高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
平成22年8月16日 改正
第2条
【指定試験機関に係る指定の区分】
第3条
【指定試験機関に係る指定の申請】
法第58条の3の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【指定試験機関に係る変更の届出】
2
法第58条の6第2項の規定により、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第三の指定試験機関変更届書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【試験事務規程の認可の申請等】
1
法第58条の7第1項の規定により、試験事務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第四の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の7第1項の規定により、試験事務規程の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第五の指定試験機関試験事務規程変更認可申請書に、委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条
【試験事務の休廃止の許可の申請】
法第58条の8第1項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条
【事業計画及び収支予算の認可の申請等】
1
法第58条の9第1項の規定により、その事業年度の事業計画及び収支予算(以下この条において「事業計画等」という。)の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第七の指定試験機関事業計画等認可申請書に当該事業計画等及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の9第1項の規定により、事業計画等の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第八の指定試験機関事業計画等変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条
【役員の選任及び解任】
法第58条の10の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条
【試験委員】
法第58条の12第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
①
製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイからホまでに掲げるもののいずれか一に該当するものであること。
ハ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。
②
販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイからホまでに掲げるもののいずれか一に該当するものであること。
ロ
製造保安責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること又は販売主任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
ハ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
第11条
【試験委員の選任等の届出】
法第58条の12第3項の規定により、試験委員の選任又は変更を届け出ようとする指定試験機関は、様式第十の指定試験機関試験員選任等届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条
【試験事務の引継ぎ等】
1
法第58条の17の規定により、指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第58条の16第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第58条の8第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第58条の15第1項若しくは第2項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第14条
【指定完成検査機関に係る指定の申請】
法第58条の18の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十一の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【完成検査を実施する者に係る要件】
1
法第58条の20第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。
①
第13条第1項第1号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
②
第13条第1項第2号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
③
第13条第1項第3号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
④
第13条第1項第4号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、コンビナート等保安規則第2条第1項第22号に規定する特定製造事業所(以下単に「特定製造事業所」という。)における高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
⑤
第13条第1項第5号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、一種類以上の第13条第1項第5号に規定する液化ガス(以下この号において単に「液化ガス」という。)の製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
2
法第58条の20第2号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
③
第13条第1項第3号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
④
第13条第1項第4号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
⊟
参照条文
第17条
【完成検査員の数等】
1
法第58条の20第2号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第13条第1項各号に掲げる製造施設等を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。
第20条
【指定完成検査機関に係る変更の届出】
法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の指定完成検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第21条
【指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十三の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十四の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出】
法第58条の24の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第十五の指定完成検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条の2
【指定輸入検査機関の指定等】
1
法第58条の30の2第1項の規定により、指定輸入検査機関の指定は、輸入検査を行う地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令第18条第1項の規定により都道府県知事が指定輸入検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第19条第2項の規定により産業保安監督部長が指定輸入検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第23条の12まで同じ。)は、輸入検査を行おうとする者の能力又は申請により、指定に係る業務の範囲を限ることができる。
2
法第58条の30の2第1項の規定により、指定輸入検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十五の二の指定輸入検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条の3
【輸入検査に係る検査設備】
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の20第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備、第37条各号に掲げる設備その他輸入検査を行う高圧ガス及びその容器に応じて必要な設備とする。
第23条の4
【輸入検査を実施する者に係る要件】
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の20第2号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
①
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
②
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
⊟
参照条文
第23条の5
【輸入検査を実施する者の数等】
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の20第2号の経済産業省令で定める数は、二名とする。この場合において、輸入検査を実施する者一名で一年間に実施することができる輸入検査の数は百五十を超えてはならない。
第23条の7
【指定輸入検査機関の指定の基準】
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の20第4号の経済産業省令で定める基準については、第18条の2の規定を準用する。この場合において、同条第2号及び第3号中「完成検査」とあるのは、「輸入検査」と読み替えるものとする。
第23条の9
【指定輸入検査機関に係る変更の届出】
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の三の指定輸入検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第23条の10
