人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)
平成25年10月31日 改正
第1条
【目的】
給与法
第13条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第3条
【高所作業手当】
1
高所作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
警察庁に所属する職員が空中線柱の地上十メートル以上の箇所で行う作業に従事したとき。
②
厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1)
揚重機の地上十メートル以上の箇所で行う落成検査又は変更検査
(2)
地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りよう等の工事現場又は造船現場における監督
③
内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所でダム、橋りよう、水門、機場等の建設又は改修の作業に従事したとき。
④
内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行うかん塊製造作業又は港湾工事用の鋼矢板、鋼管若しくは基礎くいの打込作業に従事したとき。
⑤
内閣府沖縄総合事務局、財務省財務局、文部科学省大臣官房文教施設企画部、林野庁森林管理局又は国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上十五メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。
⑥
前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号から
第4号までの作業 二百二十円(当該作業が地上又は水面上二十メートル以上の箇所で行われたときは、三百二十円)
②
前項第5号の作業 二百円(当該作業が地上三十メートル以上の箇所で行われたときは、三百円)
③
前項第6号に係る作業 三百七十円(当該作業が地上又は水面上三十メートル以上の箇所で行われたときは、五百二十円)の範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
第4条
【坑内作業手当】
1
坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業(
第15条第1項第1号の作業を除く。)に従事したとき。
②
内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がダム建設工事における調査坑の坑内で掘削作業の監督、地質の調査等の作業に従事したとき。
③
農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が人事院の定めるたて坑の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。
④
経済産業省産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。
(1)
巡回検査又は災害検査((2)に掲げる災害検査を除く。)
(2)
ガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う災害検査
⑤
厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1)
鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で行う労働者の災害補償に関する調査((2)に掲げる調査を除く。)
(2)
鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で災害のあつたときに行う労働者の災害補償に関する調査
(3)
土石採取場の坑内又は掘削中のトンネルの坑内で行う監督((4)及び(5)に掲げる監督を除く。)
(4)
鉱山又は人事院が定める土石採取場の坑内で行う監督((5)に掲げる監督を除く。)
(5)
鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内でガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う監督
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
前項第4号の作業 職員の種類に応じて次の表に定める額(作業環境が著しく劣悪な坑内の作業で人事院が定めるものにあつては、同表に定める額の百分の百七十五に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額)
職員の種類 | 鉱務監督官 | 鉱務監督官を直接補助する職員 |
前項第4号の作業 |
(1)の作業 | 九百九十円 | 七百五十円 |
(2)の作業 | 二千六百円 | 千九百円 |
第5条
【爆発物取扱等作業手当】
1
爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。
②
経済産業省商務情報政策局、産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したとき。
③
内閣府本府又は外務省に所属する職員が他国の領域内において次に掲げる作業に従事したとき。
(1)
化学砲弾等(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。(1)において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質が充てんされた砲弾等をいう。(2)において同じ。)に対して行う鑑定又は移動等の作業
(2)
化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)
④
税関若しくは沖縄地区税関又は海上保安庁に所属する職員が
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法((1)において「貨物検査法」という。)の規定に基づく検査等の業務のうち次に掲げる作業に従事したとき。
(1)
貨物検査法
第2条第1号に規定する北朝鮮特定貨物のうち核燃料物質、核原料物質その他の人事院が定める物質((2)において「危険物質」という。)を含む貨物又は当該貨物である疑いのある貨物に対して行う検査、陸揚げ、積替え、識別、運搬又は処分の作業
(2)
危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)
⑤
前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
⑤
前項第5号に係る作業 二千六百円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3
同一の日において、
第1項第3号(1)の作業及び
同号(2)の作業に従事した場合にあつては
同号(2)の作業に係る手当を、
同項第4号(1)の作業及び
同号(2)の作業に従事した場合にあつては
同号(2)の作業に係る手当を支給しない。
第6条
【水上等作業手当】
1
水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。
①
灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業
②
停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力船に飛び移る作業
③
船舶等において救急救命士の資格を有する職員が
救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置を行う業務で人事院が定めるもの
2
前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
前項第2号の作業 作業一回につき三千九百円(作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
