• 外国為替の取引等の報告に関する省令

外国為替の取引等の報告に関する省令

平成23年12月28日 改正
第1章
支払等の報告等
第1条
【報告を要しない支払等の範囲】
外国為替令(以下「令」という。)第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる支払等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額以下の支払等とする。
北朝鮮に住所若しくは居所を有する自然人又は主たる事務所を有する法人その他の団体に対する支払 三百万円
前号以外の支払等 三千万円
令第18条の4第1項第3号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。
居住者 次に掲げる支払等
外国にある非居住者との間で行った預金契約(外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第20条第1号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の消滅に係る取引に基づく支払の受領であって、本邦にある他の居住者又は外国にある他の非居住者との間でする支払に直接伴ってしたもの
外国にある非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生に係る取引に基づく支払であって、本邦にある他の居住者又は外国にある他の非居住者からの支払の受領に直接伴ってしたもの
銀行等(法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で一時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が十日以内のものに限る。以下この号において「短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引」という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合に限る。)
外国にある金融機関との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引であって、当該外国にある金融機関に開設した預金勘定の残高を、当該取引に従って、当該金融機関又は外国にある他の金融機関との間に開設した他の預金勘定の残高に振り替えることに伴ってした支払等
非居住者との間の対外支払手段の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく支払等であって、当該支払等の相手方との間で他の支払等をするためにするもの又は当該支払等の相手方に他の支払等を委託し当該他の支払等を行うためにするもの(金融商品取引法第2条第21項第4号又は第22項第5号に掲げる取引のうち、通貨に係るものに基づく支払等を除く。)
その他法第55条第1項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した支払等
日本銀行 次に掲げる者との間においてした支払等
外国中央銀行等又は国際機関(日本銀行法第40条第1項に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。第5条第2項第11号イにおいて同じ。)
外国にある金融機関
特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第11条の2第1項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。) 次に掲げる支払等
第14条第1項第3号第4号若しくは第7号から第10号までに掲げる報告又は同条第3項若しくは第7項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
イに掲げるもののほか、法第55条の7に規定する外国為替業務(以下「外国為替業務」という。)に係る取引又は行為に基づく支払等
③の2
承認金融機関のうち令第11条の2第1項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。)第14条の2第1項第3号から第6号までに掲げる報告又は同条第4項若しくは第5項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
③の3
承認金融機関のうち令第11条の2第1項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。)第14条の3第1項第3号から第8号までに掲げる報告又は同条第4項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
第15条第16条第17条第19条第21条又は第22条第1項第2項第5項若しくは第6項の規定による報告をする者 当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
削除
第23条の規定による報告をする銀行等 次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)
非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該非居住者との間でした支払等
外国為替業務に関連して外国にある金融機関との間でした支払等
参照条文
第2条
【銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告】
居住者が法第55条第1項に規定する支払等(同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第1条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第一による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項に規定する様式に代えて、別紙様式第二による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前二項に規定する報告の期限にかかわらず、第1項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。
参照条文
第3条
【銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告】
居住者が法第55条第1項に規定する支払等(同条第2項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第1条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第三による報告書一通を作成し、当該支払等をした日から十日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(次項において「電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合については、日本銀行に対して行うものとする。
前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第四による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに、当該特定の銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、日本銀行に対して行うものとする。
居住者が第1項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等について一括して報告する旨を書面により通知しなければならない。
第1項又は第2項の規定による報告書の提出を受けた銀行等又は資金移動業者は、当該報告書の提出を受けた日から十営業日以内に、当該報告書を日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第4条
削除
第2章
資本取引の報告等
第5条
【報告を要しない資本取引の範囲】
令第18条の5第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。
法第55条の3第1項第1号から第6号までに掲げる資本取引(同項第6号に掲げる資本取引にあっては、第10条第1項第1号の2に掲げる証券の取得及び当該取得をした証券の非居住者に対する譲渡に限る。) 当該資本取引の額が一億円に相当する額以下のもの
法第55条の3第1項第6号から第9号までに掲げる資本取引(同項第6号に掲げる資本取引にあっては、前号に掲げる資本取引を除く。) 当該資本取引の額が十億円に相当する額に満たないもの
令第18条の5第1項第3号に規定する財務省令で定める資本取引は、令第11条第3項若しくは令第11条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。
法第55条の3第1項第1号から第3号まで、第6号法第20条第2号(金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引であって、債権の放棄又は免除に係る取引を除く。)及び第11号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)及び第10号に掲げる資本取引
①の2
法第55条の3第1項第4号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引及び同項第11号に掲げる資本取引
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法第55条の3第1項第6号に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引(債権の放棄又は免除に係る取引に限り、居住者による次に掲げる外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資に係るものを除く。)
当該居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額(以下「株式等」という。)の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
法第55条の3第1項第7号及び第9号に掲げる資本取引のうち、譲渡性預金の預金証書(外国為替に関する省令第2条第1項第1号に規定する譲渡性預金の預金証書をいう。)の発行又は募集
法第55条の3第1項第12号に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
日本銀行が次に掲げる者との間で行った法第55条の3第1項第5号日本銀行法施行規則第5条第1号及び第2号に規定するものを除く。)又は同項第6号(証券の取得又は金銭の貸付けに限る。)に掲げる資本取引
外国中央銀行等又は国際機関
