• 容器保安規則

容器保安規則

平成25年5月13日 改正
第1章
総則
第1条
【適用範囲】
この規則は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充てんするための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
第2条
【用語の定義】
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第3号第6号第7号及び第14号に掲げるものを除く。)
溶接容器 耐圧部分に溶接部を有する容器(次号第6号第7号及び第14号に掲げるものを除く。)
超低温容器 温度が零下五十度以下の液化ガスを充てんすることができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第14号に掲げるものを除く。)
低温容器 断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充てんするための容器(前号及び第14号に掲げるものを除く。)
ろう付け容器 耐圧部分がろう付けにより接合された容器(次号に掲げるものを除く。)
再充てん禁止容器 高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器
繊維強化プラスチック複合容器 ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
フープラップ容器 ライナーに、フープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
フルラップ容器 ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
一般継目なし容器 継目なし容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの
一般複合容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 次のイ又はロに掲げるもの
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器 継目なし容器であつて、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充てんするための容器
圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充てんするための容器
圧縮水素自動車燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充てんするための容器
⑬の2
低充てんサイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第61条第2項第2号に掲げる自家用乗用自動車に装置されるもの
液化天然ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充てんするための容器
液化石油ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。)を充てんするための容器
荷室用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに装置されるもの
高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則第35条の3第1項第23号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準第1条第1項第2号に規定するものをいう。)に固定されたもの
⑰の2
圧縮水素運送自動車用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
⑰の3
液化水素運送自動車用容器 超低温容器であつて、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
⑰の4
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気又は一般高圧ガス保安規則第39条第1項第4号に定めるガスを充てんするためのもの
PG容器ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充てんする容器
SG容器次に掲げるガスを充てんする容器
モノシラン
ホスフィン
アルシン
ジボラン
セレン化水素
モノゲルマン
ジシラン
イからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガス
イからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガス
イからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
イからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
FC一類容器液化フルオロカーボン十二、液化フルオロカーボン百三十四a、液化フルオロカーボン五百、液化フルオロカーボン四百一A、液化フルオロカーボン四百一B、液化フルオロカーボン百十五、液化フルオロカーボン四百十二A、液化フルオロカーボン二百十八、液化フルオロカーボン四百七D、液化フルオロカーボン二十二又は液化フルオロカーボン五百二を充てんする容器
21号
FC二類容器液化フルオロカーボン四百二十二D、液化フルオロカーボン九百JA、液化フルオロカーボン五百九A、液化フルオロカーボン四百二十二A、液化フルオロカーボン四百七C、液化フルオロカーボン四百二B、液化フルオロカーボン四百四A、液化フルオロカーボン四百七A、液化フルオロカーボン九百一JA、液化フルオロカーボン五百七A、液化フルオロカーボン四百二A、液化フルオロカーボン四百七B、液化フルオロカーボン百二十五若しくは液化フルオロカーボン四百七E又は前号に掲げるガスを充てんする容器
22号
FC三類容器液化フルオロカーボン四百十B、液化フルオロカーボン四百十JA、液化フルオロカーボン四百十A若しくは液化フルオロカーボン三十二又は前二号に掲げるガスを充てんする容器
23号
FC容器 FC一類容器、FC二類容器及びFC三類容器
24号
高強度鋼 マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
25号
最高充てん圧力 次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)
容器の区分圧力
圧縮ガスを充てんする容器(SG容器を除く。)温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)においてその容器に充てんすることができるガスの圧力のうち最高のものの数値
超低温容器、低温容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器常用の圧力のうち最高のものの数値
SG容器次号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍の圧力の数値
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器であつて液化ガスを充てんするもの(SG容器を除く。)次号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍(再充てん禁止容器の場合にあつては、第27号に規定する耐圧試験圧力の五分の四倍)の圧力の数値
26号
耐圧試験圧力 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第28号までに掲げる場合を除く。)
高圧ガスの種類圧力(単位 メガパスカル)
圧縮ガスアセチレンガス最高充てん圧力の数値の三倍
アセチレンガス以外のガス最高充てん圧力の数値の三分の五倍
SG容器に充てんするガス二十四.五
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんする液化ガス最高充てん圧力の数値の三分の五倍
液化ガス(超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんするものを除く。)液化エチレン二十二.一
液化フルオロカーボン十三二十.六
液化炭酸ガス十九.六
液化亜酸化窒素十九.六
液化エタン十九.六
液化六ふつ化硫黄十九.六
液化炭酸ガスに液化酸化エチレン又は液化亜酸化窒素を添加したもの十九.六
液化四ふつ化エチレン
十三.七
十九.六
液化キセノン
十二.七
十九.六
液化塩化水素
十二.七
十五.二
液化臭化水素
六.七
七.六
液化硫化水素
五.二
六.四
FC三類容器に充てんするガス五.〇
液化フルオロカーボン十三B一
四.三
五.一
FC二類容器に充てんするガス四.〇
液化フルオロカーボン五百二
三.〇
三.六
液化プロピレン
三.〇
三.五
FC一類容器に充てんするガス三.〇
液化アンモニア
二.九
三.六
液化石油ガス温度四十八度における圧力が一・五三メガパスカルを超え一・八二メガパスカル以下のもの
三.〇
三.五
温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカルを超え一・五三メガパスカル以下のもの
二.五
二.九
温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカル以下のもの
一.五
一.八
液化フルオロカーボン二十二
二.九
三.四
液化プロパン
二.五
二.九
液化フルオロカーボン百十五
二.五
二.九
液化塩素
二.二
二.五
液化フルオロカーボン五百
二.二
二.四
液化シクロプロパン
二.一
二.五
液化メチルエーテル
一.八
二.三
液化フルオロカーボン十二
一・八
二・一
液化フルオロカーボン百五十二a
一・八
二・一
液化クロルメチル
一・六
二・〇
液化亜硫酸ガス
一・二
一・五
液化塩化ビニル
一・二
一・三
液化モノメチルアミン
一・〇
一・三
液化ブタジエン
一・〇
一・二
液化酸化エチレン
一・〇
一・二
液化ブタン
〇・九
一・一
液化フルオロカーボンC三百十八
〇・九
一・一
液化ブチレン
〇・八
一・〇
液化トリメチルアミン
〇・六
〇・八
液化ジメチルアミン
〇・六
〇・七
液化フルオロカーボン百十四
〇・五
〇・七
液化シアン化水素〇・六
その他のガス
温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五
温度五十五度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五
備考
 Aは、内容積が五百リットルを超える容器であって、その外面を厚さ五十ミリメートル(内容積が四千リットルを超える容器については、百ミリメートル)以上のコルクで被覆してあるもの又はこれと同等以上の断熱の措置を講じてあるもの及び内容積が五百リットル以下の容器とし、Bは、その他の容器とする。
27号
再充てん禁止容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれに定める圧力
圧縮ガス 最高充てん圧力の数値の四分の五倍
液化ガス 前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の四分の三倍
27号の2
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係る耐圧試験圧力 最高充てん圧力の数値の二分の三倍
28号
プラスチックライナー製一般複合容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれに定める圧力
圧縮ガス 最高充てん圧力の数値の二分の三倍
液化ガス 第26号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の十分の九倍
29号
可燃性ガス アセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン百五十二a、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、四ふつ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの
爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
30号
毒性ガス 亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、五ふつ化ヒ素、五ふつ化リン、酸化エチレン、三ふつ化窒素、三ふつ化ホウ素、三ふつ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふつ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、四ふつ化硫黄、四ふつ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであつてじよ限量が百万分の二百以下のもの
31号
型式試験法第49条の21第1項の型式の承認を受けるために同一の型式ごとに一回限り行う試験
