国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【用語】
2
この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。
5
この省令において「地方整備局の事務所長等」とは、地方整備局組織規則別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法第4条第101号に規定する事務を分掌するもの及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第206条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の長をいう。
第3条
【特定海域】
法第2条第1項第2号の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
③
瀬戸内海(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線、山口県六連島灯台から五六度四、八〇〇メートルの地点から〇度八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。)
第5条
【国際海上運送保安指標の設定及び公示の方法】
1
法第3条第1項の規定による国際海上運送保安指標の設定は、当該国際海上運送保安指標を国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度に応じて低いものから順に保安レベル一、保安レベル二又は保安レベル三とし、それらのいずれかを定めることにより行うものとする。
2
法第3条第1項の規定による国際海上運送保安指標の公示は、地方整備局、北海道開発局、地方整備局の事務所等、地方運輸局(運輸監理部を含む。)及び運輸支局等の掲示板における掲示並びにインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第7条
【船舶指標対応措置】
2
国際航海日本船舶が条約締約国の港にあり、又は条約締約国の港に入港をしようとする場合であって、次の各号に掲げるときにおける法第6条の規定による船舶指標対応措置の実施は、当該国際航海日本船舶について当該条約締約国の政府が設定(当該条約締約国の政府が設定した国際海上運送保安指標に相当する指標を変更した場合を含む。以下この項において同じ。)した国際海上運送保安指標に相当する指標を当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標とみなして、これに対応する船舶指標対応措置を行うものとする。
3
法第6条の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、国際航海日本船舶について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
国際海上運送保安指標 | 措置 |
一 保安レベル一 | イ 制限区域を設定し、施錠その他の措置を講ずること。 ロ 国際航海日本船舶に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を講ずること。 ハ 積荷、船用品その他の国際航海日本船舶に持ち込まれる物(以下この表において「積荷等」という。)について点検をすること。 ニ 船内の巡視又は監視をすること。 ホ 国際航海日本船舶の周囲の監視をすること。 ヘ 関係行政機関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
二 保安レベル二 | イ 制限区域を設定し、施錠その他の措置を講ずること。 ロ 国際航海日本船舶に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を強化すること。 ハ 積荷等について点検を強化すること。 ニ 船内の巡視又は監視を強化すること。 ホ 国際航海日本船舶の周囲の監視を強化すること。 ヘ 関係行政機関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
三 保安レベル三 | イ 制限区域を設定し、施錠その他の措置を講ずること。 ロ 国際航海日本船舶に当該国際航海日本船舶における業務の関係者以外の者又は当該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること。 ハ 積荷等の積卸しを一時停止すること。 ニ 全ての照明の点灯、監視設備の作動等により国際航海日本船舶の船内及びその周囲の監視を徹底すること。 ホ 船内の巡視を強化すること。 ヘ 関係行政機関及び埠頭保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
4
前項に定めるもののほか、国際航海日本船舶であって国際不定期旅客船(海上運送法第2条第6項に規定する不定期航路事業に使用する旅客船をいう。以下同じ。)であるもの(以下この条において「国際不定期日本旅客船」という。)が重要国際埠頭施設及び法第33条第1項の規定により承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(以下この条において「重要国際埠頭施設等」という。)に係留される場合における法第6条の国土交通省令で定める措置は、保安確認書(当該国際不定期日本旅客船の船長又はその船舶保安管理者と当該重要国際埠頭施設等の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者との間で当該国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等の保安の確保のために必要な措置について協議した結果を国土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認する書面をいう。以下同じ。)の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。
⊟
参照条文
第8条
【船舶保安統括者】
3
法第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任(解任)届出書を、原子力船等(原子力船特殊規則第2条に規定する原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶をいう。以下同じ。)に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。
第9条
【船舶保安管理者】
2
法第8条第3項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安管理者選任(解任)届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【操練】
1
法第9条第1項の規定による操練の実施は、船舶指標対応措置の実施を確保するため、船舶保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行わせるものとする。ただし、過去三月間に実施された操練に参加した乗組員の数が乗組員の数の四分の三を下回った場合は、その日から一週間以内に行わせるものとする。
第15条
【船舶保安記録簿】
2
法第10条第2項の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規定による船舶保安記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
事由 | 事項 |