③
前項第3号の業務 業務に従事した日一日につき二千円
第7条
【航空手当】
1
航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
③
航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験
⑧
航空法第37条の規定による航空路の指定に関する調査等航空機の航行の安全を図るために行う調査
⑪
捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り
⑭
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
2
前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額(任期付研究員法
第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)にあつては、千九百円。以下この項及び
次項において同じ。)とする。ただし、一の月の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額を超えることができない。
職員の種類 | 航空法第24条の規定による操縦士の資格を有する職員 | 航空法第24条の規定による航空士又は航空機関士の資格を有する職員 | 航空法第24条の規定による航空通信士若しくは航空整備士又は電波法第40条の規定による無線通信士若しくは無線技術士の資格を有する職員で、国土交通省航空局交通管制部運用課又は海上保安庁管区海上保安本部の海上保安部、海上保安航空基地若しくは航空基地に所属するもの | その他の職員 |
職務の級 |
行政職俸給表四級以上の級 専門行政職俸給表三級以上の級 公安職俸給表五級以上の級 公安職俸給表四級以上の級 研究職俸給表三級以上の級 専門スタッフ職俸給表の全ての級 | 五千百円 | 二千四百円 | 二千二百円 | 千九百円 |
行政職俸給表三級及び二級 専門行政職俸給表二級 公安職俸給表四級及び三級 公安職俸給表三級及び二級 研究職俸給表二級 | 三千六百円 |
専門行政職俸給表一級 | 三千六百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、二千四百円) | 二千四百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千九百円) | 二千二百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千五百円) | 千九百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千二百円) |
行政職俸給表一級 公安職俸給表二級以下の級 公安職俸給表一級 研究職俸給表一級 | 二千四百円 | 千九百円 | 千五百円 | 千二百円 |
3
前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の
第1項の手当の額は、
前項に定める手当額に、
第1号から
第5号までに掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき
同項の表に定める額の百分の三十(
第4号に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、百分の四十五)に相当する額を、
第6号に掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき
同項の表に定める額の百分の十に相当する額を加算した額とする。ただし、一の月の加算額の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額に、
第1号から
第5号までに掲げる業務について加算する場合にあつては百分の三十、
第6号に掲げる業務のみについて加算する場合にあつては百分の十をそれぞれ乗じて得た額を超えることができない。
②
気密装置を有しない航空機によつて高度五千メートル以上の高空を三十分以上飛行して行う業務
④
回転翼航空機による高度百メートル以下の低空を三十分以上飛行して行う海上捜索、ホバリングをして行う吊り上げ救助業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務(
前号に掲げる業務を除く。)
⑤
特別の危険空域を飛行して行う業務で人事院が前三号の業務に準ずると認めるもの
4
第1項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合又は
同項第11号の捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧の業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前二項の規定により得られる額にその搭乗した日又は降下した日一日につきそれぞれ八百七十円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあつては、千三百円)を加算した額とする。
第10条
【死刑執行手当】
1
死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき五人以内に限つて支給する。
2
前項の手当の額は、作業一回につき二万円とする。ただし、同一人の手当の額は、一日につき二万円を超えることができない。
第11条
【死体処理手当】
1
死体処理手当は、警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該各号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。
3
同一の日において、
第1項各号の作業に従事した場合には、
同項第1号の作業に係る手当は支給しない。
第12条
【防疫等作業手当】
1
防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項及び
第3項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職俸給表の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
②
厚生労働省検疫所に所属する職員が
検疫法に定める検疫の作業のうち次に掲げる作業に従事したとき。
(1)
外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機(以下この項において「船舶等」という。)及び航行中に外国を発航し、又は外国に寄港した他の船舶等から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶等のうち、
検疫法第2条に規定する検疫感染症に汚染し、又は汚染したおそれがあると人事院が認める船舶等について、同法に基づき検疫済証又は仮検疫済証を交付するまでの間に行う作業(人事院が定めるものに限る。)
③
農林水産省に所属する職員が
家畜伝染病予防法第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。
④
農林水産省動物検疫所に所属する職員又は同省動物医薬品検査所に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が
家畜伝染病予防法第2条に定める家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病及び鼻疽に限る。)又は
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条に定める感染症の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育、当該病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがあると認められる輸出入動物その他の物の検疫又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
