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  • 家事事件手続法

家事事件手続法

平成25年6月19日 改正
第1編
総則
第1章
通則
第1条
【趣旨】
家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第2条
【裁判所及び当事者の責務】
裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。
第3条
【最高裁判所規則】
この法律に定めるもののほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第2章
管轄
第4条
【管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所】
家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第5条
【優先管轄】
この法律の他の規定により二以上の家庭裁判所が管轄権を有するときは、家事事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した家庭裁判所が管轄する。
参照条文
第6条
【管轄裁判所の指定】
管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。
裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。
前二項の規定により管轄裁判所を定める裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第7条
【管轄権を有する家庭裁判所の特例】
この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第8条
【管轄の標準時】
裁判所の管轄は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。
第9条
【移送等】
裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
家庭裁判所は、家事事件がその管轄に属する場合においても、次の各号に掲げる事由があるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を当該各号に定める家庭裁判所に移送することができる。
家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき 第5条の規定により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所
事件を処理するために特に必要があると認めるとき 前号の家庭裁判所以外の家庭裁判所
前二項の規定による移送の裁判及び第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
民事訴訟法第22条の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。
第3章
裁判所職員の除斥及び忌避
第10条
【裁判官の除斥】
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者若しくはその他の審判を受ける者となるべき者(審判(申立てを却下する審判を除く。)がされた場合において、その審判を受ける者となる者をいう。以下同じ。)であるとき、又は事件についてこれらの者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
裁判官が当事者又はその他の審判を受ける者となるべき者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
裁判官が当事者又はその他の審判を受ける者となるべき者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
裁判官が事件について証人若しくは鑑定人となったとき、又は審問を受けることとなったとき。
裁判官が事件について当事者若しくはその他の審判を受ける者となるべき者の代理人若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。
裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
第11条
【裁判官の忌避】
裁判官について裁判又は調停の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第12条
【除斥又は忌避の裁判及び手続の停止】
合議体の構成員である裁判官及び家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、受託裁判官として職務を行う簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。
家庭裁判所及び地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで家事事件の手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第3項の規定は、適用しない。
家事事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。
前条第2項の規定に違反するとき。
最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。
前項の裁判は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官、調停委員会を組織する裁判官又は家事事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官をいう。次条第3項ただし書において同じ。)がすることができる。
第5項の裁判をした場合には、第4項本文の規定にかかわらず、家事事件の手続は停止しない。
除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
参照条文
第13条
【裁判所書記官の除斥及び忌避】
裁判所書記官の除斥及び忌避については、第10条第11条並びに前条第3項第5項第8項及び第9項の規定を準用する。
裁判所書記官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所書記官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない。ただし、前項において準用する前条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。
裁判所書記官の除斥又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。
参照条文
第14条
【参与員の除斥及び忌避】
参与員の除斥及び忌避については、第10条第11条並びに第12条第2項第8項及び第9項の規定を準用する。
参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その参与員は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない。ただし、第12条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。
参与員の除斥又は忌避についての裁判は、参与員の所属する家庭裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官(受命裁判官の手続に立ち会う参与員が忌避の申立てを受けたときに限る。)又は家事事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官がすることができる。
第15条
【家事調停官の除斥及び忌避】
家事調停官の除斥及び忌避については、第10条第11条並びに第12条第2項から第4項まで、第8項及び第9項の規定を準用する。
第12条第5項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第4項本文の規定にかかわらず、家事事件の手続は停止しない。
家事調停官の除斥又は忌避についての裁判は、家事調停官の所属する家庭裁判所がする。ただし、前項の裁判は、忌避された家事調停官がすることができる。
第16条
【家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥】
家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥については、第10条並びに第12条第2項第8項及び第9項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
家庭裁判所調査官又は家事調停委員について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官又は家事調停委員は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった家事事件に関与することができない。
家庭裁判所調査官又は家事調停委員の除斥についての裁判は、家庭裁判所調査官又は家事調停委員の所属する裁判所がする。
第4章
当事者能力及び手続行為能力
第17条
【当事者能力及び手続行為能力の原則等】
当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第28条第29条第31条第33条並びに第34条第1項及び第2項の規定を準用する。
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした家事審判又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意その他の授権を得ている場合において、第2号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
家事審判又は家事調停の申立ての取下げ
第268条第1項若しくは第277条第1項第1号の合意、第270条第1項に規定する調停条項案の受諾又は第286条第8項の共同の申出
