家事事件手続法
平成25年6月19日 改正
第9条
【移送等】
1
裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
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参照条文
第10条
【裁判官の除斥】
1
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
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参照条文
第11条
【裁判官の忌避】
第12条
【除斥又は忌避の裁判及び手続の停止】
1
合議体の構成員である裁判官及び家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、受託裁判官として職務を行う簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。
第13条
【裁判所書記官の除斥及び忌避】
3
裁判所書記官の除斥又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。
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第14条
【参与員の除斥及び忌避】
2
参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その参与員は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない。ただし、第12条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。
3
参与員の除斥又は忌避についての裁判は、参与員の所属する家庭裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官(受命裁判官の手続に立ち会う参与員が忌避の申立てを受けたときに限る。)又は家事事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官がすることができる。
第16条
【家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥】
第17条
【当事者能力及び手続行為能力の原則等】
2
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした家事審判又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
3
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意その他の授権を得ている場合において、第2号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
第18条
【未成年者及び成年被後見人の法定代理人】
親権を行う者又は後見人は、第118条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第252条第1項の規定により未成年者又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法その他の法令の規定により親権を行う者又は後見人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法第2条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る。
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第19条
【特別代理人】
第20条
【法定代理権の消滅の通知】
別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、法定代理権の消滅は、本人又は代理人から他方の当事者に通知しなければ、その効力を生じない。家事調停事件においても、同様とする。
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第24条
【手続代理人の代理権の範囲】
2
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第2号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
第25条
【手続代理人の代理権の消滅の通知】
手続代理人の代理権の消滅は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についてのものに限る。)及び家事調停事件においては本人又は代理人から他方の当事者に、その他の家事事件においては本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
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第29条
【手続費用の負担の裁判等】
1
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における審判費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
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第31条
【手続費用に関する民事訴訟法の準用等】
1
民事訴訟法第69条から第74条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第72条中「当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは「調停が成立した場合」と、「和解の費用又は訴訟費用」とあるのは「家事事件手続法第29条第3項の調停費用又は同条第4項の訴訟費用」と、同法第73条第1項中「裁判及び和解」とあるのは「裁判及び調停の成立」と、「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「家事事件手続法第41条第1項若しくは第42条第1項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第2項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第2項中「第61条から第66条まで及び」とあるのは「家事事件手続法第31条第1項において準用する」と読み替えるものとする。
第32条
1
家事事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。ただし、救助を求める者が不当な目的で家事審判又は家事調停の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。
2
民事訴訟法第82条第2項及び第83条から第86条まで(同法第83条第1項第3号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。この場合において、同法第84条中「第82条第1項本文」とあるのは、「家事事件手続法第32条第1項本文」と読み替えるものとする。
第36条
【送達及び手続の中止】
送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで(同条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第113条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは、「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。
第38条
2
前項において準用する民事訴訟法第132条の10第1項本文の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、同条第5項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第45条
【他の申立権者による受継】
1
家事審判の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該家事審判の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
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参照条文
第46条
【調書の作成等】
裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。
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参照条文
第47条
【記録の閲覧等】
1
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第289条第6項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。
2
前項の規定は、家事審判事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
6
