日本道路公団等民営化関係法施行法
平成16年6月9日 制定
第1条
【趣旨】
この法律は、日本道路公団等民営化関係法(道路会社法、機構法及び整備法をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、日本道路公団等民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
第3条
【設立委員】
1
国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第5条
【会社の設立に際して発行する株式】
2
会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ二第2項の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本道路公団等民営化関係法施行法」とする。
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参照条文
第6条
【株式の引受け】
3
第1項の規定により割り当てられた株式による首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団に出資している地方公共団体(以下「出資地方公共団体」という。)が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、これを行使する。
第8条
【創立総会】
会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本道路公団等民営化関係法施行法第6条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
第13条
【基本方針】
1
国土交通大臣は、会社及び機構の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務の会社及び機構への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
4
基本方針は、前項に規定するもののほか、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社(以下「事業範囲会社」という。)の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に引き継がせるよう定めなければならない。
④
会社の成立前に高速自動車国道法第5条第1項若しくは第3項の整備計画、第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(以下「旧首都公団法」という。)第30条第1項の基本計画、第37条第3号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(以下「旧阪神公団法」という。)第30条第1項の基本計画又は旧本州四国公団法第30条第1項の基本計画に定められている高速道路であって、公団が新設又は改築に関する調査を行っているもの(第1号又は前号に該当するもの及び高速自動車国道法第6条の規定により国土交通大臣が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行っているものを除く。)
6
旧首都公団法第30条第1項の基本計画又は旧阪神公団法第30条第1項の基本計画に定められている高速道路は、それぞれ、基本方針の策定の時において、道路会社法第5条第2項第2号又は第5号の規定による国土交通大臣の指定があった高速道路とみなす。
第15条
【公団の解散等】
2
会社及び機構の成立の際現に公団が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する。
3
前二項の規定により会社及び機構並びに国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産(国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第1号に掲げるものに限る。)の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5
第6条第1項の規定により首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団が引き受けた首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の株式は、それぞれ国及び出資地方公共団体が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、承継する。
第16条
【道路債券等に係る債務に関する連帯債務】
1
前条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる会社又は機構が、同表の中欄に掲げる公団の借入金又は債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時までに公団が借り入れた同欄に掲げる借入金に係る債務(同項の規定により機構が承継したものを除く。)及び当該承継の時において発行されている同欄に掲げるすべての債券に係る債務については、同表の下欄に掲げる会社及び機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、公団が国から借り入れた借入金に係る債務及び国が保有しているこれらの債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は機構 | 日本道路公団の借入金又は道路債券 | 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び機構 |
首都高速道路株式会社又は機構 | 首都高速道路公団の借入金又は首都高速道路債券 | 首都高速道路株式会社及び機構 |
阪神高速道路株式会社又は機構 | 阪神高速道路公団の借入金又は阪神高速道路債券 | 阪神高速道路株式会社及び機構 |
本州四国連絡高速道路株式会社又は機構 | 本州四国連絡橋公団の借入金又は本州四国連絡橋債券 | 本州四国連絡高速道路株式会社及び機構 |
第17条
【権利及び義務の承継に伴う経過措置】
2
第15条第1項の規定により東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は機構が承継する道路債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項又は第3項により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る道路債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
3
第15条第1項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該道路債券等又は借入金についての財政融資資金法第10条第1項の規定の適用については、会社を同項第7号又は第8号に規定する法人とみなす。
5
承継計画において機構が承継することとされた道路資産(機構法第2条第2項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)は、新特別措置法第51条第2項から第4項までの規定にかかわらず、機構の成立の時において、機構に帰属する。この場合において、新特別措置法第52条中「前条第2項から第4項まで」とあるのは「前条第2項から第4項まで及び日本道路公団等民営化関係法施行法第17条第5項」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」とする。
第19条
【商号についての経過措置】
道路会社法第4条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第20条
【会社の事業の特例】
2