審判に対する即時抗告、第94条第1項第288条において準用する場合を含む。)の抗告若しくは第97条第2項第288条において準用する場合を含む。)の申立ての取下げ又は第279条第1項若しくは第286条第1項の異議の取下げ
参照条文
第18条
【未成年者及び成年被後見人の法定代理人】
親権を行う者又は後見人は、第118条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第252条第1項の規定により未成年者又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法その他の法令の規定により親権を行う者又は後見人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法第2条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る。
参照条文
第19条
【特別代理人】
裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。
特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第20条
【法定代理権の消滅の通知】
別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、法定代理権の消滅は、本人又は代理人から他方の当事者に通知しなければ、その効力を生じない。家事調停事件においても、同様とする。
第21条
【法人の代表者等への準用】
法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。
第5章
手続代理人及び補佐人
第22条
【手続代理人の資格】
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
参照条文
第23条
【裁判長による手続代理人の選任等】
手続行為につき行為能力の制限を受けた者が第118条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第252条第1項の規定により手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。
手続行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。
前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し手続行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
参照条文
第24条
【手続代理人の代理権の範囲】
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第2号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
家事審判又は家事調停の申立ての取下げ
第268条第1項若しくは第277条第1項第1号の合意、第270条第1項に規定する調停条項案の受諾又は第286条第8項の共同の申出
審判に対する即時抗告、第94条第1項第288条において準用する場合を含む。)の抗告、第97条第2項第288条において準用する場合を含む。)の申立て又は第279条第1項若しくは第286条第1項の異議
前号の抗告(即時抗告を含む。)、申立て又は異議の取下げ
代理人の選任
手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
第25条
【手続代理人の代理権の消滅の通知】
手続代理人の代理権の消滅は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についてのものに限る。)及び家事調停事件においては本人又は代理人から他方の当事者に、その他の家事事件においては本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
第26条
【手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法の準用】
民事訴訟法第34条第3項を除く。)及び第56条から第58条まで(同条第3項を除く。)の規定は、手続代理人及びその代理権について準用する。
第27条
【補佐人】
家事事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第60条の規定を準用する。
参照条文
第6章
手続費用
第1節
手続費用の負担
第28条
【手続費用の負担】
手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。
裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第42条第7項に規定する利害関係参加人をいう。第1号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。
当事者又は利害関係参加人
前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者
前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの
前二項の規定によれば検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。
第29条
【手続費用の負担の裁判等】
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における審判費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
調停が成立した場合において、調停費用(審判手続を経ている場合にあっては、審判費用を含む。)の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
第244条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟が係属する裁判所が第257条第2項又は第274条第1項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、その訴訟についての訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
第30条
【手続費用の立替え】
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
第31条
【手続費用に関する民事訴訟法の準用等】
民事訴訟法第69条から第74条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第72条中「当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは「調停が成立した場合」と、「和解の費用又は訴訟費用」とあるのは「家事事件手続法第29条第3項の調停費用又は同条第4項の訴訟費用」と、同法第73条第1項中「裁判及び和解」とあるのは「裁判及び調停の成立」と、「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「家事事件手続法第41条第1項若しくは第42条第1項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第2項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第2項中「第61条から第66条まで及び」とあるのは「家事事件手続法第31条第1項において準用する」と読み替えるものとする。
前項において準用する民事訴訟法第69条第3項の規定による即時抗告並びに同法第71条第4項前項において準用する同法第72条後段において準用する場合を含む。)、第73条第2項及び第74条第2項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
第2節
手続上の救助
第32条
家事事件の手続の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。ただし、救助を求める者が不当な目的で家事審判又は家事調停の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。
民事訴訟法第82条第2項及び第83条から第86条まで(同法第83条第1項第3号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。この場合において、同法第84条中「第82条第1項本文」とあるのは、「家事事件手続法第32条第1項本文」と読み替えるものとする。
第7章
家事事件の審理等
第33条
【手続の非公開】
家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
参照条文
第34条
【期日及び期間】
家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
民事訴訟法第94条から第97条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。
参照条文
第35条
【手続の併合等】
裁判所は、家事事件の手続を併合し、又は分離することができる。
裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。
裁判所は、当事者を異にする家事事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
参照条文
第36条
【送達及び手続の中止】
送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第1編第5章第4節及び第130条から第132条まで(同条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第113条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは、「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。
