• 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
    • 第1条 [地方自治法関係]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条 [行政書士法関係]
    • 第7条 [市町村の合併の特例に関する法律関係]
    • 第8条
    • 第9条 [住民基本台帳法関係]
    • 第10条 [地方公務員法関係]
    • 第11条
    • 第12条 [地方公務員災害補償法関係]
    • 第13条 [地方公務員等共済組合法関係]
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [公職選挙法関係]
    • 第17条
    • 第18条 [政治資金規正法関係]
    • 第19条 [地方公営企業法関係]
    • 第20条 [公営企業金融公庫法関係]
    • 第21条 [地方道路譲与税法関係]
    • 第22条 [石油ガス譲与税法関係]
    • 第23条 [自動車重量譲与税法関係]
    • 第24条 [国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係]
    • 第25条 [消防組織法関係]
    • 第26条 [消防団員等公務災害補償等共済基金法関係]
    • 第27条 [消防法関係]

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

昭和50年4月30日 改正
第1条
【地方自治法関係】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際における琉球政府の立法院議員の定数は、法第5条第1項の選挙が行なわれるまでの間、地方自治法第90条の規定による沖縄県の議会の議員の定数とみなす。
法の施行の際における琉球政府の中央選挙管理委員会の委員又は会計検査院の検査官の定数は、法第6条第1項の規定により選挙管理委員会の委員又は監査委員が選任されるまでの間、沖縄県の選挙管理委員会の委員又は監査委員の定数とみなす。
法の施行の際における市町村自治法(千九百五十三年立法第1号第33条の規定による沖縄の市町村の議会の議員の定数は、法の施行後最初に行なわれる一般選挙までの間、地方自治法第91条の規定による当該市町村の議会の議員の定数とみなす。
法の施行の際沖縄の市町村において現にその職にある議会の議員の数が沖縄の市町村合併促進法(千九百五十六年立法第84号第9条第1項及び第2項の規定の適用により前項の規定による定数をこえているときは、同項の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じたときは、これに応じてその定数は、同項の規定による定数に至るまで減少するものとする。
法の施行の際沖縄の市町村の議会の議員の任期につき沖縄の市町村合併促進法第9条第1項の規定の適用を受けているときは、当該市町村の議会の議員の任期は、地方自治法第93条の規定にかかわらず、同項の規定の例による。
法の施行の際における沖縄の市町村の選挙管理委員会の委員の定数は、法第9条第1項の規定により法の施行の際引き続いて在職する委員の任期が終了するまでの間、地方自治法第181条第2項の規定による当該市町村の選挙管理委員会の委員の定数とみなす。ただし、委員に欠員を生じたときは、その定数は、同項に規定する数となるものとする。
地方自治法第127条第1項及び第143条第1項の規定は、法の施行の際本土の普通地方公共団体の議会の議員又は長の職にある者が法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。
法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(前項の規定の適用がある場合を除く。)に係る地方自治法第127条第1項第143条第1項第164条及び第184条第1項の規定の適用については、同法第127条第1項第143条第1項及び第184条第1項中「又は同法第252条」とあるのは「若しくは同法第252条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条」と、同法第164条中「公職選挙法第11条第1項」とあるのは「公職選挙法第11条第1項又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条第1項第1号」とする。
前項の規定により読み替えて適用される地方自治法第164条同法第168条第7項及び第201条において準用する場合を含む。)の規定は、法の施行の際本土の普通地方公共団体の副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は監査委員の職にある者が法第153条第1項第1号の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、適用しない。
10
第7項の規定は、沖縄県の区域内の市町村(以下単に「市町村」という。)の議会の議員又は長の職にある者が法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第98号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。
第2条
法第151条第1項に規定する政令で定める場合は、法の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と同条第2項の規定による特別の手当の額との合計額。次項において同じ。)が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と沖縄法令の規定による医師特別手当の額との合計額。次項において同じ。)に達しないこととなる場合とする。
法第151条第1項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第151条第1項に規定する特別の手当(以下この条において「差額手当」という。)の額は、その者の受けるべき給料の額と従前の給料の額との差額に相当する額とする。ただし、従前の給料の額が昭和四十七年一月一日以後において定期の昇給その他給料が増額されるべき通常の理由がないのにかかわらず増額されたものと認められる場合には、従前の給料の額を仮に定めることができるものとすること。
差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後降格、減給、給料表間の異動、給料表の改定等の理由に基づきその者の給料の額が減少した場合には、その者に対する差額手当の支給に関しては、これらの理由に基づく給料の額の減少がなかつたものとすること。
差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後その者の給料の額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた差額手当の額から法第32条の規定により国家公務員となつたものの例によりその者の給料の額の増加した額を控除して得た額を差額手当として支給するものとすること。
前二項に定めるもののほか、差額手当の支給に関し必要な事項は、自治省令で定める。
参照条文
第3条
