児童福祉法施行令
平成25年4月12日 改正
第1条
1
児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第1項の政令で定める措置は、法第27条第1項第3号に掲げる措置のうち児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
2
法第6条の3第1項の政令で定める者は、義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者のうち、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、都道府県知事がその者の自立のために法第33条の6第1項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援が必要と認めたものとする。
第1条の2
法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。
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参照条文
第2条
法第13条第1項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の担当区域は、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね四万から七万までを標準として定めるものとする。
第4条
法第18条の5第3号の政令で定める児童の福祉に関する法律の規定は、社会福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の規定とする。
第5条
2
指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校又は施設の設置者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
3
指定保育士養成施設の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを変更しようとするときは、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請し、その承認を得なければならない。
4
指定保育士養成施設の設置者は、第2項に規定する申請書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後三月以内に、厚生労働省令で定める事項を、当該指定保育士養成施設の設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
6
厚生労働大臣は、指定保育士養成施設につき、第1項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第18条の7第1項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第16条
保育士の登録を受けようとする者は、申請書に法第18条の6各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事(法第18条の9第1項に規定する指定試験機関が行つた保育士試験を受けた場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
第22条
法第21条の3第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第24条
法第21条の5の3第2項第2号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。第25条の2第2号ロ及び第27条の2第2号において同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 四千六百円
③
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第25条の2第2号ハ及び第27条の2第3号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第25条の13第1項において同じ。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
第25条
法第21条の5の4第1項第3号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。第25条の5第1項において同じ。)の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(次条第2号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。
第25条の2
法第21条の5の4第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハに掲げる者を除く。) 四千六百円
ハ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
第25条の3
法第21条の5の8第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の6第2項 | 前項の申請があつたときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため | 第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは |
当該申請 | 当該決定 | |
第21条の5の7第4項 | 前条第1項の申請に係る障害児の保護者 | 通所給付決定保護者 |
第21条の5の7第5項 | 障害児の保護者 | 通所給付決定保護者 |
第21条の5の7第9項 | 交付し | 返還し |
第25条の5
1
高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者按分率(通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第1号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第24項に規定する補装具をいう。第4号及び第27条の4第1項において同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
①
同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた障害児通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額及び法第21条の5の4第3項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
②
同一の世帯に属する入所給付決定保護者(法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第24条の2第2項第1号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
③
同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあつては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第5号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第29条第3項第1号に掲げる額及び同法第30条第3項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
④
同一の世帯に属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に購入又は修理をした補装具に係る同条第2項に規定する基準額の合計額から当該購入又は修理をした補装具につき支給された同条第1項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
⑤
同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法第51条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に九十分の百(同法第50条又は第60条の規定が適用される場合にあつては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第51条に規定する高額介護サービス費及び同法第61条に規定する高額介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
3
通所給付決定保護者(第24条第2号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第2号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)及び第1項第3号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第1号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
第25条の7
2
前項に掲げるもののほか、指定障害児通所支援事業者のうち医療型児童発達支援を提供するものに係る法第21条の5の15第2項第5号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第25条の8
法第21条の5の15第2項第5号の2(法第21条の5の16第4項、第24条の9第2項及び第24条の28第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
第25条の9
法第21条の5の15第2項第6号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
第25条の10
法第21条の5の16第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の15第1項 | 障害児通所支援事業を行う者 | 指定障害児通所支援事業者 |
第21条の5の15第2項第12号 | 指定の申請 | 指定の更新の申請 |
第25条の11
法第21条の5の21第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の21第1項 | 指定障害児通所支援事業者であつた者等 | 指定医療機関の設置者であつた者等 |
指定通所支援の事業 | 指定医療機関の運営 |
第25条の12
⊟
参照条文
第25条の13
1
法第21条の5の28第2項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
③
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第27条の13第1項第3号において同じ。)、当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
2
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る通所給付決定保護者の肢体不自由児通所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
①
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援(肢体不自由児通所医療(法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次号において同じ。)を行うものに限る。)に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は、当該額とする。)
②
通所給付決定保護者が同一の月に受けた法第21条の5の28第2項に規定する肢体不自由児通所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は、当該額とする。)及び通所給付決定保護者が同一の月に受けた肢体不自由児通所医療に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の合計額