第37条
【裁判所書記官の処分に対する異議】
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第8章
電子情報処理組織による申立て等
第38条
家事事件の手続における申立てその他の申述(次項において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第132条の10第1項から第5項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
前項において準用する民事訴訟法第132条の10第1項本文の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、同条第5項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第2編
家事審判に関する手続
第1章
総則
第1節
家事審判の手続
第1款
通則
第39条
【審判事項】
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
第40条
【参与員】
家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。
家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。
参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第1項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。
参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。
前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の規定による選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
参照条文
第41条
【当事者参加】
当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に参加することができる。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより又は職権で、他の当事者となる資格を有する者(審判を受ける者となるべき者に限る。)を、当事者として家事審判の手続に参加させることができる。
第1項の規定による参加の申出及び前項の申立ては、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
第1項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第42条
【利害関係参加】
審判を受ける者となるべき者は、家事審判の手続に参加することができる。
審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、家庭裁判所の許可を得て、家事審判の手続に参加することができる。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、審判を受ける者となるべき者及び前項に規定する者を、家事審判の手続に参加させることができる。
前条第3項の規定は、第1項の規定による参加の申出及び第2項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。
家庭裁判所は、第1項又は第2項の規定により家事審判の手続に参加しようとする者が未成年者である場合において、その者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者が当該家事審判の手続に参加することがその者の利益を害すると認めるときは、第1項の規定による参加の申出又は第2項の規定による参加の許可の申立てを却下しなければならない。
第1項の規定による参加の申出を却下する裁判(前項の規定により第1項の規定による参加の申出を却下する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。
第1項から第3項までの規定により家事審判の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(家事審判の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に限る。
第43条
【手続からの排除】
家庭裁判所は、当事者となる資格を有しない者及び当事者である資格を喪失した者を家事審判の手続から排除することができる。
前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第44条
【法令により手続を続行すべき者による受継】
当事者が死亡、資格の喪失その他の事由によって家事審判の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。
法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。
第1項の場合には、家庭裁判所は、他の当事者の申立てにより又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に家事審判の手続を受け継がせることができる。
第45条
【他の申立権者による受継】
家事審判の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該家事審判の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
家庭裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、職権で、当該家事審判の申立てをすることができる者に、その手続を受け継がせることができる。
第1項の規定による受継の申立て及び前項の規定による受継の裁判は、第1項の事由が生じた日から一月以内にしなければならない。
第46条
【調書の作成等】
裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。
第47条
【記録の閲覧等】
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第289条第6項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。
前項の規定は、家事審判事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなければならない。
家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同項の申立てを許可しないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。
家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第1項又は第2項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
審判書その他の裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第1項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
家事審判事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、家事審判事件の記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
第3項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の規定による即時抗告が家事審判の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
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前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第48条
【検察官に対する通知】
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより審判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄権を有する家庭裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第2款
家事審判の申立て
第49条
【申立ての方式等】
家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者及び法定代理人
申立ての趣旨及び理由
申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
家事審判の申立書が第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
第50条
【申立ての変更】
申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができる。ただし、第71条第188条第4項において準用する場合を含む。)の規定により審理を終結した後は、この限りでない。
申立ての趣旨又は理由の変更は、家事審判の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
家庭裁判所は、申立ての趣旨又は理由の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。
申立ての趣旨又は理由の変更により家事審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、家庭裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。
第3款
家事審判の手続の期日
第51条
【事件の関係人の呼出し】
