独立行政法人農業者年金基金法施行規則
平成23年7月29日 改正
第1条
【被保険者の資格取得の申出】
1
独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)
第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に提出してしなければならない。
②
国民年金手帳の記号番号及び国民年金の被保険者の種別
③
農業者年金の被保険者(平成十四年一月一日以後に
法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者となった者を含む。以下同じ。)であった者又は平成十四年一月一日前に旧農業者年金基金法による被保険者であったことがある者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
農業に従事する者であることを明らかにすることができる書類
②
農業者年金の被保険者であったことがあり、かつ、農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第2条
【農業者年金被保険者証の交付】
基金は、
前条第1項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、
同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。
第3条
【資格喪失の届出】
法第13条第2号から
第4号まで又は
第6号のいずれかに該当したことを事由として
同条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者がする
法第16条の規定による資格の喪失の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、
法第13条第2号から
第4号まで又は
第6号のいずれかに該当するに至った日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
②
農業者年金の被保険者の資格の喪失の年月日及びその事由
第4条
【資格喪失の申出】
法第14条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
第5条
【氏名変更の届出】
法第16条の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
第6条
【住所変更の届出】
法第16条の規定による農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
第7条
【死亡の届出】
法第60条第3項の規定による農業者年金の被保険者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
第8条
【農業者年金被保険者証の再交付の申請】
1
農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を基金に申請しなければならない。
2
前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金被保険者証を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。
3
農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、
第1項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金被保険者証を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。
第9条
【農業者年金被保険者証の再交付】
基金は、
前条第1項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
第10条
【届出書等の氏名の記載等】
この章の規定によって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第11条
【農業者年金被保険者証の返付】
基金は、
第1条及び
第3条から
第7条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項を記載し、これを当該申出者又は届出者に返付しなければならない。
第12条
【農業者年金の被保険者に関する記録】
基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者年金期間(
法第45条第3項第3号の短期被用者年金期間をいう。以下同じ。)、農林漁業団体役員期間(
同項第4号の農林漁業団体役員期間をいう。以下同じ。)、農業法人構成員期間(
同項第5号の農業法人構成員期間をいう。以下同じ。)、特定被用者年金期間(
同項第6号の特定被用者年金期間をいう。以下同じ。)、国民年金保険料免除期間(
同項第7号の国民年金保険料免除期間をいう。)、保険料の納付状況等農業者年金の被保険者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
第14条
【農業者老齢年金の裁定の請求】
1
法第20条第1項の規定による農業者老齢年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
③
農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2
法附則第2条第1項の規定により農業者老齢年金の支給繰上げの請求を行う場合にあっては、その旨を記載した書類を
前項の請求書に添えなければならない。
第15条
【特例付加年金の裁定の請求】
1
法第20条第1項の規定による特例付加年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
②
農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
③
農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
④
特例付加年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2
法附則第3条第1項の規定により特例付加年金の支給繰上げの請求を行う場合にあっては、その旨を記載した書類を
前項の請求書に添えなければならない。
第16条
【死亡一時金の裁定の請求】
1
法第20条第1項の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
①
請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した者との身分関係
②
死亡した者の氏名、性別、生年月日及び死亡した年月日
③
死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号(死亡した者が
次号に規定する者である場合を除く。)
④
死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書の記号番号
⑤
請求者以外に
法第36条第1項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した者との身分関係
⑥
死亡一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
死亡した者の農業者年金被保険者証(死亡した者が
次号に規定する者である場合を除く。)
②
死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書
③
死亡した者の死亡の当時における請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
④
死亡した者の死亡の当時請求者が死亡した者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
⑤
死亡した者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
第17条
【農業者年金証書の交付】
基金は、
法第20条第1項の規定により年金給付に係る受給権を裁定したときは、次に掲げる事項を記載した農業者年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
第18条
【未支給給付の支給の請求】
1
法第22条第1項の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
①
請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した受給権者との身分関係
②
死亡した受給権者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
⑤
請求者以外に
法第22条第1項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した受給権者との身分関係
⑥
年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
死亡した受給権者の死亡の当時における請求者と死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類
③
死亡した受給権者の死亡の当時請求者が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
④
死亡した受給権者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
