河川法施行令
平成25年7月5日 改正
第2条
【都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理】
1
第2条の2
【読替規定】
法第9条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第60条第1項及び第2項、第61条、第79条第1項 | 第9条第2項 | 第9条第5項 |
第60条第1項及び第2項、第61条、第64条第2項、第66条、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項、第75条第10項、第79条第1項、第79条の2、第89条第1項及び第8項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第60条第2項、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条 | 都道府県の | 指定都市の |
第63条第3項 | 都府県知事 | 指定都市の長 |
当該都府県以外の都府県 | 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。) | |
都府県は | 指定都市は | |
当該都府県が | 当該指定都市が | |
第63条第3項及び第4項 | 都府県に | 都道府県に |
第63条第4項 | 都府県知事は | 指定都市の長は |
都府県を | 都道府県を | |
都府県知事に | 都道府県知事に | |
第64条第2項 | 都府県 | 都道府県 |
第64条第2項、第75条第10項 | 都道府県に | 指定都市に |
第66条 | 都道府県である | 指定都市である |
第66条、第74条第1項 | 都道府県を | 指定都市を |
第74条第1項 | 都道府県の収入 | 指定都市の収入 |
第74条第3項、第94条 | 都道府県 | 指定都市 |
第2条の3
法第10条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第11条第1項、第65条 | 二以上の都府県 | 指定都市 |
第11条第1項 | 関係都府県知事 | 関係する指定都市の長(第10条第2項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第65条において同じ。)及び都道府県知事 |
第11条第2項、第65条 | 関係都府県知事 | 関係する指定都市の長及び都道府県知事 |
第11条第3項 | 一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合 | 指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合 |
都府県知事は | 指定都市の長又は都道府県知事は | |
当該他の都府県知事 | 当該部分を管理すべき他の河川管理者 | |
第16条第4項、第35条第1項、第64条第2項、第66条、第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項、第75条第10項、第79条第2項、第79条の2、第86条第1項、第89条第1項及び第8項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第16条第4項、第64条第2項、第75条第10項、第86条第1項 | 都道府県に | 指定都市に |
第16条第4項、第86条 | 都道府県河川審議会 | 指定都市河川審議会 |
第28条、第29条第2項、第59条、第73条、第74条第3項、第75条第1項及び第2項、第77条第1項、第78条第1項、第90条第1項、第93条、第94条 | 都道府県 | 指定都市 |
第63条第3項 | 都府県知事 | 指定都市の長 |
当該都府県以外の都府県 | 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。) | |
都府県は | 指定都市は | |
当該都府県が | 当該指定都市が | |
第63条第3項及び第4項 | 都府県に | 都道府県に |
第63条第4項 | 都府県知事は | 指定都市の長は |
都府県を | 都道府県を | |
都府県知事に | 都道府県知事に | |
第64条第2項 | 都府県 | 都道府県 |
第66条 | 都道府県である | 指定都市である |
第66条、第74条第1項 | 都道府県を | 指定都市を |
第70条第2項、第70条の2第3項、第72条、第74条第1項 | 都道府県の | 指定都市の |
⊟
参照条文
第5条
【河川現況台帳】
2
河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(地形その他の事情により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【河川の台帳の保管】
河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第39条の3第1項第1号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。
第9条の2
【河川管理施設の操作規則の作成の手続】
2
河川管理者は、法第14条第1項に規定する操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、一級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係都道府県知事の意見を、二級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係市町村長の意見をきかなければならない。この場合において、当該操作規則が法第70条の2第1項の規定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負担させる河川管理施設に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協議し、及び当該特別水利使用者の意見をきかなければならない。
第10条
【河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則】
第10条の3
【河川整備計画に定める事項】
⊟
参照条文
湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条
第10条の4
【関係都道府県知事等の意見の聴取等】
第10条の5
【市町村長の施行することができない工事等】
法第16条の3第1項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
⑥
主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区又は人口五万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の一級河川及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。
⊟
参照条文
第11条
【河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続】
法第20条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。
第14条
【洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等】
法第22条第6項に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令中水防法第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第15条の2
【高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物】
法第26条第2項第1号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。
