• 特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第1節
定義
第2条
この章及び第58条の18第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
この章及び第58条の19において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
この章及び第58条の20第1項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。
この章並びに第58条の19及び第67条第1項において「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいう。
第2節
訪問販売
第3条
【訪問販売における氏名等の明示】
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
参照条文
第3条の2
【契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等】
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
第4条
【訪問販売における書面の交付】
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
商品若しくは権利又は役務の種類
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
第9条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項(第26条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあつては、同条第3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第5条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。
販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第6条
【禁止行為】
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあつては、同条第3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
第6条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第8条第1項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第7条
【指示】
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条第3条の2第2項若しくは第4条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第6条第1項第1号から第5号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
前三号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
第8条
【業務の停止等】
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第3条第3条の2第2項若しくは第4条から第6条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第9条
【訪問販売における契約の申込みの撤回等】
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第9条の3までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第5条の書面を受領した日(その日前に第4条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第6条第1項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第9条の2
【通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等】
申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
前条第3項から第8項までの規定は、第1項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。
第9条の3
【訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し】
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第6条第2項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
第1項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法第96条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
第1項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
第10条
【訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限】
販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
第3節
通信販売
第11条
【通信販売についての広告】
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第12条
【誇大広告等の禁止】
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第12条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第14条第1項及び第15条第1項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第12条の3
【承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等】
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
当該販売業者の販売する商品若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
前項に規定する承諾を得、又は同項第1号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第11条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。
通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
第3項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
第12条の4
販売業者又は役務提供事業者から前条第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第66条第4項及び第6項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
前条第2項から第4項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号又は第3号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第13条
【通信販売における承諾等の通知】
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電磁的方法その他の主務省令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第14条
【指示】
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条第12条第12条の3第5項を除く。)若しくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
第15条
【業務の停止等】
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条第12条第12条の3第5項を除く。)若しくは第13条第1項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し若しくは前条第2項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
主務大臣は、第2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第15条の2
【通信販売における契約の解除等】
通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第2条第1項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
第4節
電話勧誘販売
第16条
【電話勧誘販売における氏名等の明示】
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
参照条文
第17条
【契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止】
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
第18条
【電話勧誘販売における書面の交付】
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
商品若しくは権利又は役務の種類
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
第24条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項(第26条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあつては、同条第3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第19条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
販売業者又は役務提供事業者は、前項第2号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第20条
【電話勧誘販売における承諾等の通知】
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
第21条
【禁止行為】
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第24条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあつては、同条第3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
第21条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第23条第1項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第22条
【指示】
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第16条から第21条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第21条第1項第1号から第5号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの。
第23条
【業務の停止等】
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条から第21条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第24条
【電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等】
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第19条の書面を受領した日(その日前に第18条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第21条第1項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第24条の2
【電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し】
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第21条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第21条第2項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
第9条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
第25条
【電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限】
販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
参照条文
第5節
雑則
第26条
【適用除外】
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
売買契約又は役務提供契約で、第2条第1項から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
労働組合
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
弁護士が行う弁護士法第3条第1項に規定する役務の提供及び同法第30条の2に規定する弁護士法人が行う同法第3条第1項又は第30条の5に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第2条第3号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第3条第1項第5条第1項第5条の2第1項又は第5条の3に規定する役務の提供
次に掲げる販売又は役務の提供
