東日本大震災復興特別区域法施行規則
平成25年3月30日 改正
第1条
【令第一条各号の内閣府令で定める事業】
1
東日本大震災復興特別区域法施行令(以下「令」という。)
第1条第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業
②
地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
③
地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業
④
温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
⑤
藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業
⑥
新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業
⑦
地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業
2
令第1条第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
②
保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、一時的に預かり、必要な保護を行う事業
③
地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
⑤
高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(
次号において「高齢者等」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業
⑥
高齢者等の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業
⑦
居住者その他の者の共同の福祉のため必要な社会福祉施設の整備又は管理に関する事業
⑧
インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業
⑩
栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業
⑪
地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
3
令第1条第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
環境配慮型自動車(電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う自動車運送事業(
道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充てんするための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
③
森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業
④
再生可能エネルギー源を活用した小規模なエネルギーの供給に関する事業
4
令第1条第4号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業
②
離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業(
海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業をいう。)
③
日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
④
地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
⑤
居住者その他の者の利便のため必要な施設、住宅、商業施設その他の施設の整備又は管理に関する事業
5
令第1条第5号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
③
外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下この号において同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業
④
地域芸能及びスポーツの興行、祭礼、会議その他の催しの実施又はこれに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
⑤
地域において来訪者、滞在者その他の者を増加させるために行う商品の販売又は役務の提供又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備又は管理に関する事業
⑥
遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業
⑦
主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業
⑧
教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業
⑨
単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業
⑩
地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存に関する事業
⑪
地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業
⑫
地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
⑬
地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業
⑭
山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業
第2条
【法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業】
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)
第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
②
農林水産業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
③
エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事業
④
地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
⑤
新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、雇用機会の創出に資するもの
⑥
地域産業の高度化又は活性化に寄与する事業であって、雇用機会の創出に資するもの
第3条
【法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関】
第4条
【復興推進計画の認定の申請】
法第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(
同項に規定する特定地方公共団体をいう。
次条及び
第7条第2項において同じ。)は、別記様式第一の一による申請書その他の
法第4条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
①
復興推進計画(
法第4条第1項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び復興推進計画の区域を表示した付近見取図
②
法第4条第2項第4号イからハまでに掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び当該区域を表示した付近見取図
③
法第3章第2節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
⑤
法第4条第4項の提案を踏まえた復興推進計画についての
同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
⑧
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
第5条
【復興推進計画の変更の認定の申請】
法第6条第1項の規定により復興推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第一の二による申請書に
前条各号に掲げる図書のうち当該復興推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
第6条
【法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更】
法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(
法第6条第1項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第7条
【地域協議会を組織した旨の公表】
2
前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第8条
【法第三十七条第一項の指定事業者の要件】
法第37条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
②
指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
③
指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
④
指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
第9条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
2
認定地方公共団体(
法第7条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。以下この条から
第26条までにおいて同じ。)は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(
法第37条第1項に規定する指定事業者をいう。
次項及び
次条において同じ。)に対して、別記様式第二の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第二の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
第10条
【法第三十七条の規定による指定事業者の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
①
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
②
申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
③
第8条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第二の五による宣言書
④
前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る
前項の有効期間の満了の日は、
第8条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に
同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7