審判書その他の裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第1項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
第49条
【申立ての方式等】
3
申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
4
家事審判の申立書が第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
第53条
【受命裁判官による手続】
1
家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第61条第3項の規定又は第64条第1項において準用する民事訴訟法第2編第4章第1節から第6節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。
第54条
【音声の送受信による通話の方法による手続】
第55条
【通訳人の立会い等その他の措置】
家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第154条の規定を、家事審判事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第155条の規定を準用する。
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参照条文
第64条
【証拠調べ】
3
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
①
第1項において準用する民事訴訟法第223条第1項(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第1項において準用する同法第232条第1項において準用する同法第223条第1項の規定による提示の命令に従わないとき。
②
書証を妨げる目的で第1項において準用する民事訴訟法第220条(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第231条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
4
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
③
第1項において準用する民事訴訟法第229条第3項(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
6
民事訴訟法第192条から第194条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第209条第1項及び第2項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
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参照条文
第65条
第67条
【家事審判の申立書の写しの送付等】
1
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、家事審判の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事審判の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事審判の申立てがあったことを通知することをもって、家事審判の申立書の写しの送付に代えることができる。
3
裁判長は、第1項の規定による家事審判の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知の費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
第69条
【審問の期日】
別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
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参照条文
第70条
【事実の調査の通知】
家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続において、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第71条
【審理の終結】
家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。ただし、当事者双方が立ち会うことができる家事審判の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
第74条
【審判の告知及び効力の発生等】
第79条
【審判に関する民事訴訟法の準用】
民事訴訟法第247条、第256条第1項及び第258条(第2項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第256条第1項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。
別表第一
【第三十九条、第百十六条—第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十五条、第百四十八条—第百五十条、第百五十九条—第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第百八十八条、第百八十九条、第二百一条—第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条—第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条—第二百四十四条関係】
項 | 事項 | 根拠となる法律の規定 |
成年後見 | ||
一 | 後見開始 | 民法第七条 |
二 | 後見開始の審判の取消し | 民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項 |
三 | 成年後見人の選任 | 民法第八百四十三条第一項から第三項まで |
四 | 成年後見人の辞任についての許可 | 民法第八百四十四条 |
五 | 成年後見人の解任 | 民法第八百四十六条 |
六 | 成年後見監督人の選任 | 民法第八百四十九条 |
七 | 成年後見監督人の辞任についての許可 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
八 | 成年後見監督人の解任 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
九 | 成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長 | 民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。) |
十 | 成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十一 | 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十二 | 成年被後見人に関する特別代理人の選任 | 民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
十三 | 成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十四 | 成年後見の事務の監督 | 民法第八百六十三条 |
十五 | 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
十六 | 成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十条ただし書 |
保佐 | ||
十七 | 保佐開始 | 民法第十一条 |
十八 | 保佐人の同意を得なければならない行為の定め | 民法第十三条第二項 |
十九 | 保佐人の同意に代わる許可 | 民法第十三条第三項 |
二十 | 保佐開始の審判の取消し | 民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
二十一 | 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し | 民法第十四条第二項 |
二十二 | 保佐人の選任 | 民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項 |
二十三 | 保佐人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十四 | 保佐人の解任 | 民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十五 | 臨時保佐人の選任 | 民法第八百七十六条の二第三項 |
二十六 | 保佐監督人の選任 | 民法第八百七十六条の三第一項 |
二十七 | 保佐監督人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十八 | 保佐監督人の解任 | 民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十九 | 保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