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者が行う同条第8項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第12項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第11項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第33条の5第1項第3号に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第79条の10に規定する認定投資者保護団体が行う同法第79条の7第1項に規定する役務の提供及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社が行う同法第156条の24第1項又は第156条の27第1項に規定する役務の提供
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第2条第2号に規定する商品の販売又は役務の提供
旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者及び同条第3項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
第4条第5条第9条第18条第19条及び第24条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
第9条及び第24条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
第9条及び第24条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
第5条第2項又は第19条第2項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
第4条から第10条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
第18条第19条及び第21条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
第10条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
第11条及び第13条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
第20条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
第27条
【訪問販売協会】
その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
参照条文
第27条の2
【協会への加入の制限等】
前条第1項の1般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第8条第1項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第29条の3に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。
訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第27条の3
【成立の届出】
訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第27条の4
【変更の届出】
訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
参照条文
第28条
【名称の使用制限】
訪問販売協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
参照条文
第29条
【購入者等の利益の保護に関する措置】
訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
訪問販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
参照条文
第29条の2
訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。
訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
訪問販売協会は、定款において、第1項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。
訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
参照条文
第29条の3
【社員に対する処分】
訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
参照条文
第29条の4
【情報の提供等】
主務大臣は、訪問販売協会に対し、第29条及び第29条の2に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第29条の5
【訪問販売協会の業務の監督】
訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
参照条文
第30条
【通信販売協会】
その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
参照条文
第30条の2
【成立の届出】
前条第1項の1般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第30条の3
【変更の届出】
通信販売協会は、その名称、住所その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
参照条文
第31条
【名称の使用制限】
通信販売協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
通信販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
参照条文
第32条
【苦情の解決】
通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
通信販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
参照条文
第32条の2
【通信販売協会の業務の監督】
通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
参照条文
第3章
連鎖販売取引
第33条
【定義】
この章並びに第58条の21第1項及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第58条の21第1項第1号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第58条の21第1項第4号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第58条の21第1項第4号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
この章並びに第58条の21第66条第1項及び第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
第33条の2
【連鎖販売取引における氏名等の明示】
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
第34条
【禁止行為】
統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
第34条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第38条第1項から第3項まで及び第39条第1項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第35条
【連鎖販売取引についての広告】
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
商品又は役務の種類
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第36条
【誇大広告等の禁止】
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第36条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第38条第1項から第3項まで及び第39条第1項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第36条の3
【承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等】
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
前項に規定する承諾を得、又は同項第1号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第35条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。
連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
第3項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
第36条の4
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第66条第4項及び第6項において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
前条第2項から第4項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第37条
【連鎖販売取引における書面の交付】
連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第38条
【指示】
主務大臣は、統括者が第33条の2第34条第1項第3項若しくは第4項第35条第36条第36条の3第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の2第34条第1項第3項若しくは第4項第35条第36条若しくは第36条の3第5項を除く。)の規定に違反し若しくは第2号から第4号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの。
主務大臣は、勧誘者が第33条の2第34条第1項第3項若しくは第4項第35条第36条第36条の3第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第33条の2第34条第2項から第4項まで、第35条第36条第36条の3第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は第1項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第36条の4第1項又は同条第2項において準用する第36条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第39条
【連鎖販売取引の停止等】
主務大臣は、統括者が第33条の2第34条第1項第3項若しくは第4項第35条第36条第36条の3第5項を除く。)若しくは第37条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第33条の2第34条第1項第3項若しくは第4項第35条第36条若しくは第36条の3第5項を除く。)の規定に違反し若しくは前条第1項第2号から第4号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、勧誘者が第33条の2第34条第1項第3項若しくは第4項第35条第36条第36条の3第5項を除く。)若しくは第37条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第2項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第33条の2第34条第2項から第4項まで、第35条第36条第36条の3第5項を除く。)若しくは第37条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同条第3項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第36条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第36条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第4項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、第1項から第3項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
主務大臣は、第4項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第40条
【連鎖販売契約の解除等】
連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、第37条第2項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第1項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
前項の連鎖販売契約の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第1項の連鎖販売契約の解除があつた場合において、その連鎖販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。
前三項の規定に反する特約でその連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。
第40条の2
連鎖販売加入者は、第37条第2項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反して前条第1項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が第34条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第1項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過した後)においては、将来に向かつてその連鎖販売契約の解除を行うことができる。
前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。)を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。)の解除を行うことができる。