指定事業者は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、
前項の届出において
第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、
第5項の規定によって付した指定の有効期間を、
第3項の規定による指定の日から起算して十年を超えない範囲内で変更することができる。
9
認定地方公共団体は、
法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第11条
【法第三十八条第一項の指定事業者の要件】
法第38条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
②
指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
③
指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
④
指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
第12条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第38条第2項において読み替えて準用する
法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第三の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
前年度の指定に係る復興推進事業の実施に伴う東日本大震災の被災者である労働者の雇用に関する実績
2
認定地方公共団体は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(
法第38条第1項に規定する指定事業者をいう。
次項及び
次条において同じ。)に対して、別記様式第三の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第三の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
第13条
【法第三十八条の規定による指定事業者の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第三の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
①
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
②
申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
③
第11条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第三の五による宣言書
④
前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第三の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第三の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して六年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る
前項の有効期間の満了の日は、
第11条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に
同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7
指定事業者は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、
前項の届出において
第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、
第5項の規定によって付した指定の有効期間を、
第3項の規定による指定の日から起算して六年を超えない範囲内で変更することができる。
9
認定地方公共団体は、
法第38条第2項の規定において読み替えて準用する
法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第14条
【法第三十九条第一項の指定事業者の要件】
法第39条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
②
指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
③
指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
④
指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
第15条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第39条第2項において読み替えて準用する
法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第四の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
前年度の指定に係る復興推進事業に関連する開発研究の用に供する減価償却資産の取得等に関する実績
2
認定地方公共団体は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(
法第39条第1項に規定する指定事業者をいう。
次項及び
次条において同じ。)に対して、別記様式第四の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第四の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
第16条
【法第三十九条の規定による指定事業者の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第四の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
①
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
②
申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
③
第14条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第四の五による宣言書
④
前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第四の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第四の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して六年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る
前項の有効期間の満了の日は、
第14条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に
同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7
指定事業者は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、
前項の届出において
第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、
第5項の規定によって付した指定の有効期間を、
第3項の規定による指定の日から起算して六年を超えない範囲内で変更することができる。
9
認定地方公共団体は、
法第39条第2項の規定において読み替えて準用する
法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第17条
【法第四十条第一項の指定法人の要件】
法第40条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
認定復興推進計画に定められた復興推進事業(
法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、
同項第2号イに掲げるものに限る。以下この条から
第19条までにおいて同じ。)のみを実施する法人であって、当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域(
法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域であって、その全部又は一部が、その全部又は一部の区域が
法第2条第3項第2号イに規定する地域である市町村の区域に含まれるものに限る。)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること。
③
指定(
法第40条第1項に規定する指定をいう。以下この条から
第19条までにおいて同じ。)を受けようとする事業年度又は連結事業年度において当該指定に係る復興推進事業の用に供するために新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属施設並びに構築物の取得価額の合計額が三億円以上(
租税特別措置法第42条の4第6項に規定する中小企業者若しくは農業協同組合等又は
同法第68条の9第6項に規定する中小連結法人(
法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人である農業協同組合等を含む。以下この号において単に「中小企業者等」という。)については、三千万円以上)であること、又は三億円以上(中小企業者等については、三千万円以上)になると見込まれること。
⑤
前号の被災雇用者等に対して支給する給与等の支給額の総額が一千万円以上であること。
⑥
指定に係る復興推進事業を行うことについての適正かつ確実な計画(以下この条及び
第19条第1項において「指定法人事業実施計画」という。)を有すると認められること。
⑦
指定法人事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
⑧
指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること。
⑨
指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
第18条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第40条第2項において読み替えて準用する
法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第五の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
2
認定地方公共団体は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定法人(
法第40条第1項に規定する指定法人をいう。
次項及び
次条において同じ。)に対して、別記様式第五の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第五の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第19条