沖縄県及び市町村の会計年度は、昭和四十七年度に限り、地方自治法第208条第1項の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十五日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わるものとする。
沖縄の市町村の収支は、法の施行の日の前日をもつて打ち切るものとし、市町村の収入役は、従前の決算の例により決算を調製し、法の施行の日以後三箇月以内に、証書類その他の書類とあわせて市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、前項の規定による決算及び同項の書類の送付を受けたときは、地方自治法第233条第2項から第5項までの規定の例により処理するものとする。
参照条文
第4条
沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、法第90条第3項の規定に基づく国の措置に準じ、地方自治法第237条第2項の規定にかかわらず、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させるものとする。
第5条
市町村自治法及びこれに基づく沖縄法令の規定で地方自治法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
沖縄の予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第49号)、市町村自治法第179条の21その他の会計職員の賠償責任に関する沖縄法令の規定で地方自治法第243条の2の規定に相当するものに規定する沖縄の会計職員であつた者の法の施行前にした会計事務に関する行為に係る賠償責任については、これらの沖縄法令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの沖縄法令の規定中「各府の長」とあり、又は「行政首席」とあるのは「普通地方公共団体の長」と、「会計検査委員会」とあり、又は「会計検査院」とあるのは「監査委員」と、「立法院」とあるのは「議会」とする。
沖縄の統計法(千九百五十四年立法第43号)の規定に基づき、昭和四十五年十月一日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに地方自治法施行令第176条第1項及び第177条第1項の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたその結果による人口とみなす。
第6条
【行政書士法関係】
沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第82号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行政書士法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
前項の規定により行政書士法の規定による登録を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄の行政書士法において登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が行政書士法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、それぞれ行政書士法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして行政書士法の当該規定を適用する。
沖縄の行政書士法に基づく行政書士会は、行政書士法に基づく行政書士会となるものとする。
沖縄県の区域について行政書士法の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
行政書士法第2条第2項第5号及び第3条第2号の規定の適用については、琉球政府(その前身たる機関を含む。)、沖縄の市町村又は地方教育区の職員(次号において「琉球政府等の職員」という。)として行政事務を担当した期間は、国又は地方公共団体の職員として行政事務を担当した期間とみなす。
行政書士法第5条第3号又は第4号の規定の適用については、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの又は琉球政府等の職員であつた者で沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しないものは、それぞれ行政書士法第5条第3号又は第4号に該当する者とみなす。
行政書士法第10条の2第1項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同項中「行政書士会の会則で定める額」とあるのは、「沖縄県知事の定める額」とする。
第7条
【市町村の合併の特例に関する法律関係】
法第150条第1項に規定する政令で定める期間は、沖縄の市町村合併促進法第2条第1項の市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度(同立法第15条第2項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、十年度)間とする。
国は、法第150条第1項に規定する沖縄の市町村(以下この条において「復帰前合併市町村」という。)の組織及び運営の合理化を促進するため必要があるときは、予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第6条第1項の規定に基づき策定された新市町村建設計画(以下この条において「沖縄の新市町村建設計画」という。)に掲げる次の事項について、復帰前合併市町村に対し、補助金を交付することができる。
支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる通信及び連絡の施設の整備
支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる道路、橋りようその他の土木施設の整備
前二号に掲げるもののほか、復帰前合併市町村の一体性を確保し、その組織及び運営を合理化するため特に必要な施設の整備
復帰前合併市町村が行なう沖縄の新市町村建設計画に掲げる事業で当該復帰前合併市町村の永久の利益となるべきものについては、地方財政法第5条第1項ただし書の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。
国が地方交付税法の定めるところにより復帰前合併市町村に対して毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合の特例については、同法附則第21項に定めるもののほか、沖縄の市町村合併促進法第15条の規定の例に準じ自治省令で定める。
国は、沖縄の新市町村建設計画の実施を促進するため、法令及び予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第25条又は第25条の3の規定の例により、復帰前合併市町村に係る財政上の援助その他の措置について、必要な優先的な取扱いをし、又は特別の配慮をしなければならない。
復帰前合併市町村は、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該復帰前合併市町村の議会の議決を経て、沖縄の新市町村建設計画を変更することができる。