一 国際航海日本船舶についての国際海上運送保安指標(第7条第2項の規定により国際海上運送保安指標とみなされる指標を含む。以下この表において同じ。)の設定及び変更 | イ 当該国際海上運送保安指標が設定され、又は変更された年月日 ロ 設定され、又は変更された当該国際海上運送保安指標 |
二 国際航海日本船舶の保安の確保に関する設備の保守点検及び較正の実施 | イ 保守点検又は較正を実施した年月日 ロ 保守点検又は較正を実施した設備の名称 ハ 保守点検又は較正の内容 |
三 操練その他教育訓練の実施 | イ 操練その他教育訓練の参加者の氏名 ロ 操練その他教育訓練を実施した年月日 ハ 操練その他教育訓練の内容 |
四 船舶保安規程の見直し | イ 見直しの年月日 ロ 見直しの結果に基づく変更の有無 |
五 船舶保安評価書の見直し | イ 見直しの年月日 ロ 見直しの結果に基づく作成の有無 |
六 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査 | イ 監査を行った年月日 ロ 監査の結果に基づき講じた措置 |
七 国際航海日本船舶の保安に関する情報に関する通信 | イ 通信の内容 ロ 通信を行った年月日 ハ 通信を行った相手 |
八 危害行為の発生 | イ 危害行為が発生した年月日 ロ 危害行為が発生した時における当該国際航海日本船舶の位置 ハ 危害行為の内容及び講じた措置 |
3
法第10条第2項の規定による船舶保安記録簿の記載は、船員法施行規則第3条の16の規定により決定した作業言語で行うものとする。この場合において、作業言語が英語でないときは、英語による訳文を付さなければならない。
第21条
【船舶保安規程の軽微な変更の届出】
船舶保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について前条各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【検査の申請】
1
定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、船舶保安検査申請書(第4号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。
3
臨時航行検査を受けようとする者は、船舶保安臨時航行検査申請書(第5号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。
第24条
【検査の引継ぎ又は委嘱】
1
法定検査を申請した者は、当該申請に係る原子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書(第6号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる。
2
国土交通大臣又は船舶所在地官庁は、法定検査に係る国際航海日本船舶の一部の物件が他の地方運輸局長等の管轄する区域内にある場合であって、当該法定検査を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。
⊟
参照条文
第28条
【船舶保安証書の有効期間】
船舶保安証書の有効期間は、交付の日から定期検査(船級船(船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)をいう。以下同じ。)にあっては、船級協会が法第20条第2項の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第29条第1項、第29条の2第1項及び第30条において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年を経過する日までの間とする。ただし、法第13条第6項各号に掲げる場合又は国際航海日本船舶が船舶保安証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該国際航海日本船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他船舶所在地官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
⊟
参照条文
第29条
【船舶保安証書の有効期間の延長】
2
前項第1号に掲げる事由がある国際航海日本船舶については、当該国際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては国土交通大臣、当該国際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶保安証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶保安証書の有効期間が満了する日とする。
3
第1項第2号に掲げる事由がある国際航海日本船舶については、当該国際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては国土交通大臣、当該国際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶保安証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶保安証書の有効期間を延長することができる。
4
前二項の申請をしようとする者は、船舶保安証書有効期間延長申請書(第8号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁又は日本の領事官に、提出しなければならない。
⊟
参照条文
第29条の2
1
法第13条第5項の国土交通省令で定める事由は、国際航海日本船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けることが困難であることとする。
5
第3項の規定により船舶保安証書の返付を受けた者は、当該船舶保安証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶保安証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶保安証書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【中間検査】
1
中間検査の時期は、船舶保安証書の有効期間の起算日の後の二回目の検査基準日(船舶保安証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。以下同じ。)から三回目の検査基準日までの間とする。ただし、法第13条第2項ただし書の規定により船舶保安証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に当該時期が到来する場合における当該時期を除く。
第32条
【臨時検査】
1
法第15条の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶警報通報装置の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該船舶警報通報装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)とする。
第36条
【船舶保安証書等の書換え】
国際航海日本船舶の所有者は、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書(第11号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し、その書換えを受けなければならない。
