外国為替の取引等の報告に関する省令
平成23年12月28日 改正
第1条
【報告を要しない支払等の範囲】
1
外国為替令(以下「令」という。)第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる支払等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額以下の支払等とする。
2
令第18条の4第1項第3号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。
①
居住者 次に掲げる支払等
イ
外国にある非居住者との間で行った預金契約(外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第20条第1号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の消滅に係る取引に基づく支払の受領であって、本邦にある他の居住者又は外国にある他の非居住者との間でする支払に直接伴ってしたもの
ハ
銀行等(法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で一時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が十日以内のものに限る。以下この号において「短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引」という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
ニ
銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
ホ
外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合に限る。)
ヘ
外国にある金融機関との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引であって、当該外国にある金融機関に開設した預金勘定の残高を、当該取引に従って、当該金融機関又は外国にある他の金融機関との間に開設した他の預金勘定の残高に振り替えることに伴ってした支払等
ト
非居住者との間の対外支払手段の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく支払等であって、当該支払等の相手方との間で他の支払等をするためにするもの又は当該支払等の相手方に他の支払等を委託し当該他の支払等を行うためにするもの(金融商品取引法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引のうち、通貨に係るものに基づく支払等を除く。)
③
特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第11条の2第1項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。) 次に掲げる支払等
③の2
承認金融機関のうち令第11条の2第1項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。)第14条の2第1項第3号から第6号までに掲げる報告又は同条第4項若しくは第5項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
③の3
承認金融機関のうち令第11条の2第1項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。)第14条の3第1項第3号から第8号までに掲げる報告又は同条第4項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
第2条
【銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告】
3
居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前二項に規定する報告の期限にかかわらず、第1項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。
第3条
【銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告】
1
居住者が法第55条第1項に規定する支払等(同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第1条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第三による報告書一通を作成し、当該支払等をした日から十日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(次項において「電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合については、日本銀行に対して行うものとする。
2
前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第四による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに、当該特定の銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、日本銀行に対して行うものとする。
第5条
【報告を要しない資本取引の範囲】
1
令第18条の5第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。
①
法第55条の3第1項第1号から第6号までに掲げる資本取引(同項第6号に掲げる資本取引にあっては、第10条第1項第1号の2に掲げる証券の取得及び当該取得をした証券の非居住者に対する譲渡に限る。) 当該資本取引の額が一億円に相当する額以下のもの
2
令第18条の5第1項第3号に規定する財務省令で定める資本取引は、令第11条第3項若しくは令第11条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。
⑧
法第55条の3第1項第6号に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引(債権の放棄又は免除に係る取引に限り、居住者による次に掲げる外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資に係るものを除く。)
