株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則
平成25年3月15日 改正
第1条
【定義】
1
この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)が、再生支援対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、再生支援対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。
2
この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
①
法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。
次号及び
第3号において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ
民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた法人等
ロ
会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた法人等
②
法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(
前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。
次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ
法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(5)
自己から派遣された次に掲げる者
(i)
任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて
国家公務員法第106条の2第3項に規定する退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職し、当該退職手当通算法人に在職している者であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者
ハ
自己が法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ
その他自己が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
③
法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、
前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第2条
【政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等】
法第2条第5号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政策金融機関(株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。)、預金保険機構及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。
第3条
【金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者】
法第2条第6号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
⑦
リース契約(次に掲げる要件をすべて満たす契約をいう。)により資産を使用させることを業とする者
イ
資産を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ
使用期間において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
⑧
再生支援対象事業者(再生支援対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合において当該再生支援対象事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの
⑨
一般社団法人又は一般財団法人で再生支援対象事業者に対する融資等業務を行うもの
⑩
地方公共団体で再生支援対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの
⑱
次に掲げる投資事業(再生支援対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等
ハ
外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体
ニ
商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者
第4条
【議事録】
1
法第18条第8項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
地域経済活性化支援委員会(以下「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
④
法第18条第6項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
第5条
【電磁的記録】
法第18条第9項に規定する主務省令で定めるものは、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第7条
【電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法】
法第19条第2項第2号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第8条
【書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例】
1
法第18条第8項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2
機構は、
前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
第8条の2
【劣後特約付金銭消費貸借等】
1
法第22条第1項第4号ロに規定する金銭の消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、担保が付されていないものとする。
2
法第22条第1項第4号ロに規定する社債であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、担保が付されていないものとする。
第8条の3
【地域経済活性化事業活動】
法第22条第1項第5号に規定する主務省令で定めるものは、地域における中小企業者その他の事業者(事業を開始する者を含む。
次条第2号において同じ。)が行う次に掲げる事業活動であって、地域産業の高度化若しくは活性化又は雇用機会の増大に資するものとする。
①
新技術の研究開発及びその成果の企業化を通じた新たな事業の創出
②
独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出
第8条の4
【地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合】
第9条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第23条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2ただし書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(
法第23条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
②
前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
第10条
【特定関係者との間の取引等の承認の申請等】
1
機構は、
法第23条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
2
主務大臣は、
前項の規定による承認の申請があったときは、機構が
法第23条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2各号に掲げる取引又は行為をすることについて
前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第11条
【特定関係者との間の取引】
法第23条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。
第12条
【特定関係者の顧客との間の取引等】
法第23条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
①
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
②
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が機構の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
第13条
【国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等】
2
令第1条第5項に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。
第14条
【回収等停止要請の対象となる回収等】
1
法第27条第1項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、再生支援対象事業者に対する債権の債権者として再生支援対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。
①
次項及び
第3項(
同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領
②
再生支援対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺
③
再生支援対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
④
再生支援対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる再生支援対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ
イ
担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
ロ
担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
⑥
前各号に類する行為であって、再生支援対象事業者の事業の再生を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの
2
次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。
②
有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権
③
再生支援対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
④
関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する再生支援対象事業者に対する債権
⑤
再生支援対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3
次に掲げる債権については、
法第25条第4項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。