【法第四十条の規定による指定法人の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の記載事項を記載した別記様式第五の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
②
第17条各号に掲げる指定法人の要件に該当する旨の別記様式第五の五による宣言書
③
前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の法人に対して、別記様式第五の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の法人に対して、別記様式第五の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して二十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
指定法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る
前項の有効期間の満了の日は、
第17条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に
同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7
指定法人は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、
前項の届出において
第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、
第5項の規定によって付した指定の有効期間を、
第3項の規定による指定の日から起算して二十年を超えない範囲内で変更することができる。
9
認定地方公共団体は、
法第40条第2項において読み替えて準用する
法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第20条
【法第四十一条第一項の指定事業者の要件】
法第41条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
②
指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
③
指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
④
指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
第21条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第41条第2項において読み替えて準用する
法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第六の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する賃貸住宅の取得等に関する実績
2
認定地方公共団体は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(
法第41条第1項に規定する指定事業者をいう。
次項及び
次条において同じ。)に対して、別記様式第六の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第六の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第22条
【法第四十一条の規定による指定事業者の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第六の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
①
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
②
申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
③
第20条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第六の五による宣言書
④
前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第六の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第六の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して八年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る
前項の有効期間の満了の日は、
第20条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に
同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7
指定事業者は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、
前項の届出において
第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、
第5項の規定によって付した指定の有効期間を、
第3項の規定による指定の日から起算して八年を超えない範囲内で変更することができる。
9
認定地方公共団体は、
法第41条第2項において読み替えて準用する
法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第23条
【法第四十二条第一項の指定会社の要件】
法第42条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
③
指定会社事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
④
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であって、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものであること。
イ
復興推進計画の認定の日が最初の事業年度に属する会社又は復興推進計画の認定の日において最初の事業年度が開始していない会社 復興推進事業の従事者の数が二人以上であり、かつ、当該従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が二分の一以上であること。
ロ
復興推進計画の認定の日において設立後最初の事業年度を経過している会社 次に掲げる要件を全て満たすものであること。
(1)
復興推進事業を行うために必要な資金の額を
第25条第1項の規定による申請書の提出の日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び
同条において「基準事業年度」という。)の営業費用の額で除して計算した割合が二分の一以上であること。
(2)
復興推進事業の従事者の数が二人以上であり、かつ、当該従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が二分の一以上であること。
(3)
基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。
⑤
株主グループ(株主の一人並びに当該株主と
法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。
⑦
次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ
発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ
イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
第24条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第42条第2項において読み替えて準用する
法第37条第2項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第七の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
個人からの金銭による払込み(
商法等の一部を改正する法律
附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の
商法第341条ノ八
第2項第6号に規定する払込みを除く。
第26条において同じ。)を受けて新株を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(
第26条において「株式投資契約」という。)その他の資金の調達に関する実績
2
認定地方公共団体は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、指定会社(
法第42条第1項に規定する指定会社をいう。以下この条から
第26条までにおいて同じ。)に対して、別記様式第七の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第七の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
4
指定会社は、
第2項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、
第1項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
第25条
【法第四十二条の規定による指定会社の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする会社は、指定会社事業実施計画その他の事項を記載した別記様式第七の四による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
②
基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
⑦
第23条各号に掲げる指定会社の要件に該当する旨の別記様式第七の五による宣言書
⑧
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の会社に対して、別記様式第七の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の会社に対して、別記様式第七の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して五年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
前項の有効期間は、指定に係る復興推進事業が終了したときは、
同項の規定にかかわらず終了するものとする。
7
指定会社は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
法第42条第2項において読み替えて準用する
法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
9
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
10
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
11
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第26条
【指定会社に係る株式の払込みの確認等】
1
指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第七の八の報告書を認定地方公共団体に提出するものとする。