第6条
【相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出等】
1
居住者が法第55条の3第3項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間の開始する日の一月前までに、別紙様式第六による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2
財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
5
第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項について変更があったときは、法第55条の3第6項の規定により、当該変更のあった日から十四日以内に、別紙様式第七による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
6
財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を変更届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
8
財務大臣は、前項の規定により終了届出書を受理したときは、当該終了届出書にその旨を記入し、そのうち一通を終了届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【資本取引を一括して報告する者の帳簿書類】
1
銀行等、金融商品取引業者及び届出者が、法第55条の3第5項の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理(以下「媒介等」という。)をした資本取引(同条第1項第6号から第9号まで又は第12号に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等、金融商品取引業者及び届出者は、令第18条の5第7項の規定に基づき、当該報告をした日から一月以内に、法第55条の3第5項に定める帳簿書類を作成しなければならない。
第9条
【証券の取得又は譲渡に関する報告】
1
居住者が法第55条の3第1項第5号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日(当該資本取引に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。次条において同じ。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該資本取引を行った日とする。次条において同じ。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2
前項又は第10条第1項若しくは第3項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(前項又は第10条第1項若しくは第3項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第10条
【対外直接投資に係る報告等】
1
居住者が法第55条の3第1項第6号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日又は当該対外直接投資に係る支払等をした日(当該対外直接投資に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該対外直接投資を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4
第1項又は第2項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(第1項又は第2項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第1項又は第2項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第11条
【証券の発行又は募集に関する報告】
1
居住者が法第55条の3第1項第7号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十一による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2
非居住者が法第55条の3第1項第8号又は第9号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3
第1項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第1項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【本邦にある不動産の取得等に関する報告】
非居住者が法第55条の3第1項第12号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第13条
【資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告】
1
銀行等及び金融商品取引業者が法第55条の3第1項第5号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該媒介等をした日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2
前項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【承認銀行等の報告】
1
3
承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る毎四半期中における対外支払手段等(令第3条第1項第12号に規定する対外支払手段等をいい、同項第3号、同項第7号及び外国為替に関する省令第4条第2項第5号に掲げる取引を除く。第15条、附則第5条第2号及び附則第6条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4
承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
5
承認銀行等(本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第2号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第四四半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。
