児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
平成24年5月31日 改正
第1条
【趣旨】
1
児童福祉法(以下「法」という。)第45条第2項の厚生労働省令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
①
法第45条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第8条ただし書(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第17条、第21条、第22条、第22条の2第1項、第27条、第27条の2第1項、第28条、第30条第2項、第33条第1項(第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項、第38条、第42条、第42条の2第1項、第43条、第49条、第58条、第63条、第69条、第73条、第74条第1項、第80条、第81条第1項、第82条、第83条、第88条の3、附則第90条並びに附則第94条第3項から第6項までの規定による基準
②
法第45条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第8条ただし書(入所している者の居室及び各施設に特有の設備に係る部分に限る。)、第19条第1号(寝室及び観察室に係る部分に限る。)、第2号及び第3号、第20条第1号(乳幼児の養育のための専用の室に係る部分に限る。)及び第2号、第26条第1号(母子室に係る部分に限る。)、第2号(母子室を一世帯につき一室以上とする部分に限る。)及び第3号、第32条第1号(乳児室及びほふく室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第2号(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第3号(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第5号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第6号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第41条第1号(居室に係る部分に限る。)(第79条第2項において準用する場合を含む。)及び第2号(面積に係る部分に限る。)(第79条第2項において準用する場合を含む。)、第48条第1号(居室に係る部分に限る。)及び第7号(面積に係る部分に限る。)、第57条第1号(病室に係る部分に限る。)、第62条第1号(指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第2号(面積に係る部分に限る。)及び第3号、第68条第1号(病室に係る部分に限る。)、第72条第1号(居室に係る部分に限る。)及び第2号(面積に係る部分に限る。)並びに附則第94条第1項の規定による基準
③
法第45条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第9条から第9条の3まで、第11条、第14条の2、第15条、第19条第1号(調理室に係る部分に限る。)、第26条第2号(調理設備に係る部分に限る。)、第32条第1号(調理室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の2(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第35条、第41条第1号(調理室に係る部分に限る。)(第79条第2項において準用する場合を含む。)、第48条第1号(調理室に係る部分に限る。)、第57条第1号(給食施設に係る部分に限る。)、第62条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第6号(調理室に係る部分に限る。)、第68条第1号(調理室に係る部分に限る。)並びに第72条第1号(調理室に係る部分に限る。)の規定による基準
2
設備運営基準は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
⊟
参照条文
第2条
【最低基準の目的】
法第45条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
⊟
参照条文
第3条
【最低基準の向上】
1
都道府県知事は、その管理に属する法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
⊟
参照条文
第7条
【児童福祉施設における職員の一般的要件】
児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準】
第11条
【食事】
1
児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第8条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【入所した者及び職員の健康診断】
2
児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における児童の入所前の健康診断 | 入所した児童に対する入所時の健康診断 |
児童が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
3
第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
第12条の2
【給付金として支払を受けた金銭の管理】
第14条の3
【苦情への対応】
2
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3
児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
⊟
参照条文
第14条の4
【大都市等の特例】
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第1条第1項中「都道府県」とあるのは「都道府県(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市)」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第2条中「都道府県が」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)が」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第3条第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、「都道府県に」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)に」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。
3
法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあつては、第1条第1項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第2条中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第3条第1項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第8条第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と読み替えるものとする。
第21条
【職員】
1
乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
4
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5
看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)とする。
第22条の2
【乳児院の長の資格等】
1
乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
④
都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の市長とする。第27条の2第1項第4号を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
イ
法第12条の3第2項第4号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
⊟
参照条文
第23条
【養育】
2
養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第12条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。
⊟
参照条文
第24条の2
【自立支援計画の策定】
乳児院の長は、第23条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第24条の3
【業務の質の評価等】
乳児院は、自らその行う法第37条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第27条
【職員】
3
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
⊟
参照条文
第27条の2
【母子生活支援施設の長の資格等】
第29条
【生活支援】
母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
⊟
参照条文
第29条の2
【自立支援計画の策定】
母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第29条の3
【業務の質の評価等】
母子生活支援施設は、自らその行う法第38条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第32条
【設備の基準】
保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
⑧
乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当するものであること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
二階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。) 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
三階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
四階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
ニ
保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
⊟
参照条文
第32条の2
【保育所の設備の基準の特例】
次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
⊟
参照条文
第33条
【職員】
2
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上(認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前保育等推進法」という。)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。)である保育所(以下「認定保育所」という。)にあつては、幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)と同様に一日に四時間程度利用する幼児(以下「短時間利用児」という。)おおむね三十五人につき一人以上、一日に八時間程度利用する幼児(以下「長時間利用児」という。)おおむね二十人につき一人以上)、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上(認定保育所にあつては、短時間利用児おおむね三十五人につき一人以上、長時間利用児おおむね三十人につき一人以上)とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
第36条の2
【公正な選考】
就学前保育等推進法第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所は、就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第24条第3項の規定により当該私立認定保育所に入所する児童を選考するときは、公正な方法により行わなければならない。
第36条の3
【利用料】
法第56条第3項の規定による徴収金及び就学前保育等推進法第13条第4項の保育料(以下この条において「徴収金等」という。)以外に保育所が徴収金等に係る児童について提供するサービス(当該徴収金等を支払う者の選定により提供されるものを除く。)に関し当該者から利用料の支払を受ける場合にあつては、当該利用料の額は、当該サービスの実施に要する費用を勘案し、かつ、当該者の家計に与える影響を考慮して定めなければならない。
第38条
【職員】
2
児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
⑥
次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
ロ
学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
⊟
参照条文
第41条
【設備の基準】
第42条
【職員】
1
児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
4
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
6
児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とする。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。
⊟
参照条文
第42条の2