第37条
【証書の返納】
国際航海日本船舶の所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第4号の場合にあっては、発見した証書)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、返納しなければならない。
⊟
参照条文
第46条
【報告の徴収】
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し法第23条第1項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【埠頭指標対応措置を行う必要がある国際埠頭施設に係る基準】
4
国際戦略港湾等における国際埠頭施設(重要国際埠頭施設を除く。)の管理者は、当該国際埠頭施設が第1項に定める基準に該当することが見込まれる場合には、速やかにその旨を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾(港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾をいう。以下同じ。)の国際コンテナ埠頭施設(国際航海に従事するコンテナ船に貨物を積み込み、又は当該コンテナ船から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設をいう。以下同じ。)、国際車両航送施設(国際航海に従事する自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船に車両その他の貨物を積み込み、又はこれらの船舶から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設をいう。以下同じ。)若しくは国際不定期旅客施設(国際不定期旅客船に係る国際旅客施設(国際航海船舶に係る旅客の乗船又は下船の用に供する施設をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を含む国際埠頭施設又は国際定期旅客施設(海上運送法第2条第3項に規定する定期航路事業に使用する旅客船に係る国際旅客施設をいう。以下同じ。)を含む国際埠頭施設に係るものにあっては国土交通大臣に、それ以外の国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、届け出なければならない。
第54条
【埠頭指標対応措置】
2
法第29条第1項の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
国際海上運送保安指標 | 措置 |
一 保安レベル一 | イ 制限区域を設定すること。 ロ 制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を講ずること。 ハ 貨物、船用品その他の制限区域に持ち込まれる物(以下この表において「貨物等」という。)について点検をすること。 ニ 重要国際埠頭施設内の巡視又は監視をすること。 ホ 重要国際埠頭施設の前面の水域の監視をすること。 ヘ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
二 保安レベル二 | イ 制限区域を設定すること。 ロ 制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、本人確認その他の措置を強化すること。 ハ 貨物等について点検を強化すること。 ニ 重要国際埠頭施設内の巡視又は監視を強化すること。 ホ 重要国際埠頭施設の前面の水域の監視を強化すること。 ヘ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
三 保安レベル三 | イ 制限区域を設定すること。 ロ 制限区域に重要国際埠頭施設における業務の関係者以外の者又は当該関係者に係る車両以外の車両が立ち入ることを禁止すること。 ハ 貨物等の制限区域への受入れを一時停止すること。 ニ 重要国際埠頭施設内を常時監視すること。 ホ 重要国際埠頭施設の前面の水域を常時監視すること。 ヘ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ト その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
⊟
参照条文
第55条
【埠頭保安設備に係る技術上の基準】
1
法第29条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
第56条
【埠頭保安管理者】
2
3
法第30条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した埠頭保安管理者選任(解任)届出書を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の国際コンテナ埠頭施設、国際車両航送施設若しくは国際不定期旅客施設を含む重要国際埠頭施設又は国際定期旅客施設を含む重要国際埠頭施設(以下「特定重要コンテナ埠頭施設等」という。)に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。
第57条
【埠頭訓練】
法第31条の規定による埠頭訓練の実施は、埠頭指標対応措置の実施を確保するため、埠頭保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。この場合において、水域保安管理者その他の関係者との連携に係る埠頭訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。
第58条
【埠頭保安規程】
3
重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通大臣又は港湾施設所在地官庁から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書(重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、設備等その他の当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項の現況について記載した書面をいう。以下同じ。)を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。ただし、法第32条第3項の規定により複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定めようとする場合であって、当該複数の重要国際埠頭施設が国際コンテナ埠頭施設若しくは国際車両航送施設(国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。)又は国際定期旅客施設を含むときは、当該埠頭施設保安評価準備書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4
前項の場合において、重要国際埠頭施設の設置者(国を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、当該重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持するときは、埠頭施設保安評価準備書のうち当該埠頭保安設備の設置及び維持に係る部分については、当該重要国際埠頭施設の設置者及び管理者が共同して作成したものでなければならない。
第59条
【埠頭保安規程の承認の申請】
1
