第1条
【申立て等の方式】
1
申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2
口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
第2条
【当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項】
1
訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
①
当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
2
前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した
同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する
同項の書面については、これを記載することを要しない。
第3条
【裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出】
1
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
②
その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(
前号に該当する書面を除く。)
③
法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
④
上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
2
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
3
裁判所は、
前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
第3条の2
【裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供】
裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、当事者が裁判所に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
第4条
【催告及び通知】
1
民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2
裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3
催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4
前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
5
この規則の規定による通知(
第46条(公示送達の方法)
第2項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
6
当事者その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
第5条
【訴訟書類の記載の仕方】
訴訟書類は、簡潔な文章で整然かつ明瞭に記載しなければならない。
第6条
【普通裁判籍所在地の指定・法第四条】
民事訴訟法(以下「法」という。)
第4条(普通裁判籍による管轄)
第3項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
第6条の2
【管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第十条の二】
法第10条の2(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
第7条
【移送の申立ての方式・法第十六条等】
1
移送の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2
前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。
第8条
【裁量移送における取扱い・法第十七条等】
1
法第17条(遅滞を避ける等のための移送)、
第18条(簡易裁判所の裁量移送)又は
第20条の2(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)の申立てがあったときは、裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
第9条
【移送による記録の送付・法第二十二条】
移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
第10条
【除斥又は忌避の申立ての方式等・法第二十三条等】
1
裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
2
前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
3
除斥又は忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。
法第24条(裁判官の忌避)
第2項ただし書に規定する事実についても、同様とする。
第11条
【除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第二十五条】
裁判官は、その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。
第12条
【裁判官の回避】
裁判官は、
法第23条(裁判官の除斥)
第1項又は
第24条(裁判官の忌避)
第1項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
第13条
【裁判所書記官への準用等・法第二十七条】
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は、その裁判所書記官の所属する裁判所の
裁判所法第37条(司法行政事務)に規定する裁判官がする。
第14条
【法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条】
裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
第15条
【法定代理権等の証明・法第三十四条】
法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
第16条
【特別代埋人の選任及び改任の裁判の告知・法第三十五条】
特別代理人の選任及び改任の裁判は、特別代理人にも告知しなければならない。
第17条
【法定代理権の消滅等の届出・法第三十六条】
法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。
第18条
【法人の代表者等への準用・法第三十七条】
この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
第19条
【同時審判の申出の撤回等・法第四十一条】
1
法第41条(同時審判の申出がある共同訴訟)
第1項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までは、いつでも撤回することができる。
2
前項の申出及びその撤回は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
第20条
【捕助参加の申出書の送達等・法第四十三条等】
1
補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
2
前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
第21条
【訴訟引受けの申立ての方式・法第五十条等】
訴訟引受けの申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
第22条
【訴訟告知書の送達等・法第五十三条】
1
訴訟告知の書面は、訴訟告知を受けるべき者に送達しなければならない。
2
前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本によってする。
3
裁判所は、
第1項の書面を相手方に送付しなければならない。
第23条
【訴訟代理権の証明等・法第五十四条等】
1
訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2
前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
3
訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
第24条
【訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第七十一条等】
1
法第71条(訴訟費用額の確定手続)
第1項、
第72条(和解の場合の費用額の確定手続)又は
第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第1項の申立ては、書面でしなければならない。
2
前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という。)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、
同項の書面及び費用計算書について
第47条(書類の送付)
第1項の直送をしなければならない。
第25条
【相手方への催告等・法第七十一条等】
1
裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2