第15条の4
【河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの】
1
法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
②
法第26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第87条若しくは第95条、河川法施行法第20条第1項又は砂利採取法第27条第1項の規定により、法第26条第1項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除
③
地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第6条第1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採
⊟
参照条文
第16条の2
【一級河川における舟又はいかだの通航の制限】
1
河川管理者は、一級河川の河川管理施設である閘門(一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘門ごとに指定する。
3
一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。
⊟
参照条文
第16条の3
【一級河川における竹木の流送の許可】
第16条の5
【汚水の排出の届出】
1
河川に一日につき五十立方メートル(河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。
第16条の6
【緊急時の措置】
1
河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団体及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者(法第38条に規定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。
2
前項に規定する場合には、河川管理者は、当該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
⊟
参照条文
第16条の12
【河川協力団体の特例】
法第58条の8第1項の河川協力団体が法第58条の9各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第16条の8第1項の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第18条
【流水占用料等の額の基準等】
⊟
参照条文
第20条の2
【関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理】
⊟
参照条文
第22条
【損失の補償に関する河川管理者の裁定】
1
法第42条第2項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に二を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して裁定が求められた場合には、裁定申請書の正本一部及び相手方の数に二を加えた部数の副本が提出されたものとみなす。
6
河川管理者は、裁定を行なつたときは、遅滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
⊟
参照条文
第24条
【河川管理者の指示の基準】
法第44条第2項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。
第26条
【観測施設の設置の基準】
1
法第45条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
当該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上、二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上、六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。
2
前項の規定の適用については、当該ダムの設置者以外の者が設置した雨量計、雪量計又は水位計で、当該ダムの設置者がその観測の結果をすみやかに知ることができるものがあるときは、当該雨量計、雪量計又は水位計は、当該ダムの設置者が設置したものとみなす。
第27条
【観測の結果等の通報】
法第46条第1項の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な事項について行なうものとする。
第31条
【危害防止のための措置】
ダムを設置する者は、法第48条の規定により、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示して行ない、一般に周知させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、立札による掲示を行なうほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【河川保全区域における行為で許可を要しないもの】
1
⊟
参照条文
第36条の2
【一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事】
法第60条第1項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。
⊟
参照条文
第37条
【都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての国の負担】
2
河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき二級河川の改良工事に要する費用についての法第62条の規定による国の負担の割合は、二分の一とする。
⊟
参照条文
第38条の2
【市町村に対する支出】
1
法第65条の2第1項後段の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を同条第2項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負担すべき額を控除した額を同条第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
第38条の3
【法第七十条の二第二項の協議等の内容等】
1
河川管理者は、法第70条の2第2項の規定により、協議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、当該河川工事に関し、目的、計画の概要、流水の状況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項並びに費用及び費用の負担に関する事項を明らかにしなければならない。
2
河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法第70条の2第2項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。
第38条の4
【特別水利使用者負担金の額の算出方法】
1
法第70条の2第1項の河川工事(かんがい又は発電のため流水を占用する特別水利使用者に対する水の供給を確保することをその目的に含むものを除く。以下「流況調整河川工事」という。)に要する費用について同項の規定により河川管理者が負担させる負担金(以下「工事負担金」という。)の額は、当該流況調整河川工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額。次項第1号ロにおいて同じ。)に特別水利使用者の負担割合(身替り支出法を基準として算定する割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額並びにその者に当該流況調整河川工事により設置する河川管理施設(以下「流況調整河川管理施設」という。)を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