当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
当該商品を再販売したとき。
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
その他政令で定めるとき。
連鎖販売業を行う者は、第1項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。
当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後である場合 次の額を合算した額
引渡しがされた当該商品(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
提供された特定利益その他の金品(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額
連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第2項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求することができない。
当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
第2項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。
前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。
第3項及び第4項の規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。
第40条の3
【連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し】
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第1号若しくは第2号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第3号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。
第34条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第34条第1項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
第34条第2項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第9条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
第4章
特定継続的役務提供
第41条
【定義】
この章及び第58条の22第1項第1号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
この章並びに第58条の22第1項第1号及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
第42条
【特定継続的役務提供における書面の交付】
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
役務の内容であつて主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
役務の提供期間
第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
権利の内容であつて主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
権利の行使により受けることができる役務の提供期間
第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第43条
【誇大広告等の禁止】
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第43条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第46条及び第47条第1項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第44条
【禁止行為】
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
第44条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第46条及び第47条第1項の規定の適用については、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第45条
【書類の備付け及び閲覧等】
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。
特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の役務提供事業者若しくは販売業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第46条
【指示】
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条第43条第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第1号から第6号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
第47条
【業務の停止等】
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条第43条第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第48条
【特定継続的役務提供等契約の解除等】
役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第44条第1項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章並びに第58条の22第2項及び第66条第2項において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条、次条及び第58条の22第2項において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が第42条第2項又は第3項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。
前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第1項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。
第1項の規定による特定権利販売契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。
役務提供事業者又は販売業者は、第1項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
第49条
役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第44条第1項の規定に違反して前条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
提供された特定継続的役務の対価に相当する額
当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第41条第2項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第41条第2項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は、第42条第3項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、販売業者が第44条第1項の規定に違反して前条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者が第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第1項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、当該販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。
販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。
当該権利が返還された場合 当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価額を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
当該権利が返還されない場合 当該権利の販売価格に相当する額
当該契約の解除が当該権利の移転前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
第1項又は第3項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。
関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。
当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額
当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
第49条の2
【特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し】
特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第44条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第44条第2項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
第9条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
第50条
【適用除外】
この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供
国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
労働組合
事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供
第49条第2項第4項及び第6項前条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売により提供し又は販売するものについては、適用しない。
参照条文
第5章
業務提供誘引販売取引
第51条
【定義】
この章並びに第58条の23第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び第58条の23第1項第1号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章及び第58条の23第1項第3号において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第58条の23第1項第3号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。
この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
第51条の2
【業務提供誘引販売取引における氏名等の明示】
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
参照条文
第52条
【禁止行為】
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設(以下「事業所等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
当該契約の解除に関する事項(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項
前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であつて、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をしてはならない。
第52条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第56条第1項及び第57条第1項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第53条
【業務提供誘引販売取引についての広告】
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
商品又は役務の種類
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第54条
【誇大広告等の禁止】
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第54条の2
【合理的な根拠を示す資料の提出】
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第56条第1項及び第57条第1項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第54条の3
【承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等】
業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
前項に規定する承諾を得、又は同項第1号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第53条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。
業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
第3項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
第54条の4
業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第66条第4項及び第6項において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。