復帰前合併市町村は、前項の規定により沖縄の新市町村建設計画を変更したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。
参照条文
第8条
法第150条第2項に規定する政令で定める日は、昭和五十三年三月三十一日とする。
法第150条第2項に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項の市町村の合併(次項において「市町村の合併」という。)が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度(沖縄の市町村合併促進法第15条第2項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、十年度)間とする。
国は、昭和四十七年度から昭和五十二年度までの各年度に限り、市町村の合併をしようとする市町村(以下この条において「合併関係市町村」という。)に対し、市町村の合併の実施を促進するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
合併関係市町村に対する市町村の合併の特例に関する法律第12条第1項の規定の適用については、同項中「協議を行なうものとする。」とあるのは、「協議を行なうものとする。この場合において、市町村建設計画の作成については、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とする。
合併関係市町村は、前項の規定により読み替えて適用される市町村の合併の特例に関する法律第12条第1項の規定により市町村建設計画を作成したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。
前条第2項から第7項までの規定は、法の施行の日以後市町村の合併の特例に関する法律第2条第2項の合併市町村となつた市町村について準用する。この場合において、前条第2項第3項及び第5項から第7項までの規定中「沖縄の市町村合併促進法第6条第1項の規定に基づき策定された新市町村建設計画(以下この条において「沖縄の新市町村建設計画」という。)」とあり、又は「沖縄の新市町村建設計画」とあるのは、「市町村の合併の特例に関する法律第12条第1項の規定により作成された市町村建設計画」と読み替えるものとする。
第9条
【住民基本台帳法関係】
沖縄県の区域について住民基本台帳法を適用する場合の経過措置は、同法附則第3条第1項第4条第1項から第3項まで、第5条及び第6条並びに住民基本台帳法施行令附則第3条から第6条までの規定の例による。この場合において、同法附則第4条第1項中「昭和四十四年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日」と、同令附則第6条中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号から第5号まで」とする。
参照条文
第10条
【地方公務員法関係】
別段の定めがあるものを除くほか、沖縄県又は市町村の職員について地方公務員法を適用する場合の経過措置は、次に定めるところによる。
地方公務員法第7条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「置くものとする」とあるのは、「置くことができる」とし、市町村の人事委員会又は公平委員会が設置されるまでの間に係る当該市町村に係る同法第8条第2項各号に掲げる事務は、沖縄県の人事委員会が処理するものとする。
法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第4号第26条その他の沖縄法令の規定で地方公務員法第22条第1項の規定に相当するものによる条件附採用期間中の職員であつたものは、当該条件附採用の期間の残余の期間、同項の規定による条件附採用期間中の職員とみなす。
法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者のうち、琉球政府公務員法第37条第1項各号その他の沖縄法令に規定する懲戒の事由で地方公務員法第29条第1項各号に掲げる懲戒の事由に相当するものに該当する者については、それぞれ同項各号に該当する者とみなして、同法の規定に基づき懲戒処分を行なうことができる。
法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行前に職務上知り得た秘密を法の施行後に漏らしたものは、地方公務員法第29条第1項第1号の規定の適用については、同法第34条第1項の規定に違反した者とみなす。
法第32条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者が受けた琉球政府公務員法第46条第1項の規定による許可は、当該許可の有効期間の残余の期間(その期間が三月をこえるものにあつては、三箇月間)、地方公務員法第38条第1項の規定による許可とみなし、法の規定(法第32条の規定を除く。)により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際現に営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事していたものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方公務員法第38条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
琉球政府公務員法第57条第4項の規定によりされた不利益処分の審査の請求で、法の施行の際琉球政府の人事委員会に係属するもののうち、法第32条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者(法の施行前に免職処分を受けた者で、沖縄県又は市町村の事務に相当する琉球政府の事務に従事していたものを含む。次号において同じ。)に係るものは、引き続き沖縄県の人事委員会に係属するものとする。
法第32条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法第57条の規定により琉球政府人事委員会に不利益処分の審査を請求できるものは、法の施行の日から起算して六十日以内に、沖縄県の人事委員会に対し、当該不利益処分の不服申立てをすることができる。
地方公務員法第16条第2号及び第28条第4項の規定の適用については、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、地方公務員法第16条第2号に該当する者とみなす。ただし、法の施行の際沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に係る地方公務員法第28条第4項の規定の適用については、この限りでない。
地方公務員法第16条第3号の規定の適用については、琉球政府又は連合教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては沖縄県において懲戒免職の処分を受けた者とみなし、市町村又は教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては当該市町村において懲戒免職の処分を受けた者とみなす。