6
第14条の2
【承認金融商品取引業者の報告】
1
承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3
4
承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に係る毎月中の利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該利子、配当金又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
5
承認金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第75条)第1条第2項に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第22条第5項において同じ。)の状況について、別紙様式第四十三による報告書を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第14条の3
【承認保険会社の報告】
1
承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3
第15条
【対外支払手段等の売買に関する報告】
1
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引(令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。)の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者(日本銀行及び承認銀行等を除く。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する四半期の翌四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、報告の対象となった四半期の翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した者は、指定期間中の毎四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第16条
【デリバティブ取引に関する報告等】
1
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第1項、第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項において同じ。)、金融商品取引業者(承認金融商品取引業者を除く。第22条第1項及び第3項において同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び同法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいい、承認保険会社を除く。次条第1項、第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項において同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第二十七による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
2
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第17条
【貸付債権の売買に関する報告等】
1
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第二十八による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
2
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第18条
【外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告】
1
令第18条の7第2項第2号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第22条の3に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2
令第18条の7第2項第2号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
⊟
参照条文
第19条
【貸付けの実行等の状況に関する報告等】
1
令第18条の7第2項第2号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
2
令第18条の7第2項第2号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第21条
【証券の売買の契約の状況に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社又はこれらに準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第22条
【証券の売買の契約等の状況に関する報告等】
1
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社(以下この項において「報告機関」という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
2
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社(以下この項において「報告機関」という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
3
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する年の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、第1号、第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった十二月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
4
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、第1号、第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった十二月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