相手方となる者の請求に基づき、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
前条第2項から第4項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第55条
【業務提供誘引販売取引における書面の交付】
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第56条
【指示】
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の2第52条第53条第54条第54条の3第5項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの。
主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第54条の4第1項又は同条第2項において準用する第54条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第57条
【業務提供誘引販売取引の停止等】
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の2第52条第53条第54条第54条の3第5項を除く。)若しくは第55条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第54条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第54条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第2項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
主務大臣は、第2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第58条
【業務提供誘引販売契約の解除】
業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条から第58条の3までにおいて「相手方」という。)は、第55条第2項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が第52条第1項の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第2項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
前項の業務提供誘引販売契約の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第1項の業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。
前三項の規定に反する特約でその相手方に不利なものは、無効とする。
第58条の2
【業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し】
相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第52条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第52条第1項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
第9条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
第58条の3
【業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限】
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。
当該商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
当該業務提供誘引販売契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
当該業務提供誘引販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(業務提供誘引販売契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を相手方に対して請求することができない。
前二項の規定は、業務提供誘引販売取引に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。
第5章の2
訪問購入
第58条の4
【定義】
この章及び第58条の24第1項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第67条第1項において同じ。)の購入をいう。
第58条の5
【訪問購入における氏名等の明示】
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。
参照条文
第58条の6
【勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等】
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
第58条の7
【訪問購入における書面の交付】
購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約を締結した場合においては、この限りでない。
物品の種類
物品の購入価格
物品の代金の支払の時期及び方法
物品の引渡時期及び引渡しの方法
第58条の14第1項の規定による売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(同条第2項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第58条の8
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第5号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
第58条の9
【物品の引渡しの拒絶に関する告知】
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。
第58条の10
【禁止行為】
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
物品の購入価格
物品の代金の支払の時期及び方法
物品の引渡時期及び引渡しの方法
当該売買契約の申込みの撤回又は当該売買契約の解除に関する事項(第58条の14第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
第58条の15の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、人を威迫して困惑させてはならない。
第58条の11
【第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知】
購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。
第58条の11の2
【物品の引渡しを受ける第三者に対する通知】
購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第58条の14第1項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、同項の規定により当該物品の売買契約が解除された旨又は解除されることがある旨を、その第三者に通知しなければならない。
第58条の12
【指示】
主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第1号から第6号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
前二号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であつて、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
第58条の13
【業務の停止等】
主務大臣は、購入業者が第58条の5から第58条の11の2までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は購入業者が同条の規定による指示に従わないときは、その購入業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第58条の14
【訪問購入における契約の申込みの撤回等】
購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)におけるその売買契約の相手方(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第58条の8の書面を受領した日(その日前に第58条の7の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、購入業者が第58条の10第1項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該購入業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
申込者等である売買契約の相手方は、第1項の規定による売買契約の解除をもつて、第三者に対抗することができる。ただし、第三者が善意であり、かつ、過失がないときは、この限りでない。
申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は、購入業者の負担とする。
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第58条の15
【物品の引渡しの拒絶】
申込者等である売買契約の相手方は、前条第1項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
第58条の16
【訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限】
購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。
当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払後である場合 当該代金に相当する額及びその利息
当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約についての物品の引渡しの義務が履行されない場合(売買契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。
履行期限後に当該物品が引き渡された場合 当該物品の通常の使用料の額(当該物品の購入価格に相当する額から当該物品の引渡しの時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額)
当該物品が引き渡されない場合 当該物品の購入価格に相当する額
参照条文
第58条の17
【適用除外】
この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。
売買契約で、第58条の4に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入
本邦外に在る者に対する訪問購入
国又は地方公共団体が行う訪問購入
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う訪問購入(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
労働組合
事業者がその従業者に対して行う訪問購入
第58条の6第1項及び第58条の7から前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。
その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入
購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入
第5章の3
差止請求権
第58条の18
【訪問販売に係る差止請求権】
消費者契約法第2条第4項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
第6条第1項第2号から第5号までに掲げる事項
第6条第1項第6号又は第7号に掲げる事項
売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第9条第8項第9条の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約
第10条の規定に反する特約
第58条の19
【通信販売に係る差止請求権】
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、不特定かつ多数の者に対して当該商品の性能若しくは当該権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
参照条文
第58条の20
【電話勧誘販売に係る差止請求権】
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
第21条第1項第2号から第5号までに掲げる事項
第21条第1項第6号又は第7号に掲げる事項
売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第24条第8項に規定する特約
第25条の規定に反する特約
参照条文
第58条の21
【連鎖販売取引に係る差止請求権】
適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
統括者又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。以下この項及び第3項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第4号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
第34条第1項第2号から第5号までに掲げる事項
一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ又はロに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る商品の性能若しくは品質若しくは施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為
適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第1号又は第3号から第5号までに掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その統括者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第40条第4項に規定する特約
