国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
平成23年3月31日 改正
第2条の2
【銀行への出資額】
1
政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当する国際復興開発銀行協定第2条第2項(a)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
2
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
3
前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が三百八十三億七千六百万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
4
前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百一億四千四百万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
第2条の3
【銀行への拠出】
前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。
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参照条文
第7条
【基金に出資した証券の買取り】
2
前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。
第10条
【国債による銀行への出資等】
4
政府は、第1項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から買い取ることを命ずることができる。
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参照条文
第10条の2 アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条 アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令第8条 アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律第3条 アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条 一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律第3条 欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条 国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第2条 国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律第3条 国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第1条 第4条 第8条 多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第3条 特別会計に関する法律施行令第40条 日本銀行法施行規則第9条 米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条
第14条
【寄託所の指定】
政府は、国際通貨基金協定第13条第2項及び国際復興開発銀行協定第5条第11項の規定に従い、基金及び銀行の保有するすべての本邦通貨(基金通貨代用証券及び国債を含む。以下この条において同じ。)の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第43条第1項の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する本邦通貨の寄託所としての業務を行うものとする。
附則
昭和51年5月29日