• 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

平成20年12月1日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
参照条文
第2条
【法第二条第六号の国土交通省令で定める措置】
法第2条第6号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。
より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。
旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。
前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第2条第6号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。
第3条
【法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上】
法第2条第6号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする。
第4条
【法第二条第七号の国土交通省令で定める者】
法第2条第7号の国土交通省令で定める者は、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
第5条
【法第二条第七号の国土交通省令で定める措置】
法第2条第7号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずるものとする。
乗車定員百人以上であって、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節バス(連節部により結合された二つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結及び切り離しが路上等作業設備のない場所で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のものをいう。)を用いること。
道路運送高度化事業の用に供する車両の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムを導入すること。
道路交通の円滑化に資する措置に対応した機器又は施設を整備すること。
旅客の乗降を円滑にするための措置(第1号に該当するものを除く。)を講ずること。
第6条
【法第二条第七号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上】
法第2条第7号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び安全性の向上とする。
第7条
【法第二条第八号の国土交通省令で定める措置】
法第2条第8号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。
より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。
より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。
旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。
航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。
第8条
【法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上】
法第2条第8号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び利便性の向上とする。
第9条
【法第二条第九号の国土交通省令で定めるもの】
法第2条第9号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
運行計画の改善
共通乗車船券の発行
交通結節施設における乗降場の改善
旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供
前各号に掲げるもののほか、旅客の乗継ぎを円滑に行うための措置
第9条の2
【法第二条第九号の二ニの国土交通省令で定める事業構造の変更】
法第2条第9号の2ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、重要な資産の譲渡及び譲受とする。
第2章
地域公共交通総合連携計画の作成及び実施
第1節
地域公共交通総合連携計画の作成
第10条
【地域公共交通総合連携計画の作成の方法】
地域公共交通総合連携計画に鉄道再生事業に関する事項を定めようとするときは、当該鉄道再生事業を実施しようとする路線の存するすべての市町村が共同して作成するものとする。
第2節
軌道運送高度化事業
第11条
【軌道運送高度化実施計画の記載事項】
法第8条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
地域公共交通総合連携計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項
軌道施設の使用料の額
軌道施設の使用料の収受方法
軌道施設の使用開始予定日及びその期間
軌道施設の管理の方法
前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
第12条
【軌道運送高度化実施計画の認定の申請】
法第9条第1項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第8条第2項各号に掲げる事項
軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
軌道施設の使用契約書の写し
軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類
軌道施設に係る図面
第1項の場合において、法第10条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとするときは、第1項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正十二年内務・鉄道省令)第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書を添付しなければならない。
参照条文
第13条
【軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請】
法第9条第6項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類
前条第2項に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
軌道法施行規則第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
前条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
第14条
【申請書の送付手続】
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条の国土交通省令で定める事項(法第9条第3項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。
申請者の資産及び信用の程度
事業の成否及び効果
道路管理者の意見
他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響
付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日
認定の許否に関する意見
参照条文
第3節
道路運送高度化事業
第15条
【道路運送高度化実施計画の記載事項】
法第13条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通総合連携計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第16条
【道路運送高度化実施計画の認定の申請】
法第14条第1項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第13条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
道路運送法施行規則第14条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
参照条文
第17条
【道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請】
法第14条第6項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該道路運送高度化実施計画に係る道路運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
参照条文
第18条
【法第十四条第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第14条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条第3項を除く。)、第2条第3項を除く。)、第3条第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「道路運送高度化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第16条又は第17条に基づく申請書(規則第16条第2項又は第17条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあっては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
第19条
【法第十四条第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第14条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第14条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第15条第1項の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第4節
海上運送高度化事業
第20条
【海上運送高度化実施計画の記載事項】
法第18条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通総合連携計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第21条
【海上運送高度化実施計画の認定の申請】
法第19条第1項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
国内一般旅客定期航路事業、海上運送法第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業の別
法第18条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
第22条
【海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請】
法第19条第5項の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該海上運送高度化実施計画に係る海上運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
第5節
乗継円滑化事業
第23条
【乗継円滑化実施計画の記載事項】
法第21条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通総合連携計画に乗継円滑化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第24条
【乗継円滑化実施計画の認定の申請】
法第22条第1項の規定により乗継円滑化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第21条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、別表第一の規定の欄の上欄中「法第15条」とあるのは、「法第23条第1項」と読み替えるものとする。
第1項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、別表第二の規定の欄中「法第20条」とあるのは、「法第24条第1項」と読み替えるものとする。
道路運送法施行規則第14条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
参照条文
第25条
【乗継円滑化実施計画の変更の認定の申請】
法第22条第6項の規定により認定乗継円滑化実施計画の変更の認定を受けようとする乗継円滑化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該乗継円滑化実施計画に係る乗継円滑化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、別表第一の規定の欄の上欄中「法第15条」とあるのは、「法第23条第1項」と読み替えるものとする。
第1項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、第2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、別表第二の規定の欄中「法第20条」とあるのは、「法第24条第1項」と読み替えるものとする。
道路運送法施行規則第14条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
参照条文
第26条
【法第二十二条第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第22条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条第3項を除く。)、第2条第3項を除く。)、第3条第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「乗継円滑化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第24条又は第25条に基づく申請書(規則第24条第2項又は第25条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあっては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
第27条
【法第二十二条第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第22条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第22条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第23条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第23条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第23条の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第28条
【法第二十三条第二項の国土交通省令で定める運行計画の改善に関する事項】
法第23条第2項の国土交通省令で定める運行計画の改善に関する事項は、次に掲げる事項のいずれかとする。
路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させるもの(道路運送法施行規則第15条の14第1項第1号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
一年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間の変更をするもの
第29条