32号
エルハルト式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によつて成形するもの
33号
マンネスマン式 継目なし容器の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工(金属を加えないものに限る。)による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの
34号
カッピング式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によつて成形するもの
第2章
製造
第3条
【製造の方法の基準】
法第41条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
容器は、充てんする高圧ガスの種類、充てん圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
容器は、充てんする高圧ガスの種類、充てん圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。
容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。
容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。
参照条文
第3章
容器検査等
第1節
容器検査
第4条
【容器検査の申請】
法第44条第1項本文の規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第一の容器検査申請書を容器の所在地(容器製造業者の製造する容器については事業所の所在地、輸入をした容器については容器の陸揚地。第69条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事)、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第5条
【容器検査の除外】
法第44条第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。
輸出に供する容器
本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充てんされないもの
本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充てんされた後に流通しないもの
第6条
【容器検査の方法】
法第44条第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本工業規格その他の標準化された規格を用いること。
経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
参照条文
第7条
【容器検査における容器の規格】
法第44条第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
前号の他、容器は、充てん圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
容器は、充てんする圧力に応じた気密性を有するものであること。
他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充てん圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。
前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
参照条文
第2節
容器の刻印等
第8条
【刻印等の方式】
法第45条第1項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。
検査実施者の名称の符号
容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号
充てんすべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式)
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号 V1)
ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V2)
ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V3)
④の2
圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 VH2)
ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 VH3)
④の2の2
低充てんサイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第3号に掲げる事項に続けて、前号に掲げる容器の区分、低充てんサイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 LC)及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
④の3
圧縮水素運送自動車用容器にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分
ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH2)
ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH3)
④の4
液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 VL)
④の5
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 SCUBA)
容器の記号(液化石油ガスを充てんする容器にあつては、三文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充てんする容器にあつては、五けた以下のものに限る。)
内容積(記号 V、単位 リットル)
液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 キログラム)
アセチレンガスを充てんする容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム)
容器検査に合格した年月(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査に合格した年月日)
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充てん可能期限年月日
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日(十五年を超えて圧縮天然ガスを充てんできるものとして製造された容器にあつては、二十年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日)
液化天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日
圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日
超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
圧縮ガスを充てんする容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充てん圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM
高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)にあつては、次に掲げる材料の区分
高強度鋼(記号 HT)
アルミニウム合金(記号 AL)
内容積が五百リットルを超える容器(繊維強化プラスチック複合容器を除く。)にあつては、胴部の肉厚(記号 t、単位 ミリメートル)
繊維強化プラスチック複合容器にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)
法第45条第1項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げるものとする。
一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で輸入されるものを除く。)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメートル以下のもの
ろう付け容器
再充てん禁止容器
金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)及びプラスチックライナー製一般複合容器
金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれ次号に掲げるものを除く。)
液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車に装置された状態で輸入されるもの
法第45条第2項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる方式に従つて行わなければならない。
前項第1号及び第2号に掲げる容器 薄板に第1項各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接(熱処理をする以前にするものに限る。)をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式
前項第3号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付する方式
第1項第1号から第3号までに掲げる事項
当該容器の属する組(同一の年月日に同一の容器製造所において同一のチャージから製造された容器であつて、肉厚、胴部の外径及び形状が同一であるものをいう。)の記号又は番号
第1項第6号に掲げる事項
容器の質量に付属物の質量を加えた質量(記号TW、単位キログラム)
第1項第9号及び第11号から第13号までに掲げる事項
前項第4号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ、ハ及びホに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、すべての事項)をアルミニウム箔に刻印したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
第1項第1号に掲げる事項
第1項第2号に掲げる事項
第1項第3号に掲げる事項
第1項第5号に掲げる事項
第1項第6号第7号及び第9号に掲げる事項
第1項第11号及び第12号に掲げる事項
第1項第13号に掲げる事項。ただし、プラスチックライナー製一般複合容器にあつては、プラスチックライナー製一般複合容器であることの表示及び次に掲げるボスの材料の区分
高強度鋼及びアルミニウム合金以外の材料(記号N)
高強度鋼(記号N—HT)
アルミニウム合金(記号N—AL)
第1項第15号に掲げる事項
胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号DD、単位ミリメートル)
プラスチックライナ製一般複合容器にあっては、保証トルク(記号GT、単位ニュートンメートル)
前項第5号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ及びハに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
第1項第1号に掲げる事項
第1項第2号から第4号の3まで、第5号及び第6号に掲げる事項。ただし、同項第4号の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器である場合にあつてはV4、同項第4号の2の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器である場合にあつてはVH4、同項第4号の3の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器である場合にあつてはTH4と表示するものとする。
第1項第9号及び第10号に掲げる事項
第1項第12号及び第15号に掲げる事項
胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号DD、単位ミリメートル)
前項第6号に掲げる液化石油ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
第1項第1号から第3号までに掲げる事項
第1項第5号及び第6号に掲げる事項
第1項第9号及び第11号に掲げる事項
第1項第13号及び第14号に掲げる事項