外国にある金融機関
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承認金融機関又は第21条若しくは第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をする者が行った法第五十五の三第1項第5号に掲げる資本取引
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前各号に掲げるもののほか、法第55条の3第1項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した資本取引
第6条
【相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出等】
居住者が法第55条の3第3項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間の開始する日の一月前までに、別紙様式第六による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により届け出られた事項を公告したときは、当該届け出られた事項に関する名簿(以下「届出者名簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
財務大臣は、前項に規定する届出者名簿を一般の閲覧に供しようとするときは、あらかじめ、告示により、当該閲覧の場所その他の事項を指定してするものとする。
第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項について変更があったときは、法第55条の3第6項の規定により、当該変更のあった日から十四日以内に、別紙様式第七による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を変更届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
第1項又は第5項の規定による届出をした者が、資本取引の相手方の報告を要しない期間を終了しようとするときは、当該届出をした者は、当該終了しようとする日の一月前までに、別紙様式第八による終了届出書三通を、原届出受理証又は原届出受理証及び変更届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により終了届出書を受理したときは、当該終了届出書にその旨を記入し、そのうち一通を終了届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
第3項及び第4項の規定は、財務大臣が第6項の規定による変更届出書及び前項の規定による終了届出書を受理した場合について準用する。
参照条文
第7条
【資本取引を一括して報告する者の帳簿書類】
銀行等、金融商品取引業者及び届出者が、法第55条の3第5項の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理(以下「媒介等」という。)をした資本取引(同条第1項第6号から第9号まで又は第12号に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等、金融商品取引業者及び届出者は、令第18条の5第7項の規定に基づき、当該報告をした日から一月以内に、法第55条の3第5項に定める帳簿書類を作成しなければならない。
法第55条の3第5項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
資本取引の報告を要しないこととなった相手方(媒介等をしたときは、当該資本取引の当事者)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
資本取引の内容
資本取引の実行の日
資本取引の報告をした日
法第55条の3第1項の規定により資本取引の当事者となった都度財務大臣に報告しなければならない事項のうち、一括して報告した事項以外の事項
第8条
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第9条
【証券の取得又は譲渡に関する報告】
居住者が法第55条の3第1項第5号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日(当該資本取引に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。次条において同じ。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該資本取引を行った日とする。次条において同じ。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
前項又は第10条第1項若しくは第3項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(前項又は第10条第1項若しくは第3項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
証券の売買の状況に関する報告 別紙様式第十四
証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一
証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第十五の二
参照条文
第10条
【対外直接投資に係る報告等】
居住者が法第55条の3第1項第6号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日又は当該対外直接投資に係る支払等をした日(当該対外直接投資に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該対外直接投資を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
対外直接投資に係る証券の取得であって、次に掲げる外国法人の発行に係る証券の取得 別紙様式第十六
当該居住者により所有される外国法人の株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
①の2
対外直接投資に係る証券の取得であって、前号に掲げるもの以外のもの 別紙様式第十三
前項第1号に掲げる対外直接投資又は対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引を行った居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、これらの取引又は行為について次に掲げる資本取引を行ったときは、当該資本取引について、別紙様式第十九による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日のいずれか遅い日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引
第1項第1号の2に掲げる対外直接投資を行った居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該譲渡をした日又は当該譲渡に係る支払等をした日(当該譲渡に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該譲渡を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第1項又は第2項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(第1項又は第2項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第1項又は第2項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第11条
【証券の発行又は募集に関する報告】
居住者が法第55条の3第1項第7号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十一による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
非居住者が法第55条の3第1項第8号又は第9号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第1項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第1項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【本邦にある不動産の取得等に関する報告】
非居住者が法第55条の3第1項第12号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第13条
【資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告】
銀行等及び金融商品取引業者が法第55条の3第1項第5号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該媒介等をした日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
前項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、法第55条の3第5項の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
証券の売買の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第十四
証券の条件付売買の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第十五の一
証券の貸借取引の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第十五の二
銀行等又は金融商品取引業者が第21条の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第1項の規定による報告をしたものとみなす。
銀行等又は金融商品取引業者が、第14条第1項第8号第9号若しくは第10号又は第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第2項の規定による報告をしたものとみなす。
参照条文
第3章
外国為替業務に関する事項の報告等
第14条
【承認銀行等の報告】
承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
特別国際金融取引勘定(法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第二十五
資産及び負債の状況に関する報告 別紙様式第二十六
デリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第14項に規定するデリバティブ取引のうち、同条第9項第2号同条第10項第2号及び第3号同項第2号に掲げる取引に類似する取引に限る。)、同条第11項第2号及び第3号同項第2号に掲げる取引に類似する取引に限る。)並びに同条第12項第2号及び第3号同項第2号に掲げる取引に類似する取引に限る。)に掲げる取引を除く。以下同じ。)に関する報告 別紙様式第二十七
貸付債権の売買に関する報告 別紙様式第二十八
外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告 別紙様式第二十九
削除
非居住者との間の貸付けの実行等(貸付けの実行、貸付金の回収及び貸付債権の放棄をいう。以下同じ。)の状況に関する報告 別紙様式第三十一
非居住者との間の外貨証券又は円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。以下同じ。)の売買の契約(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十四
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の一
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の貸借取引を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の二
承認銀行等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第8号に掲げる様式
条件付売買の実績がない場合 前項第9号に掲げる様式
貸借取引の実績がない場合 前項第10号に掲げる様式
承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る毎四半期中における対外支払手段等(令第3条第1項第12号に規定する対外支払手段等をいい、同項第3号同項第7号及び外国為替に関する省令第4条第2項第5号に掲げる取引を除く。第15条附則第5条第2号及び附則第6条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
承認銀行等(本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第2号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第四四半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。
外国に支店を有する者
外国に支店を有しない者であって、その行った外国為替業務に係る取引に基づく非居住者に対する債権の第三四半期末現在における残高の額が千億円に相当する額を超える者
承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、第1号第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった十二月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六
円建外債(非居住者が本邦において発行した円払証券をいう。以下同じ。)に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七
居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八
割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九
承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に係る毎月中の利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該利子、配当金又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
参照条文
第14条の2
【承認金融商品取引業者の報告】
承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第二十五
資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第二十六
デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第二十七
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十四
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の一
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の貸借取引を含む。)の状況に関する報告 別紙様式第十五の二
承認金融商品取引業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第4号に掲げる様式
条件付売買の実績がない場合 前項第5号に掲げる様式
貸借取引の実績がない場合 前項第6号に掲げる様式
承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、第1号第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった十二月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六
円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七
居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八
割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九
承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に係る毎月中の利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該利子、配当金又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
承認金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第75条第1条第2項に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第22条第5項において同じ。)の状況について、別紙様式第四十三による報告書を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
参照条文
第14条の3
【承認保険会社の報告】
承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第二十五
資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第二十六
デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第二十七
貸付債権の売買に関する報告 別紙様式第二十八
非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告 別紙様式第四十一
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第十四
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一
非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第十五の二
承認保険会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第6号に掲げる様式
条件付売買の実績がない場合 前項第7号に掲げる様式
貸借取引の実績がない場合 前項第8号に掲げる様式
承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、第1号第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった十二月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六
円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七
居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八
割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九
承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に係る毎月中の利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該利子、配当金又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
参照条文
第15条
【対外支払手段等の売買に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引(令第3条第1項第14号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。)の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者(日本銀行及び承認銀行等を除く。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する四半期の翌四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、報告の対象となった四半期の翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した者は、指定期間中の毎四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第16条
【デリバティブ取引に関する報告等】
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第1項第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項において同じ。)、金融商品取引業者(承認金融商品取引業者を除く。第22条第1項及び第3項において同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び同法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいい、承認保険会社を除く。次条第1項第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項において同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第二十七による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