三十 | 被保佐人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三 |
三十一 | 保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条 |
三十二 | 保佐人に対する代理権の付与 | 民法第八百七十六条の四第一項 |
三十三 | 保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し | 民法第八百七十六条の四第三項 |
三十四 | 保佐の事務の監督 | 民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条 |
三十五 | 保佐に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
補助 | ||
三十六 | 補助開始 | 民法第十五条第一項 |
三十七 | 補助人の同意を得なければならない行為の定め | 民法第十七条第一項 |
三十八 | 補助人の同意に代わる許可 | 民法第十七条第三項 |
三十九 | 補助開始の審判の取消し | 民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
四十 | 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し | 民法第十八条第二項 |
四十一 | 補助人の選任 | 民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項 |
四十二 | 補助人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十三 | 補助人の解任 | 民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十四 | 臨時補助人の選任 | 民法第八百七十六条の七第三項 |
四十五 | 補助監督人の選任 | 民法第八百七十六条の八第一項 |
四十六 | 補助監督人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十七 | 補助監督人の解任 | 民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十八 | 補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
四十九 | 被補助人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三 |
五十 | 補助人又は補助監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条 |
五十一 | 補助人に対する代理権の付与 | 民法第八百七十六条の九第一項 |
五十二 | 補助人に対する代理権の付与の審判の取消し | 民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項 |
五十三 | 補助の事務の監督 | 民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条 |
五十四 | 補助に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
不在者の財産の管理 | ||
五十五 | 不在者の財産の管理に関する処分 | 民法第二十五条から第二十九条まで |
失踪の宣告 | ||
五十六 | 失踪の宣告 | 民法第三十条 |
五十七 | 失踪の宣告の取消し | 民法第三十二条第一項 |
婚姻等 | ||
五十八 | 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 | 民法第七百五十八条第二項及び第三項 |
親子 | ||
五十九 | 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任 | 民法第七百七十五条 |
六十 | 子の氏の変更についての許可 | 民法第七百九十一条第一項及び第三項 |
六十一 | 養子縁組をするについての許可 | 民法第七百九十四条及び第七百九十八条 |
六十二 | 死後離縁をするについての許可 | 民法第八百十一条第六項 |
六十三 | 特別養子縁組の成立 | 民法第八百十七条の二 |
六十四 | 特別養子縁組の離縁 | 民法第八百十七条の十第一項 |
親権 | ||
六十五 | 子に関する特別代理人の選任 | 民法第八百二十六条 |
六十六 | 第三者が子に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百三十条第二項から第四項まで |
六十七 | 親権喪失、親権停止又は管理権喪失 | 民法第八百三十四条から第八百三十五条まで |
六十八 | 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し | 民法第八百三十六条 |
六十九 | 親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可 | 民法第八百三十七条 |
未成年後見 | ||
七十 | 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任 | 民法第八百十一条第五項 |
七十一 | 未成年後見人の選任 | 民法第八百四十条第一項及び第二項 |
七十二 | 未成年後見人の辞任についての許可 | 民法第八百四十四条 |
七十三 | 未成年後見人の解任 | 民法第八百四十六条 |
七十四 | 未成年後見監督人の選任 | 民法第八百四十九条 |
七十五 | 未成年後見監督人の辞任についての許可 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
七十六 | 未成年後見監督人の解任 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
七十七 | 未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長 | 民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
七十八 | 未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
七十九 | 未成年被後見人に関する特別代理人の選任 | 民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
八十 | 未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十一 | 未成年後見の事務の監督 | 民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十二 | 第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
八十三 | 未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十条ただし書 |
扶養 | ||
八十四 | 扶養義務の設定 | 民法第八百七十七条第二項 |
八十五 | 扶養義務の設定の取消し | 民法第八百七十七条第三項 |
推定相続人の廃除 | ||
八十六 | 推定相続人の廃除 | 民法第八百九十二条及び第八百九十三条 |
八十七 | 推定相続人の廃除の審判の取消し | 民法第八百九十四条 |
八十八 | 推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分 | 民法第八百九十五条 |
相続の承認及び放棄 | ||
八十九 | 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長 | 民法第九百十五条第一項ただし書 |
九十 | 相続財産の保存又は管理に関する処分 | 民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。) |
九十一 | 限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理 | 民法第九百十九条第四項 |
九十二 | 限定承認の申述の受理 | 民法第九百二十四条 |
九十三 | 限定承認の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書 |
九十四 | 限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任 | 民法第九百三十六条第一項 |
九十五 | 相続の放棄の申述の受理 | 民法第九百三十八条 |
財産分離 | ||
九十六 | 財産分離 | 民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項 |
九十七 | 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分 | 民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。) |