第23条の2
【非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条の3
【非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第26条
【航空会社の事業収支に関する報告】
1
本邦の航空会社(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十五による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第27条
【船会社の事業収支に関する報告】
1
本邦の船会社(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業又は同条第7項に規定する船舶貸渡業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十七による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第28条
【貨物の輸出入に係る保険に関する報告】
本邦にある損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)は、毎月中における非居住者との間の貨物の輸出又は輸入に係る保険契約に基づく保険料又は保険金の支払等の状況について、別紙様式第四十九による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中に当該保険契約に基づく保険料及び保険金の支払等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
⊟
参照条文
第29条
【対外直接投資に係る外国法人の内部留保等に関する報告】
外国法人の発行済株式等の百分の十以上を所有している居住者は、当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保の状況等について、別紙様式第五十又は第五十一による報告書一通を当該外国法人の事業年度ごとに作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該外国法人の事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)、法人以外の場合にあっては翌年(当該外国法人の事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後四月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該外国法人の事業年度末における当該居住者の当該外国法人に対する出資の帳簿価額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
第30条
【対内直接投資等に係る内部留保等に関する報告】
1
一のもの(法第26条第1項第1号又は第2号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。)により発行済株式等の百分の十以上を所有されている本邦にある会社は、当該一のものの出資比率及び当該会社の内部留保の状況等について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該会社の資本金の額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
2
一のものにより特定出資(資産の流動化に関する法律第2条第6項に規定する特定出資をいう。)の総口数の百分の十以上を所有されている特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)は、当該一のものの出資比率及び当該特定目的会社の内部留保の状況等について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該特定目的会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該特定目的会社の特定資本金の額(同法第16条第2項第4号に規定する特定資本金の額をいう。)と優先資本金の額(同法第42条第1項第1号に規定する優先資本金の額をいう。)を合計した金額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第31条
【証券の償還等の状況に関する報告】
証券の発行又は募集をすることについて第11条第1項又は第2項の規定による報告(同条第2項の規定による報告については、法第55条の3第1項第8号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)前に法第20条第6号に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年十二月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第五十三による報告書一通を作成し、翌年一月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該報告に係る証券の十二月末現在における発行残高の額が十億円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。
第32条
【海外預金の残高に関する報告等】
1
居住者(日本銀行、承認銀行等及び第23条の規定による報告をする銀行等を除く。)は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が一億円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の状況について、別紙様式第五十四による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第33条
【対外の貸借及び国際収支に関する統計】
財務大臣は、第26条から前条までの規定による報告のほか、令第18条の9第3項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。
第35条
【報告書作成上の換算等】
令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
①