前二項の規定による報告をする者は、当該報告の対象となった取引に係る手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
参照条文
第17条
【貸付債権の売買に関する報告等】
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第二十八による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
令第18条の7第2項第2号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
前二項の規定による報告をする者は、当該報告の対象となった取引に係る手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第18条
【外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第22条の3に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
令第18条の7第2項第2号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
参照条文
第19条
【貸付けの実行等の状況に関する報告等】
令第18条の7第2項第2号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
銀行等 別紙様式第三十一
保険会社 別紙様式第四十一
令第18条の7第2項第2号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
銀行等 別紙様式第三十一
保険会社 別紙様式第四十一
前二項の規定による報告をする者は、当該報告の対象となった取引に係る利子又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該利子又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第20条
削除
第21条
【証券の売買の契約の状況に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社又はこれらに準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社若しくは資産運用会社(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第22条
【証券の売買の契約等の状況に関する報告等】
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社(以下この項において「報告機関」という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第十四
証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一
証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第十五の二
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社(以下この項において「報告機関」という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第十四
証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第十五の一
証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第十五の二
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する年の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、第1号第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった十二月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六
円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七
居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八
割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九
令第18条の7第2項第2号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第3号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、第1号第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった十二月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十六
円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十七
居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第三十八
割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第三十九
前条又は第1項若しくは第2項の規定による報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第四十三による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
前条又は第1項若しくは第2項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、当該報告の対象となった取引又は行為に係る証券から生じた果実又は当該取引又は行為に係る手数料の支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該果実又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第23条
【銀行等の資産及び負債に関する報告】
第15条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第二十六による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
参照条文
第23条の2
【非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第23条の3
【非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告】
令第18条の7第2項第2号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第24条
【その他の報告】
財務大臣は、令第18条の8第1項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
令第18条の8第2項に規定する財務省令で定める手続は、同条第1項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣が定める手続とする。
財務大臣は、第1項に規定する告示又は通知をするときは、併せて前項に規定する手続を告示又は通知するものとする。
第4章
対外の貸借及び国際収支に関する資料
第25条
削除
第26条
【航空会社の事業収支に関する報告】
本邦の航空会社(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十五による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
本邦にある外国の航空会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間の輸送事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十六による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第27条
【船会社の事業収支に関する報告】
本邦の船会社(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業又は同条第7項に規定する船舶貸渡業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十七による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
本邦にある外国の船会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間の運輸事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十八による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第28条
【貨物の輸出入に係る保険に関する報告】
本邦にある損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)は、毎月中における非居住者との間の貨物の輸出又は輸入に係る保険契約に基づく保険料又は保険金の支払等の状況について、別紙様式第四十九による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中に当該保険契約に基づく保険料及び保険金の支払等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
参照条文
第29条
【対外直接投資に係る外国法人の内部留保等に関する報告】