第19条
【未支給給付の請求】
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第20条
【年金給付の過誤払による返還金債権への充当】
法第24条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の受給権者の死亡に伴う当該年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
第21条
【農業を営む者でなくなる日】
1
令第2条第1項第1号(
令附則第2条において準用する場合を含む。
次条において同じ。)の農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日は、その者が次の各号のいずれにも該当することとなる日とする。
①
農地等(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び特定農業用施設(
次条に規定する農業用施設をいう。以下同じ。)をその農業に供することができる権原を有していないこと。
②
畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設であって特定農業用施設でないもの(以下「一般農業生産施設」という。)をその農業に供することができる権原を有しないこと、又は一般農業生産施設をその農業に供していないこと。
③
令第15条各号(
令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でないこと。
第23条
【処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件】
令第2条第1項第1号イ(1)及び(2)(
令附則第2条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(
令第2条第1項第1号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において農業に従事していた期間が三年以上あること又は同日まで引き続き一年以上農業に従事していたこととする。
第24条
【処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲】
第25条
【日常生活に必要な最小限度の面積】
令第2条第1項第1号ロ(
令附則第2条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積とする。
①
処分対象農地等(農地等に限る。)の面積の三分の一に相当する面積
②
十アール(北海道の区域(昭和四十五年一月一日における函館市、小樽市並びに渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の管内の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有する者については、二十アール)
第26条
【農業を営まないことを明らかにする方法】
令第2条第1項第2号(
令附則第2条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。
①
基準日(
令第2条第1項第1号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において一般農業生産施設につき所有権又は使用収益権に基づいて農業を営む者 当該一般農業生産施設をその農業に供することができる権原を失うこと、当該一般農業生産施設を一般農業生産施設以外のものにすることその他の当該一般農業生産施設をその農業に供することをやめること。
②
前号に掲げる者以外の者
令第15条各号に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でなくなること。
第27条
【農業を営む者でなくなったことの届出】
1
農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって
法第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間を有するもの(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した届出書を基金に対し提出しなければならない。
①
特定農業者(
令第2条第1項第1号に規定する特定農業者をいう。
次項第1号において同じ。) 次に掲げる事項
ロ
農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ
農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ホ
基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
ヘ
基準日後一月間に農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合にあっては、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
ト
基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定若しくは消滅の内容並びにその相手方(使用収益権の消滅の場合にあっては、当該使用収益権の消滅に係る農地等又は特定農業用施設の返還の相手方)の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
チ
処分対象農地等のうちに基準日後一月内に
土地収用法その他の法律によって収用されたもの若しくは
第31条各号に掲げるものがあり、又は処分対象農地等のすべてがこれらの農地等若しくは特定農業用施設である場合にあっては、当該農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等若しくは特定農業用施設の所有権若しくは使用収益権を取得した者又は当該農地等若しくは特定農業用施設につき換地処分若しくは交換分合をした者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
②
前条第1号に掲げる者 次に掲げる事項
ロ
農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ
農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ホ
基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた一般農業生産施設の所在地及び面積並びに当該一般農業生産施設につき有していた権利の種類
③
前条第2号に掲げる者 次に掲げる事項
ロ
農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ
農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
①
特定農業者 次に掲げる書類
イ
その者が基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の相手方が
令第2条第1項第1号イ(1)又は(2)に掲げる者に該当する旨を明らかにすることができる書類
ロ
処分対象農地等のうちに
第31条第2号に掲げる農地等又は特定農業用施設(
土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で
同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、基準日後一月内にその告示に係る事業に供するためその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設を除く。以下この号において同じ。)があり、又は処分対象農地等のすべてが
第31条第2号に掲げる農地等又は特定農業用施設である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
③
前条第2号に掲げる者
同号に定める要件に該当することを明らかにすることができる書類
第28条
【農業を営む者となったことの届出】
前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
②
農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
③
農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
第29条
【農地等の返還の相手方等】
処分対象農地等に係る
令第2条第3項又は
第4項(
令第3条第2項及び
令附則第2条において準用する場合を含む。)の規定による使用収益権の消滅は、その使用収益権を消滅させることによりその農地等又は特定農業用施設が次に掲げる者に返還されることとなるものでなければならない。
①
農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)以外の者
②
農地等又は特定農業用施設をその者の配偶者に返還しようとする者がその旨を基金に届け出ている場合における当該配偶者
第30条
前条第2号の規定による届出は、当該農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出してしなければならない。
②
使用収益権を消滅させようとする農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに配偶者の氏名、生年月日及び住所
⑤
農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
⑥
