建設労働者の雇用の改善等に関する法律
平成25年6月26日 改正
第2条
【定義】
6
この法律において「事業主団体」とは、事業主を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
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この法律において「建設業務職業紹介」とは、事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。
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この法律において「建設業務有料職業紹介事業」とは、有料の建設業務職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。
第3条
【建設雇用改善計画の策定】
1
厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(以下「建設雇用改善計画」という。)を策定するものとする。
第4条
【勧告等】
第5条
【雇用管理責任者】
1
事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。
第6条
【募集に関する事項の届出】
第8条
【書類の備付け等】
1
一の場所において行う建設事業の仕事(以下この条において「建設工事」という。)の一部を請負人に請け負わせている事業主(当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者とする。以下この条において「元方事業主」という。)は、当該建設工事について、その請負人(当該建設工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含むものとし、当該建設工事につき常態として建設労働者を雇用する請負人に限る。以下この条において「関係請負人」という。)ごとに、その氏名又は名称、その雇用する建設労働者を当該建設工事に従事させようとする期間及びその選任に係る雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設工事に係る事業所に備えて置かなければならない。ただし、当該建設工事に係る事業所において元方事業主及び関係請負人が雇用する建設労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場合は、この限りでない。
第9条
【建設労働者の雇用の安定等に関する事業】
政府は、建設労働者(雇用保険法第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
第10条
【費用】
雇用保険法第66条第3項第1号に規定する一般保険料徴収額(以下この条において「一般保険料徴収額」という。)に同項第3号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項第3号に掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第66条第3項第1号イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第62条第1項各号及び第63条第1項各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。
第12条
【実施計画の認定】
1
事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主(以下「構成事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下「改善措置」という。)を一体的に実施するための計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
第13条
【欠格事由】
⊟
参照条文
第14条
【実施計画の変更等】
1
第12条第1項の規定による実施計画の認定を受けた事業主団体(以下「認定団体」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。
第15条
【職業安定法等の特例】
1
認定団体が、第18条第1項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第1項及び第32条の11第1項(同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
2
認定団体の構成事業主が、第31条第1項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第4条第1項第2号の規定は適用しない。
第19条
【許可の基準等】
1
厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
⊟
参照条文
第20条
【手数料】
1
第18条第1項の許可を受けた認定団体(以下「建設業務有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
4
厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第23条
【許可の有効期間等】
3
許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【変更の届出】
1
建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第2項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【職業安定法の規定の読替え適用等】
1
第15条第1項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の10までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第7項 | 第33条第1項 | 第33条第1項若しくは建設労働者の雇用の改善等に関する法律第18条第1項 |
第5条の5 | 求人の申込み | 求人の申込み(建設業務に係るものに限る。) |
第5条の6第1項 | 求職の申込み | 求職の申込み(建設業務に係るものに限る。) |
第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条 | 有料職業紹介事業者 | 建設労働法第20条第1項に規定する建設業務有料職業紹介事業者 |
第32条の11第2項 | 前項 | 前項(同項に規定する建設業務に係る部分を除く。) |
第32条の12第1項 | 以下この条 | 建設業務に係るものに限る。以下この条 |
第32条の14 | 第32条第1号から第3号まで | 建設労働法第13条第4号イ又はロ |
第48条の2、第48条の4第2項並びに第50条第1項及び第2項 | この法律 | この法律又は建設労働法(第5章の規定(第30条を除く。)に限る。) |
第48条の3及び第48条の4第1項 | この法律の規定又はこれに基づく命令 | この法律若しくは建設労働法(第5章の規定(第30条を除く。)に限る。)の規定又はこれらに基づく命令 |
⊟
参照条文
第31条
【建設業務労働者就業機会確保事業の許可】
4
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない。
第32条
【許可の欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。
②
健康保険法第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第102条第1項、第103条の2、第104条第1項(同法第102条第1項又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、第182条第1項若しくは第2項若しくは第184条(同法第182条第1項又は第2項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
⊟
参照条文
第36条
【許可の有効期間等】
1
第31条第1項の許可の有効期間(第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた構成事業主(以下「送出事業主」という。)に係る認定計画において当該送出事業主が行うこととされている建設業務労働者就業機会確保事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。
3
許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第37条
【変更の届出】
1
送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【契約の内容】
建設業務労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない。
⑧
送出労働者の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当(労働基準法第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就業の機会の確保を図るために必要な措置に関する事項
⊟
参照条文
第44条
【労働者派遣法の規定の読替え適用等】
第15条第2項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第2章第2節、第23条第3項及び第5項、第23条の2、第26条第1項、第30条第2号、第34条の2、第35条の3第2項、第35条の4、第40条の6、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第36条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主と、受入事業主を労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第3項 | 第1項各号 | 第1項第1号又は第3号 |
第26条第2項 | 前項第4号に掲げる労働者派遣の期間(第40条の2第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。) | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第43条第4号に掲げる建設業務労働者の就業機会確保の期間(第40条の2第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る建設業務労働者の就業機会確保の期間を除く。) |
第26条第3項 | 前二項 | 前項及び建設労働法第43条 |
労働者派遣契約 | 同条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約(以下「建設業務労働者就業機会確保契約」という。) | |
第26条第4項から第7項まで、第27条から第29条の2まで、第39条、第40条の2第5項、第41条第1号ロ、第44条第2項及び第3項、第45条第6項並びに第49条第2項 | 労働者派遣契約 | 建設業務労働者就業機会確保契約 |
第26条第4項 | 、第1項 | 、建設労働法第43条 |
第5条第1項の許可を受け、又は第16条第1項の規定により届出書を提出している旨 | 建設労働法第31条第1項の許可を受けている旨 | |
第26条第5項 | 、第1項 | 、建設労働法第43条 |
同条第1項 | 第40条の2第1項 | |
第30条第3号 | 前二号 | 第1号 |
第34条第1項第2号及び第39条 | 第26条第1項各号 | 建設労働法第43条各号 |
第35条の3第1項 | その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 | その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。) |
第36条 | 第6条第1号から第8号まで | 建設労働法第32条第1号から第4号まで |
第41条第1号イ | 法律の規定 | 法律の規定並びに建設労働法(第6章(第44条を除く。)の規定に限る。)の規定 |
第44条第2項 | 適用する | 適用し、建設労働法第36条第1項に規定する送出事業主を、建設労働法第43条第3号に規定する受入事業主の請負人とみなして、労働基準法第87条の規定及び当該規定に基づいて発する命令の規定を適用する |
労働者派遣法第26条第1項 | 建設労働法第43条 | |
第48条第1項 | の施行 | 又は建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。)の施行 |
第49条の2第1項 | 、第40条の5若しくは第40条の6第1項 | 若しくは第40条の5 |
、第40条の2第1項若しくは第40条の6第1項 | 若しくは第40条の2第1項 | |
第49条の3第1項 | この法律又はこれに基づく命令の規定 | この法律(前章第4節の規定を除く。)若しくは建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定 |
第50条及び第51条第1項 | この法律 | この法律(前章第4節の規定を除く。)又は建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。) |
第45条
【労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例】
受入事業主がその指揮命令の下に労働させる送出労働者の当該建設業務労働者の就業機会確保に係る就業に関しては、当該送出事業主を当該受入事業主の請負人とみなして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(同法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。
⊟
参照条文
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。