家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。
呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。
参照条文
第52条
【裁判長の手続指揮権】
家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。
裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。
当事者が家事審判の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。
第53条
【受命裁判官による手続】
家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第61条第3項の規定又は第64条第1項において準用する民事訴訟法第2編第4章第1節から第6節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。
前項の場合においては、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
第54条
【音声の送受信による通話の方法による手続】
家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
参照条文
第55条
【通訳人の立会い等その他の措置】
家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第154条の規定を、家事審判事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第155条の規定を準用する。
参照条文
第4款
事実の調査及び証拠調べ
第56条
【事実の調査及び証拠調べ等】
家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
参照条文
第57条
【疎明】
疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。
第58条
【家庭裁判所調査官による事実の調査】
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
参照条文
第59条
【家庭裁判所調査官の期日への立会い等】
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
家庭裁判所は、家事審判事件の処理に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
急迫の事情があるときは、裁判長が、前項の措置をとらせることができる。
第60条
【裁判所技官による診断等】
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
第58条第2項から第4項までの規定は前項の診断について、前条第1項及び第2項の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。
参照条文
第61条
【事実の調査の嘱託等】
家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができる。
前項の規定による嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所において事実の調査をすることを相当と認めるときは、更に事実の調査の嘱託をすることができる。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に事実の調査をさせることができる。
前三項の規定により受託裁判官又は受命裁判官が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
第62条
【調査の嘱託等】
家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
参照条文
第63条
【事実の調査の通知】
家庭裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による家事審判の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第64条
【証拠調べ】
家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第2編第4章第1節から第6節までの規定(同法第179条第182条第187条から第189条まで、第207条第2項第208条第224条同法第229条第2項及び第232条第1項において準用する場合を含む。)及び第229条第4項の規定を除く。)を準用する。
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
第1項において準用する民事訴訟法第223条第1項同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第1項において準用する同法第232条第1項において準用する同法第223条第1項の規定による提示の命令に従わないとき。
書証を妨げる目的で第1項において準用する民事訴訟法第220条同法第231条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第231条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
正当な理由なく第1項において準用する民事訴訟法第229条第2項同法第231条において準用する場合を含む。)において準用する同法第223条第1項の規定による提出の命令に従わないとき。
対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
第1項において準用する民事訴訟法第229条第3項同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
民事訴訟法第192条から第194条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第209条第1項及び第2項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
第5款
家事審判の手続における子の意思の把握等
第65条
家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
参照条文
第6款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
第66条
【合意管轄】
別表第二に掲げる事項についての審判事件は、この法律の他の規定により定める家庭裁判所のほか、当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法第11条第2項及び第3項の規定は、前項の合意について準用する。
参照条文
第67条
【家事審判の申立書の写しの送付等】
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、家事審判の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事審判の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事審判の申立てがあったことを通知することをもって、家事審判の申立書の写しの送付に代えることができる。
第49条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による家事審判の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知をすることができない場合について準用する。
裁判長は、第1項の規定による家事審判の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知の費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
参照条文
第68条
【陳述の聴取】
家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。
前項の規定による陳述の聴取は、当事者の申出があるときは、審問の期日においてしなければならない。
参照条文
第69条
【審問の期日】
別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第70条
【事実の調査の通知】
家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続において、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第71条
【審理の終結】
家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定めなければならない。ただし、当事者双方が立ち会うことができる家事審判の手続の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
参照条文
第72条
【審判日】
家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、審判をする日を定めなければならない。
参照条文
第7款
審判等
第73条
【審判】
家庭裁判所は、家事審判事件が裁判をするのに熟したときは、審判をする。
家庭裁判所は、家事審判事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について審判をすることができる。手続の併合を命じた数個の家事審判事件中その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。
参照条文
第74条
【審判の告知及び効力の発生等】
審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。
申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。
第75条
【審判の執行力】
金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