農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
第31条
【収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設】
令第2条第5項(
令第3条第2項及び
令附則第2条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
①
基準日後一月内に
土地収用法その他の法律によって使用(使用収益権の収用又は使用を含む。
次号において同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
②
その所有権若しくは使用収益権の譲渡又は使用収益権の設定を拒むときは
土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、基準日後一月内にその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
第32条
【特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間】
第33条
【譲受適格者に対して所有権の移転等をすることを要しない農地等又は特定農業用施設】
令第5条第2号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
①
特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年以内に次のイからカまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった農地等又は特定農業用施設
イ
土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロ及びホにおいて同じ。)をされたこと。
ロ
その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは
土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
ハ
第31条第4号に規定する法律による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡したこと。
ニ
土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業に準ずるものとして農林水産大臣が定める事業に供するため、所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと(その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)。
ホ
その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは
土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる他の土地(以下「事業対象地」という。)に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(当該事業対象地を収用し、又は使用をする者(
第35条第6号において「起業者等」という。)があっせんをする場合に限る。)をしたこと。
ヘ
地方公共団体又は
災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは
同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供される土地とするため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
ト
次に掲げる農業用施設の用に供するため譲受後継者又は地方公共団体その他の農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)をしたこと。
(1)
畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、加工、調製、貯蔵、出荷又は販売の用に供する施設
(2)
たい肥舎、種苗貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、製造又は保管の用に供する施設
(4)
廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
(7)
ため池、土留工その他の農地等又は農作物の災害を防止するため必要な施設
チ
次に掲げる施設の用に供したこと又は次に掲げる施設の用に供するため譲受後継者若しくは地方公共団体その他のトの農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定(使用収益権が設定される場合にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであり、かつ、(2)に掲げる施設の用に供される場合にあっては、特定処分対象農地等の面積の二割以内の面積(当該特定処分対象農地等がチの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に係る返還が行われた後のものであるときは特定処分対象農地等の二割の面積から当該返還を受けて(2)に掲げる施設の用に供される土地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積)の農地等についてするものであるものに限る。)をしたこと。
(2)
譲受後継者が自ら居住するために必要な住宅及び合併処理浄化槽その他の当該住宅に附帯して設置される生活上必要な施設
(3)
主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための公民館その他の集会施設、公園、広場、集落道、下水処理のための施設その他の公共の用に供する施設でその周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進が図られると見込まれるもの
リ
就業機会の増大に寄与する工場、流通業務施設若しくは商業施設又は都市等との地域間交流を図るために設置される教養文化施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、休養施設若しくは宿泊施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)で次に掲げる要件を満たすものの用に供するため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
(2)
その周辺の地域における農地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該地域における農業経営の規模の拡大及び農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進が図られると見込まれるものであること。
ヌ
次に掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供したこと又は当該目的に供する者に対して使用収益権の移転若しくは設定が行われたこと(当該返還を受けた日から起算して三年以内に、当該返還を受けた特定処分対象農地等のすべてについて、譲受後継者の営む農業に供される土地又は施設として、当該譲受後継者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をする場合に限る。)。
(1)
ト(1)から(7)までに掲げる施設、チ(1)から(3)までに掲げる施設若しくはリに規定する施設又はニの農林水産大臣が定める事業のために欠くことができない通路、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所若しくは宿舎その他の施設の用に供されること。
(2)
砂利採取法第16条の規定による認可を受けた砂利採取業者により当該認可に係る採取計画(農地等の復元に関する計画が定められているものに限る。)に従って砂利の採取が行われること。
(3)
試験研究、発掘調査その他特別の目的に供されること。
ル
農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的として木竹の植栽をしたこと。
ヲ
当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者が自ら居住するために必要な住宅(以下この号において「特定住宅」という。)の全部又は一部が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合において、当該事由に該当することとなった日から起算して一年以内に、当該特定住宅の用に供されていた土地に代えて特定住宅の用に供したこと。
(1)
特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部が
土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。(2)において同じ。)をされたこと。
(2)
特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部について、その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは
土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
(3)
特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部がニの農林水産大臣が定める事業に供される土地となったこと。
