建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの】
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員(法第2条第6項に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業法第3条第1項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
②
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
ハ
当該組合又は連合会が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であること。
⊟
参照条文
第1条の3
【法第六条の厚生労働省令で定める方法】
法第6条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
第2条
【募集に関する事項の届出】
1
法第6条の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第1号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則第792条の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。
第4条
【建設労働者募集従事者証の交付】
建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第2号)を交付するものとする。
第7条の2
【建設労働者確保育成助成金】
建設労働者確保育成助成金は、第1号に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
①
次のいずれかに該当する者であること。
イ
職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練(以下「認定訓練」という。)を行う中小建設事業主(法第2条第5項に規定する事業主であって、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ。)又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体(以下「中小建設事業主等」という。)であって、当該認定訓練の運営に要する経費について雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)第121条に規定する広域団体認定訓練助成金(以下「広域団体認定訓練助成金」という。)の支給又は同条に規定する認定訓練助成事業費補助金(以下「認定訓練助成事業費補助金」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。
ロ
その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第125条第1項に規定するキャリア形成促進助成金(同項第1号ホ又はヘに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)及び雇保則第133条第1項に規定するキャリアアップ助成金(同項第1号ハに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「キャリア形成促進助成金等」という。)の支給を受けるものであること。
ハ
次のいずれにも該当する建設労働者の技能の向上のための実習(中小建設事業主等が自ら行うもの及び労働安全衛生法第77条第1項に規定する登録教習機関又は建設業法施行規則第18条の3の4第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習実施機関(以下「登録教習機関等」という。)に委託して行うものに限る。以下「技能実習」という。)を行う中小建設事業主等であること。
(2)
技能実習の指導員が当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(職業能力開発促進法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許をいう。以下同じ。)を有する者、一級の技能検定(職業能力開発促進法第44条第2項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ヘ
若年労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う中小建設事業主であること。
(4)
労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修(以下「雇用管理研修」という。)又は作業中の建設労働者に対する適切な指導若しくは監督に必要な知識を習得させるための研修(以下「職長研修」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下「雇用管理研修等」という。)を行う事業
(i)
雇用管理研修にあっては中小建設事業主又はその雇用する法第5条第1項に規定する雇用管理責任者その他の労働者を、職長研修にあっては中小建設事業主又はその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者を対象として行われるものであること。
チ
建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人(職業能力開発促進法第31条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業訓練推進団体」という。)であること。
②
次のイからルまでに掲げる者に応じて、当該イからルまでに定める額
イ
前号イに該当する者 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓練の運営に要する経費の額(その額が当該経費につき当該年度において要した額を超えるときは、当該要した額)から当該認定訓練の運営に要する経費について広域団体認定訓練助成金の支給額又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の二分の一に相当する額
ハ
前号ハに該当する者 当該技能実習に要した経費の額の十分の九に相当する額(当該事業主が登録教習機関等に委託して行うときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該事業主が負担した額の十分の七に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり二十万円を限度とする。)
チ
前号チに該当する者 一の事業年度につき、当該職業訓練推進団体が職業訓練の推進のための活動に要した経費の額の三分の二に相当する額(規模四万人日以上の職業訓練を行う場合にあっては、その額が九千万円を超えるときは、九千万円、規模三万人日以上四万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が七千五百万円を超えるときは、七千五百万円、規模二万人日以上三万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が六千万円を超えるときは、六千万円、規模二万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)
ヌ
前号ヌに該当する中小建設事業主 次に掲げる額の合計額
第7条の5
【労働保険料滞納事業者等に対する不支給】
第7条の2の規定にかかわらず、建設労働者確保育成助成金は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条第2項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。
第9条
【法第十二条に関する事項】
2
前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑥
法第12条第2項第5号に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び当該事業主が建設業の許可を受けていることを証する書面
⑦
役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
⑧
役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第20条第2項第1号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
5
法第12条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第36条第1項に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第43条第3号に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。
7
法第12条第3項第5号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。
②
法第12条第2項第5号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第14条第3項第3号に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。
第17条
【法第二十四条に関する事項】
1
法第24条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第18条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業変更届出書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
法第24条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、前項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第13条第3項第2号から第5号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第13条第3項第4号に掲げる書類のうち履歴書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。第4項において同じ。)を添付することを要しない。
4
法第18条第2項第4号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第13条第3項第4号に掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
第20条
【法第三十一条に関する事項】
第23条
【法第三十七条に関する事項】
1
法第37条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第31条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書(様式第16号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
法第37条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第20条第2項第1号ホ、ト及びチに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第2号ハに掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第20条第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
4
法第31条第2項第4号に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第20条第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあっては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
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参照条文
第26条
【法第四十三条に関する事項】
2
法第43条第1号の業務の内容に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条の業務が含まれるときは、当該業務が該当する同令第4条第1項各号に掲げる業務又は同令第5条各号に掲げる業務の条番号及び号番号を付するものとする。
第27条
【労働者派遣法施行規則の特例等】
1
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第18号)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第19号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第48条の規定にかかわらず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第51条第2項に規定する証明書は、建設業務労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第20号)とする。
2
建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第17条第1項中「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第27条第1項及び第3項中「法第26条第1項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第43条各号」と、労働者派遣法施行規則第28条第2号中「法第26条第1項第4号、第5号又は第10号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第43条第4号、第5号又は第9号」と、労働者派遣法施行規則第30条第1項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第34条及び第35条において「労働者派遣法」という。)第37条第1項に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第32条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第32条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第34条中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第41条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第36条第5号において同じ。)」と、同条第1号及び第3号並びに労働者派遣法施行規則第36条第5号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第35条第1項中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第37条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第37条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」とする。
4
読替え後の労働者派遣法第32条第2項の規定による明示及び労働者の同意は、当該規定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。
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参照条文
第28条
【法第四十六条に関する事項】
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
⑥
法第27条第2項の規定による建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
⑦
法第40条第2項の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
第29条
【書類の提出の経由等】
2
法第5章の規定又は第13条第1項、第3項若しくは第4項、第14条第3項若しくは第4項、第15条第2項から第4項まで、第16条第1項、第3項若しくは第4項、第17条第1項から第3項まで、第18条又は第19条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設業務有料職業紹介事業を行う認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第21条第3項、法第24条第1項若しくは法第25条の規定(法第24条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第15条第3項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証を含む。)のうち、法第18条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
3
法第6章の規定又は第20条、第21条第2項から第4項まで、第22条第1項から第3項まで、第23条第1項から第3項まで、第24条、第25条若しくは第27条第1項の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第34条第3項、法第37条第1項、法第38条(法第37条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第21条第3項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(確保許可証を含む。)のうち、法第31条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
別表第二
【第十四条関係】
種類 | 手数料の最高額 | 徴収方法 |
受付手数料 | 求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあっては、六百五十円) | 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 | 一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額(次号の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあっては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあっては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかった場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
備考
一 この表において「免税事業者」とは、消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう。様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号
様式第18号
様式第19号
様式第20号
附則
平成25年4月1日
第2条
(経過措置)
1
第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条第八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、第二項、第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
6
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第十五条第二項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条の二第三項並びに第十五条の三第三項、第四項、第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10
前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。