前項第6号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器 票紙に第1項第14号に掲げる事項及び第4号イからホまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
前項第6号に掲げる液化天然ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式イ 第1項第1号から第3号まで及び第4号の4に掲げる事項
第1項第5号及び第6号に掲げる事項
第1項第9号及び第10号に掲げる事項
第1項第12号及び第14号に掲げる事項
保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印等の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第45条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示を行うことができる。
航空法第10条の規定に適合する容器にあつては、航空法施行規則第14条の2第10項に定める基準に基づく表示
第6条第3号の規定に基づき試験又は検査が省略された容器にあつては、第1項第1号から第8号までに掲げる事項の刻印等、製造国において当該容器について最初に行つた耐圧試験の合格時及び当該最初に行つた耐圧試験の試験日が容器検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近に行つた次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める試験(容器検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印等並びに第1項第10号から第15号までに掲げる事項の刻印等
超低温容器(槽が二重構造のものに限る。) 気密試験及び断熱性能試験
内容積が百五十リットル未満の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。) 漏えい試験及び断熱性能試験
内容積が百五十リットル以上の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。) 漏えい試験及び断熱性能試験又は保冷性能試験
その他の容器 耐圧試験
第9条
【容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続】
法第54条第1項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第7条の規格に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)にあつては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。)、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
第4章
容器の表示
第10条
【表示の方式】
法第46条第1項の規定により表示をしようとする者(当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第3号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充てんする容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその他の種類の高圧ガスを充てんする容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充てんするための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
高圧ガスの種類塗色の区分
酸素ガス黒色
水素ガス赤色
液化炭酸ガス緑色
液化アンモニア白色
液化塩素黄色
アセチレンガスかつ色
その他の種類の高圧ガスねずみ色
容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。
充てんすることができる高圧ガスの名称
充てんすることができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)
容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を告示で定めるところに従つて明示するものとする。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあつてはこの限りでない。
液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、道路運送車両法第58条に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
高圧ガス運送自動車用容器であつて、自動車検査証に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
前項第3号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第3号の例により表示を行うものとする。
法第46条第2項の規定により表示をしようとする者は、第1項第2号イ及び第1項第3号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。ただし、輸出に供する容器にあつては、第1項第3号に掲げる事項を明示することを要しない。
圧縮水素運送自動車用容器に法第46条第1項又は第2項の規定により表示をしようとする者は、前三項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従つて行わなければならない。
保安上支障がないものとして別に告示に定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第46条第1項又は第2項の表示とすることができる。
第11条
【容器を譲り受けた者が行う表示】
法第47条第1項の規定により表示をしようとする者は、前条第1項第3号及び第4項の規定の例により行わなければならない。
第12条
【容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示】
法第54条第3項の規定により表示しようとする者は、第10条第1項第1号第2号及び第4項の規定の例により行わなければならない。
第5章
附属品の基準等
第13条
【法第四十九条の二第一項の容器の附属品】
法第49条の2第1項本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
バルブ(再充てん禁止容器以外の容器に装置されるものに限る。)
安全弁(第19条第1号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
緊急しや断装置(第19条第3号第4号及び第5号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
第14条
【附属品検査の申請】
法第49条の2第1項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に装置されている附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事)、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第15条
【輸出に供する附属品の除外】
法第49条の2第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
第16条
【附属品検査の方法】
法第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
附属品検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本工業規格その他の標準化された規格を用いること。
経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた附属品であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び附属品の強度を示す図書その他の附属品検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
附属品検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
参照条文
第17条
【附属品検査における附属品の規格】
法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。
附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。
バルブは、確実に作動するものであること。
安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。
緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。
前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。
救命及び消防の設備についての船舶安全法第5条及び第6条第3項による検査並びに船舶等型式承認規則に基づく型式試験及び検定
消防法第21条の2第1項に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項に定める検定
航空法第10条に基づき国土交通大臣が行う検査
参照条文
第18条
【附属品検査の刻印】
法第49条の3第1項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。
附属品検査に合格した年月日
検査実施者の名称の符号
附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号
附属品の記号及び番号
附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム)
耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類
圧縮アセチレンガスを充てんする容器(記号 AG)
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 CNGV)
圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGV)
圧縮水素運送自動車用容器(記号 CHGT)
圧縮ガスを充てんする容器(イからニまでを除く。)(記号 PG)
液化ガスを充てんする容器(トからリまでを除く。)(記号 LG)
液化石油ガスを充てんする容器(チを除く。)(記号 LPG)
超低温容器及び低温容器(記号 LT)
液化天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 LNGV)
液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号チに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類
液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。)(記号 L)
液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。)(記号 H)
保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第49条の3第1項の刻印を行うことができる。
船舶安全法の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。
同法第5条に規定する検査に合格したもの
同法第6条第3項に規定する検査に合格した附属品にあつては、船舶安全法施行規則第45条第1項に定める証印
同法第6条の4第1項に規定する検定に合格した附属品にあつては、船舶等型式承認規則第15条第1項に定める証印
消防法第21条の2第1項に規定される検定対象器具等である附属品にあつては、同法第21条の9第1項に定める表示
航空法第10条の規定に適合する附属品にあつては、航空法施行規則第14条第1項に定める基準に基づく表示
第16条第3号の規定に基づいて検査された附属品にあつては、製造国において当該附属品について最初に行つた気密試験の合格時及び当該最初に行つた気密試験の試験日が附属品検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近の気密試験(附属品検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印並びに第1項第2号から第7号までに掲げる事項の刻印
参照条文
第6章
充てん
第19条
【再充てん禁止容器以外の容器に係る附属品】
法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同項第3号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