第2条第2項、第3条第2項、第14条第1項第3号及び第5項、第14条の2第1項第3号、第14条の3第1項第3号、第16条第1項及び第2項、第23条の3、第30条並びに第32条第1項の規定による報告 当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
⊟
参照条文
第36条
別表第一
【国際収支項目番号(第三十七条関係)】
国際収支項目番号 | 国際収支項目 |
(財貨) | |
〇一一 | 金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの(以下この表において「金の地金」という。)の売買代金(輸出入に該当するもの) |
〇一二 | 金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品に該当するもの) |
〇一三 | 金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品又は割賦販売に該当しないもの) |
〇二一 | 金貨の売買代金(輸出入に該当するもの) |
〇二二 | 金貨の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの) |
〇三一 | 金の地金及び金貨以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当するもの) |
〇三二 | 金の地金及び金貨以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの) |
〇四一 | 居住者が非居住者に対して行う割賦販売の対象商品の購入代金(輸入又は仲介貿易に該当しないもの) |
〇四二 | 割賦販売の対象商品の割賦代金(元本部分) |
〇五一 | ファイナンシャルリースの対象となる商品の売買代金(輸出入に該当しないもの) |
〇五二 | ファイナンシャルリースのリース料(元本部分) |
〇六一 | その他の商品の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの) |
〇七一 | 仲介貿易貨物の売買代金 |
〇七二 | 仲介貿易手数料 |
〇七三 | 貿易に関連するその他の費用等(貿易に係る損害賠償金を含む) |
〇八一 | 加工賃(再輸出入を伴うもの) |
〇八二 | 加工賃(再輸出入を伴わないもの) |
〇九一 | 動産修理費 |
(旅行) | |
一一一 | 旅行及び留学等に係る経費 |
一一二 | クレジットカードの決済代金 |
(輸送) | |
〔運航事業収支報告書若しくは国際航空輸送事業収支報告書を提出する者が行ったもの〕 | |
二一一 | 海上貨物運賃 |
二一二 | 航空貨物運賃 |
二一三 | 海上旅客運賃 |
二一四 | 航空旅客運賃 |
二一五 | 船用油等港湾調達財貨の売買代金 |
二一六 | 用船料 |
二一七 | 用機料 |
二一八 | 海上輸送経費 |
二一九 | 航空輸送経費 |
〔運航事業収支報告書若しくは国際航空輸送事業収支報告書を提出する者以外が行ったもの〕 | |
二二一 | 海上貨物運賃 |
二二二 | 航空貨物運賃 |
二二三 | 海上旅客運賃 |
二二四 | 航空旅客運賃 |
二二五 | 海上輸送及び航空輸送以外の貨物運賃 |
二二六 | 海上輸送及び航空輸送以外の旅客運賃 |
二二七 | 船用油等港湾調達財貨の売買代金 |
二二八 | 用船料(乗員を含む輸送設備の貸借料) |
二二九 | 用船料(輸送設備のみの貸借料) |
二三〇 | 用機料(乗員を含む輸送設備の貸借料) |
二三一 | 用機料(輸送設備のみの貸借料) |
二三二 | その他の海上輸送経費 |
二三三 | その他の航空輸送経費 |
〔その他(輸送サービスに係るもののうち、以上の項目に該当しないもの)〕 | |
二三四 | 海上輸送及び航空輸送以外の輸送関連費用 |
(保険) | |
三一一 | 貨物運送保険料 |
三一二 | 貨物運送保険金 |
三一三 | 損害保険料 |
三一四 | 損害保険金 |
三一五 | 生命保険料 |
三一六 | 生命保険金及び契約年金 |
三一七 | 再保険料 |
三一八 | 再保険金 |
三一九 | 保険代理店手数料 |
(その他サービス(保険以外)) | |
四一一 | 通信に関連する費用 |
四二一 | 建設工事に関連する費用 |
四三一 | 金融取引に関連する手数料 |
四四一 | コンピュータの利用、情報の処理又は提供に関連する費用 |
四五一 | 工業所有権、鉱業権、商標等の使用料及び技術、経営等指導料 |
四五二 | 著作権等使用料 |
四六一 | リース料(ファイナンシャルリース料を除く。) |
四六二 | 広告宣伝費 |
四六三 | 法務、会計に関連する指導料、代行費用、監査料等 |
四六四 | 研究開発費 |
四六八 | その他専門業務に関連する費用 |
四六九 | 事務所経費 |
四七一 | 文化又は興行に関連する費用 |
四七二 | フィルム、テープ等映像、音響媒体の制作費、貸借料、上放映権料 |
四八一 | 政府公館経費 |
四八二 | 政府機関、国際機関に関連するその他の費用 |
四九一 | 貸借記又は相殺の決済尻 |
(所得) | |
五一一 | 給料、賃金 |
五一二 | 支店収益 |
〔関連企業との間の配当金、貸付利息、借入利息又は債券利子〕 | |
五二一 | 関連企業との間の配当金(清算配当金を除く。) |
五二二 | 関連企業との間の貸付利息又は借入利息(金融会社間) |
五二三 | 関連企業との間の貸付利息又は借入利息(金融会社間以外) |
五二四 | 関連企業との間の債券利子(金融会社間) |
五二五 | 関連企業との間の債券利子(金融会社間以外) |
〔関連企業間以外の配当金、貸付利息、借入利息又は債券利子〕 | |
五二六 | 配当金(清算配当金を除く。) |
五二七 | 貸付利息又は借入利息 |
五二八 | 債券利子 |
五六一 | 金融市場商品に係る利子 |
五六三 | 預金利息 |
五六四 | 貿易信用に係る利子 |
五六五 | 不動産賃貸借料 |
五六六 | 割賦販売に係る利子 |
五六七 | ファイナンシャルリース料(利子部分) |
五六八 | 欠損補填金(関連企業間) |
五六九 | その他の投資収益 |
(経常移転) | |
六一一 | 政府間の贈与 |
六一二 | 国際機関に対する分担金又は拠出金 |
六一三 | 日本政府と非居住者との間のその他の贈与 |
六一四 | その他の贈与 |
六一五 | 労働者の留守宅送金 |
六一七 | 移住、相続、遺贈に伴う資産の移転 |
六一八 | 相続税又は贈与税 |
六一九 | 固定資産の取得のための贈与 |
(その他資本) | |
七一一 | 在外公館又は在日外国公館のための土地の取得又は処分代金 |