2
事業が縮小された場合において、かんがい又は発電以外の用途(以下この条において「特定用途」という。)に係る部分を縮小した特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、事業からの撤退をした特別水利使用者が負担する工事負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
①
特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつた場合 次に掲げる額を合算した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。
ロ
当該事業の縮小後において、流況調整河川工事に要する費用の額に消費税及び地方消費税に相当する額から国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額に河川の流水の状況の改善及び流水によつて生ずる公害の除却又は軽減のための用途(以下この条及び第38条の6第2項において「治水関係用途」という。)に係る負担割合を乗じて得た額が、当該治水関係用途に係る身替り建設費を超えるときにあつては当該超える額、当該身替り建設費を超えないときにあつては零
ハ
当該事業の縮小後において、流水を特定用途に供する特別水利使用者の前項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該特別水利使用者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときにあつては当該超える額(身替り建設費を超える特別水利使用者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該身替り建設費を超えないときにあつては零
②
特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における前号イに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。(U+Ef+Ew)×Uw÷(Uf+Uw)この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。U 前号イに掲げる額Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る身替り建設費」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る身替り建設費」とする。Ew 前号ハに掲げる額Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額Uw 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額
3
事業が縮小された場合において、特別水利使用者の第1項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該者の身替り建設費(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の身替り建設費)を超えるときは、当該者が負担する工事負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額を控除した額とする。
4
すべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合において、特別水利使用者(当該撤退前に事業からの撤退をした特別水利使用者を除く。以下この項において同じ。)が負担する工事負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
①
治水関係用途に係る部分のみの河川工事が継続される場合(次号に規定する場合を除く。) 次に掲げる額を合算した額。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
②
すべての特別水利使用者の事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、事業からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。(U+Ef)×Uw÷(Uf+Uw)この式において、U、Ef、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。U 前号イに掲げる額Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る身替り建設費」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る身替り建設費」とする。Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額Uw 事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額
5
第1項の負担割合は、流況調整河川工事の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他身替り支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。
6
流況調整河川管理施設の管理に要する費用について法第70条の2第1項の規定により河川管理者が負担させる負担金(次項において「管理負担金」という。)の額は、当該流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に特別水利使用者の負担割合を乗じて得た額並びにその者のために行う当該流況調整河川管理施設の管理につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
第38条の5
【身替り支出法】
1
前条の身替り支出法は、流況調整河川工事の目的である各用途について、身替り建設費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて当該流況調整河川工事に要する費用又は流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。
2
前項の身替り建設費は、流況調整河川工事の目的である各用途について、当該流況調整河川工事に替えて、当該流況調整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。
第38条の6
【不要支出額】
1
第38条の4第1項第1号及び第2項第1号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、流況調整河川工事に要する費用の額と、当該事業の縮小後の流況調整河川管理施設が有する効用と同等の効用を有する施設の建設に要する推定の費用の額との差額とする。
2
第38条の4第4項第1号イ及び第3号に規定するすべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額は、当該撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額と、当該撤退までに建設した当該流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。
⊟
参照条文
第39条の3
【工作物を保管した場合の公示の方法】
2
河川管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第39条の4
【工作物の価額の評価の方法】
法第75条第6項の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
⊟
参照条文
第39条の5
【保管した工作物を売却する場合の手続】