【児童養護施設の長の資格等】
1
児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【養護】
児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整】
1
児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。
第45条の2
【自立支援計画の策定】
児童養護施設の長は、第44条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第45条の3
【業務の質の評価等】
児童養護施設は、自らその行う法第41条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第48条
【設備の基準】
福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
①
児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。
⊟
参照条文
第49条
【職員】
3
主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四・三で除して得た数以上とする。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあつては、更に一以上を加えるものとする。
4
主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員並びに医師及び看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
11
主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五人につき一人以上とする。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。
12
主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
15
心理指導担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
第52条
【入所支援計画の作成】
第54条
【保護者等との連絡】
福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。
⊟
参照条文
第55条
【心理学的及び精神医学的診査】
第56条
【入所した児童に対する健康診断】
1
主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
2
主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第57条
【設備の基準】
⊟
参照条文
第58条
【職員】
7
主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
⊟
参照条文
第60条
【入所した児童に対する健康診断】
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第62条
【設備の基準】
福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。
①
福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。
②
福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。)の指導訓練室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
⊟
参照条文
第63条
【職員】
1
福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
4
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第1項に規定する職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
6
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士及び機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、四人以上でなければならない。
7
主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第1項に規定する職員及び看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
8
主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
9
主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護師及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数は、一人以上でなければならない。
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参照条文
第65条
【保護者等との連絡】
福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。
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参照条文
第66条
【入所した児童に対する健康診断】
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
第69条
【職員】
医療型児童発達支援センターには、医療法に規定する診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
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参照条文
第70条
【入所した児童に対する健康診断】
医療型児童発達支援センターにおいては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第73条
【職員】
1
情緒障害児短期治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
3
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
4
家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、情緒障害児短期治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
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参照条文
第74条
【情緒障害児短期治療施設の長の資格等】
1
情緒障害児短期治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う情緒障害児短期治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、情緒障害児短期治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
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参照条文
第75条
【心理療法、生活指導及び家庭環境の調整】
1
情緒障害児短期治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該情緒障害児短期治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
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参照条文
第76条
【自立支援計画の策定】
情緒障害児短期治療施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第76条の2
【業務の質の評価等】
情緒障害児短期治療施設は、自らその行う法第43条の5に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第80条
【職員】
1
児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
4
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
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参照条文
第81条
【児童自立支援施設の長の資格等】
1
児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省組織規則第622条に規定する児童自立支援専門員養成所(以下「養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
第82条
【児童自立支援専門員の資格】
児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
④
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
⑥
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
第84条の2
【自立支援計画の策定】
児童自立支援施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第84条の3
【業務の質の評価等】
児童自立支援施設は、自らその行う法第44条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第88条の4
【支援を行うに当たつて遵守すべき事項】
2
児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
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参照条文
附則
第90条
(高等学校、大学の意味)
第91条
(経過規定)
第92条
第94条
(特例幼保連携保育所の特例)
1
就学前保育等推進法第三条第三項の都道府県で定める条例に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)と幼保連携施設を構成するよう保育所を新たに設置し、又は移転させる場合における当該保育所(以下「特例幼保連携保育所」という。)の保育室又は遊戯室については、当該幼保連携施設の園舎の面積(乳児又は満二歳に満たない幼児の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積及び満二歳以上満三歳に満たない幼児の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積を除く。)が次の表の上欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる面積以上であるときは、当分の間、第三十二条第六号の規定を適用しないことができる。学 級 数面積1学級180 平方メートル2学級以上320+100×(学級数−2) 平方メートル
2
特例幼保連携保育所の屋外遊戯場については、当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設の屋外遊戯場及び運動場の面積が、次の表の上欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる面積と満二歳以上満三歳に満たない幼児につき第三十二条第六号の規定により算定した面積とを合算した面積以上であるときは、当分の間、同号の規定を適用しないことができる。学 級 数面 積2学級以下330+30×(学級数−1) 平方メートル3学級以上400+80×(学級数−3) 平方メートル
附則
昭和54年5月1日
附則
平成10年2月18日
第2条
(経過規定)
児童福祉法等の一部を改正する法律(附則第四条において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第一条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第二十六条第三号、第四十一条第二号(第四十八条第一号若しくは第三号又は第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第4条
附則
平成23年6月17日
第2条
(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設又は一時保護施設の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新基準第十九条第二号、第二十条第二号、第二十六条第二号若しくは第三号、第四十一条第二号(新基準第七十九条第二項及び新規則第三十五条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条
附則
平成24年2月3日
第2条
(経過措置)
児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第四十八条第七号の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。
第3条
第4条
1
この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第二項の規定の適用については、同条第二項中「通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「通じておおむね乳幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。
2
この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第六項の適用については、同条第六項中「言語聴覚士及び」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)及び」と、「言語聴覚士の数は、四人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ二人」とする。