外国法人の発行済株式等の百分の十以上を所有している居住者は、当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保の状況等について、別紙様式第五十又は第五十一による報告書一通を当該外国法人の事業年度ごとに作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該外国法人の事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)、法人以外の場合にあっては翌年(当該外国法人の事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後四月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該外国法人の事業年度末における当該居住者の当該外国法人に対する出資の帳簿価額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
第30条
【対内直接投資等に係る内部留保等に関する報告】
一のもの(法第26条第1項第1号又は第2号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。)により発行済株式等の百分の十以上を所有されている本邦にある会社は、当該一のものの出資比率及び当該会社の内部留保の状況等について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該会社の資本金の額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
一のものにより特定出資(資産の流動化に関する法律第2条第6項に規定する特定出資をいう。)の総口数の百分の十以上を所有されている特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)は、当該一のものの出資比率及び当該特定目的会社の内部留保の状況等について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該特定目的会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該特定目的会社の特定資本金の額(同法第16条第2項第4号に規定する特定資本金の額をいう。)と優先資本金の額(同法第42条第1項第1号に規定する優先資本金の額をいう。)を合計した金額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
参照条文
第31条
【証券の償還等の状況に関する報告】
証券の発行又は募集をすることについて第11条第1項又は第2項の規定による報告(同条第2項の規定による報告については、法第55条の3第1項第8号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)前に法第20条第6号に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年十二月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第五十三による報告書一通を作成し、翌年一月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該報告に係る証券の十二月末現在における発行残高の額が十億円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。
第32条
【海外預金の残高に関する報告等】
居住者(日本銀行、承認銀行等及び第23条の規定による報告をする銀行等を除く。)は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が一億円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の状況について、別紙様式第五十四による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
前項の規定による報告のうち、居住者が非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の残高に関する報告については、前項に規定する報告の期限にかかわらず、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該債権の額の月末における残高が一億円に相当する額を超えた月の終了後三月以内に、提出することができる。
参照条文
第33条
【対外の貸借及び国際収支に関する統計】
財務大臣は、第26条から前条までの規定による報告のほか、令第18条の9第3項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。
第5章
雑則
第34条
【財務局長等が求めるその他の報告】
財務局長又は福岡財務支局長は、令第25条第5項の規定に基づき、同条第2項及び第4項の規定の実施に必要な限度において、外国為替業務を行う者から報告を徴することができる。
第35条
【報告書作成上の換算等】
令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
第2条第2項第3条第2項第14条第1項第3号及び第5項第14条の2第1項第3号第14条の3第1項第3号第16条第1項及び第2項第23条の3第30条並びに第32条第1項の規定による報告 当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第9条第2項第13条第2項第14条同条第1項第1号及び第3号第5項並びに第6項を除く。)、第14条の2同条第1項第1号及び第3号並びに第3項を除く。)、第14条の3同条第1項第1号及び第3号並びに第3項を除く。)、第15条第16条第3項第17条から第19条まで、第21条から第23条の2まで(第22条第3項及び第4項を除く。)及び第26条から第28条までの規定による報告 財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法
第14条第1項第1号第14条の2第1項第1号及び第14条の3第1項第1号の規定による報告 承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法
第36条
令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
第1条第1項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第1条第2項第1号ホかっこ書きに規定する支払等 当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第15条第1項第16条第1項第17条第1項第18条第1項若しくは第19条第1項に規定する取引の合計額、第14条第5項第2号に規定する債権の残高の額又は第22条第1項に規定する取引若しくは行為の合計額 当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第2号に規定する方法により換算する方法
第32条第1項に規定する債権の額の月末における残高の額 当該債権の額の月末における残高について、前条第1号に規定する方法により換算する方法
第37条
この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。
国際収支項目 別表第一に掲げる国際収支項目番号
国又は地域 別表第二に掲げる国又は地域番号
業種 別表第三に掲げる業種番号
第38条
【事務の委任】
令第26条第7号第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
第2条第3条第9条から第19条まで、第21条から第23条の3まで又は第26条から第32条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務
第6条の規定に基づく届出書、変更届出書又は終了届出書の受理及び届出受理証、変更届出受理証又は終了届出受理証の交付並びに届出者名簿の閲覧に関する事務
対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務
前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの
別表第一
【国際収支項目番号(第三十七条関係)】
国際収支項目番号国際収支項目
 (財貨)
〇一一金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの(以下この表において「金の地金」という。)の売買代金(輸出入に該当するもの)
〇一二金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品に該当するもの)
〇一三金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品又は割賦販売に該当しないもの)
〇二一金貨の売買代金(輸出入に該当するもの)
〇二二金貨の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
〇三一金の地金及び金貨以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当するもの)
〇三二金の地金及び金貨以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
〇四一居住者が非居住者に対して行う割賦販売の対象商品の購入代金(輸入又は仲介貿易に該当しないもの)
〇四二割賦販売の対象商品の割賦代金(元本部分)
〇五一ファイナンシャルリースの対象となる商品の売買代金(輸出入に該当しないもの)
〇五二ファイナンシャルリースのリース料(元本部分)
〇六一その他の商品の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
〇七一仲介貿易貨物の売買代金
〇七二仲介貿易手数料
〇七三貿易に関連するその他の費用等(貿易に係る損害賠償金を含む)
〇八一加工賃(再輸出入を伴うもの)
〇八二加工賃(再輸出入を伴わないもの)
〇九一動産修理費
 (旅行)
一一一旅行及び留学等に係る経費
一一二クレジットカードの決済代金
 (輸送)
 〔運航事業収支報告書若しくは国際航空輸送事業収支報告書を提出する者が行ったもの〕
二一一海上貨物運賃
二一二航空貨物運賃
二一三海上旅客運賃
二一四航空旅客運賃
二一五船用油等港湾調達財貨の売買代金
二一六用船料
二一七用機料
二一八海上輸送経費
二一九航空輸送経費
 〔運航事業収支報告書若しくは国際航空輸送事業収支報告書を提出する者以外が行ったもの〕
二二一海上貨物運賃
二二二航空貨物運賃
二二三海上旅客運賃
二二四航空旅客運賃
二二五海上輸送及び航空輸送以外の貨物運賃
二二六海上輸送及び航空輸送以外の旅客運賃
二二七船用油等港湾調達財貨の売買代金
二二八用船料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
二二九用船料(輸送設備のみの貸借料)
二三〇用機料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
二三一用機料(輸送設備のみの貸借料)
二三二その他の海上輸送経費
二三三その他の航空輸送経費
 〔その他(輸送サービスに係るもののうち、以上の項目に該当しないもの)〕