法第32条第5項の承認を受けようとする者は、埠頭保安規程承認申請書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。
⊟
参照条文
第60条
【埠頭保安規程の変更の承認の申請】
1
埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について次に掲げる重要な事項の変更を行おうとする場合又は複数の重要国際埠頭施設について当該複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定めようとする場合には、あらかじめその旨を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、申し出なければならない。
第61条
【埠頭保安規程の軽微な変更の届出】
埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について第58条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【埠頭保安規程に相当する規程】
2
法第33条第1項の規定により重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が埠頭保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめその旨を、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。)であって国際コンテナ埠頭施設若しくは国際車両航送施設を含むもの又は重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設であって国際定期旅客施設を含むもの(以下「特定コンテナ埠頭施設等」という。)に係るものにあっては国土交通大臣に、特定コンテナ埠頭施設等を除いた重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、申し出なければならない。
⊟
参照条文
第65条
【水域指標対応措置】
2
法第37条の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、国際水域施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
国際海上運送保安指標 | 措置 |
一 保安レベル一 | イ 重要国際埠頭施設の前面の泊地において、制限区域を設定すること。 ロ 制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他の措置を講ずること。 ハ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ニ その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
二 保安レベル二 | イ 重要国際埠頭施設の前面の泊地において、制限区域を設定すること。 ロ 制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他の措置を講ずること。 ハ 重要国際埠頭施設の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監視をすること。 ニ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ホ その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
三 保安レベル三 | イ 重要国際埠頭施設の前面の泊地において、制限区域を設定すること。 ロ 制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他の措置を講ずること。 ハ 重要国際埠頭施設の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監視を強化すること。 ニ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を図ること。 ホ その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置を講ずること。 |
⊟
参照条文
第67条
【水域訓練】
法第39条の規定による水域訓練の実施は、水域指標対応措置の実施を確保するため、水域保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行うものとする。この場合において、埠頭保安管理者その他の関係者との連携に係る水域訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。
第68条
【水域保安規程】
第71条
【水域保安規程の軽微な変更の届出】
水域保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について第68条第2項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【水域保安規程に相当する規程】
2
法第41条第1項の規定により特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者が水域保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめ、その旨を港湾施設所在地官庁に申し出なければならない。
⊟
参照条文
第74条
【船舶保安情報の通報の方法】
2
法第44条第1項前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする国際航海船舶の船長が行う通報は、特定海域に入域をする二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をする二十四時間前までに入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く。)が定められない国際航海船舶又は入港をする予定のない国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に対して行うものとする。
3
法第44条第1項後段の規定による船舶保安情報の変更の通報は、当該船舶保安情報に変更があった場合に、直ちに、当該船舶保安情報の通報を行った海上保安官署の長に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。
第75条
【船舶保安情報の通報事項】
法第44条第1項の国土交通省令で定める事項は、国際航海船舶に係る次に掲げるものとする。
22号
本邦の港に入港をする直前の寄港までの過去十回の寄港(当該寄港に本邦の港への寄港が含まれる場合にあっては、直近の本邦の港への寄港以降のもの)に関する事項であって次に掲げるものイ 各寄港地が所在する国の名称及び港名並びに入港及び出港の年月日ロ 各寄港地において実施した船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標ハ 各寄港地において実施した船舶指標対応措置に加えて実施した措置があった場合は、当該措置ニ 各寄港地において積載した貨物のうち本邦内において荷揚げする予定のもの及び本邦内において荷揚げする予定のない危険物(港則法施行規則第12条に定めるものをいう。)の船積地、種類及び数量
第79条
【手数料】
5
