• 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
    • 第1条 [法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの]
    • 第1条の2 [法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項]
    • 第1条の3 [法第六条の厚生労働省令で定める方法]
    • 第2条 [募集に関する事項の届出]
    • 第3条 [法第六条の厚生労働省令で定める区域]
    • 第4条 [建設労働者募集従事者証の交付]
    • 第5条 [書類の備付けの期間]
    • 第6条 [法第八条第一項の厚生労働省令で定める数]
    • 第7条 [法第九条第一項各号に掲げる事業]
    • 第7条の2 [建設労働者確保育成助成金]
    • 第7条の3
    • 第7条の4 [国等に対する不支給]
    • 第7条の5 [労働保険料滞納事業者等に対する不支給]
    • 第8条 [報告の請求]
    • 第9条 [法第十二条に関する事項]
    • 第10条 [法第十四条に関する事項]
    • 第11条 [認定計画実施状況報告書]
    • 第12条 [認定団体に係る変更の届出]
    • 第13条 [法第十八条に関する事項]
    • 第14条 [法第二十条に関する事項]
    • 第15条 [法第二十一条に関する事項]
    • 第16条 [法第二十三条に関する事項]
    • 第17条 [法第二十四条に関する事項]
    • 第18条 [法第二十五条に関する事項]
    • 第19条 [法第二十六条に関する事項]
    • 第20条 [法第三十一条に関する事項]
    • 第21条 [法第三十四条に関する事項]
    • 第22条 [法第三十六条に関する事項]
    • 第23条 [法第三十七条に関する事項]
    • 第24条 [法第三十八条に関する事項]
    • 第25条 [法第三十九条に関する事項]
    • 第26条 [法第四十三条に関する事項]
    • 第27条 [労働者派遣法施行規則の特例等]
    • 第28条 [法第四十六条に関する事項]
    • 第29条 [書類の提出の経由等]

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの】
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員(法第2条第6項に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業法第3条第1項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「一般社団法人等」という。)
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。
専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。
当該組合又は連合会が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であること。
設立の日以後の期間が五年以上であること。
法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般社団法人等の支部であるもの
参照条文
第1条の2
【法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項】
法第5条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。
第1条の3
【法第六条の厚生労働省令で定める方法】
法第6条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
第2条
【募集に関する事項の届出】
法第6条の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第1号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則第792条の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。
天災その他やむを得ない理由により法第6条の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
第3条
【法第六条の厚生労働省令で定める区域】
法第6条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第一の下欄に掲げる区域とする。
第4条
【建設労働者募集従事者証の交付】
建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第2号)を交付するものとする。
第5条
【書類の備付けの期間】
法第8条第1項に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。
第6条
【法第八条第一項の厚生労働省令で定める数】
法第8条第1項ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時五十人とする。
第7条
【法第九条第一項各号に掲げる事業】
法第9条第1項各号に掲げる事業として、建設労働者確保育成助成金を支給するものとする。
第7条の2
【建設労働者確保育成助成金】
建設労働者確保育成助成金は、第1号に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
次のいずれかに該当する者であること。
職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練(以下「認定訓練」という。)を行う中小建設事業主(法第2条第5項に規定する事業主であって、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ。)又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体(以下「中小建設事業主等」という。)であって、当該認定訓練の運営に要する経費について雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)第121条に規定する広域団体認定訓練助成金(以下「広域団体認定訓練助成金」という。)の支給又は同条に規定する認定訓練助成事業費補助金(以下「認定訓練助成事業費補助金」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。
その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第125条第1項に規定するキャリア形成促進助成金(同項第1号ホ又はヘに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)及び雇保則第133条第1項に規定するキャリアアップ助成金(同項第1号ハに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「キャリア形成促進助成金等」という。)の支給を受けるものであること。
次のいずれにも該当する建設労働者の技能の向上のための実習(中小建設事業主等が自ら行うもの及び労働安全衛生法第77条第1項に規定する登録教習機関又は建設業法施行規則第18条の3の4第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習実施機関(以下「登録教習機関等」という。)に委託して行うものに限る。以下「技能実習」という。)を行う中小建設事業主等であること。
(1)
技能実習の内容が建設工事における作業に直接関連するものであること。
(2)
技能実習の指導員が当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(職業能力開発促進法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許をいう。以下同じ。)を有する者、一級の技能検定(職業能力開発促進法第44条第2項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
その雇用する建設労働者に対し、技能実習を受けさせる中小建設事業主であって、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該技能実習等を受けさせる期間について支払うものであること。
その雇用する建設労働者に対し、雇用管理制度の整備であって、次に掲げるいずれかの措置を講じる中小建設事業主
(1)
建設労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(2)
建設労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(3)
医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第1項第2項及び第4項に規定する健康診断を除く。)等の措置
若年労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う中小建設事業主であること。
(1)
若年労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進又は建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業
(2)
労働災害の防止等の労働安全管理を推進するための事業
(3)
建設労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進するための事業
(4)
労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修(以下「雇用管理研修」という。)又は作業中の建設労働者に対する適切な指導若しくは監督に必要な知識を習得させるための研修(以下「職長研修」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下「雇用管理研修等」という。)を行う事業
(i)
雇用管理研修にあっては中小建設事業主又はその雇用する法第5条第1項に規定する雇用管理責任者その他の労働者を、職長研修にあっては中小建設事業主又はその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者を対象として行われるものであること。
(ii)
研修の時間が、雇用管理研修にあっては六時間以上、職長研修にあっては十八時間以上であること。
(iii)
研修を受ける者の数が十人以上であること。また、雇用管理研修にあっては百人以下、職長研修にあっては五十人以下であること。
(iv)