次のイからホまでに掲げる容器以外の容器 安全弁(液化水素運送自動車用容器に装置する場合にあつては、液化水素運送自動車用低圧安全弁及び液化水素運送自動車用高圧安全弁とする。)
安全弁と接することにより当該安全弁を著しく劣化させるおそれがある高圧ガスを充てんする容器
毒性ガスを充てんする容器であつて安全弁を装置することが不適切であるもの
炭酸ガスを充てんする容器(圧力二十四・五メガパスカル以上で行つた耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備えるものに限る。)
船舶安全法第5条及び第6条第3項に基づく検査並びに船舶等型式承認規則に基づく型式承認及び検定の対象となる救命設備の部品としての容器
消防法第21条の2第1項の検定に合格した同法第17条第1項に規定される消防用設備等に使用する容器
バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器 附属配管(当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有するものに限る。以下この条において同じ。)
液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器 緊急しや断装置
液化石油ガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出したもの プロテクター、附属配管及び緊急しや断装置
液化石油ガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの 附属配管及び緊急しや断装置
参照条文
第20条
【再充てん禁止容器に係る附属品】
法第48条第2項第3号の経済産業省令で定める容器は、再充てん禁止容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。
第21条
【容器の加工の基準】
法第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
ネックリングは、かしめて取り付けること。
スカートは、溶接して取り付けないこと。
容器にスカートを取り付けたときは、当該容器の質量の刻印又は表示の右側に、明瞭に区別してスカートの質量を打刻すること。
加工は、その加工後において第3条第2号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。
溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあつては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。
前項の規定にかかわらず、航空法第10条の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う航空法施行規則第14条第1項に定める基準に適合する容器にあつては当該基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る基準をもつて法第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。
第22条
【液化ガスの質量の計算の方法】
法第48条第4項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。G=V÷Cこの式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値V 容器の内容積(単位 リットル)の数値C 低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんする液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充てんすべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第2条第26号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガパスカルの同表Aに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガパスカル以下となる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数
液化ガスの種類定数
液化エチレン三・五〇
液化エタン二・八〇
液化プロパン二・三五
液化プロピレン二・二七
液化ブタン二・〇五
液化ブチレン二・〇〇
液化シクロプロパン一・八七
液化アンモニア一・八六
液化ブタジエン一・八五
液化トリメチルアミン一・七六
液化ジメチルアミン一・七〇
液化メチルエーテル一・六七
液化モノメチルアミン一・六七
液化塩化水素一・六七
液化シアン化水素一・五七
液化硫化水素一・四七
液化炭酸ガス一・三四
液化亜酸化窒素一・三四
液化酸化エチレン一・三〇
液化フルオロカーボン百五十二a一・二七
液化クロルメチル一・二五
液化塩化ビニル一・二二
液化四ふつ化エチレン一・一一
液化フルオロカーボン五百一・〇〇
液化フルオロカーボン十三一・〇〇
液化フルオロカーボン二十二〇・九八
液化フルオロカーボン五百二〇・九三
液化六ふつ化硫黄〇・九一
液化フルオロカーボン百十五〇・九〇
液化フルオロカーボン十二〇・八六
液化キセノン〇・八一
液化塩素〇・八〇
液化臭化水素〇・八〇
液化亜硫酸ガス〇・八〇
液化フルオロカーボン十三B一〇・七九
液化フルオロカーボン百十四〇・七六
液化フルオロカーボンC三百十八〇・七四
温度十五度における比重(以下この表において「比重」という。)が〇・四五三以上〇・四六二以下の液化石油ガス二・七八
比重が〇・四六三以上〇・四七二以下の液化石油ガス二・七一
比重が〇・四七三以上〇・四八〇以下の液化石油ガス二・六四
比重が〇・四八一以上〇・四八八以下の液化石油ガス二・五七
比重が〇・四八九以上〇・四九五以下の液化石油ガス二・五〇
比重が〇・四九六以上〇・五〇三以下の液化石油ガス二・四四
比重が〇・五〇四以上〇・五一〇以下の液化石油ガス二・三八
比重が〇・五一一以上〇・五一九以下の液化石油ガス二・三三
比重が〇・五二〇以上〇・五二七以下の液化石油ガス二・二八
比重が〇・五二八以上〇・五三六以下の液化石油ガス二・二三
比重が〇・五三七以上〇・五四四以下の液化石油ガス二・一八
比重が〇・五四五以上〇・五五二以下の液化石油ガス二・一三
比重が〇・五五三以上〇・五六〇以下の液化石油ガス二・〇九
比重が〇・五六一以上〇・五六八以下の液化石油ガス二・〇四
比重が〇・五六九以上〇・五七六以下の液化石油ガス二・〇〇
比重が〇・五七七以上〇・五八四以下の液化石油ガス一・九七
比重が〇・五八五以上〇・五九二以下の液化石油ガス一・九三
比重が〇・五九三以上〇・六〇〇以下の液化石油ガス一・八九
比重が〇・六〇一以上〇・六〇八以下の液化石油ガス一・八六
その他の液化ガス一・〇五を当該液化ガスの温度四十八度における比重で除して得た数値
第23条
【特別充てんの許可申請】
法第48条第5項の許可を受けようとする者は、様式第四の特別充てん許可申請書に事由を具した書面を添えて、充てんする事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについては、充てんをする事業所の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
第7章
容器及び附属品の再検査並びに容器検査所
第24条
【容器再検査の期間】
法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第37条第1項第1号に基づく刻印又は同条第2項第1号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(以下この条及び第71条において「溶接容器等」といい、次号及び第7号に掲げるものを除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第27条及び第71条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年
耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充てんするためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第44条第1項に規定する容器検査又は第36条第1項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年
一般継目なし容器については、五年
一般複合容器については、三年
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは四年、経過年数四年を超えるものは二年一月
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、一年一月
自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る。以下同じ。)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年
前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第61条に定める自動車検査証の有効期間が一年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が装置されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法第62条の検査までの間をもつて法第48条第1項第5号の期間とすることができる。
前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもつて法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
参照条文
第25条
【容器再検査の方法】
法第49条第1項の経済産業省令で定める方法は、告示に定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第49条第1項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
第26条
【容器再検査における容器の規格】
法第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器及び一般複合容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第1号及び第3号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第1号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。
容器は、次のイからハまでに規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
容器ごとに行うこと。
内面又は外面(アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、外面)に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
内容積が十五リットル以上百二十リットル未満の液化石油ガスを充てんする容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)にあつては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔(容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。)が当該容器の底部の腐食の防止のため十分なものを合格とすること。
液化石油ガスを充てんする容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が百二十リットル未満のものに限る。)にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。
容器は、次のイからハまでに規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
破壊に対する安全率が三・五以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が二リットル以下のもの(金属ライナー製一般複合容器を除く。)、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。
容器ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。
膨張測定試験にあつては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が十パーセント(一般複合容器にあつては五パーセント)以下のものを合格とし、加圧試験にあつては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。