前三項に定めるもののほか、琉球政府公務員法その他の沖縄法令の規定で地方公務員法及びこれに基づく条例、規則その他の規程の規定に相当するものによりされた処分又は手続は、同法及びこれに基づく条例、規則その他の規程中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
第11条
法第45条において準用する法第44条第2項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年十一月十四日(同日までの間に職員団体の登録の申請をした法第45条に規定する法人にあつては、登録をしない旨の人事委員会又は公平委員会の通知があつた日)とする。
琉球政府公務員法に基づく登録を受けた職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第42号)に基づく労働組合で、法の規定により沖縄県又は当該市町村の職員となる者(地方公務員法第52条第5項に規定する職員となる者及び地方公営企業労働関係法第3条第2項に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。次項において「沖縄の職員団体等」という。)は、昭和四十七年十一月十四日までに地方公務員法第53条第1項の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事委員会又は公平委員会は、申請を受理した日から起算して三十日を経過する日までに、登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
沖縄の職員団体等は、前項の規定による登録の申請をしないものにあつては昭和四十七年十一月十四日までの間、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間、地方公務員法第53条の規定による登録を受けた職員団体とみなす。この場合には、同法第54条の規定は、適用しない。
法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者に関する地方公務員法第55条の2第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。
参照条文
第12条
【地方公務員災害補償法関係】
法第152条第3号に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第2条第3項第1号第2号第9号及び第10号に掲げる者、沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第47号第8条の3第1項に掲げる者並びに沖縄の教育委員会法(千九百五十八年立法第2号第136条第1項第1号及び第136条の2第1項第3号に掲げる者とする。
法第152条各号に掲げる者が法の施行の際地方公務員災害補償法(以下この条において「災害補償法」という。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金に相当する補償を受けている場合(公務災害補償に関する沖縄法令がなお効力を有するとしたならばこれらに相当する年金たる補償を受けることのできる場合を含む。)には、これらの者に対し、地方公務員災害補償基金が、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を支給する。この場合において、法の施行の日の属する月前の月分の年金たる補償は、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金とみなす。
法第152条各号に掲げる者が公務災害補償に関する沖縄法令の規定により琉球政府又は地方教育区に対して有している年金たる補償を受ける権利は、法の施行の日の前日において消滅するものとする。
前二項の規定は、法第152条各号に掲げる者に係る災害補償法の規定による療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金又は葬祭補償の支給について準用する。
法第152条各号に掲げる者に係る沖縄の公務上の災害補償に関する地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、沖縄県が負担するものとする。
参照条文
第13条
【地方公務員等共済組合法関係】
沖縄県市町村職員共済組合の設立については、地方公務員等共済組合法第15条までにおいて「共済組合法」という。)附則第6条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法の例による。この場合において、同条第1項及び第2項中「昭和三十七年十月二日までに」とあり、又は「昭和三十七年十月五日までに」とあるのは「昭和四十七年五月十五日に」と、同条第4項及び第5項中「昭和三十七年十月十五日」とあり、又は「昭和三十七年十月二十七日」とあるのは「昭和四十七年五月二十日」と、同条第7項中「昭和三十七年十一月二十四日」とあるのは「昭和四十七年五月二十二日」とする。
前項の規定により設立される沖縄県市町村職員共済組合は、当該組合に係る定款、事業計画及び予算を認可した旨の自治大臣の告示がなされた時において成立するものとする。
第1項の規定により沖縄県市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となつた者の任期は、共済組合法第9条第5項及び第14条第1項の規定にかかわらず、昭和四十七年十一月三十日までの間とする。
第1項及び第2項の規定により沖縄県市町村職員共済組合が成立するまでの間、共済組合法の規定により当該組合が行なうべき業務は、沖縄県知事が代行するものとする。
第14条
公務員の共済組合に関する沖縄法令の規定で共済組合法及びこれに基づく命令の規定に相当するもの(次条において「沖縄の共済法の規定」という。)によりされた給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
共済組合法第178条の規定は、法の施行の際沖縄において地方団体関係団体職員共済組合という名称を用いている者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員をいう。次条までにおいて同じ。)に係る法の施行の日の属する月分の掛金及び負担金については、自治大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる給料には、法第151条第1項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち自治省令で定めるものを含むものとする。
第15条
次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合の経過措置については、当該各号に掲げる規定の例による。
法の施行の日の前日において沖縄の共済法の規定による被扶養者であつた者で共済組合法第2条第1項第2号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている沖縄の組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)又は沖縄の組合員であつた者で地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものによつて生計を維持している者の被扶養者としての資格共済組合法附則第14条同条第2号に係る部分を除く。)
