• 土地の再評価に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [土地の再評価]
    • 第4条 [信託財産の取扱い]
    • 第5条 [再評価の時期]
    • 第6条 [合併の場合における再評価]
    • 第7条 [再評価差額金]
    • 第8条 [再評価差額金の取崩し]
    • 第8条の2 [再評価差額金の取崩しの特例]
    • 第9条
    • 第10条 [差額の注記]
    • 第11条 [帳簿書類の保存等]
    • 第12条 [政令への委任]

土地の再評価に関する法律

平成17年7月26日 改正
第1条
【目的】
この法律は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。
この法律において「再評価」とは、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することをいう。
この法律において「再評価額」とは、再評価により事業用土地の帳簿価額が改定される場合における当該改定後の帳簿価額をいう。
第3条
【土地の再評価】
次に掲げる法人で事業用土地を所有するものは、商法第285条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第1条の2第1項に規定する大会社(同法第2条第1項の規定を他の法律において準用することにより会計監査人の監査を受けなければならないこととされている法人を含む。)
①の2
証券取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
農林中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
法人は、前項の規定により再評価を行う場合には、その所有するすべての事業用土地について再評価を行わなければならない。
法人は、第1項の規定により再評価を行った場合には、当該再評価の方法について貸借対照表に注記しなければならない。
第1項の規定による再評価の方法に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条
【信託財産の取扱い】
信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。
参照条文
第5条
【再評価の時期】
第3条第1項の規定による再評価は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日後四年を経過する日までの期間(次条において「再評価実施期間」という。)内のいずれか一の決算期において行うことができる。
第6条
【合併の場合における再評価】
法人が再評価実施期間内に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下同じ。)が第3条第1項の規定による再評価を行っていないときは、当該合併に係る合併法人(合併により設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)で同項各号に掲げる法人であるものは、当該合併の日から施行日後四年を経過する日までの期間内のいずれか一の決算期において、当該合併により取得した事業用土地について、同項の規定による再評価を行うことができる。
参照条文
第7条
【再評価差額金】
第3条第1項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額(次項において「再評価差額」という。)のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額(以下、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を上回る場合には「再評価に係る繰延税金負債の金額」と、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を下回る場合には「再評価に係る繰延税金資産の金額」という。)を、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を上回る場合には貸借対照表の負債の部に、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を下回る場合には貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
前項の場合においては、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。
再評価に係る繰延税金負債の金額又は再評価に係る繰延税金資産の金額に異動が生ずる場合には、前項の規定により、再評価差額金を計上し直すものとする。
第8条
【再評価差額金の取崩し】
法人が第3条第1項の規定による再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならない。
法人が第3条第1項の規定による再評価を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を取り崩さなければならない。
当該事業用土地が第3条第1項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額以上である場合 当該事業用土地に係る再評価差額金のうちその減額した金額(当該減額した金額に対応する再評価に係る繰延税金負債の金額を除く。)に相当する金額
当該事業用土地が第3条第1項の規定による再評価によりその帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額に満たない場合 当該事業用土地に係る再評価差額金の全額
当該事業用土地が第3条第1項の規定による再評価によりその帳簿価額を減額したものである場合 当該事業用土地に係る再評価差額金の全額
再評価差額金は、前二項の規定による場合を除くほか、取り崩すことができない。
第8条の2
【再評価差額金の取崩しの特例】
証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所に上場されている株式の発行者である会社又は同条第13項に規定する証券業協会に備える同法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務又は財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議により再評価差額金をもってその株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができる。
前項の場合においては、前条第3項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間に限り、再評価差額金を取り戻し、これをもって株式を買い受けて消却することができる。
第1項の規定による再評価差額金をもってする株式の買受けについては、商法等の一部を改正する等の法律附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧株式消却特例法」という。)第3条の2第2項から第6項まで、第4条から第6条まで、第8条及び第9条並びに商法第210条ノ二の規定を準用する。この場合において、旧株式消却特例法第3条の2第3項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金(土地の再評価に関する法律第7条の再評価差額金という。以下同じ。)の額から同法第3条第1項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額(同法第8条第1項又は第2項の規定により取り崩した再評価差額金があるときは、その額を控除した額。第5項において同じ。)の三分の一に相当する金額を控除した額」と、同条第5項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金の額から土地の再評価に関する法律第3条第1項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額の三分の一に相当する金額を控除した額」と、旧株式消却特例法第6条第1項中「第3条第5項又は第3条の2第5項」とあるのは「土地の再評価に関する法律第8条の2第3項において読み替えて準用する第3条の2第5項」と読み替えるものとする。
第1項の決議による株式の消却による変更の登記の申請書には、再評価差額金の存在を証する書面を添付しなければならない。
第1項の規定による株式の買受けについては、証券取引法第24条の6第1項中「規定による定時総会の決議」とあるのは「規定による定時総会の決議又は土地の再評価に関する法律第8条の2第1項に規定する取締役会の決議」と、同法第27条の22の2第1項第1号中「商法第210条第1項の規定による買付け(同条第2項第2号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)」とあるのは「商法第210条第1項の規定による買付け(同条第2項第2号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)又は土地の再評価に関する法律第8条の2第1項の規定による買付け」と、同法第166条第2項第1号ニ中「第211条ノ三」とあるのは「第211条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2」と、同条第6項第4号の2中「第211条ノ三の規定」とあるのは「第211条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2の規定」と、「同法第211条ノ三第1項に規定する取締役会の決議(同条第2項に規定する事項に係るものに限る。)」とあるのは「同法第211条ノ三第1項に規定する取締役会の決議(同条第2項に規定する事項に係るものに限る。)若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2第1項に規定する取締役会の決議(同条第3項において準用する商法等の一部を改正する等の法律附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第3条の2第4項に規定する事項に係るものに限る。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社が第1項の決議による株式の消却を行う場合における同法第15条第1項の規定の適用については、同項中「同法第213条第1項」とあるのは、「同法第213条第1項若しくは土地の再評価に関する法律第8条の2第1項」とする。
第9条
削除
参照条文
第10条
【差額の注記】
法人が第3条第1項の規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合においては、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額を貸借対照表に注記しなければならない。
第11条
【帳簿書類の保存等】
第3条第1項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地ごとに再評価前の帳簿価額及び再評価額を帳簿書類に記録し、これを当該事業用土地の売却等による処分の日以後最初に到来する決算期以後七年を経過する日まで保存しなければならない。
再評価差額金を貸借対照表に計上している法人が合併により消滅した場合において、当該合併に係る合併法人が当該合併に係る被合併法人から再評価差額金を承継したときは、当該合併法人は、当該被合併法人の前項の規定による記録及び帳簿書類の保存の義務を承継する。
第12条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、平成十年三月三十一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年三月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十二年三月三十一日前に到来する決算期において、この法律による改正後の土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債の金額及び同項に規定する再評価に係る繰延税金資産の金額を計算するための企業会計の基準を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができる。
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月31日
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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