(4)
特定住宅又は当該特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部が災害により被害を受けたことその他のやむを得ない事由により良好な居住環境を維持することが困難となったこと。
ワ
当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者の直系卑属(譲受後継者を除く。)が自ら居住するために必要な住宅の用に供される土地(以下「再処分対象住宅予定地」という。)とするため当該直系卑属に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたとき(再処分対象住宅予定地の面積が十アール(ワの規定による所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は
同号の規定による使用収益権の移転若しくは設定が行われた後のものであるときは、十アールから当該所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定により再処分対象住宅予定地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積。
第35条第13号において同じ。)以内である場合に限る。)。
カ
その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が次の(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合において、その所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したこと。
(1)
イからヌまでに掲げる所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に準ずるものであって、その周辺の地域における公共の福祉の増進に資するものであると認められること。
(2)
事故、災害その他の突発的に生じた事由により緊急に必要となった支出に充てるためのものであると認められること。
②
その返還に係る特定処分対象農地等(農地等に限る。)の全部又は一部について所有権を移転し、これに代えて譲受後継者以外の者から他の農地等(その面積がその返還に係る特定処分対象農地等の面積の八割を下らないものに限る。)の所有権を取得するとともに、当該他の農地等の全部について譲受適格者(
令第5条第2号イに規定する譲受適格者をいう。以下同じ。)に対して次のイからハまでに掲げる要件に適合する所有権の移転又は使用収益権の設定をする場合における当該特定処分対象農地等の全部又は一部
イ
その所有権の移転又は使用収益権の設定が、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等の全部について譲受後継者以外の者に対して所有権を移転する日以後にされるものであること。
ロ
その所有権の移転又は使用収益権の設定が農地等を農地等以外のものとするためのものでないこと。
ハ
使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであること。
③
一団の農地等である特定処分対象農地等(以下この号において「一団の特定処分対象農地等」という。)の一部が次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった場合における当該一団の特定処分対象農地等のうち効率的に利用して農業を営むことが困難となったと認められる部分(次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった日から起算して一年以内に、当該農業に供しなくなった場合に限る。)
イ
土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロにおいて同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
ロ
その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは
土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
ハ
第1号ニの農林水産大臣が定める事業に供されることとなった農地等又は特定農業用施設(その用に供されないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)
ニ
災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
④
災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
⑤
次のイ及びロに掲げる要件に該当する農地等
イ
当該農地等について当該受給権者から次のいずれかの申出がされていること。
(1)
農業委員会に対する当該農地等に係る所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定のあっせんを受けたい旨の申出
(2)
農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に対する当該農地等に係る所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を行いたい旨の申出
ロ
当該農地等について、有害動植物の駆除、緑肥作物の栽培及び農地等へのすき込みその他の農地等の生産力を維持するための措置が講じられていること。
第34条
【特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合】
令第5条第2号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
前条第2号に掲げる特定処分対象農地等の全部若しくは一部又は
同条第3号若しくは
第4号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにした場合又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定した場合
第35条
【特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等】
令第5条第2号ハの農林水産省令で定める使用収益権の移転又は設定は、次のとおりとする。
①
譲受適格者に対してする使用収益権の移転又は設定(
令第2条第2項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)
②
土地収用法その他の法律による収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。
次号において同じ。)に係る使用収益権の移転又は設定
③
その使用収益権の移転又は設定を拒むときは
土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合における使用収益権の移転又は設定
⑤
第33条第1号ニの農林水産大臣が定める事業に供するためにする使用収益権の移転又は設定であって、その使用収益権の移転又は設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められるもの
⑥
事業対象地に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対してする使用収益権の移転又は設定(起業者等があっせんをする場合に限る。)
⑦
地方公共団体又は
災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関若しくは
同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するためにする使用収益権の移転又は設定
⑧
第33条第1号ト(1)から(7)までに掲げる農業用施設の用に供するため地方公共団体その他の
同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)
⑨
第33条第1号チ(1)又は(3)に掲げる施設の用に供するため地方公共団体その他の
同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められている場合に限る。)
⑩
第33条第1号リに規定する施設で
同号リ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものの用に供するためにする使用収益権の移転又は設定
⑪
第33条第1号ヌ(1)から(3)までに掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供される土地とするため当該目的に供する者に対してする使用収益権の移転又は設定(当該移転又は設定の日から起算して三年以内に、当該移転又は設定をした特定処分対象農地等のすべてについて、譲受後継者の営む農業に供される土地として、当該譲受後継者に対して返還され、又は所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定が行われる場合に限る。)
⑫
農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的とする木竹の植栽をするためにする使用収益権の移転又は設定
⑬
再処分対象住宅予定地とするため当該直系卑属に対してする使用収益権の移転又は設定(再処分対象住宅予定地の面積が十アール以内である場合に限る。)
⑭
その使用収益権の移転又は設定が
第33条第1号カ(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、