前項第3号の作業 三百八十円(著しく危険であると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
第13条
【有害物取扱手当】
1
有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。
第14条
【放射線取扱手当】
1
放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。
①
診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
②
前号のほか、職員が規則一〇—五(職員の放射線障害の防止)
第3条第3項に規定する管理区域内において、
同条第5項各号に掲げる業務に従事したとき。
2
前項の手当の額は、
同項に規定する場合に該当することとなつた月一月につき七千円とする。
第15条
【異常圧力内作業手当】
1
異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。
②
職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
2
前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号の作業 作業に従事した時間一時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額
気圧の区分 | 手当額 |
〇・二メガパスカルまで | 二百十円 |
〇・三メガパスカルまで | 五百六十円 |
〇・三メガパスカルを超えるとき | 千円 |
②
前項第2号の作業 作業に従事した時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度の区分 | 手当額 |
二十メートルまで | 三百十円 |
三十メートルまで | 七百八十円 |
三十メートルを超えるとき | 千五百円 |
第17条
【狭あい箇所内等検査作業手当】
1
狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が
船舶安全法第5条、
第6条又は
第12条(
同法第29条の7の規定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。
②
厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第一種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査又は使用再開検査の作業に従事したとき。
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第18条
【道路上作業手当】
1
道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの(正規の勤務時間(勤務時間法
第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。)に従事したとき。
③
国土交通省北海道開発局に所属する職員が指定道路において降雪等により生じた交通の危険を防止するために行う
道路法第46条第1項(
第2号を除く。)の規定に基づく通行の禁止に必要な通行車両の誘導等の作業に従事したとき。
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第19条
【災害応急作業等手当】
1
災害応急作業等手当は、人事院の定める職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
①
異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(
次項において「応急作業等」という。)
②
噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において
災害対策基本法第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを勧告され若しくは指示された地域又は
同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業
③
異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの
④
前三号に掲げる作業に相当すると人事院が認める作業
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
④
前項第4号の作業 千八十円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の
第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、
第1号に掲げる場合及び
第3号に掲げる場合に該当するとき又は
第2号に掲げる場合及び
第3号に掲げる場合に該当するときにあつては、
第3号に定める額を
同項の手当の額とする。
③
第1項各号の作業が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合
前項各号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
第20条
【山上等作業手当】
1
山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
警察庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として人事院が指定するものにおいて、無線通信施設等の運用又は保守の作業に従事したとき。
②
気象庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。
③
国土交通省国土地理院に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の測地基準点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、
測量法第4条に規定する基本測量として行われる測量(人事院が定めるものに限る。)の作業に従事したとき。
④
林野庁森林管理局に所属する職員が、国有林において、次に掲げる作業に従事したとき。
(1)
境界標の設置箇所等を巡回して行う境界標の設置状況の調査等(人事院が定めるものに限る。)
(2)
立木の売払いのために行う当該立木に係る樹高、胸高直径等の調査(人事院が定めるものに限る。)
(3)
チェーンソーを使用して行う伐採又は刈払機を使用して行う刈払い
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号、
第3号及び
第4号(1)から(3)までの作業 二百六十円(
同項第1号の作業のうち、特に勤務環境が劣悪であると人事院が認める山上の無線中継所等における作業に従事した場合にあつては、四百十円)
第21条
【移動通信等作業手当】
1
移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業又は通信技術を用いた犯罪情報の収集及び分析等の作業で人事院が認めるものに従事したとき。
②
総務省総合通信局又は沖縄総合通信事務所に所属する職員が監視車その他の電波監視のための装置を搭載した車両によつて行う混信の原因となつている電波の発射源又は不法に開設された無線局の探査の作業に従事したとき。
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円とする。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の
第1項の手当の額は、当該作業に従事した日一日につき、
前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、
同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を
第1項の手当の額とする。
①
第1項各号の作業のうち、特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの
前項に定める額の百分の五十に相当する額