第25条の14
法第21条の5の30の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費 | 受けることができる給付 |
船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
労働基準法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付及び療養給付 | |
船員法の規定による療養補償 | |
災害救助法の規定による扶助金(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に限る。) | |
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による療養給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による療養給付 | |
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による療養給付 | |
国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 | |
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
地方公務員等共済組合法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
地方公務員災害補償法の規定による療養補償 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療の給付及び一般疾病医療費 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) |
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参照条文
第26条
1
法第21条の6に規定する措置のうち障害児通所支援の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な障害児通所支援を提供し、又は障害児通所支援の提供を委託して行うものとする。
2
法第21条の6に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
3
法第21条の6に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第27条
法第24条第1項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
第27条の2
法第24条の2第2項第2号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 九千三百円
③
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第27条の13第1項において同じ。)又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
第27条の4
1
高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者按分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第25条の5第1項第2号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具であつて、入所給付決定(法第24条の3第4項に規定する入所給付決定をいう。)に係る障害児が使用するものに係る第25条の5第1項第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
3
入所給付決定保護者(第27条の2第2号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第25条の5第1項第1号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)、同条第1項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
①
当該入所給付決定保護者に係る第25条の5第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第2号に掲げる額を同項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
4
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
5
第3項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第25条の5第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第3項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
第27条の6
1
特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。第3項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
3
第1項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた入所給付決定保護者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。
第27条の7
法第24条の7第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の3第7項 | 入所給付決定保護者 | 入所給付決定保護者(第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において同じ。) |
第24条の3第8項 | 当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。) | 当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用 |
第24条の3第9項 | 前項 | 第24条の7第2項において準用する前項 |
第24条の3第10項 | 前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。) | 児童福祉法施行令第27条の6第1項及び第3項の定め |
第24条の3第11項 | 前項 | 第24条の7第2項において準用する前項 |
第27条の8
法第24条の9第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の15第2項 | 前項 | 第24条の9第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定 |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第14号まで | |
第21条の5の15第2項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の18第1項 | 第24条の12第1項 | |
第21条の5の15第2項第3号 | 第21条の5の18第2項 | 第24条の12第2項 |
指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害児通所支援事業 | 障害児入所施設 | |
第21条の5の15第2項第6号 | 第21条の5の23第1項の | 第24条の17の |
障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この号において同じ。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児入所施設の設置者 | |
第21条の5の15第2項第9号 | 第21条の5の23第1項 | 第24条の17 |
第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出 | 第24条の14の規定による指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第21条の5の15第2項第10号 | 第21条の5の21第1項 | 第24条の15第1項 |
第21条の5の23第1項 | 第24条の17 | |
第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出 | 第24条の14の規定による指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第21条の5の15第2項第11号 | 第21条の5の19第2項 | 第24条の14 |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止について | 当該指定の辞退について | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第21条の5の15第2項第12号 | 障害児通所支援 | 障害児入所支援 |
第27条の10
法第24条の10第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の9第1項 | 障害児入所施設 | 指定障害児入所施設 |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項 | 前項 | 第24条の10第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定の更新 |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第14号まで | |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の18第1項 | 第24条の12第1項 | |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第3号 | 第21条の5の18第2項 | 第24条の12第2項 |
指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害児通所支援事業 | 障害児入所施設 | |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第6号 | 第21条の5の23第1項の | 第24条の17の |
障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この号において同じ。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児入所施設の設置者 | |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第9号 | 第21条の5の23第1項 | 第24条の17 |
第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出 | 第24条の14の規定による指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第10号 | 第21条の5の21第1項 | 第24条の15第1項 |
第21条の5の23第1項 | 第24条の17 | |
第21条の5の19第2項 | 第24条の14 | |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第11号 | 第21条の5の19第2項 | 第24条の14 |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止について | 当該指定の辞退について | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第2項において準用する第21条の5の15第2項第12号 | 指定の申請 | 指定の更新の申請 |