法第75条第6項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。
⊟
参照条文
第39条の6
1
河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該河川管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
⊟
参照条文
第39条の7
【工作物を返還する場合の手続】
河川管理者は、保管した工作物(法第75条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
⊟
参照条文
第40条
【特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等】
1
⊟
参照条文
第41条
【指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等】
1
国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第10条の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。
⊟
参照条文
第42条
【河川の管理に要する費用の負担の特例】
4
法第9条第2項の規定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第60条第2項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担し、再度災害を防止するために施行する工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に三分の二を乗じて得た額を負担する。
6
河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき道の区域内の指定河川以外の二級河川の改良工事(法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第62条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に五分の三を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の五・五を乗じて得た額を負担する。
⊟
参照条文
第48条
【河川管理者への届出】
⊟
参照条文
第52条
【二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続】
法第93条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第53条
【権限の委任】
1
2
前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、前項第2号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
①
法第23条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
③
法第26条第1項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。
⊟
参照条文
第57条の2
【この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用】
第10条の4第1項、第22条第6項、第37条第1項、第38条第2項、第38条の8、第39条の3第1項、第40条第1項及び第2項、第42条第4項並びに第43条第3項の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第10条の4第1項 | 都道府県知事である | 指定都市の長である |
第22条第6項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第38条第2項 | 他の都府県 | 都道府県 |
第38条の8、第39条の3第1項 | 都道府県 | 指定都市 |
第40条第1項、第42条第4項 | 第9条第2項 | 第9条第5項 |
第40条第1項及び第2項、第42条第4項、第43条第3項 | 道知事 | 指定都市の長 |
第57条の3
【この政令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用】
第3条、第7条、第10条の4第1項、第22条第6項、第38条第2項、第38条の8、第39条の3第1項、第41条第2項、第43条第3項及び第52条の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条 | 一の都府県知事 | 指定都市の長又は都道府県知事 |
他の都府県知事 | 他の河川管理者 | |
第7条、第38条の8、第39条の3第1項、第52条 | 都道府県 | 指定都市 |
第10条の4第1項 | 都道府県知事である | 指定都市の長である |
第22条第6項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
都道府県の | 指定都市の | |
第38条第2項 | 他の都府県 | 都道府県 |
第41条第2項、第43条第3項 | 道知事 | 指定都市の長 |
⊟
参照条文
第57条の4
【この政令の規定の準用河川への準用】
第1章(第1条第2項、第2条から第2条の3まで、第5条第1項第4号、第9条の2、第10条から第10条の6まで、第16条の2、第16条の3、第16条の13及び第19条から第20条の3までを除く。)、第38条第2項、第39条、第2章の2、第48条から第52条まで、第58条、第59条第2号及び第3号、第60条第2号並びに第61条から第63条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条、第18条第2項第3号 | 都府県知事 | 市町村長 |
第5条第1項 | 一級河川については第4号に掲げる事項を、二級河川については第3号 | 第3号及び第4号 |
第7条 | 一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第39条の3第1項第1号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
第16条の9 | 第16条の3第1項又は前条第1項 | 前条第1項 |
第16条の10第1項 | 一級河川、二級河川 | 法第100条第1項の指定 |
第16条の3第1項又は第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 | |
第16条の10第2項、第48条第2項 | 一級河川又は二級河川の指定 | 法第100条第1項の指定 |
第16条の11第1項 | 第16条の3第1項及び第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 |
第18条第2項第3号、第38条第2項 | 都府県 | 市町村 |
第22条第6項 | 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 | その統轄する市町村の公報 |
第39条の3第1項第1号 | 関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所 | 関係市町村の事務所 |
第39条の3第1項第2号 | 関係都道府県の公報 | 関係市町村の公報 |
第52条 | 都道府県 | 市町村 |
国土交通大臣 | 都道府県知事 | |
第61条第2号 | 第16条の3第1項又は第16条の8第1項 | 第16条の8第1項 |
第63条 | 第58条から前条まで | 第58条、第59条第2号若しくは第3号、第60条第2号、第61条第1号若しくは第2号(第16条の3第1項の許可に関する部分を除く。)又は前条 |
⊟
参照条文
第57条の5
【事務の区分】