②
第1項第1号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの
前項に定める額の百分の百に相当する額
第23条
【航空管制手当】
1
航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所若しくは航空衛星センター又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書、航空交通管制技術業務技能証明書又は航空衛星運用技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
①
航空交通管制部における航空路管制業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制業務
②
函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務
③
前号の空港事務所、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所若しくは北九州空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務
④
成田空港事務所における無線電話機による国際管制通信業務
⑤
新千歳空港事務所、稚内空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における無線電話機による対空援助業務
⑥
空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における運航援助情報業務又は飛行場情報業務
⑦
福岡航空交通管制部における航空交通管理管制運航情報業務
⑨
航空局における技術管理航空管制技術業務、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所若しくは航空交通管制部における管制技術業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制技術業務
2
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。
業務の種類 | 勤務官署 | 手当額 |
前項第1号の業務 | 管制指示を主として行う業務 | 東京航空交通管制部 | 千百円 |
その他の航空交通管制部 | 八百四十円 |
管制指示の補助を主として行う業務 | 東京航空交通管制部 | 七百八十円 |
その他の航空交通管制部 | 六百円 |
前項第2号の業務 | 管制指示を主として行う業務 | 東京空港事務所 | 千百円 |
関西空港事務所 | 八百四十円 |
中部空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 | 七百七十円 |
その他の空港事務所 | 六百円 |
| 東京空港事務所 | 七百八十円 |
管制指示の補助を主として行う業務 | 中部空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 | 六百円 |
その他の空港事務所 | 三百六十円 |
前項第3号の業務 | 管制指示を主として行う業務 | 東京空港事務所 | 七百八十円 |
| 成田空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 | 六百円 |
| その他の空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 | 三百六十円 |
| | 東京空港事務所 | 四百七十円 |
| 管制指示の補助を主として行う業務 | 成田空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 | 三百六十円 |
| その他の空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 | 三百四十円 |
前項第4号の業務 | 成田空港事務所 | 六百円 |
前項第5号の業務 | 広域対空援助業務 | 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所 | 三百六十円 |
飛行場対空援助業務又は他飛行場援助業務 | 空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 | 三百四十円 |
前項第6号の業務 | 空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 | 二百四十円 |
前項第7号の業務 | 福岡航空交通管制部 | 二百四十円 |
前項第8号の業務 | 航空局 | 二百四十円 |
前項第9号の業務 | 航空局、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部 | 二百四十円 |
前項第10号の業務 | 航空衛星センター | 二百四十円 |
3
同一の日に、
前項の表の業務の種類又は勤務官署を異にする二以上の業務に従事した場合において、当該二以上の業務に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の業務に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
第23条の2
【夜間特殊業務手当】
1
夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。
①
警察庁、総務省総合通信局若しくは沖縄総合通信事務所、外務省、国土交通省地方航空局若しくは航空交通管制部又は気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表又は専門行政職俸給表の適用を受ける職員 有線電気通信設備又は無線設備の運用又は保守の業務で人事院の定めるもの
②
警察庁皇宮警察本部に所属する職員 警備、災害の防止又は護衛の業務
③
国土交通省地方整備局に所属する職員 道路の維持修繕の業務その他の業務で人事院の定めるもの
④
税関又は沖縄地区税関に所属する職員 関税等の賦課徴収、
関税法規による輸出入貨物等の取締り又は保税地域の取締り等の業務
⑤
法務省入国者収容所又は地方入国管理局に所属する職員 出入国の審査又は警備等の業務
⑥
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員 警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務
⑦
厚生労働省検疫所に所属する職員 空港における
検疫法に定める検疫の業務
⑧
農林水産省植物防疫所、那覇植物防疫事務所又は動物検疫所に所属する職員 空港における輸出入動植物の検疫の業務
⑨
国土交通省航空局又は地方航空局に所属する職員 航空情報の提供に関する業務又は飛行場若しくは航空保安施設の管理の業務その他の業務で人事院の定めるもの
⑩
海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員 警備救難、水路通報又は通信施設若しくは航路標識の運用若しくは保守の業務
⑪
気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員 気象、地象又は水象の観測、予報等の業務で人事院の定めるもの
⑬
その他人事院の定める職員 人事院の定める前各号の業務に相当する業務
2
前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
②
その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)
第24条
【夜間看護等手当】
1
夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
②
病院、療養所、診療所等に勤務する医療職俸給表の適用を受ける職員のうち人事院の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
2
前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