3
認定地方公共団体は、
第1項の報告書に関し、指定に係る復興推進事業が適切に実施される見込みであると認めるときは、指定会社に対し、別記様式第七の十による当該事業が適切に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第七の十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
指定会社は、
第3項の書面の交付を受けたときは、株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(
次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。
6
認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該指定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、別記様式第七の十二による申請書一通を認定地方公共団体の長に提出するものとする。
7
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
⑤
外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、株式投資契約を締結した契約書の写し
8
認定地方公共団体の長は、
第6項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である
同項の指定会社に対して、
同項の個人ごとに別記様式第七の十三による確認書を交付するものとする。
9
認定地方公共団体の長は、
前項の確認をしないときは、申請者である
第6項の指定会社に対して、
同項の個人ごとに別記様式第七の十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第27条
【法第四十四条第一項の指定金融機関の要件】
第28条
【法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法】
法第44条第3項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償還とする。
第29条
【法第四十四条第五項の内閣府令で定める期間】
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、復興特区支援利子補給金(
法第44条第1項に規定する復興特区支援利子補給金をいう。
次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
①
七月二十六日から同年八月二十日までの期間 当該貸付けの行われた日から翌年二月二十日までの期間
②
一月二十六日から同年二月二十日までの期間 当該貸付けの行われた日から同年八月二十日までの期間
第30条
【復興特区支援利子補給金の支給】
1
指定金融機関(
法第44条第1項に規定する指定金融機関をいう。
次項及び
次条第5項において同じ。)は、
法第44条第5項の規定により復興特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、
前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第八の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
当該復興特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
②
前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
2
内閣総理大臣は、
前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、復興特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第31条
【法第四十四条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等】
1
法第44条第1項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第八の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
③
指定に係る認定復興推進計画の作成又はその実施について協議をした地域協議会の構成員であることを証する書類
⑤
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
前項第1号及び
第2号に掲げる書類について、既に他の認定復興推進計画に係る
法第44条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3
内閣総理大臣は、
第1項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
①
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
②
前号に掲げるもののほか、指定金融機関が復興特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6
内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
7
内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
第34条
【復興整備事業に係る記載事項】
1
法第46条第2項第4号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び
同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。
2
前項に定める事項のほか、被災関連市町村等は、
法第46条第2項第4号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。
第35条
【内閣府令で定める軽微な変更】
法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
③
復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興整備計画の期間の六月以内の変更
④
前三号に掲げるもののほか、復興整備計画の趣旨の変更を伴わない変更
第36条
【復興整備協議会の公表】
1
法第47条第7項の規定による公表は、復興整備協議会(
同条第1項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び
次条第2号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2
前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第37条
【会議における協議が困難な場合の理由】
法第48条第2項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。
①
法第47条第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。
②
法第47条第4項ただし書の規定により、会議に係る
同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。
③
病気その他やむを得ない事情により、会議に
前号の者が出席することができないこと。
第38条
【届出対象区域の公示】
法第64条第2項の規定による公示は、届出対象区域(
同条第1項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。
第39条
【届出対象区域内における行為の届出】
1
法第64条第4項の規定による届出は、別記様式第九の一による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
①
土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
イ
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
②
建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
イ
敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
ロ
二面以上の建築物等の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
3
前項第1号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
第41条
【変更の届出】
法第64条第5項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により
同条第4項の届出に係る行為が
同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第42条
【変更届出手続】
1
法第64条第5項の規定による届出は、別記様式第九の二による変更届出書を提出して行うものとする。
第43条
【収用委員会に対する裁決申請書の様式】
令第11条の内閣府令で定める様式は、別記様式第十とする。
第46条
【復興交付金の配分計画の作成】
1
内閣総理大臣は、特定市町村(
法第77条第1項に規定する特定市町村をいう。
次条及び
第48条において同じ。)又は特定都道県(
同項に規定する特定都道県をいう。
次条及び
第48条において同じ。)から、
法第78条第1項の規定により復興交付金事業計画の提出を受けた場合は、復興交付金(
同条第3項に規定する復興交付金をいう。
次条において同じ。)の配分計画を、
次条第1項の規定により
同項に規定する交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2
内閣総理大臣は、
前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、
次条第1項に規定する交付担当大臣と協議するものとする。
第47条
【復興交付金の交付の方法等】
1
復興交付金の交付の事務は、復興交付金事業等(
法第78条第1項に規定する復興交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(
次項及び
第3項において「交付担当大臣」という。)が行う。
2
特定市町村又は特定都道県は、交付担当大臣に交付の申請書その他の復興交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
3
交付担当大臣は、特定市町村又は特定都道県ごとに復興交付金を交付するものとする。
4
前条及び前三項に定めるもののほか、復興交付金の交付の対象となる事業又は事務、復興交付金の交付の手続、復興交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
第48条
【復興交付金事業計画の実績に関する評価】
1
特定市町村又は特定都道県は、復興交付金事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
2
特定市町村又は特定都道県は、
前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
附則
この府令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。