湖沼水質保全特別措置法施行規則
平成22年3月29日 改正
第2条
【汚濁負荷量の規制基準】
1
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第7条第1項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第1号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第2号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第3号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。
①
L=a・×[この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。L 排出が許容される汚濁負荷量(単位一日につきキログラム)Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル)a 都道府県知事が水質汚濁防止法に基づく排水基準を勘案して定める定数b 〇・八以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別の分布の状況等を勘案して定める定数]
③
L=C・d・Q×10(この式において、L、Q、C及びdは、それぞれ次の値を表すものとする。L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル)C 排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準(単位 一リットルにつきミリグラム)d 汚水処理施設等から排出される排出水の水質に関する技術上の基準として定められた値をCで除した値以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が汚水処理施設等の整備の見通し等を勘案して定める定数。ただし、当該方法により定めることが適当でないと認められる場合には、当該技術上の基準として定められた値等及びCの値を勘案して、一・〇とすることができるものとする。)
3
湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令別表第一第74号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第1項第1号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第2号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
第8条
【氏名の変更等の届出】
法第17条第2項の規定による届出は、法第15条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
第9条の2
【フレキシブルディスクによる手続】
1
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は令第12条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
第9条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第9条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第9条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第9条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第15条
【湖辺環境保護地区内における届出等を要しない行為】
法第30条第9項第1号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
④
自然環境保全法第16条若しくは第24条に規定する保全事業として行う行為、同法第30条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業として行う行為又は同法第17条第1項ただし書、第25条第4項若しくは第26条第3項第7号の規定による許可、同法第21条第1項(同法第30条において準用する場合を含む。)の規定による協議若しくは同法第28条第1項の規定による届出を要する行為
⑤
自然公園法第10条若しくは第16条に規定する公園事業として行う行為、同法第39条第1項又は第41条第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第39条第2項若しくは第41条第2項の確認又は第39条第3項若しくは第41条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業として行う行為、同法第43条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づき同項第1号の風景地保護協定区域内で同項第2号若しくは第3号に掲げる事項に従って環境省、地方公共団体若しくは同法第49条第1項の規定により指定された公園管理団体が行う行為又は同法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定による許可、同法第68条第1項の規定による協議、同法第33条第1項の規定による届出若しくは同法第68条第3項の規定による通知を要する行為
⑥
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第46条に規定する保護増殖事業として行う行為又は同法第37条第4項の規定による許可、同法第39条第1項の規定による届出、同法第54条第2項の規定による協議若しくは同法第54条第3項の規定による通知を要する行為
22号
文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項の規定により登録された登録有形文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、第109条第1項の規定により指定され若しくは第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、第132条第1項の規定により登録された登録記念物、第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観、又は同法第143条第1項若しくは第2項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区の保存に係る行為