イ
その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円
ロ
その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(1)
深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円
(2)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円
(3)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円
3
勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における
第1項第1号の業務に係る手当額については、当分の間、
前項第1号の規定にかかわらず、
同号に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。
第27条の2
【用地交渉等手当】
1
用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。
②
内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省北海道開発局開発建設部に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)
土地改良法第2条第2項第1号若しくは
第3号から
第5号までの事業又はこれらの事業に関連する事業
2
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。
第28条
【鑑識作業手当】
1
鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
①
指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(人事院が定めるものに限る。)
②
理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定又は実験(人事院が定めるものに限る。)の作業
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円とする。
第28条の2
【刑務作業監督等手当】
1
刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
刑務所、少年刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員のうち工場、農場又は居室棟の担当を命ぜられている職員が被収容者の行う刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務で、困難なものに従事したとき。
②
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。
(1)
その生命が危険な状態にある被収容者に対するその生命の危険を回避するために緊急に必要な処置
(2)
被収容者の排せつ物、おう吐物その他の汚物の処理
③
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方入国管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で被収容者の戒護又は施設の警備の業務に従事したとき。
2
前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号の業務 業務に従事した日一日につき千四百円を超えない範囲内において、従事した刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務の困難の程度に応じて人事院が定める額
②
前項第2号の業務 業務に従事した日一日につき六百円
③
前項第3号の業務 勤務一回につき六百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
第28条の3
【護衛等手当】
1
護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。
(3)
特命全権大使若しくは特命全権公使の信任状の奉呈式又は国賓の皇居参内の送迎の際における護衛
(4)
正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で行う皇居、御用邸等の警備
②
海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が船上において次に掲げる業務に従事したとき。
(2)
自衛艦等に乗り組んで海賊行為から船舶を防護するための業務((1)に掲げる業務を除く。)のうち人事院の定めるもの
2
前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号(1)の業務 業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、千百五十円)
②
前項第1号(2)及び(3)の業務 業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額(
同号(2)の業務のうち、人事院の定めるものにあつては、八百三十円)を加算した額)
③
前項第1号(4)の業務 勤務一回につき千二百四十円
④
前項第2号(1)の業務 業務に従事した日一日につき二千円
⑤
前項第2号(2)の業務 業務に従事した日一日につき四百円
3
同一の日において、
第1項第2号(1)の業務及び
同号(2)の業務に従事した場合には、
同号(2)の業務に係る手当は支給しない。
第28条の5
【犯則取締等手当】
1
犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が
漁業法その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務に従事したとき。
②
入国者収容所又は地方入国管理局に所属する職員が
出入国管理及び難民認定法に違反した疑いのある外国人について、違反調査の取調べ又は収容のため、住居等に立入つて身柄を確保する業務で人事院の定めるものに従事したとき。
②の2
入国者収容所又は地方入国管理局に所属する職員が
出入国管理及び難民認定法第52条の規定に基づく退去強制令書の執行の業務のうち退去強制令書の発付を受けた者を送還先に護送する業務に従事したとき。
③
検察庁に所属する検察事務官が
刑事訴訟法の規定に基づく逮捕若しくは収容、差押え又は捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。
④
税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が
関税法第121条又は
第123条の規定に基づく臨検、捜索又は差押えの業務(以下この号において「臨検等」という。)のうち次に掲げる業務(
次号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。
(2)
麻薬、けん銃その他の人事院の定める物件に係る犯則事件の調査等を行うため犯則嫌疑者の居宅又は事務所等において行う臨検等
⑥
国税庁の各部、国税局又は沖縄国税事務所に所属する国税実査官、国税調査官又は国税査察官が
国税犯則取締法の規定に基づく調査、検査又は犯則の取締りの業務で人事院の定めるものに従事したとき。
⑦
厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が
労働基準法その他の労働基準関係法規に基づく重大な労働災害の立入調査、逮捕、差押え、捜索、作業の停止命令の執行その他の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
⑧
厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が
労働者災害補償保険法の規定に基づく保険給付の不正受給に係る立入調査の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