七一二 | 工業所有権、著作権等の取得又は処分代金 |
(対外投資) | |
〔関連企業との間の取引(対外投資に係るもの)〕 | |
八一一 | 対外支店投資 |
八一二 | 本邦親会社による外国子会社株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。) |
八一三 | 本邦子会社による外国親会社株式等の取得又は処分代金 |
八一四 | 本邦親会社による外国子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間) |
八一五 | 本邦親会社による外国子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外) |
八一六 | 本邦子会社による外国親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間) |
八一七 | 本邦子会社による外国親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外) |
八一八 | 本邦親会社による外国子会社への中長期貸付金(金融会社間) |
八一九 | 本邦親会社による外国子会社への短期貸付金(金融会社間) |
八二〇 | 本邦親会社による外国子会社への貸付金(金融会社間以外) |
八二一 | 本邦子会社による外国親会社への中長期貸付金(金融会社間) |
八二二 | 本邦子会社による外国親会社への短期貸付金(金融会社間) |
八二三 | 本邦子会社による外国親会社への貸付金(金融会社間以外) |
〔証券投資(対外投資に係るもの)〕 | |
八三一 | 非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年を超える円建外債、外貨建て外債及び株式等の発行代わり金又は償還金 |
八三二 | 非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年以内の証券の発行代わり金又は償還金 |
〈その他の対外証券投資〉 | |
八四三 | 非居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。) |
八四四 | 非居住者発行証券(中長期)の取得、処分代金又は償還金 |
八四五 | 非居住者発行証券(短期)の取得、処分代金又は償還金 |
八四八 | 非居住者発行新株予約権等の取得又は処分代金 |
八四九 | 証券の買現先の買入、売戻し |
八五一 | その他の非居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金 |
八五二 | その他の非居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金 |
〔その他投資(対外投資に係るもの)〕 | |
八七一 | 非居住者に対する中長期貸付金(関連企業との間の貸付け以外) |
八七二 | 非居住者に対する短期貸付金(関連企業との間の貸付け以外) |
八七三 | 非居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。) |
八七四 | 外国にある不動産の取得又は処分代金(在外公館分を除く。) |
八七五 | 非居住者に対する預け金 |
八七六 | 保証の履行 |
八七七 | 債務履行の引受契約に係る預託金 |
八七八 | 組合その他の団体に対する出資 |
八八〇 | 保証金及び担保金(居住者側の資産に計上されるもの) |
八八一 | 国際機関への出資 |
八八二 | その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの) |
八八三 | その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの) |
(対内投資) | |
〔関連企業との間の取引(対内投資に係るもの)〕 | |
九一一 | 対内支店投資 |
九一二 | 外国親会社による本邦子会社株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。) |
九一三 | 外国子会社による本邦親会社株式等の取得又は処分代金 |
九一四 | 外国親会社による本邦子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間) |
九一五 | 外国親会社による本邦子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外) |
九一六 | 外国子会社による本邦親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間) |
九一七 | 外国子会社による本邦親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外) |
九一八 | 本邦子会社による外国親会社からの中長期借入金(金融会社間) |
九一九 | 本邦子会社による外国親会社からの短期借入金(金融会社間) |
九二〇 | 本邦子会社による外国親会社からの借入金(金融会社間以外) |
九二一 | 本邦親会社による外国子会社からの中長期借入金(金融会社間) |
九二二 | 本邦親会社による外国子会社からの短期借入金(金融会社間) |
九二三 | 本邦親会社による外国子会社からの借入金(金融会社間以外) |
〔証券投資(対内投資に係るもの)〕 | |
九三一 | 居住者が外国において発行した、債券及び株式等の発行代わり金又は償還金 |
〈その他の対内証券投資〉 | |
九四三 | 居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。) |
九四四 | 居住者発行証券(中長期)の取得、処分代金又は償還金 |
九四五 | 居住者発行証券(短期)の取得、処分代金又は償還金 |
九四七 | 居住者発行新株予約権等の取得、処分代金 |
九四九 | 証券の売現先の売却、買戻し |
九五〇 | その他の居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金 |
九五一 | その他の居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金 |
〔その他投資(対内投資に係るもの)〕 | |
九七〇 | 非居住者(邦銀海外店)からの中長期借入金・短期借入金 |
九七一 | 非居住者からの中長期借入金(邦銀海外店及び関連企業との間の借入金以外) |