同号カの農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合におけるその使用収益権の移転又は設定
第36条
【特定処分対象農地等の返還等の届出】
1
特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について
前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
②
返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積又は使用収益権の移転若しくは設定があった特定処分対象農地等の所在地及び面積並びに使用収益権の移転若しくは設定の内容、その相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
③
返還を受けた年月日及びその事由又は使用収益権の移転若しくは設定の年月日及びその事由
2
前項の届出書には、
第33条第3号若しくは
第4号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合又は
前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があった場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第37条
【特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出】
1
特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
①
譲受適格者に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(
令第2条第2項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をした場合
④
特定処分対象農地等の返還を受けた後にその返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が
第33条第3号又は
第4号に掲げる農地等又は特定農業用施設に該当することとなった場合
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
④
前項第1号又は
第2号に掲げる場合のいずれかに該当した場合にあっては、その返還に係る特定処分対象農地等についてした所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の内容、年月日並びにその相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
⑤
前項第3号に掲げる場合に該当した場合にあっては、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等に代えて所有権を取得した他の農地等の所在地及び面積、当該他の農地等について所有権を取得した年月日並びにその相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに当該他の農地等について譲受後継者に対してした所有権の移転又は使用収益権の設定の内容及び年月日
3
第1項の届出書には、
同項各号に掲げる場合に該当することを明らかにできる書類を添えなければならない。
第38条
【特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出】
1
特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が
第33条第5号に掲げる農地等に該当するときは、特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年を経過した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
④
返還を受けた特定処分対象農地等のうち、
第33条第5号に掲げる農地等に該当する農地等の所在地及び面積
2
前項の届出書には、その農地等が
第33条第5号に掲げる農地等に該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第39条
【特例付加年金の支給停止事由該当の届出】
特例付加年金に係る受給権者は、
令第5条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
②
特例付加年金の支給の停止の事由及びその事由が発生した年月日
第40条
【特例付加年金の支給停止事由消滅の届出】
特例付加年金に係る受給権者は、
法第34条の規定により支給を停止されている特例付加年金につき支給の停止の事由が消滅したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
②
令第5条第2号各号に該当しなくなった事由の詳細及びその事由が発生した年月日
第41条
【農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出】
1
農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書。
次条第1項において同じ。)を基金に提出しなければならない。
2
前項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
第42条
【特例付加年金に係る受給権者の現況の届出】
1
特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。ただし、
法第34条の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
②
第38条第1項の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る農地等の管理状況
2
前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
第43条
【氏名変更の届出】
年金給付に係る受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出しなければならない。
第44条
【住所変更の届出】
年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
第45条
【年金給付の払渡しの方法等の変更の届出】
年金給付に係る受給権者は、年金給付の払渡しを受ける方法又は年金給付の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
②
変更前及び変更後の年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
第46条
【死亡の届出】
法第60条第3項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない。
第47条
【農業者年金証書の再交付の申請】
1
年金給付に係る受給権者は、農業者年金証書が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金証書の再交付を基金に申請しなければならない。
2
前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金証書を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。
3
年金給付に係る受給権者は、
第1項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。
第48条
【農業者年金証書の再交付】
基金は、
前条第1項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金証書を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
第49条
【請求書等の氏名の記載等】
この章の規定(
第41条及び
第42条を除く。)によって提出する請求書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該請求書、届出書又は申請書には、請求者、届出者又は申請者の住所及び請求、届出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第50条
【給付に関する処分の通知】
1
基金は、
法第20条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文書で受給権者又は請求者に通知しなければならない。
第51条
【農業者年金証書の返付】
基金は、
第43条又は
第46条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しなければならない。
第52条
【農業者年金証書の提出の要求】
基金は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。
第53条
【受給権者に関する記録】
基金は、農業者年金事業の給付に係る受給権者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金証書の記号番号、受給権の取得の年月日、年金額、年金給付の支給状況等農業者年金事業の給付に係る受給権者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
第54条
【生命共済の共済掛金】
令第9条第1項第4号の農林水産省令で定める生命共済の共済掛金は、農業者年金の被保険者を被共済者とする生命共済(被共済者の所定の時期における生存を共済金の支払事由とするものに限る。)の共済掛金とする。