研修の内容及び方法が建設労働者の雇用の改善を推進するために適切であると認められるものであること。
(5)
その雇用する労働者に対し、雇用管理研修等を受けさせ、かつ、当該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を当該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業
中小建設事業主団体又はその連合団体(以下「中小建設事業主団体等」という。)であって、次の(1)及び(2)に掲げる事業を行うものであること。
(1)
その構成員である中小建設事業主((2)において「構成中小建設事業主」という。)における雇用管理制度の整備に係る計画の策定、当該計画の効果的な実施のための検討及び調査を行う事業
(2)
構成中小建設事業主における若年労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業
建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人(職業能力開発促進法第31条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業訓練推進団体」という。)であること。
(1)
数都道府県にわたる地域における事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体の相当数が、当該職業訓練法人の社員であるもの又は当該職業訓練法人の基本財産の拠出をしているものであること。
(2)
建設工事における作業に係る職業訓練の実施に適した職業訓練施設を運営するものであること。
職業訓練推進団体であって、認定訓練の実施に適した施設又は設備の設置又は整備を行うものであること。
次のいずれにも該当する中小建設事業主であること。
(1)
建設事業以外の事業(以下「新分野事業」という。)を新たに行う中小建設事業主であること。
(2)
その雇用する建設労働者に対し、次のいずれにも該当する教育訓練(以下「対象教育訓練」という。)を行う中小建設事業主であること。
(i)
教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要な知識、技能若しくは技術の習得又は向上に直接関連するものであること。
(ii)
教育訓練の内容が、業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係るものでないこと。
(iii)
教育訓練の時間が、合計十時間以上であること。
(iv)
教育訓練の指導員が、当該教育訓練の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者その他当該者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(v)
教育訓練を受ける建設労働者が、中小建設事業主に当該教育訓練を開始する日の前日から起算して一年以上継続して雇用されている被保険者(雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者をいう。)であること。
(3)
対象教育訓練を受ける建設労働者に対して、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該対象教育訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であること。
中小建設事業主であって、岩手県、宮城県又は福島県において建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。
次のイからルまでに掲げる者に応じて、当該イからルまでに定める額
前号イに該当する者 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓練の運営に要する経費の額(その額が当該経費につき当該年度において要した額を超えるときは、当該要した額)から当該認定訓練の運営に要する経費について広域団体認定訓練助成金の支給額又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の二分の一に相当する額
前号ロに該当する者 当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、四千円に、当該認定訓練を受けさせた日(キャリア形成促進助成金等の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額)
前号ハに該当する者 当該技能実習に要した経費の額の十分の九に相当する額(当該事業主が登録教習機関等に委託して行うときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該事業主が負担した額の十分の七に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり二十万円を限度とする。)
前号ニに該当する者 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千円に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額
前号ホに該当する中小建設事業主 当該中小建設事業主が講じた措置の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額の合計額
(1)
前号ホ(1) 四十万円
(2)
前号ホ(2) 三十万円
(3)
前号ホ(3) 三十万円
前号ヘに該当する中小建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
(1)
前号ヘ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の三分の二に相当する額
(2)
前号ヘ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、七千円に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額
前号トに該当する中小建設事業主団体等 前号ト(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の三分の二に相当する額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円(全国的な中小建設事業主団体等及び都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の中小建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における中小建設事業主(元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあっては、その額が二千万円を超えるときは、二千万円))
前号チに該当する者 一の事業年度につき、当該職業訓練推進団体が職業訓練の推進のための活動に要した経費の額の三分の二に相当する額(規模四万人日以上の職業訓練を行う場合にあっては、その額が九千万円を超えるときは、九千万円、規模三万人日以上四万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が七千五百万円を超えるときは、七千五百万円、規模二万人日以上三万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が六千万円を超えるときは、六千万円、規模二万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)
前号リに該当する者 当該設置又は整備に要する経費の額の二分の一に相当する額(その額が、三億円を超えるときは、三億円)
前号ヌに該当する中小建設事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象教育訓練に要した経費の額の三分の一に相当する額(一人当たり二十万円を限度とし、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)及び当該対象教育訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千五百円に、当該対象教育訓練を受けさせた日数(一の対象教育訓練について、四十日分を限度とする。)を乗じて得た額
(2)
対象教育訓練終了後一年以内に新分野事業を新たに行った中小建設事業主に対しては、(1)に定める額に加え、当該対象教育訓練に要した経費の三分の一に相当する額(一人当たり二十万円を限度とし、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)及び対象教育訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千五百円に、当該対象教育訓練を受けさせた日数(一の対象教育訓練について、四十日分を限度とする。)を乗じて得た額
前号ルに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ルの貸与に要する経費の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
参照条文
第7条の3
削除
第7条の4
【国等に対する不支給】
第7条の2の規定にかかわらず、建設労働者確保育成助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。
第7条の5
【労働保険料滞納事業者等に対する不支給】
第7条の2の規定にかかわらず、建設労働者確保育成助成金は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条第2項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第102条の3に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。
第8条
【報告の請求】
法第11条の規定による報告の請求は、文書によって行うものとする。
第9条
【法第十二条に関する事項】
法第12条第1項の規定により実施計画(法第12条第1項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)
構成員の氏名又は名称を記載した名簿
最近三期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況を記載した書類)
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)
申請者が第1条第2号に該当するものであるときは、建設業者団体の構成員であること又は当該申請者の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であることを証する書面