前三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第18号様式)にはって納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前三項の検査、交付、再交付又は書換えの申請をする場合には、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により、現金をもってすることができる。
第81条
【権限の委任等】
5
第3項の規定により国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該国際航海船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等も行うことができる。
第82条
2
特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係る法第30条第3項において準用する法第7条第4項、法第32条第9項及び第10項、法第34条第1項及び第2項並びに法第35条第1項及び第2項並びに第54条第2項、第55条第1項及び第58条第2項に規定する国土交通大臣の権限、特定コンテナ埠頭施設等以外の国際埠頭施設に係る法第33条第2項において準用する法第30条第3項において準用する法第7条第4項、法第33条第2項において準用する法第32条第9項及び第10項並びに法第35条第1項及び第2項並びに第62条第3項において準用する第54条第2項、第55条第1項及び第58条第2項に規定する国土交通大臣の権限並びに法第38条第3項(法第41条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第4項、法第40条第4項(法第41条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第32条第9項及び第10項、法第42条第1項及び第2項並びに法第43条並びに第65条第2項及び第68条第2項(これらの規定を第72条第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、港湾施設所在地官庁も行うことができる。
第83条
2
法第44条第3項の規定による海上保安庁長官の権限は、国際航海船舶が入港をした本邦の港を管轄する管区海上保安本部長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める管区海上保安本部長)に行わせる。
3
管区海上保安本部長は、法第44条第1項の規定による権限及び法第45条第1項の規定による必要な情報の提供を更に求める権限を入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署(海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長(特定海域に入域をする二十四時間前までに入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く。)が定められない又は入港をする予定のない国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に行わせるものとする。ただし、必要な情報の提供を更に求める権限にあっては、管区海上保安本部長が自ら行うことを妨げない。
4
管区海上保安本部長は、法第44条第3項の規定による権限を入港をした本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に行わせるものとする。
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参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
法附則第二条に規定する国際航海船舶(法の施行の日の前に船舶警報通報装置を設置して国土交通大臣の行う法第十二条の検査若しくは第十七条第一項の検査に相当する検査又は船級協会の行う法第二十条第二項の検査に相当する検査(当該検査において船舶警報通報装置の設置に関する検査が行われたものに限る。)を受けた国際航海日本船舶を除く。)については、同条各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期まで(国際航海日本船舶が、当該時期の前に当該国際航海船舶に船舶警報通報装置を設置して国土交通大臣の行う定期検査若しくは臨時航行検査又は船級協会の行う法第二十条第二項の検査を受けたとき(当該検査において船舶警報通報装置の設置に係る検査が行われたときに限る。)は、その時まで)は、法第五条の規定並びに法第十一条第一項、第十二条、第十三条第一項、第十四条から第十六条まで、第十七条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十二条第一項及び第二項、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第一項並びに附則第四条第六項の規定(船舶警報通報装置の設置に係る部分に限る。)は、適用しない。
第5条
1
第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十一条第四項の承認に相当する承認について準用する。この場合において、第一号様式中「第17条第1項」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第17条第1項」と、第三号様式中「第19条」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第19条」と読み替えるものとする。
第6条
第7条
第8条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
附則第五条第一項において準用する第十七条及び第二十一条、附則第五条第二項において準用する第二十三条第一項、第二項(第二号に係るものを除く。)及び第五項並びに附則第五条第三項において準用する第二十三条(第一項及び第二項を除く。)に規定する申請であって国土交通大臣にするものは地方運輸局長等を経由して、附則第十一条第一項において準用する第五十三条第四項、第五十八条第三項、第五十九条及び第六十一条(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する第六十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに附則第十一条第二項において準用する第六十二条第二項並びに附則第十二条第一項において準用する第六十八条第三項、第六十九条及び第七十一条(これらの規定を附則第十二条第二項において準用する第七十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは港湾施設所在地官庁を経由して、それぞれ行うものとする。
附則
平成18年2月6日
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)附則第四条の表第一号上欄及び第二号上欄に掲げる船舶のうち、同表第一号下欄及び第二号下欄に掲げる総トン数が五百トン未満であって、船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項の総トン数が五百トン以上のものに係る総トン数については、この省令による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)の規定にかかわらず、平成二十年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の規定による船舶保安証書又は法第十七条第二項の規定による臨時船舶保安証書の交付を受けた後においては、この限りでない。