• 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)

人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)

平成19年1月9日 改正
第1章
関係人事院規則の整備
第1条
【人事院規則一—〇の一部改正】
第2条
【人事院規則一—二の一部改正】
参照条文
第3条
【人事院規則一—四の一部改正】
参照条文
第4条
【人事院規則八—一二の一部改正】
第5条
【人事院規則八—二〇の一部改正】
人事院規則八—二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)略
参照条文
第6条
【人事院規則一〇—二の一部改正】
人事院規則一〇—二(勤務評定の根本基準)略
参照条文
第7条
【人事院規則一〇—四の一部改正】
参照条文
第8条
【人事院規則一〇—九の一部改正】
第9条
【人事院規則一一—四の一部改正】
参照条文
第10条
【人事院規則一四—四の一部改正】
人事院規則一四—四(営利企業への就職)略
参照条文
第11条
【人事院規則一六—〇の一部改正】
参照条文
第12条
【人事院規則二一—〇の一部改正】
参照条文
第13条
【人事院規則二一—一の一部改正】
第2章
経過措置
第14条
【人事院規則一四—四に関する経過措置】
中央省庁等改革関係法施行法第1301条第1項の改革関係法等(以下「改革関係法等」という。)の施行の日の前日から起算して七年間は、規則一四—四第3条中「各外局」とあるのは、「各外局並びに中央省庁等改革関係法施行法第1301条第1項の改革関係法等の施行前の内閣、総理府、各省並びに各外局及び防衛施設庁並びに防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行前の防衛施設庁」とし、同規則第5条第1項第2号中「官職又は」とあるのは「官職若しくは」と、「ものに限る。)」とあるのは「ものに限る。)又は国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法第3条第2項に規定する国の行政機関の官房長、局長若しくはこれらと同等以上の官職若しくは国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法第8条から第8条の3までに規定する機関等のこれらと同等の官職(人事院の定めるものに限る。)」として、同規則の規定を適用する。
参照条文
第15条
【人事院規則二一—〇に関する経過措置】
改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第7条第3項の規定により官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣(次条において「交流派遣」という。)をされている職員に係る規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)第10条第1項の適用については、中央省庁等改革関係法施行法第1315条及び規則二一—二(中央省庁等改革関係法施行法第1315条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)の規定を準用する。
改革関係法等の施行前に国の機関に在職していた職員については、改革関係法等の施行後は、別表の上欄に掲げる当該職員が在職していた改革関係法等の施行前の国の機関の区分に応じ、同表の下欄に掲げる改革関係法等の施行後の国の機関に在職していたものとみなして規則二一—〇第12条の規定を適用する。
第16条
【人事院規則二一—一に関する経過措置】
この規則の施行前の事実に関する規則二一—一(交流基準)の規定の適用については、同規則第2条第2項第1号中「会計検査院、内閣、人事院、内閣府及び各省並びに宮内庁」とあるのは「中央省庁等改革関係法施行法第1301条第1項の改革関係法等の施行前の会計検査院、内閣、人事院、総理府、各省」と、「若しくは」とあるのは「又は」と、「部局等又は特定独立行政法人」とあるのは「部局等」と、同項第2号中「内閣府設置法第37条第39条第40条第43条及び第54条から第57条まで(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第16条及び第17条第1項並びに国家行政組織法」とあるのは「国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法」とする。
改革関係法等の施行後における規則二一—一第9条第1項の規定の適用については、改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第7条第3項の規定によりされている交流派遣を別表の上欄に掲げる当該交流派遣に係る交流派遣職員が同条第1項の要請の際に在職していた国の機関の区分に応じ、同表の下欄に掲げる改革関係法等の施行後の国の機関に係る交流派遣とみなす。
改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第7条第3項の規定により交流派遣をされている職員については、改革関係法等の施行後は、別表の上欄に掲げる当該職員が在職していた改革関係法等の施行前の国の機関の区分に応じ、同表の下欄に掲げる改革関係法等の施行後の国の機関に在職していたものとみなして規則二一—一第10条第2項の規定を適用する。