第55条
【年金給付等準備金の運用】
1
基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金(
法第42条に規定する年金給付等準備金をいう。以下同じ。)の運用を行うよう努めなければならない。
①
令第9条第1項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
②
基金に使用され、その事務に従事する者として、
前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
2
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、
令第9条第1項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
第56条
【運用の基本方針】
令第10条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
信託会社(
令第9条第1項第3号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
④
運用受託機関の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
⑦
前各号に掲げるもののほか、運用受託機関の業務に関し必要な事項
第58条
【保険料の額の変更の申出】
法第44条第3項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の前々月の末日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。ただし、
第60条第1項、
第61条第2項又は
第79条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
第59条
【保険料の額】
一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。
第60条
【保険料の額の特例の申出】
1
法第45条第1項又は
第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
①
法第45条第1項第1号に掲げる者に該当して
同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
ロ
令第14条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
ハ
農業所得額(
法第45条第4項に規定する農業所得額をいう。)が所得上限額(
同項に規定する所得上限額をいう。)を超えないことを明らかにすることができる書類
②
法第45条第1項第2号に掲げる者に該当して
同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
ロ
認定就農者となった日を明らかにすることができる書類
④
法第45条第2項第1号に掲げる者に該当することについて
同項の規定による申出をした者 次に掲げる書類
イ
認定農業者であって農業を営むものであること又は
令第14条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
第61条
【保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出】
1
法第45条第1項又は
第2項の規定による申出をした者(当該申出の後に
法第13条各号のいずれかに該当するに至った者、
法第14条の規定による申出をした者及び
第79条の申出をした者を除く。)は、
法第45条第1項各号若しくは
第2項各号のうちその者が該当して申出をした当該号に掲げる者に該当しなくなった場合又は
同条第6項各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
③
保険料の額の適用を受ける資格を喪失した年月日(
次項第2号において「特例資格喪失日」という。)及びその事由
2
前項に規定する場合に該当することとなった者は、
前項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。
第62条
【経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出】
1
法第45条第2項各号のいずれかに該当することについて
同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条において「約束日」という。)後、遅滞なく、基金に提出しなければならない。ただし、約束日が属する月において
同条第1項の規定による保険料の額の特例の適用を受けている者については、この限りでない。
2
前項の届出書には、その者が約束日において
法第45条第1項第1号に掲げる者に該当していた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第63条
【短期被用者年金期間の申出等】
1
令第20条第3号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
②
国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「被用者年金資格取得日」という。)及び
同号に該当しなくなった日(
法第31条第2項(
法附則第3条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により
同号に該当しなくなったとして短期被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「短期被用者年金資格喪失日」という。)
③
被用者年金資格取得日から短期被用者年金資格喪失日の前日までの期間(以下「被用者年金加入期間」という。)においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
④
その者が加入した
国民年金法第5条第1項各号に掲げる被用者年金各法に定める年金制度(以下「被用者年金制度」という。)の名称及び国民年金手帳の記号番号
⑤
短期被用者年金資格喪失日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
被用者年金加入期間においてその者を使用していたこと及びその者が加入していた被用者年金制度についての事業主の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
②
農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第64条
1
前条第1項に規定する申出は、短期被用者年金資格喪失日以後最初にする
第1条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、短期被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第65条
短期被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から短期被用者年金資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、短期被用者年金期間に算入しない。
第66条
【農林漁業団体役員期間の申出等】
1
令第22条第2号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
②
令第21条各号に掲げる法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなったことにより
国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「第一種厚生年金保険等資格取得日」という。)及び
同号に該当しなくなった日(
法第31条第2項の規定により
同号に該当しなくなったとして農林漁業団体役員期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「第一種厚生年金保険等資格喪失日」という。)
③
第一種厚生年金保険等資格取得日から第一種厚生年金保険等資格喪失日までの期間(
次項第1号において「第一種厚生年金保険等加入期間」という。)においてその者が常時勤務に服する役員であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
第一種厚生年金保険等加入期間においてその者がその法人の常時勤務に服する役員であったことについての法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
②
農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第67条
1
前条第1項に規定する申出は、第一種厚生年金保険等資格喪失日以後最初にする
第1条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、第一種厚生年金保険等資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第68条
農林漁業団体役員期間を算定する場合には、月によるものとし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第一種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農林漁業団体役員期間に算入しない。
第69条