九七二 | 非居住者からの短期借入金(邦銀海外店及び関連企業との間の借入金以外) |
九七三 | 居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。) |
九七四 | 本邦にある不動産の取得又は処分代金(在日外国公館分を除く。) |
九七五 | 保証の履行 |
九七七 | 組合その他の団体に対する出資 |
九七九 | 保証金及び担保金(居住者側の負債に計上されるもの) |
九八〇 | その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの) |
九八一 | その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの) |
(金融派生商品) | |
九九一 | 先物取引及び先渡取引に係る差損益 |
九九二 | オプション取引に係るプレミアム |
九九三 | オプション取引に係る差損益 |
九九四 | 通貨スワップ取引に係る元本交換 |
九九五 | スワップ取引に係る金利、配当金又はキャピタルゲイン等 |
(その他) | |
一〇〇一 | 為替売買 |
一〇〇二 | 他の居住者と非居住者との決済のための預り金 |
一〇〇三 | 居住者間の取引又は行為に係る海外への支払又は支払の受領 |
一一〇〇 | その他(上記各項目に該当しない取引又は行為に係る支払又は支払の受領) |
別表第二
【国又は地域番号 (第三十七条関係)】
国又は地域名 | 番号 |
日本 | 一〇〇 |
(アジア) | |
大韓民国 | 一〇三 |
北朝鮮 | 一〇四 |
中華人民共和国 | 一〇五 |
台湾 | 一〇六 |
モンゴル | 一〇七 |
香港 | 一〇八 |
ベトナム | 一一〇 |
タイ | 一一一 |
シンガポール | 一一二 |
マレーシア | 一一三 |
ブルネイ | 一一六 |
フィリピン | 一一七 |
インドネシア | 一一八 |
カンボジア | 一二〇 |
ラオス | 一二一 |
ミャンマー | 一二二 |
インド | 一二三 |
パキスタン | 一二四 |
スリランカ | 一二五 |
モルディブ | 一二六 |
バングラデシュ | 一二七 |
東ティモール | 一二八 |
マカオ | 一二九 |
アフガニスタン | 一三〇 |
ネパール | 一三一 |
ブータン | 一三二 |
英領インド洋地域 | 五五七 |
(中東) | |
イラン | 一三三 |
イラク | 一三四 |
バーレーン | 一三五 |
サウジアラビア | 一三七 |
クウェート | 一三八 |
カタール | 一四〇 |
オマーン | 一四一 |
イスラエル | 一四三 |
ヨルダン | 一四四 |
シリア | 一四五 |
レバノン | 一四六 |
アラブ首長国連邦 | 一四七 |
ガザ | 一四八 |
イエメン | 一四九 |
リビア | 五〇五 |
エジプト | 五〇六 |
(東欧) | |
アゼルバイジャン | 一五〇 |
アルメニア | 一五一 |
ウズベキスタン | 一五二 |
カザフスタン | 一五三 |
キルギス | 一五四 |
タジキスタン | 一五五 |
トルクメニスタン | 一五六 |
グルジア | 一五七 |
ポーランド | 二二三 |
ロシア | 二二四 |
ハンガリー | 二二七 |
アルバニア | 二二九 |
ルーマニア | 二三一 |
ブルガリア | 二三二 |
エストニア | 二三五 |
ラトビア | 二三六 |
リトアニア | 二三七 |
ウクライナ | 二三八 |
ベラルーシ | 二三九 |
モルドバ | 二四〇 |
チェコ | 二四五 |
スロバキア | 二四六 |
(西欧) | |
ガーンジィ | 〇四一 |
ジャージィー | 〇四三 |
マン島 | 〇六〇 |
アイスランド | 二〇一 |
ノルウェー | 二〇二 |
スウェーデン | 二〇三 |
デンマーク | 二〇四 |
英国 | 二〇五 |
アイルランド | 二〇六 |
オランダ | 二〇七 |
ベルギー | 二〇八 |
ルクセンブルク | 二〇九 |
フランス | 二一〇 |
モナコ | 二一一 |
アンドラ | 二一二 |
ドイツ | 二一三 |
スイス | 二一五 |
アゾレス | 二一六 |
ポルトガル | 二一七 |
スペイン | 二一八 |
ジブラルタル | 二一九 |
イタリア | 二二〇 |
マルタ | 二二一 |
フィンランド | 二二二 |
オーストリア | 二二五 |
モンテネグロ | 二二六 |
セルビア | 二二八 |
ギリシャ | 二三〇 |
キプロス | 二三三 |
トルコ | 二三四 |
クロアチア | 二四一 |
スロベニア | 二四二 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 二四三 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 二四四 |
リヒテンシュタイン | 二九七 |
サンマリノ | 二九八 |
バチカン | 二九九 |
セウタ及びメリリヤ | 五〇二 |
カナリー諸島 | 五二三 |
(北米) | |
グリーンランド | 三〇一 |
カナダ | 三〇二 |
サンピエール及びミクロン島 | 三〇三 |
アメリカ合衆国 | 三〇四 |
(中南米) | |
メキシコ | 三〇五 |
グアテマラ | 三〇六 |
ホンジュラス | 三〇七 |
ベリーズ | 三〇八 |
エルサルバドル | 三〇九 |
ニカラグア | 三一〇 |
コスタリカ | 三一一 |
パナマ | 三一二 |
バミューダ諸島 | 三一四 |
バハマ | 三一五 |
ジャマイカ | 三一六 |
タークス及びカイコス諸島 | 三一七 |
バルバドス | 三一九 |
トリニダード・トバゴ | 三二〇 |
キューバ | 三二一 |
ハイチ | 三二二 |
ドミニカ共和国 | 三二三 |
プエルトリコ | 三二四 |
バージン諸島 | 三二五 |
蘭領アンティル | 三二六 |
仏領西インド諸島 | 三二七 |
ケイマン諸島 | 三二八 |
グレナダ | 三二九 |
セントルシア | 三三〇 |
アンティグア・バーブーダ | 三三一 |
英領ヴァージン諸島 | 三三二 |
ドミニカ | 三三三 |
モントセラト | 三三四 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 三三五 |
セントビンセント | 三三六 |
アンギラ | 三三七 |
アルバ | 三三八 |
コロンビア | 四〇一 |
ベネズエラ | 四〇二 |
ガイアナ | 四〇三 |
スリナム | 四〇四 |
仏領ギアナ | 四〇五 |
エクアドル | 四〇六 |
ペルー | 四〇七 |
ボリビア | 四〇八 |
チリ | 四〇九 |
