沿岸漁業改善資金助成法
平成14年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
第2条
【定義】
2
この法律において「経営等改善資金」とは、沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下同じ。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入に必要な資金で政令で定めるものをいう。
4
この法律において「青年漁業者等養成確保資金」とは、青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
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参照条文
沿岸漁業改善資金助成法施行規則第1条 第2条 第3条 沿岸漁業改善資金助成法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 自然環境保全法施行規則第17条 自然公園法施行規則第12条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第4条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 第11条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条 第14条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第4条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第10条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第115条
第3条
【政府の助成】
1
政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
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参照条文
第4条 第6条 第7条 第12条 第13条 第14条 第15条 沿岸漁業改善資金助成法施行令第5条 第6条 第7条 第8条 第10条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第4条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第11条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第8条 地方税法施行令第52条の2の2 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条 第14条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第4条
第4条
【貸付金の限度】
前条第1項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。
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参照条文
第8条
【貸付けを行う場合】
1
経営等改善資金の貸付けは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。以下同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行うことによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域においては当該近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は当該施設の導入が必要であると認められる場合に限り、行うものとする。
第11条
【違約金】
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第9条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
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参照条文
第13条
【事務の委託】
1
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第3条第1項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
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参照条文
第14条
【補助金の額】
政府が第3条第1項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付金の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
第15条
【納付金】
都道府県は、第3条第1項に規定する事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
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参照条文