一般複合容器にあつては、告示に定める基準に適合するものであること。
法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、超低温容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
容器は、次のイ及びロに規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
気密試験は、容器ごとに行うこと。
気密試験は、漏れがないものを合格とすること。
容器は、次のイ及びロに規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。
断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。
断熱性能試験は、侵入熱量が二ジュール毎時・度・リットル(内容積が千リットルを超えるものにあつては、八ジュール毎時・度・リットル)以下のものを合格とすること。
法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
容器ごとに行うこと。
漏れがないものを合格とすること。
その他告示に定める基準に適合するものであること。
法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次に掲げるものとする。
容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
容器ごとに行うこと。
漏れがないものを合格とすること。
容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
その他告示で定める基準に適合するものであること。
前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第49条第2項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
参照条文
第27条
【附属品再検査の期間】
法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。
容器に装置されている附属品(次号及び第3号に掲げるものを除く。)については、当該附属品が附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「附属品検査等合格日」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、容器検査合格月の前月の末日又は前条第1項第1号及び第3号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの間
内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数六年六月を超えるものは一年
自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年
容器に装置されていない附属品については、二年
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもつて法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
参照条文
第28条
【附属品再検査の方法】
法第49条の4第1項の経済産業省令で定める方法は、告示に定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第49条の4第1項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
第29条
【附属品再検査における附属品の規格】
法第49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
附属品は、次のイ及びロに規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
附属品ごとに行うこと。
附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。)は、次のイ及びロに規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
附属品ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同一の附属品製造所において同一の年月日に同一のチャージから製造された附属品であつて大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であつて、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。
当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力(液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては、当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充てんすべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力)以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。
附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものに限る。)は、次のイ及びロに規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
附属品ごとに行うこと。
漏れのないものを合格とすること。
附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。)にあつては、告示に定める基準に適合するものであること。
バルブ(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器に装置されているものを除く。)にあつては、次のイ及びロに適合するものであること。
開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。
液化石油ガスを充てんする容器に装置するバルブであつてグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切つてある構造のものにあつては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。
安全弁(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあつては、当該安全弁の装置される容器に充てんされる高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下(プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充てんすべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の七分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあつては気密試験圧力以上最高充てん圧力の数値の一・三倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。
緊急しや断装置にあつては、遠隔操作により作動することができるものであること。
前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示に定める場合にあつては当該告示に定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第49条の4第2項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
参照条文
第30条
【容器検査所の登録の手続】
法第49条第1項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第五の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の検査設備明細書には、第33条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。
第31条
【容器検査所の登録の更新の手続】
法第50条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第六の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
第32条
【容器検査所の登録票】
都道府県知事は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第七の容器検査所登録票を交付する。
前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第53条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事に返納しなければならない。
第33条
【検査設備の基準】
法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。
容器のさび落しのための設備(低温容器に係るものを除く。)、洗じよう及び乾燥のための設備
容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
容器の内面を照明検査するための設備
圧力計及び膨張計(膨張測定試験を行う場合に限る。)
残ガス回収のための設備(告示で定める容器に係るものに限る。)
塗装厚さを測定するための設備(液化石油ガスを充てんする容器に係るものに限る。)
超低温容器の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
容器の表面を清じようにするための設備
容器の外面を照明検査するための設備
容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
漏えい試験のための設備
液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
前号イからニまでに掲げる設備
断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
前各号に定める検査設備は、それぞれ告示に定める基準に適合するものであること。
参照条文
第34条
【検査主任者の資格】
法第52条第1項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者
学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者
容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に三年以上従事した者
専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあつては、自動車整備士技能検定規則第2条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者
参照条文
第35条
【検査主任者の選任等の届出】
法第52条第2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第八の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
第36条
【容器再検査における放射線検査】
都道府県知事、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。
都道府県知事、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、前項の放射線検査に合格した容器には「放」の文字を打刻等により明示するものとする。
参照条文
第37条
【容器再検査に合格した容器の刻印等】
法第49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第3号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第4号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第49条第3項の刻印に代えることができる。
検査実施者の名称の符号
容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては年月日)
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつてはロに続けて、第26条第1項第1号及び第3号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 S)