前項の規定により管理有料高速道路承継会社が同項の事業を営む場合には、道路会社法第5条第5項中「第1項」とあるのは「第1項及び日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項」と、「ほか、同項第1号」とあるのは「ほか、第1項第1号」と、「の事業)」とあるのは「の事業)及び同条第1項の事業」と、「同項の」とあるのは「第1項及び同条第1項の」と、道路会社法第14条第2項及び附則第3条第1項中「第5条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第5条第1項第1号及び第2号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項」と、次条中「道路会社法第5条第1項」とあるのは「道路会社法第5条第1項及び前条第1項」と、「同条第5項後段」とあるのは「道路会社法第5条第5項後段」とする。
第23条
【機構の業務の特例】
1
機構は、機構法第12条の業務のほか、第15条第1項の規定により機構が公団から承継した道路資産(第13条第4項第3号に掲げる高速道路(次条第1項に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち、第30条第1項の指定が行われなかったものに係るものに限る。)について、これを国、地方公共団体又は地方道路公社に譲渡するまでの間は、その保有の業務を行う。
第24条
【暫定協定】
1
国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時までに、第13条第4項第1号及び第3号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について事業範囲会社が二以上ある場合にあっては、当該高速道路のうち、道路会社法第5条第2項の規定により事業範囲会社が事業を営む各部分)ごとに、機構法第13条第1項各号に掲げる事項(同項第6号の貸付期間及び同項第7号の徴収期間を除く。)をその内容に含む協定(以下「暫定協定」という。)を定めるものとする。この場合において、同項第7号の料金の額は、第13条第4項第1号に掲げる高速道路及び暫定期間内完成高速道路(同項第3号に掲げる高速道路のうち、第7項の規定により暫定協定がその効力を失う日前に新設又は改築の工事が完了するものをいう。以下同じ。)について定めるものとする。
4
暫定協定に定める機構法第13条第1項第7号の料金の額は、第13条第4項第1号に掲げる高速道路又は暫定期間内完成高速道路のうち旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可に係るものにあっては、それぞれ、次条第3項又は第27条第3項の規定により新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額とみなされた額と同一としなければならない。
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暫定協定は、当該暫定協定の対象となる高速道路について第31条第2項の規定による新特別措置法第3条第1項若しくは第6項の許可又は第31条第3項の規定による届出があった日(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあってはそのすべての会社について当該許可又は届出があった日、第13条第4項第3号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち第30条第1項に規定する期間(同条第10項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間に第30条第1項の規定による国土交通大臣の指定がなかった高速道路に係る部分にあっては当該期間を経過する日)にその効力を失う。
第25条
【供用中の高速道路の管理】
3
前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第2条の4の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項若しくは第3条の2第1項若しくは第3項の許可又は旧特別措置法第7条の4第1項若しくは第7条の8第1項の認可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について公団が旧特別措置法第14条第1項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間は当該事業範囲会社が新特別措置法第25条第1項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間とみなす。
第26条
【管理有料高速道路の維持、修繕等の特例の経過措置】
1
管理有料高速道路については、旧特別措置法第5条、第6条(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)並びに第11条第2項及び第3項(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第5条第1項中「日本道路公団」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)」と、同条第2項及び第4項並びに旧特別措置法第6条第1項中「日本道路公団」とあるのは「管理有料高速道路承継会社」と、旧特別措置法第5条第2項第3号中「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積」とあるのは「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積り(日本道路公団等民営化関係法施行法第26条第3項の規定による認可があつた後は、収支予算の明細)」と、同項第4号中「料金」とあるのは「料金(日本道路公団等民営化関係法施行法第26条第3項の規定による認可があつた後は、料金の額及びその徴収期間)」と、旧特別措置法第11条第3項中「前二項に」とあるのは「前項に」と、「前二項の料金の額」とあるのは「料金の額及びその徴収期間」とする。
2
管理有料高速道路については、新特別措置法第3条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第4条から第7条まで、第9条第1項(第1号から第3号までに係る部分を除く。)及び第9項から第11項まで、第24条、第25条第1項、第26条、第30条第1項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第2項、第32条第1項、第35条、第37条第1項、第38条、第39条、第40条第1項、第42条第1項及び第4項、第44条、第45条第3項、第4項前段及び第6項、第46条第1項、第47条、第48条、第51条第4項、第5項及び第8項、第54条第1項(後段にあっては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第2項並びに第55条から第59条までの規定を適用する。この場合において、新特別措置法第9条第9項及び第10項、第45条第3項、第4項前段及び第6項並びに第51条第4項中「機構」とあるのは「道路管理者」とするほか、新特別措置法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
管理有料高速道路承継会社は、その成立の日から二月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
第27条
【建設中の高速道路の新設又は改築】
1
第13条第4項第3号に掲げる高速道路については、会社の成立の日から第24条第7項に規定する日までの間(以下「暫定期間」という。)は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築を行わなければならない。
3
前二項の場合においては、当該高速道路についての旧特別措置法第2条の3の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可若しくは旧特別措置法第7条の3第1項の認可に係る工事の区間、工事方法、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日又は旧本州四国公団法第31条第1項の認可に係る工事実施計画は新特別措置法第3条第2項第2号の新設又は改築に係る工事の内容とみなし、当該高速道路についての旧特別措置法第3条第1項又は第4項の許可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額及びその徴収期間とみなす。
4