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
②
第9条の2第2項、第10条の4第3項、第15条第1項及び第2項(第15条の4第2項、第16条の4第2項、第16条の5第4項、第16条の8第2項、第34条第2項及び第35条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条の4第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第2項、第16条の6、第16条の8第1項、第16条の9第3項、第16条の10第2項、第16条の11第1項、第16条の12、第16条の13、第22条第4項及び第6項、第34条第1項、第35条の2第1項、第38条の3第2項、第38条の8、第39条の3第2項、第39条の4、第39条の6、第39条の7並びに第43条第3項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
別表
【第十六条の五関係】
鉱山保安法第十三条第一項、第十五条又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による届出 | 同法第十三条第四項、第二十条又は第三十四条から第三十六条までの規定による命令 | |
採石法第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可又は同条第二項若しくは第四項若しくは同法第三十三条の十の規定による届出 | 同法第三十三条の九の規定による命令、同法第三十三条の十二の規定による取消し若しくは命令又は同法第三十三条の十三の規定による命令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の規定による許可又は同法第九条の三第一項若しくは第八項の規定による届出 | 同法第九条の二第一項、第九条の三第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第十項又は第十五条の二の七の規定による命令 | |
水洗炭業に関する法律第三条第一項の規定による登録又は同法第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定による届出 | 同法第十一条の規定による取消し、同法第十三条第一項若しくは第二項の規定による命令又は同法第十四条第一項の規定による命令若しくは取消し | |
水質汚濁防止法第五条、第六条第一項、第七条、第十条又は第十一条第三項(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出 | 水質汚濁防止法第八条、八条の二又は第十三条第一項若しくは第三項(湖沼水質保全特別措置法第十四条又は第二十三条第六項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による命令 | |
砂利採取法第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可又は同条第二項若しくは第三項若しくは同法第二十四条の規定による届出 | 同法第二十二条若しくは第二十三条の規定による命令又は同法第二十六条の規定による取消し若しくは命令 | |
瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項若しくは第八条第一項の規定による許可又は同法第七条第二項、第八条第四項、第九条若しくは第十条第三項の規定による届出 | 同法第十一条の規定による命令 | |
浄化槽法第五条第一項の規定による届出 | 同法第五条第三項又は第十二条第二項の規定による命令 | |
湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項の規定による届出 | 同法第八条若しくは第十条の規定による命令又は同法第二十条第一項若しくは第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令 | |
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第十一条から第十三条まで又は第十四条第二項の規定による届出 | 同法第十五条第一項から第三項までの規定による勧告又は同条第四項の規定による命令 | |
地方自治法第十四条第二項の規定に基づく公害防止に関する条例の規定による処分又は届出で項から項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類するもの | 当該条例の規定による処分で項から項までの下欄に掲げる命令等の処分に類するもの | |
項から項までの上欄に掲げる認可等の処分又は届出に類する処分又は届出で建設省令で定めるもの | 項から項までの下欄に掲げる命令等の処分に類する処分で建設省令で定めるもの |
附則
第3条の2
(平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)
第7条
(廃川敷地等の下付)
第8条
(河川管理者への届出をしなければならない者)
第10条
(道の区域内の河川の平成二十二年度の特例)
附則
昭和45年8月7日
附則
昭和55年3月28日
2
昭和五十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及び改正前の河川法施行令(以下「旧令」という。)第四十二条第一項第一号から第四号まで又は第九号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百億円を超えるもの以外の工事(道の区域以外の区域内の一級河川の改良工事にあつては、旧令附則第三条の三に規定する大規模な工事に限る。)について、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和五十五年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、改正後の河川法施行令第四十二条第一項及び第四項並びに附則第三条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和57年3月30日
2
改正後の海岸法施行令附則第五項から第七項まで、河川法施行令附則第十条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第二項並びに道路法施行令附則第四項及び第五項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月18日
2
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第3条
1
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
2
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則
平成23年12月26日
第6条
(河川法の一部改正に伴う経過措置)
第一次一括法第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第一次一括法第三十六条の規定の施行の際現に存する河川管理施設等(河川管理施設等構造令第七十三条に規定する河川管理施設等をいう。以下この条において同じ。)又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が第一次一括法附則第十八条の規定により当該条例で定める技術的基準とみなされる同令第七十七条の規定により準用する同令第二条から第七十四条まで及び第七十六条の規定による基準に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、これらの規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、河川法第二十六条第一項の許可)が第一次一括法第三十六条の規定の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。