前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第2号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
法第49条第4項の規定により、標章を掲示しようとする者は、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては次の第1号及び第2号に、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては第3号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第4号にそれぞれ掲げる方式に従つて行わなければならない。
薄板に検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第8条第3項又は第62条の標章にされた同項の規定による打刻の下又は右に掲げること。
前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、前号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあつては、この限りでない。
告示に定める証票を告示に定めるところにより貼付する。
アルミニウム箔に検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(圧縮水素運送自動車用容器にあつては年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第8条第3項又は第62条の標章にされた同項の規定による打刻の下又は右に貼付すること。
前二項の規定にかかわらず、航空法第10条の規定に適合する容器については航空法施行規則第14条の2第10項に定める基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもつて法第49条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示とすることができる。
参照条文
第38条
【附属品再検査に合格した附属品の刻印】
法第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日を第18条第1項又は第68条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示に定める方式をもつてこれに代えることができる。
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従つて刻印をすることができる。
第39条
【容器検査所の廃止届】
法第56条の2の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第8章
容器等検査に係る登録
第1節
登録の基準等
第40条
【容器等事業区分】
法第49条の5第1項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第一類から第十六類までの区分とする。
参照条文
第41条
【登録の申請】
法第49条の5第1項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第十による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第49条第51条第52条第53条第57条第59条第63条及び第65条において同じ。)に提出しなければならない。
法第49条の5第3項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
定款及び登記事項証明書
役員の氏名及び略歴を記載したもの
容器等検査規程
工場又は事業場の図面
前項の申請書に第46条第2項の書面を添えない場合にあつては、様式第十一による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第1項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第44条第2項で定める技術上の基準のうち工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z9901(1994)又は日本工業規格Z9902(1994)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあつては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
参照条文
第42条
【容器等製造設備】
法第49条の5第2項第4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
参照条文
第43条
【容器等検査設備】
法第49条の5第2項第5号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
第44条
【品質管理の方法及び検査のための組織】
法第49条の5第2項第6号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
法第49条の7第3号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
参照条文
第45条
【検査員の条件及び数】
法第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に二年以上従事した経験を有すること。
容器又は附属品の検査に五年以上従事した経験を有すること。
法第49条の7第4号の経済産業省令で定める数は、二名とする。
参照条文
第46条
【協会等による調査の申請】
法第49条の8第1項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第十二による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。
法第49条の8第2項の書面の様式は、様式第十三のとおりとする。
第47条
【登録の更新】
法第49条の9の登録の更新を受けようとする者は、第41条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。
参照条文
第48条
【登録証】
法第49条の11第1項の登録証の様式は、様式第十四のとおりとする。
参照条文
第49条
【変更の届出】
法第49条の12の変更を届け出ようとする者は、様式第十五による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第50条
【軽微な変更】
法第49条の12の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更
登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更
登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて、次のイ及びロに掲げるもの
日本工業規格Z9901(1994)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更
材料、部品等の購入先の変更
参照条文
第51条
【廃止の届出】
法第49条の14の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十六による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第52条
【登録証の再交付】
法第49条の15の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十七による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第53条
【登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求】
法第49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十八による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第53条の2
【電磁的方法による保存】
法第49条の24第2項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第54条
【外国容器等製造業者の申請】
法第49条の31第1項の登録を受けようとする者は、様式第十九による外国製造業者登録申請書に第41条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書に第46条第2項の書面を添えない場合にあつては、様式第二十による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第49条の31第2項において準用する法第49条の8第1項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第二十一による調査申請書を協会等に提出しなければならない。
第41条第4項及び第5項の規定は、第1項の申請に準用する。
参照条文
第55条
【外国登録容器等製造業者の変更の届出等】
法第49条の31第2項において準用する法第49条の12の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十二による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第49条の31第2項において準用する法第49条の14の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第49条の31第2項において準用する法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第56条
【準用】
第40条第42条から第45条まで、第46条第2項第47条第48条及び第53条の規定は第54条第1項の登録に、第50条及び第53条の2の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。
第2節
型式承認等
第57条
【容器の型式承認の申請】
法第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第58条
【型式承認に要する容器及び書類】
法第49条の21第3項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。次項及び第64条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第7条第1項に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
構造図
肉厚計算書
材料証明書
第59条
【容器型式承認証】
経済産業大臣は、法第49条の22法第49条の33第2項において準用する場合を含む。第65条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、様式第二十六の容器型式承認証を交付するものとする。
参照条文
第60条
【試験の申請】
法第49条の23第1項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十七の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第61条
【容器型式試験合格証】
協会又は指定容器検査機関は、法第49条の23第3項により当該容器が試験に合格したときは、様式第二十八の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
第62条
【登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式】
法第49条の25第1項又は第2項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、第8条の例によらなければならない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。
参照条文
第63条
【附属品の型式承認の申請】
法第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十九の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第64条
【型式承認に要する附属品及び書類】
法第49条の21第3項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第17条第1項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
構造図
材料証明書
参照条文
第65条
【附属品型式承認証】
経済産業大臣は、法第49条の22により附属品の型式を承認したときは、様式第三十の附属品型式承認証を交付するものとする。
参照条文
第66条
【試験の申請】