法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による短期給付で復帰更新組合員に係るもの共済組合法附則第15条後段
法の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものに係る沖縄の共済法の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金 共済組合法附則第16条第1項及び第2項(これらの短期給付に係る部分に限る。)
法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による休業手当金共済組合法附則第17条
復帰更新組合員が組合員の資格を喪失した場合における共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者の沖縄の組合員であつた期間は、組合員であつた期間とみなす。
前二項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に係る短期給付に関し必要な経過措置は、自治省令で定める。
参照条文
第16条
【公職選挙法関係】
法第153条第1項第3号に規定する沖縄選挙犯罪のうち公職選挙法第252条第1項第2項又は第3項の罪に相当する罪として政令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる罪とする。
公職選挙法第252条第1項の罪に相当する罪 立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第1号第16章に掲げる罪(同立法第200条第202条及び第204条の罪を除く。)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第75号第64条の罪若しくは同立法第65条において準用する立法院議員選挙法第16章に掲げる罪(同立法第200条第202条及び第204条の罪を除く。)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第74号第15章に掲げる罪(同立法第192条第194条及び第197条の罪を除く。)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第18章に掲げる罪(同立法第207条第209条第212条第213条第227条及び第228条の罪を除く。)
公職選挙法第252条第2項の罪に相当する罪 前号に掲げる罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第212条の罪
公職選挙法第252条第3項の罪に相当する罪 立法院議員選挙法第177条から第180条までの各条の罪、行政主席選挙法第65条において準用する立法院議員選挙法第16章に掲げる罪のうち同立法第177条から第180条までの各条の罪、市町村議会議員及び市町村長選挙法第168条から第171条までの各条の罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第179条から第182条までの各条の罪
市町村議会議員及び市町村長選挙法の規定による選挙人名簿で法の施行の際現に効力を有するものは、公職選挙法の規定による選挙人名簿とみなす。この場合において、当該選挙人名簿に市町村議会議員及び市町村長選挙法施行規則(千九百六十八年規則第166号第3条第2項の規定に基づく表示がなされているときは、当該表示は、同法第27条第1項の規定に基づく表示とみなして、同法第28条第2号及び公職選挙法施行令第16条の規定を適用する。
市町村の選挙管理委員会の行なう選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第22条の規定の適用については、当該選挙人名簿に登録される資格を有する者は、同法第21条第1項の規定にかかわらず、昭和四十八年六月三十日までの間、年齢満二十年以上の日本国民(同法第11条第1項及び第2項並びに法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者を除く。)で公職選挙法第22条の規定による被登録資格の決定の基準となる日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する者とする。この場合における住所に関する期間については、同法第21条第2項の規定を準用する。
市町村の選挙管理委員会は、昭和四十八年七月一日において現に当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で当該市町村の住民基本台帳に記録されていないもの(当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことにより公職選挙法第27条第1項の表示をされている者を除く。)がある場合には、その者を直ちに選挙人名簿から抹消し、その旨を告示するものとする。
法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第11条第3項第21条第1項第27条第1項第86条の2及び第137条の3並びに公職選挙法施行令第1条の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。ただし、法第153条第1項第1号に掲げる者に係る公職選挙法第137条の3の規定の適用については、この限りでない。
沖縄県の区域内において日本放送協会の放送設備によりラジオ放送が開始される日までの間に既にその選挙の期日が公示され、又は告示された選挙に係る公職選挙法第150条第1項並びに第151条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第150条第1項中「日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジヨン放送」とあるのは「一般放送事業者のラジオ放送又は日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジヨン放送」と、同法第151条第1項中「日本放送協会は」とあるのは「一般放送事業者は、自治大臣(知事の選挙にあつては、沖縄県の選挙管理委員会)と協議のうえ」と、同条第2項中「日本放送協会」とあるのは「一般放送事業者」とする。
第5条第3項の規定は、公職選挙法施行令第144条に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及びその結果による人口について準用する。
参照条文
第17条
法第5条第1項の選挙の期日は、公職選挙法第33条第5項の規定により、知事の選挙にあつては少なくとも二十五日前に、議会の議員の選挙にあつては少なくとも十二日前に告示しなければならない。
法第5条第1項の選挙は、前項に定めるもののほか、公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定の適用については、任期満了による選挙とみなす。
法第5条第1項の選挙に係る公職選挙法第199条の5の規定の適用については、同条の「一定期間」とは、同条第4項の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。