法第12条第2項第5号に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び当該事業主が建設業の許可を受けていることを証する書面
役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第20条第2項第1号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
その他参考となる事項を記載した書類
前項第6号の実績報告書は、建設事業実績報告書(様式第4号)のとおりとする。
法第12条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とする。
法第12条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第36条第1項に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第43条第3号に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。
法第12条第3項第4号の厚生労働省令で定めるものは、建設業の許可を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間において毎月建設事業の実績を有するもの
前号に掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの
法第12条第3項第5号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。
法第5条第3項の雇用管理責任者(同条第1項に規定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習得及び向上並びに法第8条第2項の元方事業主(同条第1項に規定する元方事業主をいう。)による関係請負人(同項に規定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄与するものであること。
法第12条第2項第5号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第14条第3項第3号に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。
参照条文
第10条
【法第十四条に関する事項】
法第14条第1項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする認定団体(法第14条第1項に規定する認定団体をいう。以下同じ。)は、実施計画変更認定申請書(様式第3号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第14条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
少数の受入事業主の追加
送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更
法第12条第1項に規定する改善措置の実施時期の六月以内の変更
法第14条第2項の規定による届出をしようとする認定団体は、実施計画変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条
【認定計画実施状況報告書】
認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第5号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第12条
【認定団体に係る変更の届出】
認定団体は、第9条第2項第2号第5号第7号又は第8号に掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第13条
【法第十八条に関する事項】
法第18条第2項の申請書は、建設業務有料職業紹介事業許可申請書(様式第6号)のとおりとする。
法第18条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(建設事業を除く。)を行っている場合における当該事業の種類及び内容とする。
法第18条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この項において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
事業所ごとの業務の運営に関する規程
事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し及び履歴書
事業所ごとの施設の概要を記載した書面
法第18条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第7号)のとおりとする。
参照条文
第14条
【法第二十条に関する事項】
法第20条第1項第1号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる。
法第20条第3項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
法第20条第1項第2号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第8号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第8号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、法第20条第4項の規定により、建設業務有料職業紹介事業者になろうとする者又は建設業務有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第9号)により通知するものとする。
第15条
【法第二十一条に関する事項】
法第21条第1項の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第10号。以下「建設紹介許可証」という。)のとおりとする。
法第21条第3項の規定により建設紹介許可証の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第11号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
建設紹介許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第4号の場合にあっては発見し又は回復した建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
許可が失効したとき。
許可が取り消されたとき。
許可の有効期間が満了したとき。
建設紹介許可証の再交付を受けた場合において、亡失した建設紹介許可証を発見し、又は回復したとき。
建設紹介許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第16条
【法第二十三条に関する事項】
法第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第23条第5項において準用する法第18条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、第13条第2項に掲げる事項とする。
法第23条第5項において準用する法第18条第3項の厚生労働省令で定める書類は、第9条第2項第1号第4号及び第8号並びに第13条第3項第1号に掲げる書類(第9条第2項第1号及び第8号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。
法第23条第5項において準用する法第18条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第7号)のとおりとする。
法第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する建設紹介許可証と引換えに新たな建設紹介許可証を交付することにより行うものとする。
参照条文
第17条
【法第二十四条に関する事項】
法第24条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第18条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業変更届出書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第24条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、前項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第13条第3項第2号から第5号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第13条第3項第4号に掲げる書類のうち履歴書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。第4項において同じ。)を添付することを要しない。
法第24条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第1項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、第9条第2項及び第13条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る建設紹介許可証)を添付しなければならない。
法第18条第2項第4号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第13条第3項第4号に掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
法第24条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
参照条文
第18条
【法第二十五条に関する事項】
法第23条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第24条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が建設紹介許可証の記載事項に該当する場合にあっては、前条第1項に規定する建設業務有料職業紹介事業変更届出書のほか、建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
第19条
【法第二十六条に関する事項】
法第26条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を添えて、建設業務有料職業紹介事業廃止届出書(様式第12号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第20条