相手方が
前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。
第26条
【費用額の確定処分の方式・法第七十一条等】
訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
第27条
【法第七十一条第二項の最高裁判所規則で定める場合】
法第71条(訴訟費用額の確定手続)
第2項の最高裁判所規則で定める場合は、相手方が
第25条(相手方への催告等)
第1項の期間内に
同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
第28条
【費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第七十四条】
訴訟費用等の負担の額を定める処分の更正の申立ては、書面でしなければならない。
第29条
【法第七十六条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法】
1
法第76条(担保提供の方法)の規定による担保は、裁判所の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この条において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって立てることができる。
①
銀行等は、担保を立てるべきことを命じられた者のために、裁判所が定めた金額を限度として、担保に係る訴訟費用償還請求権についての債務名義又はその訴訟費用償還請求権の存在を確認するもので、確定判決と同一の効力を有するものに表示された額の金銭を担保権利者に支払うものであること。
②
担保取消しの決定が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。
③
契約の変更又は解除をすることができないものであること。
④
担保権利者の申出があったときは、銀行等は、契約が締結されたことを証する文書を担保権利者に交付するものであること。
2
前項の規定は、
法第81条(他の法令による担保への準用)、
第259条(仮執行の宣言)
第6項(法において準用する場合を含む。)、
第376条(仮執行の宣言)
第2項及び
第405条(担保の提供)
第2項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに他の法令において準用する
法第76条(担保提供の方法)の最高裁判所規則で定める担保提供の方法について準用する。この場合において、
前項第1号中「訴訟費用償還請求権」とあるのは「請求権」と、「確認するもので、確定判決」とあるのは「確認する確定判決若しくはこれ」と読み替えるものとする。
第31条
【受命裁判官の指定及び裁判所の嘱託の手続】
1
受命裁判官にその職務を行わせる場合には、裁判長がその裁判官を指定する。
2
裁判所がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、裁判所書記官がする。
第32条
【和解のための処置・法第八十九条】
1
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
2
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
第33条
【訴訟記録の正本等の様式・法第九十一条等】
訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
第34条
【閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条】
1
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める旨の申立ては、書面で、かつ、訴訟記録中の秘密記載部分を特定してしなければならない。
2
前項の決定においては、訴訟記録中の秘密記載部分を特定しなければならない。
第34条の2
【進行協議期日における専門委員の関与・法第九十二条の二】
1
法第92条の2(専門委員の関与)
第1項の決定があった場合には、専門委員の説明は、裁判長が進行協議期日において口頭でさせることができる。
2
法第92条の3(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)の規定は、
前項の規定による進行協議期日における専門委員の説明について準用する。
第34条の3
【専門委員の説明に関する期日外における取扱い・法第九十二条の二】
1
裁判長が期日外において専門委員に説明を求めた場合において、その説明を求めた事項が訴訟関係を明瞭にする上で重要な事項であるときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、当該事項を通知しなければならない。
2
専門委員が期日外において説明を記載した書面を提出したときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、その写しを送付しなければならない。
第34条の4
【証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第九十二条の二】
1
裁判長は、
法第92条の2(専門委員の関与)
第2項の規定により専門委員が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
2
当事者は、裁判長に対し、
前項の措置を採ることを求めることができる。
第34条の5
【当事者の意見陳述の機会の付与・法第九十二条の二】
裁判所は、当事者に対し、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない。
第34条の6
【専門委員に対する準備の指示等・法第九十二条の二】
1
裁判長は、
法第92条の2(専門委員の関与)又は
第34条の2(進行協議期日における専門委員の関与)の規定により専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、専門委員に対し、係争物の現況の確認その他の準備を指示することができる。
2
裁判長が
前項に規定する指示をしたときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、その旨及びその内容を通知するものとする。
第34条の7
【音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第九十二条の三】
1
法第92条の2(専門委員の関与)
第1項又は
第2項の期日において、
法第92条の3(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)に規定する方法によって専門委員に説明又は発問をさせるときは、裁判所は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
2
専門委員に
前項の説明又は発問をさせたときは、その旨及び通話先の電話番号を調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
第34条の8
【専門委員の関与の決定の取消しの申立ての方式等・法第九十二条の四】
1
専門委員を手続に関与させる決定の取消しの申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2
前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。ただし、当事者双方が同時に申立てをするときは、この限りでない。
第34条の9
【専門委員の除斥、忌避及び回避・法第九十二条の六】
第10条から
第12条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、専門委員について準用する。
第34条の10
【受命裁判官等の権限・法第九十二条の七】
第2款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
第34条の11
【除斥、忌避及び回避に関する規定の準用・法第九十二条の九】
第10条から
第12条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、
法第92条の8(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)の事務を行う裁判所調査官について準用する。
第35条
【受命裁判官等の期日指定・法第九十三条】
受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日は、その裁判官が指定する。
第36条
【期日変更の申立て・法第九十三条】
期日の変更の申立ては、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
第37条
【期日変更の制限・法第九十三条】
期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
①
当事者の一方につき訴訟代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
②
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
第38条
【裁判長等が定めた期間の伸縮・法第九十六条】
裁判長、受命裁判官又は受託裁判官は、その定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。
第39条
【送達に関する事務の取扱いの嘱託・法第九十八条】
送達に関する事務の取扱いは、送達地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に嘱託することができる。