法第49条の23第1項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第三十一の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第67条
【附属品型式試験合格証】
協会又は指定容器検査機関は、法第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第三十二の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
第68条
【登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印】
法第49条の25第3項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、第18条の例によらなければならない。この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。
参照条文
第9章
雑則
第69条
【容器の規格不適合の報告】
協会又は指定容器検査機関は、法第56条第2項の報告をしようとするときは、様式第三十三の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものにあつては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
参照条文
第70条
【附属品の規格不適合の報告】
協会又は指定容器検査機関は、法第56条第4項において準用する同条第2項の報告をしようとするときは、様式第三十四の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第71条
【帳簿】
法第60条第1項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき者の区分記載すべき事項
容器製造業者一 刻印等がされたとき。
型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の記号及び番号、充てんすべきガスの種類、内容積、製造年月日、容器検査の年月日(自主検査刻印等のある容器を除く。)、場所及び成績並びに材料の製造者
二 容器を譲渡したとき。
容器の記号及び番号、譲渡先並びに譲渡年月日
容器検査所の登録を受けた者一 容器再検査をしたとき。容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績
二 附属品再検査をしたとき。
附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績
法第60条第1項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
溶接容器等(次号及び第7号に掲げるものを除く。)については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充てんするためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第44条第1項に規定する容器検査又は第36条第1項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
一般継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
一般複合容器については、前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から二年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
再充てん禁止容器については、前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
容器に装置されている附属品(次号及び第11号に掲げるものを除く。)については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、前項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数六年六月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数七年六月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
容器に装置されていない附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
第24条第2項の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器再検査を受けたことのないものについては、第1項に掲げる事項を記載した日から第24条第2項に規定する期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
第24条第3項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から第24条第3項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
第27条第2項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から第27条第2項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
再充てん禁止容器以外の容器については、第1項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
再充てん禁止容器については、第1項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
参照条文
第72条
【鉄道車両に固定する容器等の規格】
鉄道車両に固定する容器の容器検査又は容器再検査における規格は、第7条又は第26条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
鉄道車両に固定する容器に装置される附属品の附属品検査又は附属品再検査における規格は、第17条又は第29条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
別表
【第四十条関係】
製造する容器等の区分容器等事業区分
容器等の種類製造方法
鋼製継目なし容器エルハルト式一類
マンネスマン式二類
カッピング式三類
アルミニウム合金継目なし容器エルハルト式四類
マンネスマン式五類
カッピング式六類
内容積が四千リットル未満の溶接容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。) 七類
内容積が四千リットル未満の超低温容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。)及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器 八類
内容積が四千リットル以上の溶接容器及び超低温容器並びに高圧ガス運送自動車用容器 九類
ろう付け容器 十類
鋼ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 十一類
アルミニウム合金ライナー製繊維強化プラスック複合容器 十二類
プラスチックライナー製繊維強化プラスチック複合容器 十三類
再充てん禁止容器 十四類
第一類から第十四類までの区分に区分された容器以外の容器 十五類
附属品 十六類


附則
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和42年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月10日
この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。ただし、容器保安規則第四十条第三号の改正規定は昭和四十三年一月一日から、同規則第四十三条の改正規定は同年五月一日から施行する。
附則
昭和43年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、容器保安規則第四十二条の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則
昭和51年2月18日
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。
改正法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十九条第四項の規定により容器に法第四十五条の二第一項の刻印をする場合については、改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第三十六条の二第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて、液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が五千リットル以上のもの(液化石油ガス以外の可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを充てんする内容積が五千リットル以上のものであつて当該ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力が一キログラム毎平方センチメートル以下の液体の状態で充てんするものを除く。)については、昭和五十三年一月三十一日までの間は、新規則第四十二条第三号の規定は、適用しない。
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて新規則第四十七条第二号の二及び第二号の三に規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、改正前の容器保安規則第四十七条第二号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
内容積五十リットル以上百二十リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)であつて、深絞りにより製造をした二部制のものについては、当分の間、新規則第四十七条第二号の二の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行前に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者の容器検査所の検査設備については、昭和五十二年一月三十一日までの間は、新規則第五十二条第一号ニの規定は、適用しない。
附則
昭和53年8月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年6月25日
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和57年7月23日
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。
附則
昭和60年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第三十四条の二、第三十六条の二、第四十一条及び第四十一条の二の規定は、公布の日から起算して九月を経過した日から施行する。
この省令の施行前に高圧ガス取締法第四十七条第一項ただし書に規定する特定容器となつているものであつてこの省令の施行後に容器再検査を受けたことのないものについては、新規則第四十七条第一項ただし書の規定は適用しない。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月30日
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
平成4年5月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第5条
(容器保安規則に係る経過措置)
改正法附則第五条第一項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。
高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第三項又は第四項の規定により容器に新法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をする場合については、改正後の容器保安規則第三十六条の二第一項第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
この省令の施行の際現に容器になされている改正前の容器保安規則第三十六条の二第一項ただし書による刻印は、改正後の容器保安規則第三十六条の二第三項の規定による標章の掲示とみなす。
附則