【指定輸入検査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の四の指定輸入検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の五の指定輸入検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第23条の12
【指定輸入検査機関に係る業務の休廃止の届出】
法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の24の規定により、輸入検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の六の指定輸入検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【指定保安検査機関に係る指定の区分】
2
法第58条の30の3第1項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令第18条第1項の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第19条第2項の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第34条まで同じ。)は、特定施設の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第25条
【指定保安検査機関に係る指定の申請】
法第58条の30の3第1項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十六の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第27条
【保安検査を実施する者に係る要件】
1
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の20第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。
①
第24条第1項第1号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
②
第24条第1項第2号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
③
第24条第1項第3号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
④
第24条第1項第4号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
⑤
第24条第1項第5号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、一種類以上の第14条第1項第5号に規定する液化ガス(以下この号において単に「液化ガス」という。)の製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
2
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の20第1号の経済産業省令で定める条件のうち保安検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
③
第24条第1項第3号に掲げる区分に係る保安検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
④
第24条第1項第4号に掲げる区分に係る保安検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
⊟
参照条文
第28条
【保安検査員の数等】
1
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の20第2号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第24条第1項各号に掲げる特定施設を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。
第29条の2
【指定保安検査機関の指定の基準】
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の20第4号の経済産業省令で定める基準については、第18条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。
第31条
【指定保安検査機関に係る変更の届出】
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第十七の指定保安検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第32条
【指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十八の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十九の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出】
法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の24の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十の指定保安検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【指定容器検査機関に係る指定の区分】
2
法第58条の31第1項の規定により、経済産業大臣は、容器検査、附属品検査、容器再検査若しくは附属品再検査又は型式試験(以下この章において「容器検査等又は型式試験」という。)を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第36条
【指定容器検査機関に係る指定の申請】
法第58条の31第1項の規定により、指定容器検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十一の指定容器検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第37条
【容器検査等又は型式試験に係る検査設備】
法第58条の31第2項において準用する法第58条の20第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第35条第1項各号に掲げる区分に係る容器等の種類に応じて必要となるものとする。
①
寸法測定器具(ねじゲージを含む。)(日本工業規格B7507(1993)ノギス、日本工業規格B7502(1994)マイクロメータ、日本工業規格Z2355(1994)超音波パルス反射法による厚さ測定方法に適合するものに限る。)
⑤
金属用硬さ試験機(日本工業規格B7724(1994)ブリネル硬さ試験機、日本工業規格B7725(1991)ビッカース硬さ試験機、日本工業規格B7726(1993)ロックウェル硬さ試験機に適合するものに限る。)
⊟
参照条文
第38条
【容器検査等又は型式試験を実施する者に係る要件】
法第58条の31第2項において準用する法第58条の20第2号の経済産業省令で定める条件は、次の各号に掲げるものとする。
①
容器検査又は容器に係る型式試験を実施する者に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
②
附属品検査又は附属品に係る型式試験を実施する者に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
ロ
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
第40条の2
【指定容器検査機関の指定の基準】
法第58条の31第2項において準用する法第58条の20第4号の経済産業省令で定める基準については、第18条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「容器検査」と読み替えるものとする。
第42条
【指定容器検査機関に係る変更の届出】
法第58条の31第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十二の指定容器検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第43条
【指定容器検査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第58条の31第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十三の指定容器検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の31第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十四の指定容器検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第45条
【指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出】
法第58条の31第2項において準用する法第58条の24の規定により、容器検査等又は型式試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十五の指定容器検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第47条
【指定特定設備検査機関に係る指定の申請】
法第58条の32第1項の規定により、指定特定設備検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十六の指定特定設備検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第48条
【特定設備検査に係る検査設備】
法第58条の32第2項において準用する法第58条の20第1号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第46条第1項各号に掲げる区分に係る特定設備の種類に応じて必要となるものとする。
①
寸法測定器(日本工業規格B7512(1993)鋼製巻尺、日本工業規格B7507(1993)ノギス、日本工業規格B7502(1994)マイクロメータ、日本工業規格Z2355(1994)超音波パルス反射法による厚さ測定方法に適合するものに限る。)
第51条の2
【指定特定設備検査機関の指定の基準】
法第58条の32第2項において準用する法第58条の20第4号の経済産業省令で定める基準については、第18条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「特定設備検査」と読み替えるものとする。
