独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令
平成25年7月31日 改正
第1条
【機構に出資することができる地方公共団体】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「法」という。)第6条第3項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
第2条
【無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体】
法第12条第1項第4号の政令で定める地方公共団体及び同項第6号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
①
首都高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金 前条第1号に定める地方公共団体
②
阪神高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金 前条第2号に定める地方公共団体
第6条
【鉄道施設の利用料の額の基準】
法第18条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額とする。
第9条
【日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証】
1
日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集に応じようとする者は、日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証にその引き受けようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本高速道路保有・債務返済機構債券(次条第2項において「振替日本高速道路保有・債務返済機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本高速道路保有・債務返済機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載しなければならない。
第10条
【日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合又は日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
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参照条文
第19条
【国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行】
2
前項の規定による国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人である政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第20条
【国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い】
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項若しくは第3項又は法第23条の規定により政府が国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
第22条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
③
土地収用法第18条第2項第5号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第21条(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員 |