【法第二十四条第二項の国土交通省令で定める運行計画の改善に関する事項】
法第24条第2項の国土交通省令で定める運行計画の改善に関する事項は、次に掲げる事項のいずれかとする。
運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則第11条第1項第1号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
第30条
【共通乗車船券の届出】
法第25条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
割引を行おうとする運賃又は料金の種類
発行しようとする共通乗車船券の名称
発行しようとする共通乗車船券の発行価額
発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
第5節の2
鉄道事業再構築事業
第30条の2
【法第二十五条の二第一項の国土交通省令で定める者】
法第25条の2第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
地域公共交通総合連携計画を作成した市町村、鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって当該旅客鉄道事業に係る路線において引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者
前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通総合連携計画を作成した市町村が必要と認める者
第30条の3
【鉄道事業再構築実施計画の記載事項】
法第25条の2第2項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
地域公共交通総合連携計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
第30条の4
【鉄道事業再構築実施計画の認定の申請】
法第25条の3第1項の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第25条の2第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(前項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
鉄道事業法施行規則第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
参照条文
第30条の5
【鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請】
法第25条の3第5項の規定により認定鉄道事業再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該認定鉄道事業再構築実施計画に係る鉄道事業再構築事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(第1項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
鉄道事業法施行規則第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
第6節
鉄道再生事業
第31条
【法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者】
法第26条第1項の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県その他の地域公共交通総合連携計画を作成した市町村が必要と認める者とする。
第32条
【鉄道再生実施計画の記載事項】
法第26条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
地域公共交通総合連携計画に鉄道再生事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
前号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
第33条
【鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等】
法第26条第3項及び第27条第2項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
鉄道再生事業を実施しようとする路線
第34条
【鉄道再生実施計画の届出】
法第26条第4項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第26条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の下欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
参照条文
第35条
【鉄道再生実施計画の変更の届出】
法第26条第4項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前条第2項の規定は、前項の変更の届出について準用する。
第36条
【鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出】
法第27条第3項及び第5項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
廃止しようとする路線
廃止の予定日
廃止を必要とする理由
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
廃止しようとする事業の現況等を記載した書類
廃止しようとする事業に係る鉄道線路を鉄道事業法第2条第3項に規定する第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類
第3章
新地域旅客運送事業
第37条
【新地域旅客運送事業計画の記載事項】
法第30条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
第38条
【新地域旅客運送事業計画の認定の申請】
法第30条第1項の規定により新地域旅客運送事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第30条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
第16条第3項及び第30条の4第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
参照条文
第39条
【新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請】
法第30条第6項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄(同項に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。
第16条第3項及び第30条の4第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
参照条文
第40条
【法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第30条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条から第3条まで及び第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「新地域旅客運送事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第38条又は第39条に基づく申請書(規則第38条第2項又は第39条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業」と、「規則第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「規則第38条又は第39条に基づく申請書(規則第38条第2項又は第39条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。
第41条
【法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第30条第5項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中、「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第30条第5項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第42条
【申請書の送付手続】
第14条の規定は、令第3条の国土交通省令で定める事項(法第30条第3項に係るものに限る。)について準用する。
第43条
【新地域旅客運送事業の運賃等の届出】
法第31条第1項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路
設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
実施予定日
第44条
【新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等】
法第31条第3項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。
旅客鉄道事業鉄道運輸規程第8条第1項に規定する方法
旅客軌道事業軌道運輸規程第2条第2項及び第3条に規定する方法
一般乗合旅客自動車運送事業旅客自動車運送事業運輸規則第4条第1項に規定する方法
国内一般旅客定期航路事業海上運送法施行規則第7条に規定する方法
海上運送法第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業海上運送法施行規則第21条の4に規定する方法
新地域旅客運送事業者は、法第31条第1項後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第3項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。
第4章
雑則
第45条
【権限の委任】
法第3章第3節から第6節及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。
法第25条の3第2項の規定による認定及び同条第6項において準用する同条第2項の規定による変更の認定に係るもの(鉄道事業法第7条第3項の規定による届出に係るもの及び同法第16条第3項の規定による届出に係るものであって鉄道事業法施行規則第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)
法第26条第3項並びに第27条第2項第3項及び第5項の規定による届出に係るもの
法第26条第4項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第16条第3項後段の規定による届出に係るもの(鉄道事業法施行規則第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)に限る。)
法第30条第3項の規定による認定に係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可若しくは同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)又は軌道法第3条の規定による特許に係るものに限る。)
法第30条第7項において準用する同条第3項の規定による変更の認定に係るもの(鉄道事業法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の規定による認可若しくは同法第28条の2第1項の規定による届出又は軌道法第15条第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ二の規定による許可、同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の規定による認可に係るものに限る。)
法第30条第8項の規定による取消しに係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可、同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の規定による認可若しくは同法第28条の2第1項の規定による届出又は軌道法第3条の規定による特許、同法第15条第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ二の規定による許可、同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の規定による認可に係るものに限る。)
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるものを除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
法第30条第3項の規定による認定(道路運送法施行令第1条第4項第1号の権限のみに係るものに限る。)
法第30条第6項の規定による変更の認定(道路運送法施行令第1条第4項第1号又は第4号の権限のみに係るものに限る。)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第5条第8項及び第6条第6項の助言に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第28条第3項の規定による勧告、同条第4項の規定による命令及び法第38条の規定による報告に係るものは、第1項又は第2項の規定により権限を有する行政庁も行うことができる。
参照条文
第46条
【書類の提出】
この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、前条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。
前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。
国内一般旅客定期航路事業及び海上運送法第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長
国内一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併又は分割に係るもの 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により国内一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
海上運送法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業に係るもの 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
前三号に掲げるもの以外のもの 当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)
法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって法第3章第2節及び前条第1項各号に掲げるものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出するものとする。
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって国内一般旅客定期航路事業等のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。
参照条文
第47条
【申請書等の進達】
地方運輸局長は、前条第4項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。
別表第一
【第十六条、第十七条、第二十四条及び第二十五条関係】
規定事項書類
法第十五条道路運送法第四条第一項の許可に係る部分道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類


