大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
平成23年11月28日 改正
第1条
【公営住宅等を建設する公法上の法人】
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第12号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
第3条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第7条
【縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更】
特定土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第55条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第71条の3第10項(同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令第4条第1項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
②
法第18条第1項の規定による申出が少なかつたことに伴う集合農地区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた集合農地区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの
第8条
【保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者】
法第21条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
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参照条文
第9条
【公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第21条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を特定土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
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参照条文
第11条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第14条
【施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告】
法第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項(法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。)、法第51条において準用する土地区画整理法第21条第6項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第1条の2の規定を準用する。
第17条
【住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求】
法第48条第4項において準用する土地区画整理法第37条第4項において準用する同法第27条第10項又は法第51条において準用する土地区画整理法第27条第10項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地区画整理法施行令第2章の規定を準用する。
第18条
【参加組合員の負担金及び分担金の納付】
1
参加組合員が法第50条第2項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の公告の日から一月を超えてはならない。
第19条
【住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告】
法第51条において準用する土地区画整理法第19条第2項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告については、土地区画整理法施行令第68条の規定を準用する。
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参照条文
第20条
【事業計画又は施行規程の縦覧についての公告】
法第51条において準用する土地区画整理法第20条第1項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
第21条
【縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更】
1
事業計画の修正又は変更のうち、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第6項若しくは法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項若しくは法第59条第15項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第25条
【収用委員会に対する裁決の申請手続】
法第66条第2項において準用する土地区画整理法第73条第3項(法第71条において準用する土地区画整理法第78条第3項並びに法第83条において準用する土地区画整理法第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第69条の規定を準用する。
第26条
【設置又は堆積の制限を受ける物件】
法第67条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第31条
【施設住宅敷地等の共有持分の割合】
法第75条第3項に規定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。
第34条
【縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正】
換地計画の変更又は修正のうち、法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第82条第1項において準用する土地区画整理法第88条第5項ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同条第3号及び第4号中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。
第35条
【換地計画の縦覧についての公告】
法第82条第1項において準用する土地区画整理法第88条第2項(法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
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参照条文
第42条
【管理規約の縦覧等】
1
施行者は、法第100条第1項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
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参照条文
第45条の2
【都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助】
1
法第101条の10第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「共同住宅の共用部分等」という。)であつて国土交通省令で定めるものに係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
2
法第101条の10第3項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用のうち共同住宅の共用部分等であつて前項の国土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の国土交通省令で定めるものに係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
第46条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)において、法第105条の規定により、指定都市、中核市又は特例市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第5条第3項及び第24条第3項の事務並びに法第50条第4項において準用する土地区画整理法第41条第4項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては中核市、特例市にあつては特例市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。
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参照条文
第47条
【農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等】
1
法第107条第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むものとする。
第49条
【土地区画整理法を準用する場合の読替え】
法第109条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
④
法第45条第2項において準用する場合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第32条第7項 | 第14条第1項又は第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
第33条第4項 | 次条第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第46条第2項 |
⑥
法第51条において準用する場合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第18条(見出しを含む。)、第39条第2項、第50条第4項、第6項及び第7項 | 事業計画又は事業基本方針 | 事業計画 |
第20条第1項、第3項及び第5項、第21条第3項 | 第14条第1項又は第3項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
第20条第1項 | 区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区) | 区域 |
各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。) | 各号 | |
第21条第1項 | 第14条第1項から第3項まで | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。) | 各号 | |
第21条第1項第2号、第39条の見出し、同条第1項、第3項及び第6項 | 事業計画若しくは事業基本方針 | 事業計画 |
第21条第1項第3号 | 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業 | 住宅街区整備事業 |
第21条第5項、第50条第3項 | 第14条第1項又は第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第37条第1項 |
第21条第7項 | 第14条第1項の認可に係る第3項の公告があるまでは | 第3項の公告があるまでは、 |
、第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第3項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員 | 組合員 | |
第39条第2項 | 第19条の2の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第20条 | 第20条 |
第21条第1項、第2項 | 第21条第1項 | |
第39条第4項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する第39条第4項 | |
第39条第4項 | 認可(第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。) | 認可 |
第39条第6項 | 前二項 | 第4項 |
第50条第6項 | 第17条 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条 |
第51条 | 土地区画整理法第46条 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する土地区画整理法第46条 |
⑦
法第57条において準用する場合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第55条第1項、第7項から第9項まで、第12項及び第13項 | 第52条第1項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第52条第1項 |