障害児通所支援 | 障害児入所支援 |
第27条の11
2
前項に掲げるもののほか、指定障害児入所施設のうち障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。第27条の13第2項において同じ。)を提供するものに係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第27条の12
法第24条の19の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の25第1項 | 第21条の5の17第3項 | 第24条の11第3項 |
第21条の5の25第2項第1号 | 掲げる指定障害児通所支援事業者 | 掲げる指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この条から第21条の5の27までにおいて同じ。)の設置者 |
の指定障害児通所支援事業者 | の指定障害児入所施設の設置者 | |
第21条の5の25第2項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。次条において同じ。) |
指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 | |
第21条の5の25第4項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 |
第21条の5の26第1項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 |
障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 | |
指定通所支援 | 指定入所支援(第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。) | |
第21条の5の26第2項及び第3項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設 |
第21条の5の27第1項及び第5項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 |
第27条の13
1
法第24条の20第2項第1号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
③
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
2
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
①
入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る法第24条の2第2項第1号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
②
入所給付決定保護者が同一の月に受けた法第24条の20第2項第1号に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同一の月に受けた障害児入所医療に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の合計額
第27条の15
法第24条の28第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の15第2項 | 都道府県知事は | 市町村長は |
前項 | 第24条の28第1項 | |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第10号まで、第12号又は第13号 | |
第21条の5の15第2項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所(第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の18第1項の都道府県の条例 | 第24条の31第1項の厚生労働省令 | |
第21条の5の15第2項第3号 | 第21条の5の18第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害児通所支援事業 | 障害児相談支援事業 | |
第21条の5の15第2項第6号 | 第21条の5の23第1項の | 第24条の36の |
障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児相談支援事業者(第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児相談支援事業者 | |
第21条の5の15第2項第7号 | 第21条の5の23第1項 | 第24条の36 |
指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児相談支援事業者 | |
第21条の5の15第2項第9号 | 第21条の5の23第1項 | 第24条の36 |
第21条の5の19第2項 | 第24条の32第2項 | |
第21条の5の15第2項第10号 | 第21条の5の21第1項 | 第24条の34第1項 |
第21条の5の23第1項 | 第24条の36 | |
都道府県知事 | 市町村長 | |
第21条の5の19第2項 | 第24条の32第2項 | |
第21条の5の15第2項第12号 | 障害児通所支援 | 障害児相談支援 |
第21条の5の15第2項第13号 | 第4号から第6号まで又は第9号から前号まで | 第5号から第6号まで、第9号、第10号又は前号 |
⊟
参照条文
第27条の16
法第24条の28第2項において準用する法第21条の5の15第2項第6号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所(法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。第27条の19において同じ。)を管理する者とする。
第27条の17
法第24条の29第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の28第1項 | 総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者 | 指定障害児相談支援事業者 |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項 | 都道府県知事は | 市町村長は |
前項 | 第24条の29第4項において準用する第24条の28第1項 | |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第10号まで、第12号又は第13号 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所(第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の18第1項の都道府県の条例 | 第24条の31第1項の厚生労働省令 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第3号 | 第21条の5の18第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害児通所支援事業 | 障害児相談支援事業 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第6号 | 第21条の5の23第1項の | 第24条の36の |
障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児相談支援事業者(第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児相談支援事業者 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第7号 | 第21条の5の23第1項 | 第24条の36 |
指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児相談支援事業者 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第9号 | 第21条の5の23第1項 | 第24条の36 |
第21条の5の19第2項 | 第24条の32第2項 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第10号 | 第21条の5の21第1項 | 第24条の34第1項 |
第21条の5の23第1項 | 第24条の36 | |
都道府県知事 | 市町村長 | |
第21条の5の19第2項 | 第24条の32第2項 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第12号 | 指定の申請 | 指定の更新の申請 |
障害児通所支援 | 障害児相談支援 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第2項第13号 | 第4号から第6号まで又は第9号から前号まで | 第5号から第6号まで、第9号、第10号又は前号 |
第28条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第25条の8第3号に規定する保育の実施等又は法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の実施等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長又は法第27条第2項に規定する指定医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第31条第1項から第3項までに規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
第30条
都道府県知事は、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法第9条第5項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
第32条
1
都道府県知事は、法第27条第1項第1号から第3号までの措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合又は同条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
第33条
都道府県知事は、法第30条第1項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
第38条
都道府県知事は、当該職員をして、一年に一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
⊟
参照条文
第42条
法第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
③の2
法第50条第6号の4に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
④
法第50条第7号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第7号の2に掲げる費用については、法第27条第2項、第42条第2号又は第43条第2号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
⑦
法第51条第1号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
第42条の2
1
