る繰延税金負債の金額を除く。)に相当する金額
②
当該事業用土地が第3条第1項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額に満たない場合 当該事業用土地に係る再評価差額金の全額
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参照条文
第8条の2
【再評価差額金の取崩しの特例】
3
第1項の規定による再評価差額金をもってする株式の買受けについては、商法等の一部を改正する等の法律附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧株式消却特例法」という。)第3条の2第2項から第6項まで、第4条から第6条まで、第8条及び第9条並びに商法第210条ノ二の規定を準用する。この場合において、旧株式消却特例法第3条の2第3項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金(土地の再評価に関する法律第7条の再評価差額金という。以下同じ。)の額から同法第3条第1項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額(同法第8条第1項又は第2項の規定により取り崩した再評価差額金があるときは、その額を控除した額。第5項において同じ。)の三分の一に相当する金額を控除した額」と、同条第5項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金の額から土地の再評価に関する法律第3条第1項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額の三分の一に相当する金額を控除した額」と、旧株式消却特例法第6条第1項中「第3条第5項又は第3条の2第5項」とあるのは「土地の再評価に関する法律第8条の2第3項において読み替えて準用する第3条の2第5項」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定による株式の買受けについては、証券取引法第24条の6第1項中「規定による定時総会の決議」とあるのは「規定による定時総会の決議又は土地の再評価に関する法律第8条の2第1項に規定する取締役会の決議」と、同法第27条の22の2第1項第1号中「商法第210条第1項の規定による買付け(同条第2項第2号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)」とあるのは「商法第210条第1項の規定による買付け(同条第2項第2号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)又は土地の再評価に関する法律第8条の2第1項の規定による買付け」と、同法第166条第2項第1号ニ中「第211条ノ三」とあるのは「第211条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2」と、同条第6項第4号の2中「第211条ノ三の規定」とあるのは「第211条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2の規定」と、「同法第211条ノ三第1項に規定する取締役会の決議(同条第2項に規定する事項に係るものに限る。)」とあるのは「同法第211条ノ三第1項に規定する取締役会の決議(同条第2項に規定する事項に係るものに限る。)若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2第1項に規定する取締役会の決議(同条第3項において準用する商法等の一部を改正する等の法律附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第3条の2第4項に規定する事項に係るものに限る。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社が第1項の決議による株式の消却を行う場合における同法第15条第1項の規定の適用については、同項中「同法第213条第1項」とあるのは、「同法第213条第1項若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2第1項」とする。
第10条
【差額の注記】
法人が第3条第1項の規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合においては、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額を貸借対照表に注記しなければならない。
第11条
【帳簿書類の保存等】
1
第3条第1項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地ごとに再評価前の帳簿価額及び再評価額を帳簿書類に記録し、これを当該事業用土地の売却等による処分の日以後最初に到来する決算期以後七年を経過する日まで保存しなければならない。
2
再評価差額金を貸借対照表に計上している法人が合併により消滅した場合において、当該合併に係る合併法人が当該合併に係る被合併法人から再評価差額金を承継したときは、当該合併法人は、当該被合併法人の前項の規定による記録及び帳簿書類の保存の義務を承継する。