【法第三十一条に関する事項】
法第31条第2項の申請書は、建設業務労働者就業機会確保事業許可申請書(様式第13号)のとおりとする。
法第31条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
定款
登記事項証明書
役員の住民票の写し及び履歴書
役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1)
当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2)
当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
住民票の写し及び履歴書
申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1)
当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2)
当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
前号ホ、ト及びチに掲げる書類
法第31条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第14号)のとおりとする。
参照条文
第21条
【法第三十四条に関する事項】
法第34条第1項の許可証は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証(様式第15号。以下「確保許可証」という。)のとおりとする。
法第34条第3項の規定により確保許可証の再交付を受けようとする事業主は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証再交付申請書(様式第16号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
確保許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証、第4号の場合にあっては発見し又は回復した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
許可が失効したとき。
許可が取り消されたとき。
許可の有効期間が満了したとき。
確保許可証の再交付を受けた場合において、亡失した確保許可証を発見し、又は回復したとき。
確保許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
第22条
【法第三十六条に関する事項】
法第36条第3項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設業務労働者就業機会確保事業許可有効期間更新申請書(様式第13号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第36条第5項において準用する法第31条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
申請者が法人である場合にあっては、第9条第2項第6号並びに第20条第2項第1号イ、ロ、ニ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
申請者が個人である場合にあっては、第9条第2項第6号並びに第20条第2項第1号ホ及びトに掲げる書類
法第36条第5項において準用する法第31条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第14号)のとおりとする。
法第36条第3項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する確保許可証と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする。
参照条文
第23条
【法第三十七条に関する事項】
法第37条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第31条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書(様式第16号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第37条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第20条第2項第1号ホ、ト及びチに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第2号ハに掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第20条第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第2号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
法第37条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第1項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、第20条第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る確保許可証)を添付しなければならない。
法第31条第2項第4号に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第20条第2項第1号チに掲げる書類のうち履歴書を、個人にあっては同項第2号ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
法第37条第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
参照条文
第24条
【法第三十八条に関する事項】
法第36条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書(様式第16号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第37条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が確保許可証の記載事項に該当する場合にあっては、同項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書のほか、建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
第25条
【法第三十九条に関する事項】
法第39条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を添えて、建設業務労働者就業機会確保事業廃止届出書(様式第17号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第26条
【法第四十三条に関する事項】
法第43条の規定による定めは、同条各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならない。
法第43条第1号の業務の内容に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条の業務が含まれるときは、当該業務が該当する同令第4条第1項各号に掲げる業務又は同令第5条各号に掲げる業務の条番号及び号番号を付するものとする。
建設業務労働者就業機会確保契約の当事者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し法第43条の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
送出事業主から建設業務労働者就業機会確保の役務の提供を受ける者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たり法第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律次条第1項及び第4項において「読替え後の労働者派遣法」という。)第26条第4項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
法第43条第9号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第41条に規定する派遣先責任者をいう。)に関する事項
建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が法第43条第4号に掲げる送出就業をする日以外の日に同条第2号に規定する送出就業(以下「送出就業」という。)をさせることができ、又は同条第5号に掲げる送出就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該送出就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
送出事業主が、受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者との間で、これらの者が当該送出労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に当該受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
第27条
【労働者派遣法施行規則の特例等】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第18号)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第19号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第48条の規定にかかわらず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第51条第2項に規定する証明書は、建設業務労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第20号)とする。
