• 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [リース契約の要件]
    • 第3条 [政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等]
    • 第4条 [金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者]
    • 第5条 [特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由]
    • 第6条 [特定関係者との間の取引等の承認の申請等]
    • 第7条 [特定関係者との間の取引]
    • 第8条 [特定関係者の顧客との間の取引等]
    • 第9条 [大規模な事業者等]
    • 第10条 [回収等停止要請の対象となる回収等]
    • 第11条 [機構が決定を行ったときの公表事項等]
    • 第12条 [インターネットを利用する公告の方法]
    • 第13条 [区分して経理する業務]
    • 第14条 [融資等業務実施法人]

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則

平成25年3月15日 改正
第1条
【定義】
この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)が、対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。
この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた法人等
会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた法人等
その他イからハまでに掲げる法人等に準ずる法人等
法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
自己の計算において所有している議決権
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
(5)
自己から派遣された次に掲げる者
(i)
任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(国家公務員法第106条の2第3項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この号において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職し、当該退職手当通算法人に在職している者であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者
自己が法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
その他自己が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【リース契約の要件】
法第2条第2項第5号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
資産を使用させる期間(以下この条において「使用期間」という。)において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が資産の借主に移転する旨の定めがないこと。
第3条
【政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等】
法第2条第2項第6号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政策金融機関(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行をいう。)、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。
日本私立学校振興・共済事業団
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
漁業信用基金協会
農業信用基金協会
保険契約者保護機構
株式会社地域経済活性化支援機構
独立行政法人奄美群島振興開発基金
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人農畜産業振興機構
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人北方領土問題対策協会
独立行政法人国際協力機構
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
21号
独立行政法人中小企業基盤整備機構
22号
独立行政法人科学技術振興機構
23号
独立行政法人福祉医療機構
24号
独立行政法人労働者健康福祉機構
25号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
26号
独立行政法人環境再生保全機構
27号
独立行政法人都市再生機構
28号
独立行政法人医薬基盤研究所
29号
独立行政法人住宅金融支援機構
参照条文
第4条
【金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者】
法第2条第2項第7号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
銀行法第4条第1項の免許を受けた同法第10条第2項第8号に規定する外国銀行
信託業法第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社
保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等及び同法第223条第1項に規定する免許特定法人
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社
割賦販売法第3条第1項に規定する割賦販売業者、同法第29条の2第1項に規定するローン提携販売業者、同法第30条第1項に規定する包括信用購入あっせん業者及び同法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あっせん業者
対象事業者(対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合において当該対象事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの
一般社団法人又は一般財団法人で対象事業者に対する融資等業務を行うもの
地方公共団体で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの
農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行わないものに限る。)
商工組合及び商工組合連合会
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
中小企業投資育成株式会社
輸出組合
次に掲げる投資事業(対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等
民法第667条第1項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合
外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体
商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体
第5条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2ただし書に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
参照条文
第6条
【特定関係者との間の取引等の承認の申請等】
機構は、法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、機構が法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第7条
【特定関係者との間の取引】
法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定める取引は、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で機構が行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。
第8条
【特定関係者の顧客との間の取引等】
法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で機構が行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が機構の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
何らの名義によってするかを問わず、法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2の規定による禁止を免れる取引又は行為
第9条
【大規模な事業者等】
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令(以下この条において「令」という。)第1条第1項第12号に規定する主務省令で定める額は、五億円とする。
令第1条第1項第12号に規定する主務省令で定める数は、千人とする。
令第1条第4項第1号に規定する主務省令で定める割合は、三分の二とする。
令第1条第5項に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。
第10条
【回収等停止要請の対象となる回収等】
法第21条第1項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業者に対する債権の債権者として対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。
次項及び第3項に規定する債権の弁済の受領
対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺
対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ
担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条第2項に規定する動産譲渡登記又は同法第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第14条第1項に規定する質権設定登記により行われている場合におけるこれらの登記の存続期間の延長
次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。
約定利息
有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権
対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する対象事業者に対する債権
対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
次に掲げる債権については、法第19条第4項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。
社債
次に掲げる契約に基づく貸付債権
対象事業者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、当該対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約
第2項第2号の「有価証券関連デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第4号に掲げる取引に限る。)をいう。
第2項第2号の「金融等デリバティブ取引」とは、銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。
第2項第2号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第2条第22項第1号及び第2号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。
第11条
【機構が決定を行ったときの公表事項等】
法第28条に規定する主務省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。
法第28条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
支援決定を行った件数
買取申込み等期間の延長の決定を行った件数
支援決定を撤回した件数
買取決定を行った対象事業者の概要及び買取りに係る債権の元本総額
出資決定を行った対象事業者の概要及び出資総額(債務の株式化等による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額)
対象事業者に係る債権の譲渡その他の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数及び対象事業者に係る株式又は持分の譲渡その他の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。)及び処分後における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。)
一の支援決定に係る全ての再生支援を完了した対象事業者の概要及び対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額(信託の引受けに係る債権を除く。)
機構は、対象事業者の数が二以下のときは、前項第4号から第7号までに掲げる総額を公表しないことができる。
機構は、第2項各号に掲げる事項を公表することにより対象事業者に不利益を及ぼさないよう配慮しなければならない。
第12条
【インターネットを利用する公告の方法】
法第29条第3項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。
確認を行った日
確認を受けた金融機関等の名称
確認に係る貸付けを行う日
確認に係る貸付金の元本額
第13条
【区分して経理する業務】
法第37条第1項第2号の主務省令で定める業務は、関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第16条第1項第2号から第7号までに掲げる業務及び法第2条第2項第6号に掲げる金融機関等(第3条第4号第5号第12号第13号及び第15号から第17号までに掲げるものに限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第16条第1項各号に掲げる業務とする。
第14条
【融資等業務実施法人】
法第63条第1項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
財団法人食品流通構造改善促進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。)
財団法人残留農薬研究所(昭和四十五年七月二十九日に財団法人残留農薬研究所という名称で設立された法人をいう。)
社団法人全国農地保有合理化協会(昭和四十六年九月二十八日に社団法人全国農地保有合理化協会という名称で設立された法人をいう。)
社団法人大日本水産会(明治四十二年五月十九日に社団法人大日本水産会という名称で設立された法人をいう。)
財団法人魚価安定基金(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。)
財団法人海外漁業協力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。)
社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。)
社団法人全国肉用牛振興基金協会(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。)
財団法人日本木材総合情報センター(昭和四十九年十月一日に財団法人日本木材総合情報センターという名称で設立された法人をいう。)
財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(昭和五十年七月一日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名称で設立された法人をいう。)
社団法人全国石油協会(昭和二十八年六月二十五日に社団法人全国石油協会という名称で設立された法人をいう。)
財団法人建設業振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。)
財団法人不動産流通近代化センター(昭和五十五年十一月一日に財団法人不動産流通近代化センターという名称で設立された法人をいう。)
財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。)
社団法人全国市街地再開発協会(昭和四十四年十一月十一日に社団法人全国市街地再開発協会という名称で設立された法人をいう。)
財団法人日本建築防災協会(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)
財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。)
附則
この命令は、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
この命令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間における第三条の規定の適用については、同条中「、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行」とあるのは、「及び株式会社日本政策金融公庫」とする。
法の施行の日以後最初に行う法第二十八条の規定による公表についての第十一条第一項の規定の適用については、同項中「四月一日から六月三十日まで」とあるのは、「法の施行の日から平成二十四年六月三十日まで」とする。
附則
平成25年3月15日
この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

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