別表第二
【第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条関係】
規定事項書類
法第二十条海上運送法第三条第一項の許可に係る部分海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 


別表第二の二
【第三十条の四及び第三十条の五関係】
規定事項書類
法第二十五条の四第一項鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
鉄道事業法第十五条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十条第三項各号に掲げる書類
鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類
鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 
鉄道事業法第二十五条第一項の許可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十八条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十八条第三項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類


別表第三
【第三十四条関係】
規定事項
法第二十七条第四項鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項
鉄道事業法第十六条第三項後段の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項
鉄道事業法第十六条第四項後段の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十四条各号に掲げる事項


別表第四
【第三十八条関係】
規定事項書類
法第三十二条第一項鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
法第三十三条第一項軌道法第三条の特許に係る部分 軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書
法第三十四条第一項道路運送法第四条第一項の許可に係る部分道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
法第三十五条第一項海上運送法第三条第一項の許可に係る部分海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 


別表第五
【第三十九条関係】
規定事項書類
法第三十二条第二項鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第四十一条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十一条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類
法第三十三条第二項軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)の許可に係る部分 軌道法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる書類
軌道法第二十二条の認可に係る部分軌道法施行規則第二十六条に規定する事項軌道法施行規則第二十六条各号に掲げる書類
軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分軌道法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項軌道法施行規則第二十七条第二項に規定する書類
法第三十四条第二項道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条の二第一項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の五第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類
道路運送法第三十六条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十二条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十二条第二項各号に掲げる書類及び図面
道路運送法第三十六条第二項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十三条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十三条第二項各号に掲げる書類及び図面
道路運送法第三十七条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十四条第二項各号に掲げる書類
道路運送法第三十八条第一項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる事項 
道路運送法第三十八条第二項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類
法第三十五条第二項海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 
海上運送法第十五条第一項又は第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項 
海上運送法第十八条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第十六条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十八条第二項の認可に係る部分海上運送法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十八条第四項の認可に係る部分海上運送法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 
海上運送法第十九条の五第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十一条各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十三条各号に掲げる事項 


附則
この省令は、法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア