船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
平成24年12月11日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
型深さ 木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。
③
船の幅 金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。
⊟
参照条文
第4条
【単位及び精度】
第9条
【国際総トン数の数値を算定する場合の係数】
法第4条第2項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。0.2+0.02×log10Vこの場合において、Vは、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値
第10条
【閉囲場所の合計容積の算定方法】
2
上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、船の長さ二十四メートル以上の船舶にあつては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ二十四メートル未満の船舶にあつては船体(上甲板下の部分に限る。第19条において同じ。)及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。
第11条
【船体主部の容積の算定方法】
船体主部の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第一の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。
第13条
1
船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。)に設けるものとする。
第15条
2
両船側における上甲板の下面を結んだ線より上方の部分横断面の面積は、前項の規定にかかわらず、当該部分横断面の下方の分深点における幅を四等分し、中央の等分点における高さに二を、それ以外の等分点における高さに四を、両船側における高さに一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに等分点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
第16条
【船体付加部の容積の算定方法】
第17条
船体付加部の分長点は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
第19条
【船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法】
1
船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積は、第11条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。0.65×L×B×{Dm+(2÷3)C+(1÷3)(Ds−Dm)}この場合において、Lは、測度長(第3条の規定により上甲板とみなされたもの(以下単に「第3条の上甲板」という。)に階段部を有する船舶にあつては、第3条の上甲板の暴露部の最下段の部分及び第3条の上甲板の上段の部分に平行に延長した部分(以下「区分甲板」という。)の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいい、その他の船舶にあつては、上甲板の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいう。以下この条において同じ。)Bは、上甲板下の船側外板の外面間の最大の幅(以下単に「最大の幅」という。)。ただし、帆船であつて、その測度長の前端から後方に測度長の二十五パーセント離れた位置及び七十五パーセント離れた位置におけるそれぞれの最大の幅の合計値が、船体の最広部の位置における最大の幅に一・五を乗じて得た値以下になるものについては、これらの位置における最大の幅を相加平均した値とする。Dmは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)から船側における上甲板の下面までの垂直距離Cは、測度長の中央におけるキャンバーDsは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)から測度長の前後両端を結んだ線までの垂直距離
2
測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。
第21条
付加物の分長点は、別表第三の上欄に掲げる長さ(当該付加物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
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参照条文
第22条
付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。
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参照条文
第23条
第25条
【上部構造物の容積の算定方法】
1
上部構造物の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分(次項において「部分構造物」という。)の容積を算定し、これらを合算するものとする。
第26条
1
上部構造物の分長点は、別表第五の上欄に掲げる長さ(当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。
第32条
法第4条第2項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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参照条文
第33条
除外場所の容積の算定に当たつては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。
①
前条第1号に掲げる開口 当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「基準の幅」という。)の五十パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによつて当該場所が狭まる場合を除く。)ことによつて当該場所のある位置の幅が基準の幅の九十パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の九十パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所
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参照条文
第36条
【法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶】
法第5条第3項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第3条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。