ブラジル | 四一〇 |
パラグアイ | 四一一 |
ウルグアイ | 四一二 |
アルゼンチン | 四一三 |
フォークランド諸島 | 四一四 |
英領南極地域 | 四一五 |
(アフリカ) | |
モロッコ | 五〇一 |
アルジェリア | 五〇三 |
チュニジア | 五〇四 |
スーダン | 五〇七 |
西サハラ | 五〇八 |
モーリタニア | 五〇九 |
セネガル | 五一〇 |
ガンビア | 五一一 |
ギニアビサウ | 五一二 |
ギニア | 五一三 |
シエラレオネ | 五一四 |
リベリア | 五一五 |
コートジボワール | 五一六 |
ガーナ | 五一七 |
トーゴ | 五一八 |
ベナン | 五一九 |
マリ | 五二〇 |
ブルキナファソ | 五二一 |
カーボヴェルデ | 五二二 |
ナイジェリア | 五二四 |
ニジェール | 五二五 |
ルワンダ | 五二六 |
カメルーン | 五二七 |
チャド | 五二八 |
中央アフリカ | 五二九 |
赤道ギニア | 五三〇 |
ガボン | 五三一 |
コンゴ共和国 | 五三二 |
コンゴ民主共和国 | 五三三 |
ブルンジ | 五三四 |
アンゴラ | 五三五 |
サントメ・プリンシペ | 五三六 |
セントヘレナ | 五三七 |
エチオピア | 五三八 |
ジブチ | 五三九 |
ソマリア | 五四〇 |
ケニア | 五四一 |
ウガンダ | 五四二 |
タンザニア | 五四三 |
セーシェル | 五四四 |
モザンビーク | 五四五 |
マダガスカル | 五四六 |
モーリシャス | 五四七 |
レユニオン | 五四八 |
ジンバブエ | 五四九 |
ナミビア | 五五〇 |
南アフリカ共和国 | 五五一 |
レソト | 五五二 |
マラウイ | 五五三 |
ザンビア | 五五四 |
ボツワナ | 五五五 |
スワジランド | 五五六 |
コモロ | 五五八 |
エリトリア | 五五九 |
(大洋州) | |
オーストラリア | 六〇一 |
パプアニューギニア | 六〇二 |
その他のオーストラリア領 | 六〇五 |
ニュージーランド | 六〇六 |
クック諸島 | 六〇七 |
トケラウ諸島 | 六〇八 |
ニウェ島 | 六〇九 |
サモア | 六一〇 |
バヌアツ | 六一一 |
フィジー | 六一二 |
ソロモン | 六一三 |
トンガ | 六一四 |
キリバス | 六一五 |
ピットケルン | 六一六 |
ナウル | 六一七 |
ニューカレドニア | 六一八 |
グアム | 六二〇 |
米領サモア | 六二一 |
米領オセアニア | 六二二 |
ツバル | 六二四 |
マーシャル | 六二五 |
ミクロネシア | 六二六 |
北マリアナ諸島 | 六二七 |
パラオ | 六二八 |
ワリス・フテュナ諸島 | 六九七 |
仏領ポリネシア | 六九八 |
(その他) | |
その他 | 九九九 |
(国際機関) | |
国際機関 | 〇〇九 |
別表第三
【業種番号 (第三十七条関係)】
業種番号 | 業種 |
(製造業) | |
一〇〇 | 食料品 |
一一〇 | 繊維 |
一二〇 | 木材・パルプ |
一三〇 | 化学・医薬 |
一四〇 | 石油 |
一五〇 | ゴム・皮革 |
一六〇 | ガラス・土石 |
一七〇 | 鉄・非鉄・金属 |
一八〇 | 一般機械器具 |
一九〇 | 電気機械器具 |
二〇〇 | 輸送機械器具 |
二一〇 | 精密機械器具 |
二九〇 | その他製造業 |
(非製造業) | |
三〇〇 | 農・林業 |
三一〇 | 漁・水産業 |
三二〇 | 鉱業 |
三三〇 | 建設業 |
三四〇 | 運輸業 |
三五〇 | 通信業 |
三六〇 | 卸売・小売業 |
三七〇 | 金融・保険業 |
三八〇 | 不動産業 |
三九〇 | サービス業 |
四九〇 | その他非製造業 |
別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五 削除
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九 削除
別紙様式第十 削除
別紙様式第十一 削除
別紙様式第十二 削除
別紙様式第十三
別紙様式第十四
別紙様式第十五の一
別紙様式第十五の二
別紙様式第十六
別紙様式第十七 削除
別紙様式第十八 削除
別紙様式第十九
別紙様式第二十 削除
別紙様式第二十一
別紙様式第二十二
別紙様式第二十三 削除
別紙様式第二十四 削除
別紙様式第二十五
別紙様式第二十六
別紙様式第二十七
別紙様式第二十八
別紙様式第二十九
別紙様式第三十 削除
別紙様式第三十一
別紙様式第三十二
別紙様式第三十三
別紙様式第三十四
別紙様式第三十五 削除
別紙様式第三十六
別紙様式第三十七
別紙様式第三十八
別紙様式第三十九
別紙様式第四十
別紙様式第四十一
別紙様式第四十二
別紙様式第四十三
別紙様式第四十四 削除
別紙様式第四十五
別紙様式第四十六
別紙様式第四十七
別紙様式第四十八
別紙様式第四十九
別紙様式第五十
別紙様式第五十一
別紙様式第五十二
別紙様式第五十三
別紙様式第五十四
別紙様式第五十五
別紙様式第五十六
別紙様式第五十七
別紙様式第五十八
別紙様式第五十九
別紙様式第六十
別紙様式第六十一
別紙様式第六十二
別紙様式第六十三
別紙様式第六十四
別紙様式第六十五
別紙様式第六十六
別紙様式第六十七
別紙様式第六十八
別紙様式第六十九
別紙様式第七十
別紙様式第七十一
別紙様式第七十二
別紙様式第七十三
別紙様式第七十四
別紙様式第七十五
附則
第3条
(経過措置)
第4条
第5条
(移行期間中の報告の特例)
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
附則
平成23年4月11日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
承認金融機関又は外国為替の取引等の報告に関する省令第二十一条又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者(以下「承認金融機関等」という。)は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第一項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、当該様式に代えて、別紙様式第十六により報告することができる。
2
承認金融機関等は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第三項の規定により報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
第3条