二三四海上輸送及び航空輸送以外の輸送関連費用
 (保険)
三一一貨物運送保険料
三一二貨物運送保険金
三一三損害保険料
三一四損害保険金
三一五生命保険料
三一六生命保険金及び契約年金
三一七再保険料
三一八再保険金
三一九保険代理店手数料
 (その他サービス(保険以外))
四一一通信に関連する費用
四二一建設工事に関連する費用
四三一金融取引に関連する手数料
四四一コンピュータの利用、情報の処理又は提供に関連する費用
四五一工業所有権、鉱業権、商標等の使用料及び技術、経営等指導料
四五二著作権等使用料
四六一リース料(ファイナンシャルリース料を除く。)
四六二広告宣伝費
四六三法務、会計に関連する指導料、代行費用、監査料等
四六四研究開発費
四六八その他専門業務に関連する費用
四六九事務所経費
四七一文化又は興行に関連する費用
四七二フィルム、テープ等映像、音響媒体の制作費、貸借料、上放映権料
四八一政府公館経費
四八二政府機関、国際機関に関連するその他の費用
四九一貸借記又は相殺の決済尻
 (所得)
五一一給料、賃金
五一二支店収益
  〔関連企業との間の配当金、貸付利息、借入利息又は債券利子〕
五二一関連企業との間の配当金(清算配当金を除く。)
五二二関連企業との間の貸付利息又は借入利息(金融会社間)
五二三関連企業との間の貸付利息又は借入利息(金融会社間以外)
五二四関連企業との間の債券利子(金融会社間)
五二五関連企業との間の債券利子(金融会社間以外)
  〔関連企業間以外の配当金、貸付利息、借入利息又は債券利子〕
五二六配当金(清算配当金を除く。)
五二七貸付利息又は借入利息
五二八債券利子
五六一金融市場商品に係る利子
五六三預金利息
五六四貿易信用に係る利子
五六五不動産賃貸借料
五六六割賦販売に係る利子
五六七ファイナンシャルリース料(利子部分)
五六八欠損補填金(関連企業間)
五六九その他の投資収益
 (経常移転)
六一一政府間の贈与
六一二国際機関に対する分担金又は拠出金
六一三日本政府と非居住者との間のその他の贈与
六一四その他の贈与
六一五労働者の留守宅送金
六一七移住、相続、遺贈に伴う資産の移転
六一八相続税又は贈与税
六一九固定資産の取得のための贈与
 (その他資本)
七一一在外公館又は在日外国公館のための土地の取得又は処分代金
七一二工業所有権、著作権等の取得又は処分代金
 (対外投資)
  〔関連企業との間の取引(対外投資に係るもの)〕
八一一対外支店投資
八一二本邦親会社による外国子会社株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
八一三本邦子会社による外国親会社株式等の取得又は処分代金
八一四本邦親会社による外国子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
八一五本邦親会社による外国子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
八一六本邦子会社による外国親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
八一七本邦子会社による外国親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
八一八本邦親会社による外国子会社への中長期貸付金(金融会社間)
八一九本邦親会社による外国子会社への短期貸付金(金融会社間)
八二〇本邦親会社による外国子会社への貸付金(金融会社間以外)
八二一本邦子会社による外国親会社への中長期貸付金(金融会社間)
八二二本邦子会社による外国親会社への短期貸付金(金融会社間)
八二三本邦子会社による外国親会社への貸付金(金融会社間以外)
  〔証券投資(対外投資に係るもの)〕
八三一非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年を超える円建外債、外貨建て外債及び株式等の発行代わり金又は償還金
八三二非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年以内の証券の発行代わり金又は償還金
 〈その他の対外証券投資〉
八四三非居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
八四四非居住者発行証券(中長期)の取得、処分代金又は償還金
八四五非居住者発行証券(短期)の取得、処分代金又は償還金
八四八非居住者発行新株予約権等の取得又は処分代金
八四九証券の買現先の買入、売戻し
八五一その他の非居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
八五二その他の非居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金
 〔その他投資(対外投資に係るもの)〕
八七一非居住者に対する中長期貸付金(関連企業との間の貸付け以外)
八七二非居住者に対する短期貸付金(関連企業との間の貸付け以外)
八七三非居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
八七四外国にある不動産の取得又は処分代金(在外公館分を除く。)
八七五非居住者に対する預け金
八七六保証の履行
八七七債務履行の引受契約に係る預託金
八七八組合その他の団体に対する出資
八八〇保証金及び担保金(居住者側の資産に計上されるもの)
八八一国際機関への出資
八八二その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの)
八八三その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの)
 (対内投資)
 〔関連企業との間の取引(対内投資に係るもの)〕
九一一対内支店投資
九一二外国親会社による本邦子会社株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
九一三外国子会社による本邦親会社株式等の取得又は処分代金
九一四外国親会社による本邦子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
九一五外国親会社による本邦子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
九一六外国子会社による本邦親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
九一七外国子会社による本邦親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
九一八本邦子会社による外国親会社からの中長期借入金(金融会社間)
九一九本邦子会社による外国親会社からの短期借入金(金融会社間)
九二〇本邦子会社による外国親会社からの借入金(金融会社間以外)
九二一本邦親会社による外国子会社からの中長期借入金(金融会社間)
九二二本邦親会社による外国子会社からの短期借入金(金融会社間)
九二三本邦親会社による外国子会社からの借入金(金融会社間以外)
 〔証券投資(対内投資に係るもの)〕
九三一居住者が外国において発行した、債券及び株式等の発行代わり金又は償還金
 〈その他の対内証券投資〉
九四三居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
九四四居住者発行証券(中長期)の取得、処分代金又は償還金
九四五居住者発行証券(短期)の取得、処分代金又は償還金
九四七居住者発行新株予約権等の取得、処分代金
九四九証券の売現先の売却、買戻し
九五〇その他の居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
九五一その他の居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金
 〔その他投資(対内投資に係るもの)〕
九七〇非居住者(邦銀海外店)からの中長期借入金・短期借入金
九七一非居住者からの中長期借入金(邦銀海外店及び関連企業との間の借入金以外)
九七二非居住者からの短期借入金(邦銀海外店及び関連企業との間の借入金以外)
九七三居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
九七四本邦にある不動産の取得又は処分代金(在日外国公館分を除く。)
九七五保証の履行
九七七組合その他の団体に対する出資
九七九保証金及び担保金(居住者側の負債に計上されるもの)
九八〇その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの)
九八一その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの)
 (金融派生商品)
九九一先物取引及び先渡取引に係る差損益
九九二オプション取引に係るプレミアム
九九三オプション取引に係る差損益
九九四通貨スワップ取引に係る元本交換
九九五スワップ取引に係る金利、配当金又はキャピタルゲイン等
 (その他)
一〇〇一為替売買
一〇〇二他の居住者と非居住者との決済のための預り金
一〇〇三居住者間の取引又は行為に係る海外への支払又は支払の受領
一一〇〇その他(上記各項目に該当しない取引又は行為に係る支払又は支払の受領)


別表第二
【国又は地域番号 (第三十七条関係)】
国又は地域名番号
日本一〇〇
(アジア) 
大韓民国一〇三
北朝鮮一〇四
中華人民共和国一〇五
台湾一〇六
モンゴル一〇七
香港一〇八
ベトナム一一〇
タイ一一一
シンガポール一一二
マレーシア一一三
ブルネイ一一六
フィリピン一一七
インドネシア一一八
カンボジア一二〇
ラオス一二一
ミャンマー一二二
インド一二三
パキスタン一二四
スリランカ一二五
モルディブ一二六
バングラデシュ一二七
東ティモール一二八
マカオ一二九
アフガニスタン一三〇
ネパール一三一
ブータン一三二
英領インド洋地域五五七
(中東) 
イラン一三三
イラク一三四
バーレーン一三五
サウジアラビア一三七
クウェート一三八
カタール一四〇
オマーン一四一
イスラエル一四三
ヨルダン一四四
シリア一四五
レバノン一四六
アラブ首長国連邦一四七
ガザ一四八
イエメン一四九
リビア五〇五
エジプト五〇六
(東欧) 
アゼルバイジャン一五〇
アルメニア一五一
ウズベキスタン一五二
カザフスタン一五三
キルギス一五四
タジキスタン一五五
トルクメニスタン一五六
グルジア一五七
ポーランド二二三
ロシア二二四
ハンガリー二二七
アルバニア二二九
ルーマニア二三一
ブルガリア二三二
エストニア二三五
ラトビア二三六
リトアニア二三七
ウクライナ二三八
ベラルーシ二三九
モルドバ二四〇
チェコ二四五
スロバキア二四六
(西欧) 
ガーンジィ〇四一
ジャージィー〇四三
マン島〇六〇
アイスランド二〇一
ノルウェー二〇二
スウェーデン二〇三
デンマーク二〇四
英国二〇五
アイルランド二〇六
オランダ二〇七
ベルギー二〇八
ルクセンブルク二〇九
フランス二一〇
モナコ二一一
アンドラ二一二
ドイツ二一三
スイス二一五
アゾレス二一六
ポルトガル二一七