②
上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。
③
次の算式を満たすこと。B÷A≦0.9この場合において、Aは、垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から別表第六に掲げる垂線間長の区分に応じ、同表に定める数値を控除した数値Bは、垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第二甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した数値
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参照条文
第38条
【純トン数の数値を算定する場合の係数】
法第6条第2項第1号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。(0.2+0.02×log10Vc)×(4d÷3D)2この場合において、Vcは、貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値Dは、船の長さの中央における型深さをメートルで表した数値dは、船の長さの中央における型深さの下端から基準喫水線までの垂直距離(基準喫水線が定められていない船舶にあつては、型深さの七十五パーセント)をメートルで表した数値(4d÷3D)2の数値が一を超えるときは、その数値は一とする。
第45条
2
船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
第46条
【純トン数を算定するための数値】
法第6条第2項第2号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。1.25×{(T+10,000)÷10,000}×{N1+(N2÷10)}この場合において、Tは、国際総トン数の数値N1は、定員八人以下の旅客室に係る旅客定員の数N2は、旅客定員の総数からN1を控除して得た数
第47条
【純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更】
法第6条第3項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。
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参照条文
第50条
【満載排水量】
比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合(以下この条において「満載状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。VD×(1÷1,000)×ρこの場合において、VDは、満載状態における船舶の排水容積(立方メートル)ρは、海水の密度(キログラム毎立方メートル)
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参照条文
第51条
【軽荷重量】
人、貨物又は第49条各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「軽荷状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。V′D×(1÷1,000)×ρ′この場合において、VDは、軽荷状態における船舶の排水容積(立方メートル)ρは、水又は海水の密度(キログラム毎立方メートル)
第57条
2
船体付加部の外板の浸水面積は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該喫水線下の船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けられた各分長点における喫水線下のガース長さに、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては二を、前後両端の分長点における喫水線下のガース長さについては一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。
第59条
【国際トン数証書の交付の申請等】
1
法第8条第2項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は、第1号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)又は運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)に提出しなければならない。
第64条
【交付又は書換えの引継ぎ】
交付又は国際総トン数若しくは純トン数の変更に係る書換えを申請した者は、当該船舶が当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等以外の地方運輸局長等の管轄する区域内に移転した場合は、当該交付又は書換えを申請した地方運輸局長等に第3号様式による国際トン数証書交付(書換え)引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等への交付又は書換えの引継ぎを受けることができる。
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参照条文
第67条
【国際トン数証書を返還することができない場合の届出】
法第8条第6項ただし書の規定により国際トン数証書を返還することができない旨の届出をしようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
第71条
【手数料】
3
外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手数料は、前二項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令第114条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第八に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
別表第一
【第十一条、第十二条、第五十七条関係】
備考 Lppは、垂線間長 | 五十メートル未満 | 五十メートル以上 | 垂線間長 | ||
係数 | 距離 | 係数 | 距離 | 距離及び係数 | |
1/2 | 0 | 1/4 | 0 | ||
2 | 0.05Lpp | 1 | 0.025Lpp | ||
1 | 0.10Lpp | 1/2 | 0.050Lpp | ||
2 | 0.15Lpp | 1 | 0.075Lpp | ||
3/2 | 0.20Lpp | 3/4 | 0.100Lpp | ||
4 | 0.30Lpp | 2 | 0.150Lpp | ||
2 | 0.40Lpp | 1 | 0.200Lpp | ||
4 | 0.50Lpp | 2 | 0.250Lpp | ||
2 | 0.60Lpp | 3/2 | 0.300Lpp | ||
4 | 0.70Lpp | 4 | 0.400Lpp | ||
3/2 | 0.80Lpp | 2 | 0.500Lpp | ||
2 | 0.85Lpp | 4 | 0.600Lpp | ||
1 | 0.90Lpp | 3/2 | 0.700Lpp | ||
2 | 0.95Lpp | 2 | 0.750Lpp | ||
1/2 | 1.00Lpp | 1 | 0.800Lpp | ||
2 | 0.850Lpp | ||||
3/4 | 0.900Lpp | ||||
1 | 0.925Lpp | ||||
1/2 | 0.950Lpp | ||||
1 | 0.975Lpp | ||||
1/4 | 1.000Lpp |
別表第六
【第三十六条関係】
垂線間長(メートル) | 24以下 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
数値 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.74 | 0.93 | 1.14 | 1.39 | 1.68 | 1.97 | 2.33 | 2.69 | 2.98 | 3.28 | 3.57 | 3.85 | 4.14 | 4.42 |
垂線間長(メートル) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
数値 | 4.68 | 4.93 | 5.18 | 5.42 | 5.66 | 5.88 | 6.10 | 6.32 | 6.53 | 6.73 | 6.93 | 7.13 | 7.32 | 7.51 | 7.71 | 7.89 | 8.07 |
備考 一 垂線間長がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により算定した数値とする。 二 垂線間長が三百五十メートルを超える船舶については、次の算式により算定した数値とする。 8.07+0.018×(L pp −350) この場合において、 Lppは、垂線間長(メートル) |
別表第七
【第71条関係】
手数料の種別 | 交付 | 書換え | 再交付 | |||||
国際総トン数又は純トン数の変更 | 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更 | |||||||
船舶内全部の容積の変更 | 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更 | |||||||
総トン数の区分 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
50トン未満 | 31,600円 | 69,300円 | 31,600円 | 69,300円 | 27,300円 | 51,700円 | 20,100円 | 20,100円 |
50トン以上100トン未満 | 37,800円 | 98,400円 | 37,800円 | 98,400円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 42,000円 | 129,600円 | 42,000円 | 129,600円 | 29,300円 | 68,800円 | ||
300トン以上500トン未満 | 50,300円 | 174,200円 | 50,300円 | 174,200円 | ||||
500トン以上1,000トン未満 | 64,600円 | 225,000円 | 64,600円 | 225,000円 | 33,800円 | 92,600円 | ||
1,000トン以上2,000トン未満 | 79,400円 | 289,000円 | 79,400円 | 289,000円 | ||||
2,000トン以上3,000トン未満 | 96,400円 | 355,200円 | 96,400円 | 355,200円 | 58,400円 | 123,700円 | ||
3,000トン以上4,000トン未満 | 121,000円 | 411,600円 | 121,000円 | 411,600円 | ||||
4,000トン以上6,000トン未満 | 176,000円 | 493,100円 | 176,000円 | 493,100円 | ||||
6,000トン以上8,000トン未満 | 216,500円 | 606,100円 | 216,500円 | 606,100円 | ||||
8,000トン以上10,000トン未満 | 256,500円 | 716,900円 | 256,500円 | 716,900円 | ||||
10,000トン以上15,000トン未満 | 312,100円 | 827,500円 | 312,100円 | 827,500円 | ||||
15,000トン以上20,000トン未満 | 378,900円 | 995,400円 | 378,900円 | 995,400円 | ||||
20,000トン以上30,000トン未満 | 455,400円 | 1,245,900円 | 455,400円 | 1,245,900円 | ||||
30,000トン以上50,000トン未満 | 524,500円 | 1,357,100円 | 524,500円 | 1,357,100円 | ||||
50,000トン以上70,000トン未満 | 635,500円 | 1,551,300円 | 635,500円 | 1,551,300円 | 97,200円 | 197,700円 | ||
70,000トン以上100,000トン未満 | 732,600円 | 1,712,600円 | 732,600円 | 1,712,600円 | ||||
100,000トン以上 | 865,500円 | 1,881,700円 | 865,500円 | 1,881,700円 | ||||
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、21,000円とする。 |
別表第七の二
【第71条関係】
手数料の種別 | 交付 | 書換え | 再交付 | |||||
国際総トン数又は純トン数の変更 | 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更 | |||||||
船舶内全部の容積の変更 | 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更 | |||||||
総トン数の区分 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
50トン未満 | 31,300円 | 69,100円 | 31,300円 | 69,100円 | 27,100円 | 51,600円 | 19,900円 | 19,900円 |
50トン以上100トン未満 | 37,500円 | 98,200円 | 37,500円 | 98,200円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 41,700円 | 129,300円 | 41,700円 | 129,300円 | 29,100円 | 68,700円 | ||
300トン以上500トン未満 | 49,900円 | 173,700円 | 49,900円 | 173,700円 | ||||
500トン以上1,000トン未満 | 64,100円 | 224,400円 | 64,100円 | 224,400円 | 33,600円 | 92,400円 | ||
1,000トン以上2,000トン未満 | 78,800円 | 288,300円 | 78,800円 | 288,300円 | ||||