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前保育等推進法」という。)第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第5号に規定する政令の定めるところにより算定した額は、私立認定保育所(就学前保育等推進法第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所をいう。次項において同じ。)における保育を行うことに係る児童の保護者を、法第56条第3項に規定する本人又はその扶養義務者とみなし、当該私立認定保育所について同項の規定を適用することとした場合に、市町村の長が当該保護者から徴収することができる額として定める額とする。
2
私立認定保育所に係る前条第3号の規定の適用については、同号中「又は第51条第3号若しくは第5号」とあるのは「、第51条第3号若しくは第5号又は就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第5号」と、「があるときは、」とあるのは「があるときは、就学前保育等推進法第13条第4項の保育料を除き、」と、「又は第3項の規定による徴収金の額」とあるのは「若しくは第3項の規定による徴収金の額又は就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第5号に規定する保育料額」とする。
第44条
法第53条の2の規定による法第50条第5号の2に掲げる費用に対する国庫の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第5項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額について行う。
第44条の2
2
法第56条第4項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県又は市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該都道府県若しくは市町村又は地方自治法施行令第168条に規定する当該都道府県若しくは市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
⊟
参照条文
第44条の3
法第56条の5の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条第2項 | 前項 | 児童福祉法第56条の5の5第1項 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第1項 | 前条第1項 | 児童福祉法第56条の5の5第1項 |
障害者介護給付費等不服審査会 | 障害児通所給付費等不服審査会 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第3項 | 介護給付費等又は地域相談支援給付費等 | 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条 | 第97条第1項 | 児童福祉法第56条の5の5第1項 |
第44条の4
障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第44条の6第1項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
第44条の7
法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法第17条第2項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
第44条の8
都道府県が法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第45条
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の2に定めるところによる。
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参照条文
第45条の3
1
法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第2項の規定による助言、法第18条の8第2項の規定による保育士試験、同条第3項の規定による保育士試験委員の設置、法第18条の9、第18条の10(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13から第18条の17までの規定並びに第7条、第9条、第11条から第13条まで及び第15条の規定による指定試験機関の指定等、法第18条の18から第18条の20までの規定及び第16条から第20条までの規定による保育士の登録等、法第21条の5の10の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第21条の5の20第1項(法第24条の14の2において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第2章第2節第3款(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)及び第5節第3款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、児童相談所設置市が行う法第34条の3第1項に規定する障害児通所支援事業等(第9項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第34条の5の規定による質問等及び法第34条の6の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第34条の14の規定による質問等、児童相談所設置市が行う家庭的保育事業に係る法第34条の17の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第46条の規定による質問等及び第38条の規定による検査、法第56条の5の5第1項に規定する審査請求に対する裁決、法第56条の7の規定による支援、法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第57条の3の3の規定による質問等並びに法第59条の4第3項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項から第7項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
3
児童相談所設置市の市長は、第1項の規定により法第21条の3第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
8
第1項及び第2項の場合においては、法第12条第2項中「前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第2号ロ」とあるのは「前条第1項第2号ロ」と、法第13条第4項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、法第18条第2項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第24条の4第1項第2号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「児童相談所設置市の区域以外の区域」と、法第30条第1項及び第2項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、法第34条の3第2項から第4項まで及び第34条の4中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第34条の5第1項及び第34条の6中「小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「小規模住居型児童養育事業を行う者(都道府県を除く。)」と、法第35条第3項及び第6項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第45条第1項から第3項まで並びに第46条第1項、第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第4号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、第5条第2項から第5項まで及び第7項中「都道府県である」とあるのは「児童相談所設置市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(児童相談所設置市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「児童相談所設置市の市長を」と、第38条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
9
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第34条の5第1項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第34条の14第1項、第3項及び第4項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の17第1項、第3項及び第4項の規定による家庭的保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第46条第1項、第3項及び第4項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第38条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
第46条
第5条第2項から第5項まで及び第7項(厚生労働大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第49条
第50条の2
第50条の3
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成10年2月18日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下この条において「旧令」という。)第十三条第一項(旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する保母として児童の保育に従事している者は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第十三条第一項に規定する保育士として児童の保育に従事している者とみなす。
附則
平成15年4月1日
2
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成17年4月1日
第6条
(児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条
一部改正法の施行前に行われた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律百十八号)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、第六条の規定による改正前の婦人相談所に関する政令(以下「旧婦人相談所政令」という。)附則第二項から第六項までの規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧婦人相談所政令附則第二項中「法附則第八項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第八項」と、旧婦人相談所政令附則第三項中「法附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧婦人相談所政令附則第六項中「法附則第十二項」とあるのは「一部改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧売春防止法附則第十二項」とする。
附則
平成17年11月24日
第2条
(許可、認可、措置等の効力)
この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。