第40条
【送達すべき書類等・法第百一条】
1
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
2
送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
第41条
【送達場所等の届出の方式・法第百四条】
1
送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
2
前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
3
送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
第42条
【送達場所等の変更の届出・法第百四条】
1
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
第43条
【就業場所における補充送達の通知・法第百六条】
法第106条(補充送達及び差置送達)
第2項の規定による補充送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
第44条
【書留郵便に付する送達の通知・法第百七条】
法第107条(書留郵便に付する送達)
第1項又は
第2項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、裁判所書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
第45条
【受命裁判官等の外国における送達の権限・法第百八条】
受命裁判官又は受託裁判官が行う手続において外国における送達をすべきときは、その裁判官も
法第108条(外国における送達)に規定する嘱託をすることができる。
第46条
【公示送達の方法・法第百十一条】
1
呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
2
裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第47条
【書類の送付】
1
直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
2
裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
3
裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
4
当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
第48条
【判決確定証明書・法第百十六条】
1
第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定についての証明書を交付する。
2
訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、
前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて
同項の証明書を交付する。
第49条
【法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類】
法第117条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第1項の訴えの訴状には、変更を求める確定判決の写しを添付しなければならない。
第50条
【決定及び命令の方式等・法第百十九条等】
1
決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
2
決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3
決定及び命令には、前二項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
第50条の2
【調書決定】
最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
第51条
【訴訟手続の受継の申立ての方式・法第百二十四条等】
1
訴訟手続の受継の申立ては、書面でしなければならない。
2
前項の書面には、訴訟手続を受け継ぐ者が
法第124条(訴訟手続の中断及び受継)
第1項各号に定める者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
第52条
【訴訟代理人による中断事由の届出・法第百二十四条】
法第124条(訴訟手続の中断及び受継)
第1項各号に掲げる事由が生じたときは、訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
第52条の2
【予告通知の書面の記載事項等・法第百三十二条の二】
1
予告通知の書面には、
法第132条の2(訴えの提起前における照会)
第3項に規定する請求の要旨及び紛争の要点を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、予告通知をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
①
予告通知をする者及び予告通知の相手方の氏名又は名称及び住所並びにそれらの代理人の氏名及び住所
2
前項の請求の要旨及び紛争の要点は、具体的に記載しなければならない。
3
予告通知においては、できる限り、訴えの提起の予定時期を明らかにしなければならない。
第52条の3
【予告通知に対する返答の書面の記載事項等・法第百三十二条の三】
1
予告通知に対する返答の書面には、
法第132条の3(訴えの提起前における照会)
第1項に規定する答弁の要旨を記載するほか、
前条(予告通知の書面の記載事項等)
第1項第1号に規定する事項、返答の年月日及び
法第132条の3第1項の規定による返答である旨を記載し、その返答をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
2
前項の答弁の要旨は、具体的に記載しなければならない。
第52条の4
【訴えの提起前における照会及び回答の書面の記載事項等・法第百三十二条の二等】
1
法第132条の2(訴えの提起前における照会)
第1項の規定による照会及びこれに対する回答は、照会の書面及び回答の書面を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会の書面は、当該代理人に対し送付するものとする。
2
前項の照会の書面には、次に掲げる事項を記載し、照会をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
①
照会をする者及び照会を受ける者並びにそれらの代理人の氏名
④
照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
⑦
照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
3
第1項の回答の書面には、
前項第1号及び
第2号に掲げる事項、回答の年月日並びに照会事項に対する回答を記載し、照会を受けた者又はその代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に
法第132条の2第1項第1号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、
法第163条(当事者照会)各号のいずれに該当するかをも、
法第132条の2第1項第2号又は
第3号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、そのいずれに該当するかをも記載するものとする。
4
照会事項は、項目を分けて記載するものとし、照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。
5
前各項の規定は、
法第132条の3(訴えの提起前における照会)
第1項の規定による照会及びこれに対する回答について準用する。
第52条の5
【証拠収集の処分の申立ての方式・法第百三十二条の四】
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
申立ての根拠となる申立人がした予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の氏名又は名称及び住所
③
申立ての根拠となる申立人又は相手方がした予告通知(以下この項並びに
次条(証拠収集の処分の申立書の添付書類)
第1項各号及び
第2項において単に「予告通知」という。)に係る請求の要旨及び紛争の要点
④
予告通知に係る訴えが提起された場合に立証されるべき事実及びこれと申立てに係る処分により得られる証拠となるべきものとの関係
⑤
申立人が
前号の証拠となるべきものを自ら収集することが困難である事由
⑥
予告通知がされた日から四月の不変期間内にされた申立てであること又はその期間の経過後に申立てをすることについて相手方の同意があること。
3
第1項の書面には、
前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第52条の6
【証拠収集の処分の申立書の添付書類・法第百三十二条の四】
1
前条(証拠収集の処分の申立ての方式)
第1項の書面(以下この条において「申立書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
予告通知がされた日から四月の不変期間が経過しているときは、
前条第2項第6号の相手方の同意を証する書面
2
予告通知に対する返答をした被予告通知者が
法第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第1項の処分の申立てをするときは、当該申立書には、