九十八 | 財産分離の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書 |
相続人の不存在 | ||
九十九 | 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分 | 民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条 |
百 | 相続人の不存在の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項 |
百一 | 特別縁故者に対する相続財産の分与 | 民法第九百五十八条の三第一項 |
遺言 | ||
百二 | 遺言の確認 | 民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項 |
百三 | 遺言書の検認 | 民法第千四条第一項 |
百四 | 遺言執行者の選任 | 民法第千十条 |
百五 | 遺言執行者に対する報酬の付与 | 民法第千十八条第一項 |
百六 | 遺言執行者の解任 | 民法第千十九条第一項 |
百七 | 遺言執行者の辞任についての許可 | 民法第千十九条第二項 |
百八 | 負担付遺贈に係る遺言の取消し | 民法第千二十七条 |
遺留分 | ||
百九 | 遺留分を算定する場合における鑑定人の選任 | 民法第千二十九条第二項 |
百十 | 遺留分の放棄についての許可 | 民法第千四十三条第一項 |
任意後見契約法 | ||
百十一 | 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第一項 |
百十二 | 任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第四項 |
百十三 | 任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第五項 |
百十四 | 後見開始の審判等の取消し | 任意後見契約法第四条第二項 |
百十五 | 任意後見監督人の職務に関する処分 | 任意後見契約法第七条第三項 |
百十六 | 任意後見監督人の辞任についての許可 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条 |
百十七 | 任意後見監督人の解任 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条 |
百十八 | 任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
百十九 | 任意後見監督人に対する報酬の付与 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条 |
百二十 | 任意後見人の解任 | 任意後見契約法第八条 |
百二十一 | 任意後見契約の解除についての許可 | 任意後見契約法第九条第二項 |
戸籍法 | ||
百二十二 | 氏又は名の変更についての許可 | 戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二 |
百二十三 | 就籍許可 | 戸籍法第百十条第一項 |
百二十四 | 戸籍の訂正についての許可 | 戸籍法第百十三条及び第百十四条 |
百二十五 | 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服 | 戸籍法第百二十一条(同法第四条において準用する場合を含む。) |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 | ||
百二十六 | 性別の取扱いの変更 | 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項 |
児童福祉法 | ||
百二十七 | 都道府県の措置についての承認 | 児童福祉法第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書 |
百二十八 | 都道府県の措置の期間の更新についての承認 | 児童福祉法第二十八条第二項ただし書 |
生活保護法等 | ||
百二十九 | 施設への入所等についての許可 | 生活保護法第三十条第三項 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | ||
百三十 | 保護者の順位の変更及び保護者の選任 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条第二項ただし書及び同項第四号 |
破産法 | ||
百三十一 | 破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 | 破産法第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項 |
百三十二 | 親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失 | 破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条 |
百三十三 | 破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理 | 破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。) |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 | ||
百三十四 | 遺留分の算定に係る合意についての許可 | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項 |
別表第二
【第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条—第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十七条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係】
項 | 事項 | 根拠となる法律の規定 | |
婚姻等 | |||
一 | 夫婦間の協力扶助に関する処分 | 民法第七百五十二条 | |
二 | 婚姻費用の分担に関する処分 | 民法第七百六十条 | |
三 | 子の監護に関する処分 | 民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。) | |
四 | 財産の分与に関する処分 | 民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) | |
五 | 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) | |
親子 | |||
六 | 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項 | |
親権 | |||
七 | 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 | 民法第八百十一条第四項 | |
八 | 親権者の指定又は変更 | 民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。) | |
扶養 | |||
九 | 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し | 民法第八百七十八条及び第八百八十条 | |
十 | 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し | 民法第八百七十九条及び第八百八十条 | |
相続 | |||
十一 | 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百九十七条第二項 | |
遺産の分割 | |||
十二 | 遺産の分割 | 民法第九百七条第二項 | |
十三 | 遺産の分割の禁止 | 民法第九百七条第三項 | |
十四 | 寄与分を定める処分 | 民法第九百四条の二第二項 | |
厚生年金保険法等 | |||
十五 | 請求すべき按分割合に関する処分 | 厚生年金保険法第七十八条の二第二項、国家公務員共済組合法第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法第百五条第二項 | |
生活保護法等 | |||
十六 | 扶養義務者の負担すべき費用額の確定 | 生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十一条第二項において準用する場合を含む。) |
附則
平成25年6月19日
第14条
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
旧法第二十条第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、旧法第五条に規定する精神障害者(以下この条及び次条において単に「精神障害者」という。)を旧医療観察法第二条第三項に規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とする旧医療観察法第三条第一項に規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判とみなす。