法第5条第1項の選挙に係る公職選挙法施行令第17条の規定の適用については、同条第1号の期間は、同号の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。
第18条
【政治資金規正法関係】
法の施行の際沖縄県の区域内に現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で政治資金規正法第3条の規定に該当するものについて同法の規定を適用する場合の経過措置は、同法第35条の規定の例による。
第19条
【地方公営企業法関係】
市町村の経営する地方公営企業に係る地方公営企業法第2条第1項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、同項中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業で沖縄の市町村公営企業法(千九百五十七年立法第83号第2条第1項に規定する市町村公営企業に該当するもの」とする。
地方公営企業法第39条の2第7項の規定は、沖縄県の区域内の一部事務組合の議会の議員の定数については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、適用しない。
沖縄の市町村公営企業法及びこれに基づく沖縄法令の規定で地方公営企業法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方公営企業法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
第20条
【公営企業金融公庫法関係】
公営企業金融公庫法第7条の規定は、法の施行の際沖縄において公営企業金融公庫又はこれに類する名称を用いている者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
第21条
【地方道路譲与税法関係】
昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、地方道路譲与税法第2条第1項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する地方道路譲与税に係る地方道路譲与税法第2条第1項の道路の延長及び面積は、同条第6項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。
第22条
【石油ガス譲与税法関係】
昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、石油ガス譲与税法第2条第1項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する石油ガス譲与税に係る石油ガス譲与税法第2条第1項の道路の延長及び面積は、同条第3項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。
第23条
【自動車重量譲与税法関係】
昭和四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、自動車重量譲与税法は、沖縄県の区域については、法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間、適用しない。
市町村に対して譲与する昭和四十七年度分の自動車重量譲与税について自動車重量譲与税法を適用する場合においては、同法第2条第1項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とし、同法第3条第1項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。
譲与時期譲与時期ごとに譲与すべき額
三月十一月から一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額との合算額の四分の一に相当する額
第24条
【国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係】
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「交納付金法」という。)第5条第5条の2第11条第2項及び第16条の規定は、沖縄県及び市町村に係る昭和四十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、適用しない。
市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十七年度分の市町村交付金及び市町村納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第2条第1項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第2条第2項第6条及び第7条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第3条第1項中「一・四を乗じて得た額」とあるのは「〇・八を乗じて得た額の十二分の十・五に相当する額」と、同法第3条第3項中「当該固定資産の価格」とあるのは「当該固定資産の価格(沖縄県の区域内に所在する国又は沖縄県が所有する固定資産にあつては、当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格に比準する価格として国有財産法第4条第2項の各省各庁の長又は沖縄県知事が決定した価格。以下同じ。)」と、同法第6条から第8条まで及び第10条第1項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第9条第1項及び第10条第3項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第11条第1項中「毎年一月三十一日」とあり、同法第13条中「毎年四月三十日」とあり、同法第14条第1項中「毎年六月三十日」とあり、同法第14条第2項中「毎年五月三十一日及び十月三十一日」とあり、又は同法第21条の2第1項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」と、同法第14条第2項中「それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の二分の一に相当する額」とあるのは「当該納付金納額告知書に記載された納付金額」とする。
沖縄県及び市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十八年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第2条第1項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第2条第2項第6条及び第7条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第5条第3項中「前年の九月三十日」とあり、同法第6条第8条及び第10条第1項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第9条第1項及び第10条第3項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第13条第1項中「毎年四月三十日」とあり、同法第14条第1項中「毎年六月三十日」とあり、同法第16条第3項中「前年の十月三十一日」とあり、同法第16条第4項中「毎年一月三十一日」とあり、又は同法第21条の2第1項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」とする。