②
次に掲げる契約に基づく貸付債権
イ
再生支援対象事業者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
ロ
再生支援対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、再生支援対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約
第14条の2
【特定信託引受けの申込みに係る添付書面】
法第32条の2第2項に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
①
特定信託引受けの申込みに至った経緯を記載した書面
②
特定信託引受けの申込みをした事業者に対して有する債権の額が最も多い金融機関等による当該事業者に対する事業の再生の支援の方針を記載した書面
第14条の3
【特定出資の申込みに係る添付書面】
法第32条の3第2項第4号に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
②
特定出資の申込みをした金融機関等による貸付債権移転対象事業者に対する事業の再生の支援の方針を記載した書面
第14条の5
【特定専門家派遣の申込みに係る添付書面】
法第32条の4第2項に規定する主務省令で定める書面は、特定専門家派遣の申込みをした者における事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務の実施体制を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
第15条
【公表】
1
機構は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期間ごとに、
法第34条の規定による公表を行うものとする。ただし、
第4項第14号に掲げる事項については、事業年度ごとに当該公表を行うことができる。
2
前項の規定にかかわらず、機構は、次に掲げるときは、速やかに、
法第34条の規定による公表を行うものとする。
①
法第25条第1項第1号の規定により認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)に係る再生支援決定又はその撤回を行ったとき。
④
認定事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。
⑤
一の再生支援決定(認定事業者に係るものに限る。)に係る全ての業務を完了したとき。
3
機構は、再生支援の申込みをした認定事業者があらかじめ申し出た場合には、買取決定等を公表するまでの間に限り、再生支援決定(再生支援決定の撤回を含む。)に係る
法第34条の規定による公表を行わないことができる。
4
法第34条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
買取決定を行った再生支援対象事業者の概要並びに買取りに係る債権の元本総額及び信託の引受けに係る貸付債権の元本総額
⑤
出資決定を行った再生支援対象事業者の概要及び出資総額(債務の株式化等による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額)
⑥
再生支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。
次項第6号ロにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数及び再生支援対象事業者に係る株式又は持分の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。
次項第6号ハにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における再生対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る貸付債権の元本総額を除く。以下この号において同じ。)及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本総額
⑦
一の再生支援決定に係る全ての業務を完了した再生支援対象事業者の概要及び再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額
⑧
特定信託引受対象事業者の概要及び特定信託引受けに係る貸付債権の元本総額
⑨
一の特定信託引受決定に係る全ての業務を完了した特定信託引受対象事業者の概要
⑩
特定事業再生支援会社の名称及び特定事業再生支援会社ごとの特定出資の額
⑪
一の特定出資決定に係る全ての業務を完了した特定事業再生支援会社の名称
5
前項の規定にかかわらず、認定事業者に係る
法第34条に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
再生支援決定を行ったとき。 当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
②
買取申込み等期間の延長の決定を行ったとき。 当該決定を行った旨及び次に掲げる事項
ハ
当該延長した買取申込み等期間について回収等停止要請をしたかどうかの別
③
再生支援決定を撤回したとき。 当該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項
④
買取決定等を行ったとき。 当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
⑤
出資決定を行ったとき。 当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
ロ
出資額(債務の株式化等による場合は、現物出資された債権の元本額)
⑥
再生支援対象事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。 当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
ロ
当該処分を行う債権の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額(信託の引受けに係る貸付債権の元本額を除く。以下ロにおいて同じ。)及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額
ハ
当該処分を行う株式又は持分の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合並びに処分後における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合
⑦
一の再生支援決定に係る全ての業務を完了したとき。 当該完了をした旨のほか、次に掲げる事項
ロ
当該再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格
ハ
当該再生支援決定に係る業務の実績に関する機構の評価
第16条
【インターネットを利用する公告の方法】
法第35条第3項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。
第17条
【融資等業務実施法人】
法第66条第1項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
財団法人食品流通構造改善促進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。)
②
財団法人残留農薬研究所(昭和四十五年七月二十九日に財団法人残留農薬研究所という名称で設立された法人をいう。)
③
社団法人全国農地保有合理化協会(昭和四十六年九月二十八日に社団法人全国農地保有合理化協会という名称で設立された法人をいう。)
④
社団法人大日本水産会(明治四十二年五月十九日に社団法人大日本水産会という名称で設立された法人をいう。)
⑤
財団法人魚価安定基金(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。)
⑥
財団法人海外漁業協力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。)
⑦
社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。)
⑧
社団法人全国肉用牛振興基金協会(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。)
⑨
財団法人日本木材総合情報センター(昭和四十九年十月一日に財団法人日本木材総合情報センターという名称で設立された法人をいう。)
⑩
財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(昭和五十年七月一日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名称で設立された法人をいう。)
⑪
社団法人電炉業構造改善促進協会(昭和五十二年十二月二十一日に社団法人電炉業構造改善促進協会という名称で設立された法人をいう。)
⑫
社団法人日本鉄源協会(昭和五十年六月二十五日に社団法人日本鉄屑備蓄協会という名称で設立された法人をいう。)
⑬
社団法人プラスチック処理推進協会(昭和四十六年に社団法人プラスチック処理研究会という名称で設立された法人をいう。)
⑭
社団法人全国石油協会(昭和二十八年六月二十五日に社団法人全国石油協会という名称で設立された法人をいう。)
⑮
財団法人建設業振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。)
⑯
財団法人不動産流通近代化センター(昭和五十五年十一月一日に財団法人不動産流通近代化センターという名称で設立された法人をいう。)
⑰
財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。)
⑱
社団法人全国市街地再開発協会(昭和四十四年十一月十一日に社団法人全国市街地再開発協会という名称で設立された法人をいう。)
⑲
財団法人建築防災協会(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)
⑳
財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。)
附則
1
この命令は、法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
2
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日前においては、第三条第六号中「、同法第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者及び同法第五十三条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者」とあるのは、「及び同法第三十条第一項に規定する割賦購入あつせん業者」とする。
附則
平成23年9月30日
この命令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
附則
平成24年5月14日
この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年五月十四日)から施行する。
附則
平成25年3月15日
1
この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
2
改正法の施行の日以後最初に行う株式会社地域経済活性化支援機構法第三十四条の規定による公表についての株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、同項中「四月一日から六月三十日まで」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)の施行の日から平成二十五年六月三十日まで」と、「事業年度ごとに」とあるのは「改正法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に」とする。