地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
平成23年11月28日 改正
第1条
【公共施設】
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに防水又は防砂の施設とする。
第2条
【認定市町村が行うことができる都市公園の維持等】
法第5条第3項第2号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
第4条
【歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第15条第1項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
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参照条文
第6条
【認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法の規定による事務等】
1
法第24条第1項の規定により認定町村の教育委員会が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。
①
文化財保護法第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物(以下この項において単に「史跡名勝天然記念物」という。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この項において「現状変更等」という。)で次のイからハまでのいずれかに該当するもの(認定重点区域内において行われるものに限る。)について、同法第125条第1項から第4項までの規定による許可及びその取消しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。
ハ
イ又はロに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計画に法第5条第2項第3号イに掲げる事項として認定町村の教育委員会がその区域内における現状変更等に係る法第24条第1項に規定する事務の全部又は一部を行うこととする旨が定められた区域における現状変更等
②
史跡名勝天然記念物に関する前号イからハまでに掲げる現状変更等(認定重点区域内において行われるものに限る。)について文化財保護法第125条第1項の許可の申請があった場合において、同法第130条(同法第172条第5項において準用する場合を含む。)又は第131条第1項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。
2
文化庁長官は、法第24条第1項の規定により前項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委員会(文化財保護法施行令第5条第1項又は第4項の規定によりその事務の全部又は一部を行っているものに限る。)に協議するとともに、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならない。
5
前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行令第5条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第6条第4項の規定に基づき告示された事務を除く。)」とする。
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参照条文
第7条
【公園管理者の権限の代行】
1
法第25条第3項の規定により認定市町村が公園管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
3
法第25条第1項の規定により認定市町村が代わって行う公園管理者の権限は、同条第2項の規定に基づき公示される都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都市公園法第28条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第27条第2項第3号の理由を生じさせた者に負担させる権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても行うことができる。
第10条
【歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等】
法第31条第3項第1号ホの政令で定める建築物等は、次に掲げる建築物等とする。
第13条
【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
第15条
【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為】
法第33条第1項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷地について定められている事項(当該歴史的風致維持向上地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められている場合における建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る同法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものを除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行うもの
③
都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。