スペイン二一八
ジブラルタル二一九
イタリア二二〇
マルタ二二一
フィンランド二二二
オーストリア二二五
モンテネグロ二二六
セルビア二二八
ギリシャ二三〇
キプロス二三三
トルコ二三四
クロアチア二四一
スロベニア二四二
ボスニア・ヘルツェゴビナ二四三
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国二四四
リヒテンシュタイン二九七
サンマリノ二九八
バチカン二九九
セウタ及びメリリヤ五〇二
カナリー諸島五二三
(北米) 
グリーンランド三〇一
カナダ三〇二
サンピエール及びミクロン島三〇三
アメリカ合衆国三〇四
(中南米) 
メキシコ三〇五
グアテマラ三〇六
ホンジュラス三〇七
ベリーズ三〇八
エルサルバドル三〇九
ニカラグア三一〇
コスタリカ三一一
パナマ三一二
バミューダ諸島三一四
バハマ三一五
ジャマイカ三一六
タークス及びカイコス諸島三一七
バルバドス三一九
トリニダード・トバゴ三二〇
キューバ三二一
ハイチ三二二
ドミニカ共和国三二三
プエルトリコ三二四
バージン諸島三二五
蘭領アンティル三二六
仏領西インド諸島三二七
ケイマン諸島三二八
グレナダ三二九
セントルシア三三〇
アンティグア・バーブーダ三三一
英領ヴァージン諸島三三二
ドミニカ三三三
モントセラト三三四
セントクリストファー・ネーヴィス三三五
セントビンセント三三六
アンギラ三三七
アルバ三三八
コロンビア四〇一
ベネズエラ四〇二
ガイアナ四〇三
スリナム四〇四
仏領ギアナ四〇五
エクアドル四〇六
ペルー四〇七
ボリビア四〇八
チリ四〇九
ブラジル四一〇
パラグアイ四一一
ウルグアイ四一二
アルゼンチン四一三
フォークランド諸島四一四
英領南極地域四一五
(アフリカ) 
モロッコ五〇一
アルジェリア五〇三
チュニジア五〇四
スーダン五〇七
西サハラ五〇八
モーリタニア五〇九
セネガル五一〇
ガンビア五一一
ギニアビサウ五一二
ギニア五一三
シエラレオネ五一四
リベリア五一五
コートジボワール五一六
ガーナ五一七
トーゴ五一八
ベナン五一九
マリ五二〇
ブルキナファソ五二一
カーボヴェルデ五二二
ナイジェリア五二四
ニジェール五二五
ルワンダ五二六
カメルーン五二七
チャド五二八
中央アフリカ五二九
赤道ギニア五三〇
ガボン五三一
コンゴ共和国五三二
コンゴ民主共和国五三三
ブルンジ五三四
アンゴラ五三五
サントメ・プリンシペ五三六
セントヘレナ五三七
エチオピア五三八
ジブチ五三九
ソマリア五四〇
ケニア五四一
ウガンダ五四二
タンザニア五四三
セーシェル五四四
モザンビーク五四五
マダガスカル五四六
モーリシャス五四七
レユニオン五四八
ジンバブエ五四九
ナミビア五五〇
南アフリカ共和国五五一
レソト五五二
マラウイ五五三
ザンビア五五四
ボツワナ五五五
スワジランド五五六
コモロ五五八
エリトリア五五九
(大洋州) 
オーストラリア六〇一
パプアニューギニア六〇二
その他のオーストラリア領六〇五
ニュージーランド六〇六
クック諸島六〇七
トケラウ諸島六〇八
ニウェ島六〇九
サモア六一〇
バヌアツ六一一
フィジー六一二
ソロモン六一三
トンガ六一四
キリバス六一五
ピットケルン六一六
ナウル六一七
ニューカレドニア六一八
グアム六二〇
米領サモア六二一
米領オセアニア六二二
ツバル六二四
マーシャル六二五
ミクロネシア六二六
北マリアナ諸島六二七
パラオ六二八
ワリス・フテュナ諸島六九七
仏領ポリネシア六九八
(その他) 
その他九九九
(国際機関) 
国際機関〇〇九


別表第三
【業種番号 (第三十七条関係)】
業種番号業種
 (製造業)
一〇〇食料品
一一〇繊維
一二〇木材・パルプ
一三〇化学・医薬
一四〇石油
一五〇ゴム・皮革
一六〇ガラス・土石
一七〇鉄・非鉄・金属
一八〇一般機械器具
一九〇電気機械器具
二〇〇輸送機械器具
二一〇精密機械器具
二九〇その他製造業
 (非製造業)
三〇〇農・林業
三一〇漁・水産業
三二〇鉱業
三三〇建設業
三四〇運輸業
三五〇通信業
三六〇卸売・小売業
三七〇金融・保険業
三八〇不動産業
三九〇サービス業
四九〇その他非製造業


別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五 削除
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九 削除
別紙様式第十 削除
別紙様式第十一 削除
別紙様式第十二 削除
別紙様式第十三
別紙様式第十四
別紙様式第十五の一
別紙様式第十五の二
別紙様式第十六
別紙様式第十七 削除
別紙様式第十八 削除
別紙様式第十九
別紙様式第二十 削除
別紙様式第二十一
別紙様式第二十二
別紙様式第二十三 削除
別紙様式第二十四 削除
別紙様式第二十五
別紙様式第二十六
別紙様式第二十七
別紙様式第二十八
別紙様式第二十九
別紙様式第三十 削除
別紙様式第三十一
別紙様式第三十二
別紙様式第三十三
別紙様式第三十四
別紙様式第三十五 削除
別紙様式第三十六
別紙様式第三十七
別紙様式第三十八
別紙様式第三十九
別紙様式第四十
別紙様式第四十一
別紙様式第四十二
別紙様式第四十三
別紙様式第四十四 削除
別紙様式第四十五
別紙様式第四十六
別紙様式第四十七
別紙様式第四十八
別紙様式第四十九
別紙様式第五十
別紙様式第五十一
別紙様式第五十二
別紙様式第五十三
別紙様式第五十四
別紙様式第五十五
別紙様式第五十六
別紙様式第五十七
別紙様式第五十八
別紙様式第五十九
別紙様式第六十
別紙様式第六十一
別紙様式第六十二
別紙様式第六十三
別紙様式第六十四
別紙様式第六十五
別紙様式第六十六
別紙様式第六十七
別紙様式第六十八
別紙様式第六十九
別紙様式第七十
別紙様式第七十一
別紙様式第七十二
別紙様式第七十三
別紙様式第七十四
別紙様式第七十五
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)
外国為替取引等の報告に関する省令は、廃止する。
第3条
(経過措置)
この省令による廃止前の外国為替取引等の報告に関する省令(以下「旧省令」という。)の規定に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(第三項において「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
外国為替管理令の一部を改正する政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定に基づき条件として付された事項のうち、施行日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
第五条第一項第一号、同条第二項第七号及び第八号並びに第十条第三項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているもの及び改正法の附則第四条第一項の規定の適用を受けるものは、法第二十三条第一項の規定により届け出られたものとみなす。
第4条
法第五十五条の三第三項の規定に基づき届出をしようとする居住者が自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間を平成十年四月中に開始しようとするときは、当該居住者は、この省令の公布の日から、第六条第一項の規定の例により届け出ることができる。この場合において、同項中「一月前」とあるのは「十日前」と読み替えるものとする。
前項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する大蔵大臣の事務の委任については、第三十八条第二号の規定の例による。
第5条
(移行期間中の報告の特例)
承認金融機関は、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間(以下「移行期間」という。)に行った外国為替業務に係る取引又は行為について報告をするときは、第十四条第一項第二号、同項第三号、同項第七号から同項第九号まで、同条第二項及び同条第六項の規定にかかわらず、当該各号及び各項に規定する様式に代えて、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により報告することができる。
第6条
第十五条の規定による対外支払手段等の売買に関する報告をする者のうち、銀行等又は証券会社は、移行期間中に行った対外支払手段等の売買の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十六により、証券会社にあっては別紙様式第六十五により報告することができる。
第7条
第十六条の規定によるデリバティブ取引に関する報告をする者は、移行期間中に行ったデリバティブ取引の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十七から第六十までにより、証券会社にあっては別紙様式第五十九及び第六十六により、保険会社、証券投資信託委託業者及び金融先物取引業者にあっては別紙様式第六十六により報告することができる。
第8条
第十九条第一項又は第二項の規定による貸付金の実行の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中に行った貸付けの実行等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第六十一により報告することができる。
第9条
第二十一条の規定による証券の売買の契約の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における証券の売買の契約の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十七及び第六十八により、証券会社にあっては別紙様式第六十八及び第六十九により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第六十七により報告することができる。
第10条
第二十二条第一項又は第二項の規定による外貨証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における外貨証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十二により、証券会社にあっては別紙様式第七十により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十一により報告することができる。
第二十二条第一項又は第二項の規定による円払証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における円払証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十三により、証券会社にあっては別紙様式第七十二により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十三により報告することができる。
第11条
