民事訴訟費用等に関する法律
平成25年7月3日 改正
第1条
【趣旨】
第2条
【当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額】
民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④
当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
イ
旅費
(1)
旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律第2条第1項第4号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額
⑥
訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額
⑦
官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
⑫
強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法第29条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
第3条
【申立ての手数料】
3
一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第336条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第337条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
4
破産法第248条第4項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
第5条
【手数料を納めたものとみなす場合】
1
民事訴訟法第355条第2項(第367条第2項において準用する場合を含む。)、民事調停法第19条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条第2項(第19条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法第272条第3項(同法第277条第4項において準用する場合を含む。)、第280条第5項若しくは第286条第6項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
2
前項の規定は、民事調停法第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第18条第4項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法第17条第1項、第2項若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第5条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。
⊟
参照条文
第8条
【納付の方法】
第9条
【過納手数料の還付等】
3
次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第5条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第9条第1項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
①
訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第47条第1項若しくは第52条第1項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ
④
借地借家法第41条(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第5条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法第41条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ
⑤
上告の提起若しくは上告受理の申立て又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する非訟事件手続法第74条第1項の規定による再抗告若しくは同法第75条第1項の規定による特別抗告の提起若しくは同法第77条第2項の規定による抗告の許可の申立て原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ
第13条
【郵便切手等による予納】
裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。
第13条の2
【裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例】
次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第11条第2項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。
第14条
【裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等】
第11条第1項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。
⊟
参照条文
第18条
【証人の旅費の請求等】
3
証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。
第19条
【説明者の旅費の請求等】
民事訴訟法第218条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法第42条の32第2項の規定による説明者、民事訴訟法第187条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
⊟
参照条文
第20条
【調査の嘱託をした場合の報酬の支給等】
1
民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
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参照条文
第21条
【旅費の種類及び額】
1
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
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参照条文
第27条
【請求の期限】
この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付は、判決によつて事件が完結する場合においてはその判決があるまでに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から二月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、その事由が消滅した日から二週間以内に請求した場合に限り、支給する。
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参照条文
第28条の2
【第三債務者の供託の費用の請求等】
1
民事執行法第156条第2項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第36条の6第1項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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参照条文
別表第一
【第三条、第四条関係】
項 | 上欄 | 下欄 | |
一 | 訴え(反訴を除く。)の提起 | 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 二千円 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千円 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 一万円 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 一万円 | |
二 | 控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。) | 一の項により算出して得た額の一・五倍の額 | |
三 | 上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。) | 一の項により算出して得た額の二倍の額 | |
四 | 請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て | 二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額 | |
五 | 請求の変更 | 変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額 | |
六 | 反訴の提起 | 一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額 | |
七 | 民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条又は民事再生法第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出 | 一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額 | |
八 | 再審の訴えの提起 | (1) 簡易裁判所に提起するもの | 二千円 |
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの | 四千円 | ||
八の二 | 仲裁法第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て | 四千円 | |
九 | 和解の申立て | 二千円 | |
一〇 | 支払督促の申立て | 請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額 | |
一一 | イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て | 四千円 | |
一一の二 | イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項若しくは第百七十三条第一項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て ハ 行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て ニ 不動産登記法第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請 | 二千円 | |
一二 | 破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て | 二万円 | |
一二の二 | 再生手続開始の申立て | 一万円 | |
一三 | 借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 基礎となる額が百万円までの部分 その額十万円までごとに 四百円 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 その額二十万円までごとに 四百円 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 その額五十万円までごとに 八百円 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 その額百万円までごとに 千二百円 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 その額五百万円までごとに 四千円 基礎となる額が五十億円を超える部分 その額千万円までごとに 四千円 | |
一三の二 | 借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更 | 変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額 | |
一四 | 民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て | 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 五百円 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 五百円 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 千円 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 千二百円 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 四千円 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 四千円 | |
一四の二 | 民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更 | 変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額 | |
一五 | 家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 八百円 | |
一五の二 | 家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判若しくは同法第二百四十四条に規定する事件についての調停の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 千二百円 | |
一六 | イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条第一項から第四項までの規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。) ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 千円 | |
一七 | イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て (ロ) 非訟事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て (ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律又は船舶油濁損害賠償保障法の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て労働組合法第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法第三十九条第一項の規定による申立て、特許法第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て又は不正競争防止法第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの | 五百円 | |
一八 | 抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項若しくは家事事件手続法第九十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て | (1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの | それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額 |
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの | 一三の項により算出して得た額の一・五倍の額 | ||
(3) 民事保全法の規定による保全抗告 | 一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額 | ||
(4) (1)から(3)まで以外のもの | 千円 | ||
一九 | 民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項又は家事事件手続法第百三条第一項の規定による再審の申立て | 千五百円 | |
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。 |
附則
平成15年7月25日
第3条
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置)
第4条
(過納手数料の還付に関する経過措置)