第55条第12項 | 事業計画において定めた設計の概要 | 事業計画(資金計画に係る部分を除く。) |
第55条第13項 | 設計の概要 | 同条第1項の事業計画(資金計画に係る部分を除く。) |
第55条第12項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第57条において準用する第55条第12項 | |
第58条第3項 | 土地区画整理事業について | 住宅街区整備事業について |
第65条第1項 | 第3条第4項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
第65条第3項 | 第93条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項、第5項若しくは第6項又は第90条第1項 |
⑧
法第62条において準用する場合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第58条第3項、第7項及び第8項、第62条第1項、第65条第1項 | 都道府県知事又は市町村長 | 独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長 |
第58条第3項 | 土地区画整理事業について | 住宅街区整備事業について |
第64条、第65条第1項及び第3項 | 都道府県又は市町村 | 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社 |
第65条第1項 | 第3条第4項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
第65条第3項 | 第93条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項、第5項若しくは第6項又は第90条第1項 |
⑩
法第71条において準用する場合
⑮
法第82条第1項において準用する場合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第88条第1項 | 換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社 | 、換地計画について認可を申請しようとする個人施行者 |
第8条第1項及び第51条の6 | 同条第1項 | |
第88条第6項、第91条第1項、第92条第1項、第95条第7項 | 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
第88条第6項、第91条第2項、第4項及び第5項、第92条第3項及び第4項、第95条第7項 | 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
第94条 | 前条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項又は第90条第1項 |
共有持分 | 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 |
⑯
法第83条において準用する場合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第98条第2項 | この法律 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及び同法において準用するこの法律 |
第98条第3項、第108条第1項、第109条第1項、第110条第5項 | 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項 |
第98条第3項、第109条第2項 | 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
第103条第3項 | 区画整理会社、市町村又は機構等 | 市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方公社 |
第104条第7項 | 第93条第1項、第2項、第4項又は第5項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項 |
第104条第11項 | 第96条第1項又は第2項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第80条第1項又は第2項 |
第108条第2項 | 第3条第4項又は第5項の規定による施行者 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第3項の規定による施行者(都府県及び市町村に限る。) |
第104条第7項前段 | 同法第83条において準用する第104条第7項前段又は同法第84条第1項若しくは同法第90条第1項 | |
共有持分 | 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 | |
第109条第1項 | 施行後の宅地の価額の総額 | 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(同法第74条第1項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第28条第6号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同条第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 |
第110条第3項及び第8項 | 第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項又は第3項 |
第110条第4項 | 第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項 |
督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年十・七五パーセント | 年十・七五パーセント | |
第110条第5項 | 並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金 | 及び前項に規定する延滞金 |
並びに督促手数料及び延滞金 | 及び延滞金 | |
第110条第6項 | 督促手数料及び延滞金 | 延滞金 |
第110条第7項 | 第3条第2項又は第3項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第29条第2項 |
準用する。この場合において、第41条第1項及び第3項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする | 準用する | |
第110条第7項及び第8項 | 並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金 | 及び第4項に規定する延滞金 |
第110条第8項 | 第110条第3項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する第110条第3項 |
⑱
法第101条において準用する場合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第128条第1項 | 土地区画整理事業 | 住宅街区整備事業 |
第128条第3項及び第4項 | 、組合又は区画整理会社 | 又は組合 |
第128条第4項 | 第21条第3項若しくは第4項 | 第21条第3項 |
、第51条の9第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第9項 | 若しくは第55条第9項 | |
、第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告(第21条第3項の公告にあつては、第14条第1項の規定による認可に係るものに限る。) | 又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第59条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告 | |
個人施行者又は区画整理会社 | 個人施行者 | |
第129条、第130条第5項 | この法律又はこの法律 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律又はこれらの法律 |
第130条第1項 | 第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第51条の6(第51条の10第2項、第88条第1項及び第97条第3項において準用する場合を含む。) | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第42条第1項並びに同法において準用する第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。) |
、第63条第1項 | 並びに第63条第1項 | |
含む。)、第98条第4項並びに第125条の2第2項 | 含む。) | |
第132条 | 第50条第5項、第51条の10第3項、第51条の13第3項 | 第50条第5項 |
第134条 | この法律 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は同法において準用するこの法律 |
第50条
【土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え】
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の2 | 法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。) | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第36条において準用する土地区画整理法第9条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項若しくは第39条第4項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第57条において準用する土地区画整理法第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第59条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。) |
第3条(見出しを含む。) | 規準若しくは施行規程 | 施行規程 |
第3条 | 第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第1項 | 第55条第1項 |
第18条第2項 | 前項 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第22条第1項 |
第18条第3項 | 土地区画整理事業 | 住宅街区整備事業 |
第19条 | (国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) | (都府県が住宅街区整備事業を施行する場合における都府県知事、市町村が住宅街区整備事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が住宅街区整備事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が住宅街区整備事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) |
第48条第2項、第57条第3項第3号、第73条第4号 | 土地区画整理審議会 | 住宅街区整備審議会 |
第60条第1項 | 施行後の宅地の価額の総額 | 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第1項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第28条第6号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同条第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 |
第68条 | 含む。)又は法第51条の7第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。) | 含む。) |
⊟
参照条文
第51条
【事務の区分】
1
第14条において準用する土地区画整理法施行令第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
③
第20条において準用する土地区画整理法施行令第3条に規定する事務(法第51条において準用する土地区画整理法第20条第1項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
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参照条文
附則