暫定期間内に、第13条第4項第3号に掲げる高速道路の新設又は改築の工事が完了した場合には、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第4条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
5
前項の場合においては、事業範囲会社は、第3項の規定により料金の額及びその徴収期間が定められている場合を除き、暫定協定に定められた料金の額及び暫定期間をそれぞれ新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について料金を徴収することができる。この場合において、新特別措置法第23条(第1項第4号及び第5号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第28条
【計画決定済みの高速道路の調査】
第13条第4項第4号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。
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参照条文
第30条
【会社が新設又は改築を行うべき高速道路の指定】
1
国土交通大臣は、会社の成立の日から四月以内に、第13条第4項第3号及び第4号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。)のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
9
国土交通大臣は、旧首都公団法第30条第1項の基本計画又は旧阪神公団法第30条第1項の基本計画に定められている高速道路について第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)の意見を聴かなければならない。
第31条
【新協定、業務実施計画の認可及び新設、改築等の許可等】
1
3
新協定の内容(機構法第13条第1項第6号の貸付期間及び同項第7号の徴収期間を除く。)がこれに対応する暫定協定と同一である場合において、当該新協定に定める料金の徴収期間が第25条第3項又は第27条第3項の規定により新特別措置法第3条第2項第4号の料金の徴収期間とみなされたものと同一であるときは、会社は、第1項に規定する期間内に、当該新協定の対象となる高速道路について、同条第2項第3号に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合における機構法第14条第5項の規定の適用については、同項中「道路整備特別措置法第3条第1項又は第6項の許可を受けた」とあるのは「施行法第31条第3項の規定による届出をした」と、「当該許可を受けた」とあるのは「当該届出をした」とする。
5
事業範囲会社以外の会社が前条第1項の指定を受けたときは、当該指定に係る高速道路に係る事業範囲会社が当該高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産(料金の徴収施設その他機構法第2条第2項の政令で定める物件を含む。)は、当該指定を受けた会社が当該高速道路について第2項の規定により新特別措置法第3条第1項又は第6項の許可を受ける日に、当該指定を受けた会社に帰属する。
第32条
【地方道路公社の行う有料の一般国道等の維持、修繕等の特例の経過措置】
1
この法律の施行の際現に旧特別措置法第7条の17第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下この項において同じ。)を受けて地方道路公社が維持、修繕及び災害復旧を行っている道路については、当該地方道路公社が、この法律の施行の時において、新特別措置法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧特別措置法第7条の17第1項の許可に係る旧特別措置法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項はそれぞれ新特別措置法第15条第1項の許可に係る同条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項とみなし、同項第5号の料金の徴収期間はこの法律の施行の日から二十年間とする。
第34条
【道路法及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置】
1
会社の成立の際現に第14条第1項各号に掲げる公団が建設又は管理を行っている道路会社法第5条第1項第3号に掲げる施設に該当する施設(承継計画において会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定めるものに限る。)は、それぞれ、当該各号に定める会社が、その成立の時において、当該施設が連結している次の各号に掲げる道路の区分に応じて、当該道路との連結について当該各号に定める許可を受けたものとみなす。
第35条
【罰則に関する経過措置】
整備法及びこの法律の施行前にした行為並びに第15条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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参照条文
第36条
【政令への委任】
第38条
【日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置】
2
公団の役員又は職員として在職した者については、旧道路公団法第37条及び第38条、旧首都公団法第48条及び第49条並びに附則第12条、旧阪神公団法附則第10条及び第11条並びに旧本州四国公団法附則第12条及び第13条の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路公団法第38条中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、旧首都公団法第49条及び附則第12条第2項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、旧阪神公団法附則第11条中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」とする。
第49条
【行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置】
2
この法律の施行前に前条第5号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為(第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に前条第6号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為(第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
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参照条文
第57条
【東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行の際現に日本道路公団が前条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下この条において「旧東京湾横断道路法」という。)第3条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者と締結した旧東京湾横断道路法第2条第1項に規定する建設協定及び同項第3号に規定する管理協定は、それぞれ、東日本高速道路株式会社及び機構が当該東京湾横断道路建設事業者と締結した前条の規定による改正後の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第2条第1項に規定する建設協定及び同項第2号に規定する管理協定とみなす。
3
この法律の施行前に旧東京湾横断道路法第3条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者が発行した債券及び利札を失った者に交付するためにこの法律の施行後に当該東京湾横断道路建設事業者が発行する債券又は利札については、旧東京湾横断道路法第9条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。