第40条の2第6項に規定する特約
第58条の22
【特定継続的役務提供に係る差止請求権】
適格消費者団体は、役務提供事業者又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするに際し、当該特定継続的役務の内容又は効果について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)
役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質
第44条第1項第3号から第6号までに掲げる事項
第44条第1項第7号又は第8号に掲げる事項
特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前号イからハまでに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
適格消費者団体は、役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第48条第8項に規定する特約
第49条第7項第49条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する特約
第58条の23
【業務提供誘引販売取引に係る差止請求権】
適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
第52条第1項第2号から第5号までに掲げる事項
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担又は当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為
適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第58条第4項に規定する特約
第58条の3第1項又は第2項の規定に反する特約
参照条文
第58条の24
【訪問購入に係る差止請求権】
適格消費者団体は、購入業者が、訪問購入に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
物品の種類及びその性能又は品質
第58条の10第1項第2号から第6号までに掲げる事項
第58条の10第1項第7号又は第8号に掲げる事項
売買契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
売買契約を締結させ、又は売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
物品の引渡しを受けるため、威迫して困惑させる行為
適格消費者団体は、購入業者が、売買契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
第58条の14第6項に規定する特約
第58条の16の規定に反する特約
第58条の25
【適用除外】
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
第26条第7項 第58条の18第2項第2号に係る部分に限る。)及び第58条の20第2項第2号に係る部分に限る。)
第40条の2第7項 第58条の21第3項第2号に掲げる特約のうち第40条の2第3項及び第4項の規定に反するものに係る部分に限る。)
第50条第2項 第58条の22第2項第2号に掲げる特約のうち第49条第2項第4項及び第6項第49条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)
第58条の3第3項 第58条の23第2項第2号に係る部分に限る。)
第6章
雑則
第59条
【売買契約に基づかないで送付された商品】
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
第60条
【主務大臣に対する申出】
何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
第61条
【指定法人】
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第66条第5項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
前条第1項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
主務大臣から求められた場合において、前条第2項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。
第62条
【改善命令】
主務大臣は、指定法人の前条第2項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
参照条文
第63条
【指定の取消し】
主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
第64条
【消費者委員会及び消費経済審議会への諮問】
主務大臣は、第2条第4項第26条第1項第8号ニ、第2項第3項各号、第4項第1号若しくは第2号第5項第2号若しくは第6項第2号第41条第1項第1号(期間に係るものに限る。)若しくは第2項第48条第2項第58条の4又は第58条の17第2項第2号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
主務大臣は、第2条第1項第2号若しくは第3項第6条第4項第26条第4項第3号若しくは第6項第1号第34条第4項第40条の2第2項第4号第41条第1項第1号(金額に係るものに限る。)、第49条第2項第1号ロ若しくは第2号第52条第3項又は第66条第2項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
第65条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第66条
【報告及び立入検査】
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者(次項の規定が適用される者を除く。)に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第2号に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができる。
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第1項から第3項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「販売業者等」とあるのは、「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
第1項若しくは第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第1項若しくは第2項(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第67条
【主務大臣等】
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに当該商品及び物品の流通を所掌する大臣
指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第64条第2項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに販売に係る商品及び購入に係る物品の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣並びに特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
第64条第1項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第61条第1項に規定する主務省令については、第1項第5号に定める主務大臣の発する命令とする。
第68条
【都道府県が処理する事務】
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第69条
【権限の委任】
この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第67条第2項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第67条第3項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
第7章
罰則
第70条
第6条第1項から第3項まで、第21条第34条第1項から第3項まで、第44条第52条第1項若しくは第2項又は第58条の10の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第70条の2
第8条第1項第15条第1項若しくは第2項第23条第1項第39条第1項から第4項まで、第47条第1項第57条第1項若しくは第2項又は第58条の13第1項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第70条の3
第6条第4項第34条第4項又は第52条第3項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第71条
第37条又は第55条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第72条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第4条第5条第18条第19条第42条第58条の7又は第58条の8の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第7条第14条第22条第38条第46条第56条又は第58条の12の規定による指示に違反した者
第12条第36条第43条又は第54条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
第12条の3第1項若しくは第2項第12条の4第2項において準用する場合を含む。)、第12条の4第1項第36条の3第1項若しくは第2項第36条の4第2項において準用する場合を含む。)、第36条の4第1項第54条の3第1項若しくは第2項第54条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の4第1項の規定に違反した者
第12条の3第3項第12条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第36条の3第3項第36条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第54条の3第3項第54条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
第13条第1項又は第20条の規定に違反して通知しなかつた者
第35条又は第53条の規定に違反して表示しなかつた者
第45条第1項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
第45条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
第66条第1項同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第1項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第66条第2項同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第2項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
前項第4号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第11条第12条の3第4項第12条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第35条第36条の3第4項第36条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第53条若しくは第54条の3第4項第54条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第12条第36条若しくは第54条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第73条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第28条第2項又は第31条第2項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
第66条第3項同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第3項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
第66条第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第74条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第70条の2 三億円以下の罰金刑
第70条又は第70条の3から前条まで 各本条の罰金刑
第75条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第27条の3第1項第27条の4第1項第30条の2第1項又は第30条の3第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第29条の5第2項若しくは第32条の2第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第29条の5第2項若しくは第32条の2第2項の規定による命令に違反した者
第76条
第28条第1項又は第31条第1項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第四条及び第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
第五条第一項から第三項まで及び第七条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
第六条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
第十五条第二項及び第十六条の規定は、この法律の施行前に第十一条第一項に規定する連鎖販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。