改革関係法等の施行前の年度のうちいずれかの年度において国の機関との間に特別契約関係(規則二一—一第10条第1項に規定する特別契約関係をいう。以下この項において同じ。)がある同規則第2条第1項に規定する民間企業及び当該民間企業の同規則第6条第1項に規定する子会社に雇用されている者の官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用については、当該年度に、別表の上欄に掲げる当該国の機関の区分に応じ、同表の下欄に掲げる改革関係法等の施行後の国の機関と当該民間企業との間に特別契約関係があるものとみなして同規則第10条第3項の規定を適用する。
改革関係法等の施行前に民間企業と国の機関との契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該期間に、別表の上欄に掲げる当該国の機関の区分に応じ、同表の下欄に掲げる改革関係法等の施行後の国の機関と当該民間企業との間の契約の締結又は履行に携わったものとみなして規則二一—一第11条第2項の規定を適用する。
改革関係法等の施行前に国の機関に在職していた職員については、改革関係法等の施行後は、別表の上欄に掲げる当該職員が在職していた改革関係法等の施行前の国の機関の区分に応じ、同表の下欄に掲げる改革関係法等の施行後の国の機関に在職していたものとみなして規則二一—一第14条の規定を適用する。
参照条文
別表
【第十五条、第十六条関係】
会計検査院会計検査院
内閣内閣(内閣府を除く。)
人事院人事院
総理府(公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、金融再生委員会、宮内庁、総務庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁、環境庁、沖縄開発庁及び国土庁を除く。)内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
法務省(公安審査委員会及び公安調査庁を除く。)法務省(公安審査委員会及び公安調査庁を除く。)
外務省外務省
大蔵省(国税庁を除く。)財務省(国税庁を除く。)
文部省(文化庁を除く。)文部科学省(文化庁を除く。)
厚生省(社会保険庁を除く。)厚生労働省(中央労働委員会及び社会保険庁を除く。)
農林水産省(食糧庁、林野庁及び水産庁を除く。)農林水産省(食糧庁、林野庁及び水産庁を除く。)
通商産業省(資源エネルギー庁、特許庁及び中小企業庁を除く。)経済産業省(資源エネルギー庁、特許庁及び中小企業庁を除く。)
運輸省(船員労働委員会、海上保安庁、海難審判庁及び気象庁を除く。)国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
郵政省総務省(公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁及び消防庁を除く。)
労働省(中央労働委員会を除く。)厚生労働省(中央労働委員会及び社会保険庁を除く。)
建設省国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
自治省(消防庁を除く。)総務省(公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁及び消防庁を除く。)
総理府公正取引委員会総務省公正取引委員会
総理府国家公安委員会内閣府国家公安委員会
総理府公害等調整委員会総務省公害等調整委員会
総理府金融再生委員会内閣府金融庁
総理府宮内庁内閣府宮内庁
総理府総務庁総務省(公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁及び消防庁を除く。)
総理府北海道開発庁国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
総理府防衛庁内閣府防衛庁
総理府経済企画庁内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
総理府科学技術庁文部科学省(文化庁を除く。)
総理府環境庁環境省
総理府沖縄開発庁内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
総理府国土庁国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
法務省公安審査委員会法務省公安審査委員会
法務省公安調査庁法務省公安調査庁
大蔵省国税庁財務省国税庁
文部省文化庁文部科学省文化庁
厚生省社会保険庁厚生労働省社会保険庁
農林水産省食糧庁農林水産省食糧庁
農林水産省林野庁農林水産省林野庁
農林水産省水産庁農林水産省水産庁
通商産業省資源エネルギー庁経済産業省資源エネルギー庁
通商産業省特許庁経済産業省特許庁
通商産業省中小企業庁経済産業省中小企業庁
運輸省船員労働委員会国土交通省船員労働委員会
運輸省海上保安庁国土交通省海上保安庁
運輸省海難審判庁国土交通省海難審判庁
運輸省気象庁国土交通省気象庁
労働省中央労働委員会厚生労働省中央労働委員会
自治省消防庁総務省消防庁


附則
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成19年1月9日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

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