第53条
【指定特定設備検査機関に係る変更の届出】
法第58条の32第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十七の指定特定設備検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第54条
【指定特定設備検査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第58条の32第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十八の指定特定設備検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の32第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十九の指定特定設備検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第56条
【指定特定設備検査機関に係る業務の休廃止の届出】
法第58条の32第2項において準用する法第58条の24の規定により、特定設備検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定特定設備検査機関は、様式第三十の指定特定設備検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第57条
【指定設備認定機関に係る指定の申請】
法第58条の33第1項の規定により、法第56条の7第1項の規定による指定設備認定機関の指定を受けようとする者は、様式第三十一の指定設備認定機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【指定設備の認定を実施する者に係る要件】
法第58条の33第2項において準用する法第58条の20第2号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
①
第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業、冷凍保安規則第63条に規定する機器(以下次号において単に「機器」という。)の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
⊟
参照条文
第61条の2
【指定設備認定機関の指定の基準】
法第58条の33第2項において準用する法第58条の20第4号の経済産業省令で定める基準については、第18条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「指定設備の認定」と読み替えるものとする。
第63条
【指定設備認定機関に係る変更の届出】
法第58条の33第2項において準用する法第58条の22の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十二の指定設備認定機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第64条
【指定設備認定機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第58条の33第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十三の指定設備認定機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第58条の33第2項において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十四の指定設備認定機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第66条
【指定設備認定機関に係る業務の休廃止の届出】
法第58条の33第2項において準用する法第58条の24の規定により、指定設備の認定の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十五の指定設備認定機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第66条の2
【検査組織等調査機関に係る指定の区分】
1
法第58条の34の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。
⑤
法第49条の5第1項及び法第49条の31第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法について調査を行う者としての指定
⑥
法第56条の6の2第1項及び法第56条の6の22第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法について調査を行う者としての指定
第66条の3
【検査組織等調査機関に係る指定の申請】
法第58条の34の規定により、検査組織等調査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十五の二の検査組織等調査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第66条の4
【検査組織等調査を実施する者に係る要件】
1
法第58条の35第1号の経済産業省令で定める条件のうち、統括検査組織等調査員(自ら検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査員」という。)その他作業者の指揮、監督、調査工程の管理及び調査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該検査組織等調査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。
①
第66条の2第1項第1号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号及び第3号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
②
第66条の2第1項第2号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
③
第66条の2第1項第3号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
④
第66条の2第1項第4号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
⑤
第66条の2第1項第5号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受けた者又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者であって、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
ロ
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業した者であって、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
⑥
第66条の2第1項第6号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者であって、特定設備の製造の作業又は特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
ロ
学校教育法による高等学校又は従前の規定による中等学校において工学に関する課程を修めて卒業した者であって、特定設備の製造の作業若しくは特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
2
法第58条の35第1号の経済産業大臣が定める条件のうち検査組織等調査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
①
第66条の2第1項第1号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号及び第3号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
②
第66条の2第1項第2号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
③
第66条の2第1項第3号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
④
第66条の2第1項第4号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
⑤
第66条の2第1項第5号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
⑥
第66条の2第1項第6号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、特定設備の製造の作業又は特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。
⊟
参照条文
第66条の5
【検査組織等調査員の数等】
1
法第58条の35第1号の経済産業省令で定める数は、統括検査組織等調査員にあっては検査組織等調査機関の指定の区分ごとにその職員二名とする。この場合において、統括検査組織等調査員一名で一年間に検査組織等調査を実施することができる事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場の数は、五十を超えてはならない。
⊟
参照条文
第66条の10
【検査組織等調査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第59条において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の四の検査組織等調査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第59条において準用する法第58条の23第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の五の検査組織等調査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第67条
【帳簿】
5
法第60条第2項の規定により、指定容器検査機関は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、容器検査等又は容器等の型式承認のための試験を実施した日から六年間、保存しなければならない。
8
法第60条第2項の規定により、検査組織等調査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、検査組織等調査を実施した日から六年間、保存しなければならない。