2,000トン以上3,000トン未満 | 95,700円 | 354,300円 | 95,700円 | 354,300円 | 58,000円 | 123,400円 | ||
3,000トン以上4,000トン未満 | 120,100円 | 410,500円 | 120,100円 | 410,500円 | ||||
4,000トン以上6,000トン未満 | 174,700円 | 491,800円 | 174,700円 | 491,800円 | ||||
6,000トン以上8,000トン未満 | 214,900円 | 604,500円 | 214,900円 | 604,500円 | ||||
8,000トン以上10,000トン未満 | 254,700円 | 715,000円 | 254,700円 | 715,000円 | ||||
10,000トン以上15,000トン未満 | 309,800円 | 825,400円 | 309,800円 | 825,400円 | ||||
15,000トン以上20,000トン未満 | 376,100円 | 992,900円 | 376,100円 | 992,900円 | ||||
20,000トン以上30,000トン未満 | 452,000円 | 1,242,700円 | 452,000円 | 1,242,700円 | ||||
30,000トン以上50,000トン未満 | 520,600円 | 1,353,600円 | 520,600円 | 1,353,600円 | ||||
50,000トン以上70,000トン未満 | 630,800円 | 1,547,300円 | 630,800円 | 1,547,300円 | 96,400円 | 197,200円 | ||
70,000トン以上100,000トン未満 | 727,100円 | 1,708,200円 | 727,100円 | 1,708,200円 | ||||
100,000トン以上 | 859,100円 | 1,876,900円 | 859,100円 | 1,876,900円 | ||||
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、20,900円とする。 |
別表第八
【第71条関係】
手数料の種別 | 交付 | 書換え | 再交付 | |||||
国際総トン数又は純トン数の変更 | 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更 | |||||||
船舶内全部の容積の変更 | 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更 | |||||||
総トン数の区分 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
50トン未満 | 39,900円 | 88,700円 | 39,900円 | 88,700円 | 34,400円 | 66,000円 | 25,200円 | 25,200円 |
50トン以上100トン未満 | 48,000円 | 126,700円 | 48,000円 | 126,700円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 53,500円 | 167,300円 | 53,500円 | 167,300円 | 36,900円 | 88,200円 | ||
300トン以上500トン未満 | 64,300円 | 225,300円 | 64,300円 | 225,300円 | ||||
500トン以上1,000トン未満 | 83,000円 | 291,300円 | 82,000円 | 291,300円 | 42,900円 | 119,200円 | ||
1,000トン以上2,000トン未満 | 102,300円 | 374,700円 | 102,300円 | 374,700円 | ||||
2,000トン以上3,000トン未満 | 124,600円 | 460,700円 | 124,600円 | 460,700円 | 74,900円 | 159,700円 | ||
3,000トン以上4,000トン未満 | 156,700円 | 534,200円 | 156,700円 | 534,200円 | ||||
4,000トン以上6,000トン未満 | 228,400円 | 640,100円 | 228,400円 | 640,100円 | ||||
6,000トン以上8,000トン未満 | 281,300円 | 787,100円 | 281,300円 | 787,100円 | ||||
8,000トン以上10,000トン未満 | 333,700円 | 931,100円 | 333,700円 | 931,100円 | ||||
10,000トン以上15,000トン未満 | 406,200円 | 1,075,200円 | 406,200円 | 1,075,200円 | ||||
15,000トン以上20,000トン未満 | 493,200円 | 1,293,500円 | 493,200円 | 1,293,500円 | ||||
20,000トン以上30,000トン未満 | 593,200円 | 1,619,400円 | 593,200円 | 1,619,400円 | ||||
30,000トン以上50,000トン未満 | 683,400円 | 1,764,000円 | 683,400円 | 1,764,000円 | ||||
50,000トン以上70,000トン未満 | 828,200円 | 2,016,700円 | 828,200円 | 2,016,700円 | 125,500円 | 255,800円 | ||
70,000トン以上100,000トン未満 | 955,000円 | 2,226,400円 | 955,000円 | 2,226,400円 | ||||
100,000トン以上 | 1,128,600円 | 2,446,300円 | 1,128,600円 | 2,446,300円 | ||||
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、24,600円とする。 |
第3号様式(第64条関係)
第4号様式(第65条関係)
第5号様式(第69条関係)
第6号様式(第69条関係)
第7号様式(第71条関係)
第八号様式(第七十三条関係)
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成18年3月31日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(船舶のトン数の測度に関する法律附則第三条第一項の規定の適用があるものを除く。以下「現存船」という。)については、この省令の規定による改正後の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第十条第二項、第十九条第一項、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十四条第二項、第四十三条及び第四十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後に次の各号に該当する修繕が行われた現存船については、船舶法第四条に規定する測度若しくは同法第九条に規定する改測、小型船舶の登録等に関する法律第六条第二項若しくは第九条第二項に規定する測度又は小型漁船の総トン数の測度に関する政令第一条第一項若しくは第三項に規定する測度を受ける日以後は、この限りでない。