鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
平成23年7月22日 改正
第1条
【目的】
第4条
【裁定委員の忌避】
第23条
【指定】
1
委員会は、前条第2項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。
第25条
【裁定の申請期間】
1
第1条第2号に掲げる法律の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし、天災その他裁定の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
裁定申請書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における裁定の申請期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第27条
【執行停止】
第28条
【申請書の副本の送達】
裁定委員会は、裁定の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。ただし、第26条第1項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。
第34条
1
民事訴訟法第180条、第181条第1項(証拠の申出)並びに第201条第1項及び第2項(宣誓)の規定は、裁定委員会(前条第2項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。)が事件関係人を審問する手続に、同法第180条、第181条第1項(証拠の申出)、第190条、第191条(証人義務)、第196条から第198条まで(証言の拒絶)、第201条第1項から第4項まで(宣誓)、第212条(鑑定義務)、第221条第1項、第222条並びに第223条第1項前段及び第2項(文書の提出)の規定は、裁定委員会が参考人を審問し、鑑定人に鑑定を命じ、又は文書の提出を命ずる手続について、準用する。
第45条
1
土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。自然公園法自然環境保全法絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律森林法特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律海岸法地すべり等防止法河川法都市緑地法
6
第1項の規定により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
7
前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、同法第37条第7項(同法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。
8
第1項の規定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)