建設業務労働者就業機会確保事業に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第17条第1項中「法」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第27条第1項及び第3項中「法第26条第1項各号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第43条各号」と、労働者派遣法施行規則第28条第2号中「法第26条第1項第4号第5号又は第10号」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第43条第4号第5号又は第9号」と、労働者派遣法施行規則第30条第1項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条及び第35条において「労働者派遣法」という。)第37条第1項に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第32条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第32条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第34条中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第41条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第36条第5号において同じ。)」と、同条第1号及び第3号並びに労働者派遣法施行規則第36条第5号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第35条第1項中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第37条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第37条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」とする。
建設業務労働者就業機会確保事業に係る受入事業主に関しては、労働者派遣法施行規則第34条第2号ただし書及び第35条第3項の規定は適用しないものとする。
読替え後の労働者派遣法第32条第2項の規定による明示及び労働者の同意は、当該規定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。
書面の交付の方法
次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
ファクシミリを利用してする送信の方法
電子メールの送信の方法
参照条文
第28条
【法第四十六条に関する事項】
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第14条第2項の規定による届出の受理に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
法第16条の規定による指導及び助言に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
法第17条第1項の規定による報告徴収に関する権限 当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
法第20条第4項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
法第26条の規定による届出の受理に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
法第27条第2項の規定による建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
法第40条第2項の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
第29条
【書類の提出の経由等】
法第4章の規定又は第9条第1項から第3項まで、第10条第1項及び第3項第11条若しくは第12条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。
法第5章の規定又は第13条第1項第3項若しくは第4項第14条第3項若しくは第4項第15条第2項から第4項まで、第16条第1項第3項若しくは第4項第17条第1項から第3項まで、第18条又は第19条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設業務有料職業紹介事業を行う認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第21条第3項法第24条第1項若しくは法第25条の規定(法第24条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第15条第3項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証を含む。)のうち、法第18条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
法第6章の規定又は第20条第21条第2項から第4項まで、第22条第1項から第3項まで、第23条第1項から第3項まで、第24条第25条若しくは第27条第1項の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第34条第3項法第37条第1項法第38条法第37条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は第21条第3項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(確保許可証を含む。)のうち、法第31条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
前三項に掲げる法令の規定により厚生労働大臣に提出する書類(建設紹介許可証及び確保許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第13条第3項第16条第3項第17条第3項第20条第2項第22条第2項並びに第23条第2項及び第3項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。
別表第一
【第三条関係】
都府県名区域
東京都新宿区
台東区
江東区
荒川区
神奈川県横浜市中区
愛知県名古屋市中村区
大阪府大阪市西成区
兵庫県尼崎市


別表第二
【第十四条関係】
種類手数料の最高額徴収方法
受付手数料求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあっては、六百五十円)求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。
紹介手数料一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額(次号の場合を除く。)
二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあっては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあっては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかった場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。

備考
 一 この表において「免税事業者」とは、消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
 二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
 三 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう。様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号
様式第18号
様式第19号
様式第20号
附則
この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附則
昭和53年3月13日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和55年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第6条
(経過措置)
第五条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二条第一項の建設労働者募集届は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年11月17日
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年11月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成24年8月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条第八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、第二項、第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十条の二第一号イ(1)の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第三号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第十五条第二項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条の二第三項並びに第十五条の三第三項、第四項、第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10
前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。
11
施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の二第二項第二号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の四第一項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15
この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
16
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
17
施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号ホ又はチに該当することにより建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月16日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。

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