第76条
【審判の方式及び審判書】
審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。
審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
主文
理由の要旨
当事者及び法定代理人
裁判所
第77条
【更正決定】
審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
第1項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
参照条文
第78条
【審判の取消し又は変更】
家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
即時抗告をすることができる審判
審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
家庭裁判所は、第1項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
第1項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
参照条文
第79条
【審判に関する民事訴訟法の準用】
民事訴訟法第247条第256条第1項及び第258条第2項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第256条第1項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。
参照条文
別表第一
【第三十九条、第百十六条—第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十五条、第百四十八条—第百五十条、第百五十九条—第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第百八十八条、第百八十九条、第二百一条—第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条—第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条—第二百四十四条関係】
事項根拠となる法律の規定
成年後見
後見開始民法第七条
後見開始の審判の取消し民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
成年後見人の選任民法第八百四十三条第一項から第三項まで
成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
成年後見人の解任民法第八百四十六条
成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十三成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四成年後見の事務の監督民法第八百六十三条
十五第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
保佐
十七保佐開始民法第十一条
十八保佐人の同意を得なければならない行為の定め民法第十三条第二項
十九保佐人の同意に代わる許可民法第十三条第三項
二十保佐開始の審判の取消し民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十四条第二項
二十二保佐人の選任民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三保佐人の辞任についての許可民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四保佐人の解任民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五臨時保佐人の選任民法第八百七十六条の二第三項
二十六保佐監督人の選任民法第八百七十六条の三第一項
二十七保佐監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八保佐監督人の解任民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十被保佐人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二保佐人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の四第一項
三十三保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の四第三項
三十四保佐の事務の監督民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五保佐に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六補助開始民法第十五条第一項
三十七補助人の同意を得なければならない行為の定め民法第十七条第一項
三十八補助人の同意に代わる許可民法第十七条第三項
三十九補助開始の審判の取消し民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十八条第二項
四十一補助人の選任民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二補助人の辞任についての許可民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三補助人の解任民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四臨時補助人の選任民法第八百七十六条の七第三項
四十五補助監督人の選任民法第八百七十六条の八第一項
四十六補助監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七補助監督人の解任民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九被補助人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十補助人又は補助監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一補助人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の九第一項
五十二補助人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三補助の事務の監督民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四補助に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五不在者の財産の管理に関する処分民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六失踪の宣告民法第三十条
五十七失踪の宣告の取消し民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八夫婦財産契約による財産の管理者の変更等民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九嫡出否認の訴えの特別代理人の選任民法第七百七十五条
六十子の氏の変更についての許可民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一養子縁組をするについての許可民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二死後離縁をするについての許可民法第八百十一条第六項
六十三特別養子縁組の成立民法第八百十七条の二
六十四特別養子縁組の離縁民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五子に関する特別代理人の選任民法第八百二十六条
六十六第三者が子に与えた財産の管理に関する処分民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七親権喪失、親権停止又は管理権喪失民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し民法第八百三十六条
六十九親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可民法第八百三十七条
未成年後見
七十養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任民法第八百十一条第五項
七十一未成年後見人の選任民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二未成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
七十三未成年後見人の解任民法第八百四十六条
七十四未成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
七十五未成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六未成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九未成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一未成年後見の事務の監督民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四扶養義務の設定民法第八百七十七条第二項
八十五扶養義務の設定の取消し民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六推定相続人の廃除民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七推定相続人の廃除の審判の取消し民法第八百九十四条