第二十三条の規定による銀行等の資産及び負債の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中の毎月末現在における資産及び負債の残高の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、別紙様式第五十五により報告することができる。
第12条
第十六条第三項、第十七条第三項、第十九条第三項又は第二十二条第六項の規定による外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告をする者は、移行期間中に行った外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十四により、証券会社にあっては別紙様式第七十四により、保険会社にあっては別紙様式七十五により報告することができる。
第13条
附則第五条から前条までに規定する報告書については、旧省令に規定する報告書を取り繕い使用することができる。
この省令の別紙様式第三による報告書については、当分の間、旧省令第十条第一項に規定する別紙様式第九(一)及び第九(二)による報告書を取り繕い使用することができる。
第14条
この省令に基づく報告書の作成を機械処理により行う場合にあっては、同省令に規定する様式については、各様式に必要なコード番号を付し、若しくは各様式の規格を調整し、又は報告をしなければならないこととされている事項以外の部分を割愛する等所要の修正を加えたものを使用することができる。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月18日
(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第3条
(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の別紙様式第十四、第二十三、第二十四及び第七十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成10年12月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三十二及び第三十三に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
改正前の別紙様式第五、第十、第十三から第十五まで、第三十二、第三十三、第四十二、第四十四、第五十四、第五十六、第五十七、第五十九、第六十二、第六十三及び第六十五から第七十二までについては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成11年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書を取り繕い使用することができる。
附則
平成12年6月26日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年8月30日
第1条
(施行期日等)
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、それぞれ次に掲げる報告から適用する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書を取り繕い使用することができる。
附則
平成12年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中外国為替に関する省令第四条第二項及び第二条外国為替の取引等の報告に関する省令第十五条第一項の改正規定 平成十二年十二月一日
第一条中外国為替に関する省令第二条第二項及び第二条中外国為替の取引等の関する省令第二十二条第五項の改正規定 平成十三年一月六日
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第3条
(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令による改正後の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書を取り繕い使用することができる。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日等)
この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
前項各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の別紙様式第三十四による報告書については、平成十六年十二月三十一日までの間、改正前の別紙様式第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。
この省令による改正前の別紙様式第二及び別紙様式第四の様式中「五百万円」とあるのは、平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に行われた支払又は支払の受領に係る報告に関し、「三千万円」と読み替えるものとする。
附則
平成14年8月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令の別紙様式第三十三から別紙様式第三十五までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
前条各号に掲げる改正規定以外の改正規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の別紙様式第二十五による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十五による報告書を取り繕い使用することができる。
この省令による改正後の別紙様式第二十六による報告書については、平成十六年十二月末現在分の報告までの間、改正前の別紙様式第二十六による報告書を取り繕い使用することができる。
附則
平成16年3月19日
この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。
附則
平成16年12月1日
この省令は、平成十七年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定は同年七月十九日から施行する。
附則
平成17年2月8日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は同年三月一日から、第一条第二項第一号ハ及び第五号の改正規定、第五条第二項第十九号の改正規定、第十四条第一項第十号の改正規定、第三十五条第一号及び第二号の改正規定、第三十六条第三号の改正規定並びに第三十八条第一号の改正規定は公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二十九による報告書の提出は、同年四月分の報告から適用する。
附則
平成17年6月20日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年9月28日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年4月22日
この省令は、平成二十一年五月十二日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年6月16日
この省令は、平成二十二年七月六日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
附則
平成23年4月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。
この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
第2条
(経過措置)
承認金融機関又は外国為替の取引等の報告に関する省令第二十一条又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者(以下「承認金融機関等」という。)は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第一項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、当該様式に代えて、別紙様式第十六により報告することができる。
承認金融機関等は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第三項の規定により報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。
この省令の施行日前に、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令第十条第一項の規定により対外直接投資について報告をした者又は外国為替に関する省令第二十二条第一項又は第二十四条第一項の規定により対外直接投資について届出をした者は、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡について、新省令第十条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。
この省令による改正後の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第五十二及び第五十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第五十二及び第五十四による報告書を取り繕い使用することができる。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定、第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)、第三十五条の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定並びに附則第一条第二項の規定(同項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十四年一月十七日から施行する。
この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
第2条
(経過措置)
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令附則第二条第一項及び第二項に規定する財務大臣が定める日は、平成二十六年一月一日とする。
第3条
当分の間、別紙様式第十四中「第13条第4項又は第5項」とあるのは「第13条第3項又は第4項」と、別紙様式第十五の一及び第十五の二中「第13条第5項」とあるのは「第13条第4項」と読み替えるものとする。
第4条
この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。

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