第5条第3項の規定は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第12条に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。
第25条
【消防組織法関係】
法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法第11条第1項又は第15条第1項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。
第26条
【消防団員等公務災害補償等共済基金法関係】
沖縄県の区域について消防団員等公務災害補償等共済基金法を適用する場合の経過措置は、同法附則第7条及び第8条消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律附則第2項及び第3項、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令附則第3条並びに消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第2項及び第3項の規定の例による。この場合において、消防団員等公務災害補償等共済基金法附則第7条中「施行後一月以内に」とあるのは「施行後三月以内に」と、消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第3項中「七月末日」とあるのは「九月末日」とする。
市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する昭和四十七年度分の掛金の額に対する消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「六百九十六円」とあるのは「六百九円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「六十銭」とあるのは「五十三銭」と、同条第3項中「二千二百四十六円」とあるのは「千九百六十六円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」とする。
消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令附則第5条の規定は、市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する退職報償金の支給に係る掛金については、適用しない。
参照条文
第27条
【消防法関係】
消防法の規定中次の各号に掲げる規定は、沖縄県の区域については、法の施行の日から当該各号に定める日までの間、適用しない。
第8条の3 昭和四十九年三月三十一日
第14条の2及び第14条の4 昭和四十八年三月三十一日
第16条の2第16条の5第2項及び第17条の5 昭和五十年三月三十一日
消防に関する沖縄法令の規定で消防法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた許可、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、消防法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
消防に関する沖縄法令の規定で消防法第5条の規定に相当するものによる命令についての不服申立てで法の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る同法第5条の2の規定の適用については、同条中「当該命令を受けた日の翌日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。
沖縄県の区域内に所在する消防法第8条第1項の防火対象物に係る同項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十九年三月三十一日までの間、同項中「政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者」とあるのは、「防火管理者」とする。
消防法第8条の3の規定は、沖縄県の区域内に所在する同条の防火対象物において昭和四十九年四月一日に現に使用されている同条の物品については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間、適用しない。
消防法第11条第1項の規定は、法の施行の際沖縄において現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で新たに同項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、法の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間、適用しない。
法の施行の際現に消防に関する沖縄法令の規定による危険物取扱主任者免許を受けている者は、法の施行の日から昭和四十九年三月三十一日までの間、その者が交付を受けている危険物取扱主任者免許証に相当する種類の消防法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。
前項の規定の適用を受ける者は、消防法第13条の2第3項の規定にかかわらず、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法第29条の講習の課程を修了している場合又は前項に規定する期間内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了した場合には、当該危険物取扱主任者免許証の種類に応じ、消防法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の交付を受けることができる。この場合において、危険物の規制に関する政令第32条中「当該免状に係る危険物取扱者試験を行なつた都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」とする。
消防法第21条の2第4項の規定は、法の施行の際沖縄に現に存する同条第1項に規定する消防用機械器具等については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、適用しない。
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消防法第21条の22の規定は、法の施行の際沖縄において日本消防検定協会という名称を使用している者については、法の施行の日から昭和四十七年十一月十四日までの間、適用しない。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年7月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。

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