八十八推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分民法第八百九十五条
相続の承認及び放棄
八十九相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長民法第九百十五条第一項ただし書
九十相続財産の保存又は管理に関する処分民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)
九十一限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理民法第九百十九条第四項
九十二限定承認の申述の受理民法第九百二十四条
九十三限定承認の場合における鑑定人の選任民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任民法第九百三十六条第一項
九十五相続の放棄の申述の受理民法第九百三十八条
財産分離
九十六財産分離民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八財産分離の場合における鑑定人の選任民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一特別縁故者に対する相続財産の分与民法第九百五十八条の三第一項
遺言
百二遺言の確認民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三遺言書の検認民法第千四条第一項
百四遺言執行者の選任民法第千十条
百五遺言執行者に対する報酬の付与民法第千十八条第一項
百六遺言執行者の解任民法第千十九条第一項
百七遺言執行者の辞任についての許可民法第千十九条第二項
百八負担付遺贈に係る遺言の取消し民法第千二十七条
遺留分
百九遺留分を算定する場合における鑑定人の選任民法第千二十九条第二項
百十遺留分の放棄についての許可民法第千四十三条第一項
任意後見契約法
百十一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第一項
百十二任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第四項
百十三任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第五項
百十四後見開始の審判等の取消し任意後見契約法第四条第二項
百十五任意後見監督人の職務に関する処分任意後見契約法第七条第三項
百十六任意後見監督人の辞任についての許可任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七任意後見監督人の解任任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九任意後見監督人に対する報酬の付与任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十任意後見人の解任任意後見契約法第八条
百二十一任意後見契約の解除についての許可任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二氏又は名の変更についての許可戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二
百二十三就籍許可戸籍法第百十条第一項
百二十四戸籍の訂正についての許可戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服戸籍法第百二十一条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六性別の取扱いの変更性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項
児童福祉法
百二十七都道府県の措置についての承認児童福祉法第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八都道府県の措置の期間の更新についての承認児童福祉法第二十八条第二項ただし書
生活保護法等
百二十九施設への入所等についての許可生活保護法第三十条第三項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
百三十保護者の順位の変更及び保護者の選任精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等破産法第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四遺留分の算定に係る合意についての許可中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項


別表第二
【第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条—第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十七条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係】
事項根拠となる法律の規定
婚姻等
夫婦間の協力扶助に関する処分民法第七百五十二条
婚姻費用の分担に関する処分民法第七百六十条
子の監護に関する処分民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
財産の分与に関する処分民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定民法第八百十一条第四項
親権者の指定又は変更民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
扶養
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し民法第八百七十八条及び第八百八十条
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二遺産の分割民法第九百七条第二項
十三遺産の分割の禁止民法第九百七条第三項
十四寄与分を定める処分民法第九百四条の二第二項
厚生年金保険法等
十五請求すべき按分割合に関する処分厚生年金保険法第七十八条の二第二項、国家公務員共済組合法第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法第百五条第二項
生活保護法等
十六扶養義務者の負担すべき費用額の確定生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十一条第二項において準用する場合を含む。)


附則
第1条
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
新法は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
第3条
(履行の確保に関する規定に関する経過措置)
整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は旧法第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては、義務を定める審判等を新法の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、第二百八十九条及び第二百九十条の規定を適用する。
第4条
(訴訟に関する経過措置)
旧法の規定による家事調停の申立てがあった場合においては、その申立てを新法の規定による家事調停の申立てとみなして、第二百五十七条第一項、第二百七十二条第三項(第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項、第二百八十三条及び第二百八十六条第六項の規定を適用する。
第二十九条第四項、第二百五十七条第二項、第二百七十四条第一項、第二百七十五条第一項及び第二百七十六条第一項の規定は、新法の施行前に訴えの提起があった訴訟については、適用しない。
第5条
(民法附則に関する経過措置)
新法の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、別表第二に掲げる事項とみなす。
第百八十二条第三項、第百八十五条、第百八十六条(第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第百八十七条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
第百九十一条第一項、第百九十四条から第百九十七条まで、第百九十八条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第百九十九条及び第二百条の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
第14条
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
旧法第二十条第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、旧法第五条に規定する精神障害者(以下この条及び次条において単に「精神障害者」という。)を旧医療観察法第二条第三項に規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とする旧医療観察法第三条第一項に規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の確定した審判とみなす。
第15条
旧法第二十条第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立て(この法律の施行の際、精神障害者を対象者とする処遇事件が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該申立てに限り、この法律の施行前に当該申立てに係る審判が確定したものを除く。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立てとみなす。

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