⑨
警察庁に所属する職員が日本国外において犯罪の捜査に関する情報収集業務で人事院の定めるものに従事したとき。
⑩
海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が我が国周辺の海域を航行する船舶であつて重大かつ凶悪な犯罪に関与している外国船舶であると疑われる不審なものに対する
海上保安庁法の規定に基づく検査等又は停船に係る業務で次に掲げるものに従事したとき。
⑪
海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員で自衛艦等に乗り組むものが行う犯罪の捜査における証拠の収集に関する業務のうち、海賊行為を行うために使用された船舶又は海賊行為の被害を受けた船舶に移乗して行うものその他人事院の定めるものに従事したとき。
⑫
人事院の定める職員が
第1号から
第8号までに掲げる検査、捜索、取締り等の業務に相当すると人事院が認める業務に従事したとき。
2
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号から
第8号までの業務 五百五十円(
同項第7号の業務のうち、著しく危険であると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
③
前項第10号(1)の業務 七千七百円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
④
前項第10号(2)及び(3)並びに
第11号の業務 二千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
⑤
前項第12号の業務 千百円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
3
同一の日において、
第1項第10号(1)から(3)までの業務のうち
同号(1)の業務を含む二以上の業務に従事した場合にあつては
同号(2)の業務に係る手当及び
同号(3)の業務に係る手当を、
同号(2)の業務及び
同号(3)の業務に従事した場合にあつては
同号(2)の業務に係る手当又は
同号(3)の業務に係る手当のうち手当の額が少ないもの(これらの手当の額が同額の場合にあつては、これらの手当のいずれか)を支給しない。
第29条
【極地観測等手当】
1
極地観測等手当は、職員が南緯五十五度以南の区域において、南極地域観測に関する業務又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。
2
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級(任期付研究員にあつては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の三十に相当する額を加算した額)とする。
職務の級等 | 手当額 |
行政職俸給表七級以上の級 公安職俸給表七級以上の級 海事職俸給表六級以上の級 研究職俸給表五級以上の級 医療職俸給表四級以上の級 | 四千百円 |
任期付研究員法第6条第1項の俸給表 | 四千百円(二号俸以下の号俸を受ける者にあつては、三千百円) |
行政職俸給表六級、五級及び四級 公安職俸給表六級、五級及び四級 海事職俸給表五級及び四級 海事職俸給表六級 研究職俸給表四級及び三級 医療職俸給表三級及び二級 | 三千百円 |
行政職俸給表三級 公安職俸給表三級 海事職俸給表三級 海事職俸給表五級 研究職俸給表二級 医療職俸給表一級 任期付研究員法第6条第2項の俸給表 | 二千四百円 |
行政職俸給表二級 公安職俸給表二級 海事職俸給表二級 海事職俸給表四級及び三級 研究職俸給表一級 | 二千円 |
行政職俸給表一級 公安職俸給表一級 海事職俸給表一級 海事職俸給表二級 | 千九百円 |
海事職俸給表一級 | 千八百円 |
第30条
【国際緊急援助等手当】
1
国際緊急援助等手当は、次に掲げる場合に支給する。
①
職員が
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(以下この号において「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したとき。
②
海上保安庁に所属する職員が
海上保安庁法第5条第19号の規定に基づく協力として、同庁の船舶又は航空機により行う外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送に従事したとき。
2
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
前項第1号(1)の業務 四千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
②
前項第1号(2)の業務 三千円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
④
前項第2号の業務 七千五百円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3
同一の日において、
第1項第1号(1)の業務及び
同号(2)の業務に従事した場合にあつては
同号(2)の業務に係る手当を、
同号(1)の業務及び
同号(3)の業務に従事した場合にあつては
同号(3)の業務に係る手当を支給しない。
第31条
【小笠原業務手当】
1
小笠原業務手当は、平成二十六年三月三十一日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。
2
前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。
職務の級 | 手当額 |
行政職俸給表四級以上の級 行政職俸給表五級 専門行政職俸給表三級以上の級 公安職俸給表四級以上の級 | 七百円 |
行政職俸給表三級及び二級 行政職俸給表四級及び三級 専門行政職俸給表二級 公安職俸給表三級及び二級 | 五百円 |
専門行政職俸給表一級 | 五百円(十六号俸以下の号俸を受ける者にあつては、三百円) |
行政職俸給表一級 行政職俸給表二級以下の級 公安職俸給表一級 | 三百円 |
3
人事院の認める特別な環境の下において
第1項に規定する業務に従事する者については、その従事した日一日につき、
前項の表に定める額にその百分の八十に相当する額を加算する。
第32条
【併給禁止】
1
給与法
第10条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
②
放射線取扱手当(規則九—六(俸給の調整額)
別表第一第21号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。)
2
次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
高所作業手当 | 爆発物取扱等作業手当 狭あい箇所内等検査作業手当(第17条第1項第2号の作業に係るものに限る。) 犯則取締等手当(第28条の5第1項第7号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。以下この表において同じ。) |
坑内作業手当 | 高所作業手当 爆発物取扱等作業手当 自動車等検査作業手当(第17条第1項第3号の作業に係るものに限る。) 犯則取締等手当 |
災害応急作業等手当 | 道路上作業手当 移動通信等作業手当(第21条第1項第1号の作業に係るものに限る。) 夜間特殊業務手当 |
夜間特殊業務手当 | 道路上作業手当 |
犯則取締等手当 | 爆発物取扱等作業手当 |
第33条
【手当額の特例】
次に掲げる特殊勤務手当を支給される作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。
第34条
【特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿】
1
各庁の長(その委任を受けた者を含む。
次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
2
各庁の長は、任期付研究員法
第8条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、