平成6年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成9年3月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の容器保安規則(以下「旧規則」という。)第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた繊維強化プラスチック複合容器であってこの省令の施行日以降に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第四十四条第四項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第四十九条第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、第七条及び第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
第3条
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格した容器(一般複合容器に限る。)と同一の型式に属する容器については、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
第4条
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。)及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(この省令の施行前に旧規則第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。)と同一の型式に属する容器(以下「指定容器」という。)については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
前項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受けこれに合格した日までの間に前項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、設計確認試験に合格したものとみなす。
第一項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に第一項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、新規則第二条第十一号及び第十二号の規定にかかわらず、新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条の規定については、指定容器のうち継目なし容器であるものについては一般継目なし容器と、指定容器のうち繊維強化プラスチック複合容器であるものについては一般複合容器とみなす。
第5条
平成九年九月三十日までの間は、法第四十五条第一項及び第二項の規定により刻印等をしようとする者は新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
第6条
この省令の施行の際現に旧規則第三十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定による容器になされている刻印等は、新規則第八条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項及び第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第7条
この省令の施行の際現に旧規則第四十条第三項の規定による表示がなされている容器については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第十条第三項の規定は、適用しないことができる。
第8条
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置する附属品(この省令の施行前に法第四十九条の二第一項の附属品検査を受け、これに合格したものに限る。)に係る型式については、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間は、新規則第十七条第一項の規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
前項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受け、これに合格した日までの間に、前項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品検査をうけこれに合格した附属品は、設計確認試験に合格したものとみなす。
第一項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に第一項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品決査を受けこれに合格した附属品は、新規則第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条の規定については圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品とみなす。
第9条
平成九年九月三十日までの間は、法第四十九条の三第一項の規定により刻印をしようとする者は新規則第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
第10条
この省令の施行の際現に旧規則第四十一条の十一の規定による附属品になされている刻印は、新規則第十八条の規定にかかわらず、法第四十九条の三第一項の規定によりなされた刻印とみなす。
第11条
この省令の施行の際現に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格している容器であって四千リットル以上五千リットル未満のものについては、新規則第十九条第二号から第五号までの規定は、適用しない。
第12条
この省令の施行の際、現に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条第一項の附属品検査に合格している容器又は附属品であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる容器又は附属品とみなす。容器又は附属品規定容器又は附属品圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条一継目なし容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に現に装置されている附属品新規則第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品
第13条
この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けているものであつて、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査するものは、この省令の施行の日から平成九年三月三十日までの間は、その検査設備について、新規則第三十三条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第14条
この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の二の規定により容器になされている刻印等は、新規則第三十七条の規定にかかわらず、法第四十九条第三項及び第四項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第15条
この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の三の規定により附属品になされている刻印は、新規則第三十八条の規定にかかわらず、法第四十九条の四第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
附則
平成9年9月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月26日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器に係る容器再検査の期間については、この省令による改正後の容器保安規則(次条において「新規則」という。)第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器(前条に揚げるものを除く。)であって新規則第二十四条第一項第一号から第五号までに規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、この省令による改正前の容器保安規則第二十四条第一項各号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
附則
平成10年3月27日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(容器保安規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に法第四十四条の規定による容器検査を受け、これに合格した液化天然ガス自動車燃料装置用容器については、この省令による改正後の容器保安規則第二十四条第一項、第二十六条第四項及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第5条
(手続等の効力の引継ぎ)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
附則
平成11年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成十四年九月三十日(容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあっては、一年一月を経過した日)までの間は、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は法第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
第3条
平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格したアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号中「四年一月」とあるのは、「二年一月」と読み替えるものとする。
第4条
この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けている者であって、既にアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の再検査を行っているものは、容器検査所登録票の交付を受けた日から五年を経過しない日又は平成十四年十二月九日のいずれか早い日までの間は、当該容器の再検査を実施することができるものとする。
附則
平成16年3月24日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第4条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第二項の規定により超低温容器になされている刻印等は、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項の規定によりなされた刻印等とみなす。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の容器保安規則第八条第一項第三号の規定により液化天然ガス自動車燃料装置用容器になされている刻印等は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項第四号の四の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に法第六十条第一項の規定により保存されなければならないとされている帳簿の保存については、改正後の容器保安規則第七十一条第二項の規定を適用する。
附則
平成22年8月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第三十九条第一項第四号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成二十二年十二月三十一日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあつては、一年一月を経過した日)までの間は、容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
第3条
この省令の施行前にこの省令による改正前の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第十四条、第二十三条の二、第二十五条、第三十六条、第四十七条、第五十七条及び第六十六条の三の規定による指定の申請については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。

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