前項各号に掲げる書類のほか、当該返答の書面の写しを添付しなければならない。
3
法第132条の4第1項第3号の処分の申立てをする場合において、当該処分が特定の物についての意見の陳述を嘱託するものであり、かつ、当該特定の物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときは、当該申立書には、当該特定の物の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
同項第4号の処分の申立てをする場合において、調査に係る物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときも、同様とする。
第52条の7
【証拠収集の処分の手続等・法第百三十二条の六】
1
裁判所は、必要があると認めるときは、嘱託を受けるべき者その他参考人の意見を聴くことができる。
2
法第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第1項第1号に規定する文書の送付は、原本、正本又は認証のある謄本のほか、裁判所が嘱託を受けるべき者の負担その他の事情を考慮して相当と認めるときは、写しですることができる。
4
執行官は、
法第132条の4第1項第4号の調査をするに当たっては、当該調査を実施する日時及び場所を定め、申立人及び相手方に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
5
第4条(催告及び通知)
第1項、
第2項及び
第5項の規定は、
前項に規定する通知について準用する。この場合において、
同条第2項及び
第5項中「裁判所書記官」とあるのは「執行官」と、「訴訟記録上」とあるのは「報告書において」と読み替えるものとする。
6
法第132条の4第1項第4号の調査の結果に関する報告書には、調査をした執行官の氏名、調査に係る物の表示、調査に着手した日時及びこれを終了した日時、調査をした場所、調査に立ち会った者があるときはその氏名、調査を命じられた事項並びに調査の結果を記載しなければならない。
第52条の8
【訴えの提起の予定の有無等の告知】
予告通知者は、予告通知をした日から四月が経過したとき、又はその経過前であっても被予告通知者の求めがあるときは、被予告通知者に対し、その予告通知に係る訴えの提起の予定の有無及びその予定時期を明らかにしなければならない。
第2編 第一審の訴訟手続
第53条
【訴状の記載事項・法第百三十三条】
1
訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2
訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3
攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4
訴状には、
第1項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
第54条
【訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項】
訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、
前条(訴状の記載事項)
第1項及び
第4項に規定する事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
第55条
【訴状の添付書類】
1
次の各号に掲げる事件の訴状には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
②
手形又は小切手に関する事件 手形又は小切手の写し
2
前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この規則(以下「新規則」という。)は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
第2条
(旧規則の廃止)
民事訴訟規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
第3条
(経過措置の原則)
新規則の規定は、法の附則及びこの附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧規則の規定により生じた効力を妨げない。
第4条
(公示送達に関する経過措置)
新規則の施行前にした申立てに係る公示送達については、新規則第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
(判決確定証明書に関する経過措置)
新規則の施行前に言渡しがあった第一審の判決の確定についての証明書の交付については、新規則第四十八条(判決確定証明書)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
(証人の陳述等の調書記載に関する経過措置)
1
新規則第六十八条(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(新規則において準用する場合を含む。)の規定は、新規則の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
2
新規則の施行前にされた証人等の陳述又は検証の結果については、新規則第百七十条(証人等の陳述の調書記載の省略等)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
(準備書面に関する経過措置)
新規則の施行前に提出された準備書面については、新規則第八十三条(準備書面の直送)(新規則において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条
(控訴、最高裁判所にする上告及び抗告に関する経過措置)
1
新規則第百八十二条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)の規定は、新規則の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。
2
新規則の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新規則第百九十二条(判例の摘示)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新規則第百五十六条(言渡期日の通知)、第百八十八条(上告提起と上告受理申立てを一通の書面でする場合の取扱い)、第百九十九条(上告受理の申立て)及び第二百条(上告受理の決定)の規定は、適用しない。
3
新規則第二百七条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)の規定は、新規則の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告(法第三百三十条(再抗告)の抗告を除く。)については、適用しない。
附則
平成9年7月29日
この規則は、民事訴訟法の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則
平成13年10月3日
この規則は、民事訴訟法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成13年12月1日)
附則
平成15年11月12日
1
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(次項において「法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
2
この規則による改正後の民事訴訟規則の規定は、法の附則第三条第一項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。
附則
平成15年11月12日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則
平成17年1月11日
第1条
(施行期日)
この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第二百三十八条」を「第二百三十七条」に改める部分、「第二百三十九条」を「第二百三十八条」に改める部分及び「第二百四十条」を「第二百三十九条」に改める部分を除く。)、同規則第一編第五章第二節の節名の改正規定、同節中第三十四条の二の前に款名を付する改正規定及び同節中第三十四条の十の次に一款を加える改正規定 裁判所法等の一部を改正する法律の施行の日
第2条
(民事訴訟規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の民事訴訟規則の規定は、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。
附則
平成18年2月8日
第1条
(施行期日)
この規則は、会社法の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
附則
平成19年12月27日
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成20年4月1日)
附則
平成19年12月27日
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成20年4月1日)
附則
平成20年6月6日
この規則は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成23年9月27日
この規則は、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成24年4月1日)