この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての第十八条の規定の適用については、同条第一項中「その商品の送付があつた日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
附則
昭和59年6月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12
この法律の施行前に締結した売買契約又はこの法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る売買契約が締結された場合における当該売買契約については、前項の規定による改正後の訪問販売等に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月17日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第二号及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例による。
第3条
(経過措置等)
新法第四条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定商品であつて旧法第二条第三項に規定する指定商品に該当するもの(以下「特定指定商品」という。)の売買契約の申込みについては、なお従前の例による。
新法第五条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。
新法第六条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた特定指定商品の売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。
新法第七条第一項の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品のの売買契約については、なお従前の例による。
新法第七条第二項の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
新法第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
新法第十四条第二項及び第十七条の規定は、この法律の施行後に新法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に旧法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。
この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)」とあるのは、「訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から起算して十四日を経過する日、その商品の送付があつた日から起算して三月を経過する日又はその商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して一月を経過する日のいずれか早い日」とする。
この法律の施行前にした行為並びに第一項、第二項及び第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
昭和五十五年四月一日に設立された社団法人日本訪問販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の二に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の三及び第十条の四の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の二に規定する法人とみなす。
昭和五十八年十月十一日に設立された社団法人日本通信販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の五に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の六及び第十条の七の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の五に規定する法人とみなす。
附則
平成8年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条及び第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六及び第九条の八の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
新法第九条の七及び第九条の十三の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
新法第九条の十二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
この法律の施行前に連鎖販売業を行う者が締結したその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約については、新法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年六月一日から施行する。
第2条
(訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第三十七条第二項及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の訪問販売等に関する法律第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。
特定商取引法第五十五条第二項及び第五十八条の規定は、この法律の施行前に特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行後の情報技術を活用した商取引に関する事情、特定商取引における電磁的方法による広告の提供の状況等を踏まえ、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定に基づく電磁的方法による広告に対する措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「新特定商取引法」という。)第六条の二、第二十一条の二、第三十四条の二、第四十四条の二及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
特定商取引に関する法律第九条の三及び第二十四条の二の規定は、この法律の施行前にした売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)若しくは同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
新特定商取引法第十二条の二、第三十六条の二、第四十三条の二及び第五十四条の二の規定は、この法律の施行前にした表示については、適用しない。
新特定商取引法第三十七条第二項の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、なお従前の例による。
新特定商取引法第四十条、第四十八条及び第五十八条の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
新特定商取引法第四十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、適用しない。
新特定商取引法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は特定商取引に関する法律第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約(以下単に「関連商品販売契約」という。)について適用し、この法律の施行前に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は関連商品販売契約については、なお従前の例による。
10
新特定商取引法第五十八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、適用しない。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成20年5月2日
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既に第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新特定商取引法」という。)第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告、第二号新特定商取引法第三十六条の三第一項第一号に規定する連鎖販売取引電子メール広告又は第二号新特定商取引法第五十四条の三第一項第一号に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告(以下この条において「通信販売電子メール広告等」という。)に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告等をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既にされている意思の表示であって、通信販売電子メール広告等に相当するものの提供を受けない旨のものは、第二号新特定商取引法第十二条の三第二項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の三第二項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第二項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
第二号新特定商取引法第十二条の三第三項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の三第三項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に通信販売電子メール広告等に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告等については、適用しない。
第4条
第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第四条及び第十八条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた第二条の規定による改正前の特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品若しくは指定権利又は指定役務(以下「特定指定商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。
新特定商取引法第五条及び第十九条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。
新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
新特定商取引法第九条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
新特定商取引法第十条及び第二十五条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。
この法律の施行の際既に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
この法律の施行の際既にされている意思の表示であって、新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
新特定商取引法第十二条の三第三項(新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。
新特定商取引法第十三条及び第二十条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込み(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。
10
新特定商取引法第十五条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
11
新特定商取引法第六十七条第一項第五号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号又は第六項第二号の政令の制定の立案のために消費経済審議会に諮問することができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第四項第三号又は第六項第一号の政令の制定の立案のために消費経済審議会に諮問することができる。
13
この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、訪問販売協会若しくは訪問販売協会会員又は通信販売協会若しくは通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新特定商取引法第二十八条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条及び附則第四条において「新特定商取引法」という。)第五十八条の七の規定は、この法律の施行前に新特定商取引法第五十八条の四に規定する購入業者に相当する者(第三項及び第四項において「旧購入業者」という。)が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
新特定商取引法第五十八条の八及び第五十八条の十六の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
新特定商取引法第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十一の二及び第五十八条の十五の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
新特定商取引法第五十八条の十四の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。
第3条
(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第4条
(検討)
政府は、新特定商取引法第五十八条の十四第一項に規定する申込者等が同項の規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が新特定商取引法第五十八条の四に規定する訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、新特定商取引法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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