前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。
第35条
【作業日数等の計算方法】
2
一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における
第15条第1項各号の作業に従事した
同条第2項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。
3
一の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における
第7条第1項に掲げる業務に従事した合計時間又は
同条第3項に掲げる業務に従事した合計時間に一分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
第36条
【操縦技能審査員認定試験に係る航空手当に関する経過措置】
附則
昭和60年4月6日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則
昭和60年12月21日
1
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の二第一項第三号の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九—三〇の規定(第三十四条の規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則
昭和61年4月5日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年5月21日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇第十五条第一項第二号及び第二十三条第一項第五号の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和63年2月19日
1
この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
2
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、第一条の規定による改正後の人事院規則九—三〇第二十四条の二第一項第三号中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第九項」とする。
附則
昭和63年4月8日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定(第二十二条第一項(農地保全事業所に係る部分を除く。)を除く。)は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年6月8日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成3年4月12日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成3年12月24日
2
この規則による改正前の人事院規則九—三〇第三十一条に規定する職員(平成六年七月一日以降においては、同日前から引き続き同条に規定する職員である者に限る。)には、平成八年十二月三十一日までの間、なお従前の例による臨時開庁監督手当を支給する。
3
前項の規定による手当は、給与法第十九条の三の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、支給しない。
附則
平成4年4月1日
2
この規則による改正前の人事院規則九—三〇第九条に規定する職員には、当分の間、なお従前の例による食肉市場調査手当を支給する。
附則
平成4年4月10日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成5年12月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定は、平成五年十一月十四日から適用する。
附則
平成6年6月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三〇の規定(第七条の規定を除く。)は、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成6年10月25日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇第二十八条の五第一項第五号の規定は、平成六年八月五日から適用する。
附則
平成6年12月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成六年十一月十四日から適用する。
附則
平成7年4月26日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成七年三月二十日から適用する。
附則
平成8年5月11日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定(第七条第二項の規定を除く。)は、平成八年四月一日から適用する。
附則
平成8年12月11日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成八年七月二十日から適用する。
附則
平成10年4月9日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成10年10月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇第七条第二項の規定は平成十年四月一日から、改正後の規則九—三〇第二十二条第一項の規定は平成十年十月一日から適用する。
附則
平成11年10月25日
2
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九—八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九—四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月25日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成十三年一月六日から適用する。
附則
平成13年5月11日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇第八条第一項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇第二十八条の五の規定(同条第一項第四号の規定を除く。)は、平成十三年十二月二十二日から適用する。
附則
平成15年11月10日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則
平成21年3月31日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成二十一年三月十三日から適用する。
附則
平成21年7月17日
この規則は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
附則
平成21年10月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成二十一年二月一日から適用する。
附則
平成23年6月29日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
附則
平成24年4月6日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則
平成25年4月1日
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則
平成25年5月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則
平成25年10月31日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三〇の規定は、平成二十五年七月二十四日から適用する。