【農業法人構成員期間の申出等】
1
令第23条第2号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
②
法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、
国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「第二種厚生年金保険等資格取得日」という。)及び
同号に該当しなくなった日(
法第31条第2項の規定により
同号に該当しなくなったとして農業法人構成員期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「第二種厚生年金保険等資格喪失日」という。)
③
第二種厚生年金保険等資格取得日から第二種厚生年金保険等資格喪失日までの期間(
次項第1号において「第二種厚生年金保険等加入期間」という。)においてその者が常時従事する組合員、社員又は株主であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
第二種厚生年金保険等加入期間においてその者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であったことについての当該法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
②
農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第70条
1
前条第1項に規定する申出は、第二種厚生年金保険等資格喪失日以後最初にする
第1条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、第二種厚生年金保険等資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第71条
農業法人構成員期間を算定する場合には、月によるものとし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第二種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農業法人構成員期間に算入しない。
第72条
【特定被用者年金期間の申出等】
1
令第24条第2号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
②
被用者年金資格取得日及び
国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日(
法第31条第2項の規定により
同号に該当しなくなったとして特定被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「特定被用者年金資格喪失日」という。)
③
被用者年金加入期間においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
④
その者が加入した被用者年金制度の名称及び国民年金手帳の記号番号又は
国民年金法第5条第10項に規定する年金保険者である共済組合等の組合員証の組合員番号若しくは加入者証の加入者番号
⑤
被用者年金加入期間のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
2
前項の申出書には、
第63条第2項各号に掲げる書類及び
前項第5号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第73条
1
前条第1項に規定する申出は、特定被用者年金資格喪失日以後最初にする
第1条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、特定被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第74条
特定被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から特定被用者年金資格喪失日の属する月の前月までの期間(被用者年金加入期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、特定被用者年金期間に算入しない。
第75条
【国民年金保険料免除期間の申出等】
1
令第25条第2号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
②
国民年金法第89条、
第90条第1項若しくは
第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は
同法第90条の2第1項から
第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「国民年金保険料免除資格取得日」という。)及びこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日(以下「国民年金保険料免除資格喪失日」という。)
③
国民年金保険料免除資格取得日から国民年金保険料免除資格喪失日の前日までの期間(以下「国民年金保険料免除資格期間」という。)のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
その者が
前項第3号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類
③
農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第76条
1
前条第1項に規定する申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後最初にする
第1条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第77条
国民年金保険料免除資格期間を算定する場合には、月によるものとし、国民年金保険料免除資格取得日の属する月から国民年金保険料免除資格喪失日の属する月の前月までの期間(国民年金保険料免除資格期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、国民年金保険料免除資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、国民年金保険料免除資格期間に算入しない。
第79条
【保険料の額の特例の申出の撤回】
法第45条第7項の規定による
同条第1項又は
第2項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
②
この条の規定による申出をした日の属する月以後の月分の保険料の額
第80条
【保険料の前納の申出等】
1
法第47条第1項の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年十月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。
2
前項の申出があった場合(
同項第2号に掲げる保険料の額がその年の十二月の月分の保険料の額と異なるものである場合に限る。)は、
法第44条第3項の規定による申出があったものとみなす。
3
第1項の申出をした者は、
第58条の規定にかかわらず、その翌年の一月一日以後は前納に係る期間の各月の保険料の額を変更することができない。ただし、
第60条第1項、
第61条第2項又は
前条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
第81条
【前納保険料の還付請求】
1
令第31条第1項の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
②
請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡年月日及び請求者と農業者年金の被保険者であった者との身分関係
③
農業者年金の被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所
④
還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
⑤
農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証の記号番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類及び請求者が先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
②
農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証
第82条
【特例保険料に係る前納保険料の還付】
1
法第47条第1項の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
①
法第45条第1項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
②
法第45条第2項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
③
法第45条第1項又は
第2項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に
同条第1項又は
第2項の規定により決定し、又は変更した保険料を納付することとなった場合
2
