集落地域整備法施行規則
平成23年6月30日 改正
第1条
【集落農業振興地域整備計画の策定又は変更】
2
前項の規定は、法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第10条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第2条
市町村は、法第7条第1項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第3条
【集落農業振興地域整備計画書等の縦覧】
法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。
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参照条文
第10条
【交換分合計画の決定手続】
法第11条第2項の規定による認可を受けようとするときは、法第12条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
法第12条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第12条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面
第11条
法第12条において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
第13条
【交換分合計画の定め方】
法第12条において準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法、民事執行法、人事訴訟手続法、国税徴収法その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第14条
1
法第12条において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の等位についてしなければならない。
第15条
【取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意】
2
法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第1条
【集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為】
集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
⑤
独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
⑫
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
⑱
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同項第16号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
⑲
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
22号
独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項第1号若しくは第2号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う同項第3号に掲げる業務に係る行為