前項の規定による還付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保険料以外の保険料を納付することとなった日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において未経過期間につきそれぞれ当該各号に定める保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合においては、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算した額)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
第83条
前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
②
還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
第84条
【減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額】
法第48条第2項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から
同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「減額未済額」という。)があるときは、当該減額未済額は、当該年度の翌年度の国庫補助の額から減額するものとし、当該減額をしてもなお減額できない減額未済額がある場合には、当該減額できない減額未済額は、当該翌年度に引き続く各年度の国庫補助の額から順次減額するものとする。
第85条
【市町村への業務の委託】
基金は、
法第10条第1項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。
第86条
【審査会の委員に対する報酬の額】
令第33条第1項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。
第87条
【受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告】
令第36条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
報告の徴収又は立入検査をした受託者(
法第64条第1項に規定する受託者をいう。
第3号において同じ。)の名称及び所在地
第89条
【業務に関する規程の届出】
基金は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。
第90条
【他の省令の準用】
次の省令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(業務の特例に関する経過措置)
法附則第六条第一項の規定により基金が行う同項第二号に掲げる業務については、附則第十五条の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則附則第三条から第六条までの規定は、なおその効力を有する。
第3条
(旧保険料納付済期間等の申出)
1
法附則第八条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
2
前項の申出は、第六十条又は附則第七条の申出と同時にしなければならない。
第4条
(特例事業所期間の申出等)
1
法附則第九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第5条
1
前条第一項に規定する申出は、特例事業所期間終了日以後最初にする第一条に規定する申出と同時にしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、特例事業所期間終了日以後遅滞なくしなければならない。
第6条
特例事業所期間(法附則第九条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、月によるものとし、特例事業所期間開始日の属する月から特例事業所期間終了日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、特例事業所期間開始日の属する月が旧農業者年金法による被保険者期間であるときは、その月は、特例事業所期間に算入しない。
第7条
(保険料の額の経過的特例の申出)
法附則第十一条第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。ただし、その者が農業者年金基金法の一部を改正する法律(以下「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法第二十三条第一項第二号に規定する短期被用者年金被保険者である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第8条
(保険料の額の経過的特例の撤回の申出)
第七十九条の規定は、法附則第十一条第三項の規定による同条第一項の申出の撤回をする者について準用する。
第9条
(被保険者期間等の特例)
旧農業者年金法による被保険者期間(平成十四年一月以後のものに限る。)は、この省令の適用については、被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧農業者年金法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間(平成十三年農業者年金改正法附則第十五条第一項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(旧農業者年金法第六十六条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)を含む。)であった期間に係るものは特例保険料納付済期間とみなす。
第10条
(年金給付及び死亡一時金の額の基準等に関する経過措置)
法附則第十一条第一項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、第十三条中「及び法第四十八条」とあるのは「並びに法第四十八条及び法附則第十四条第一項」と、第八十四条中「同項」とあるのは「法附則第十四条第二項の規定により読み替えられた法第四十八条第二項」とする。
第11条
(農業を営む者でなくなったことの届出に関する経過措置)
法附則第十一条第一項の規定による申出をした者についての第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「法第三十一条第一項」とあるのは、「法附則第十一条第四項の規定により読み替えられた法第三十一条第一項」とする。
第12条
(保険料の額の決定の申出等に関する経過措置)
この省令の施行の日から平成十六年十二月までの間、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第五十七条ただし書第六十条第一項第六十条第一項又は附則第七条第五十八条ただし書又は第七十九条、第七十九条(附則第八条において準用する場合を含む。)又は附則第七条第八十条第三項ただし書及び第四項又は前条、前条(附則第八条において準用する場合を含む。)又は附則第七条第八十二条第一項第一号及び第二項第一号又は若しくは第八十二条第一項第一号場合場合又は法附則第十一条第一項の規定により決定し、若しくは変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合第八十二条第一項第三号及び第二項第三号又は第二項若しくは第二項又は法附則第十一条第一項第八十二条第二項第一号保険料保険料又は法附則第十一条第一項の規定により決定し、若しくは変更した保険料
第13条
(短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)
基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第六十三条第一項第二号、第六十六条第一項第二号、第六十九条第一項第二号及び第七十五条第一項第二号農業者年金法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者又は農業者年金第六十五条、第六十八条、第七十一条、第七十四条及び第七十七条農業者年金旧農業者年金法による被保険者期間又は農業者年金
第14条
(市町村への業務の委託等に関する規定の読替え)
法附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第八十五条法法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた法業務の業務(法附則第十六条第一項に規定する旧給付(以下「旧給付」という。)に関する業務を除く。)の第八十八条法第六十四条第二項法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた法第六十四条第一項の規定により職員が立入検査(旧給付に関する事項に係るものを除く。)をする場合の同条第二項第八十九条したときしたとき(これらの規程に旧給付に関する事項以外の事項が含まれる場合に限る。)別記様式、独立行政法人農業者年金基金法、法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた独立行政法人農業者年金基金法立入検査に立入検査(旧給付に関する事項に係るものを除く。)に
附則
平成16年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。ただし、第五条中独立行政法人農業者年金基金法施行規則第六十条第二項第一号イの改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年4月30日
この省令は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。