資産の流動化に関する法律施行規則
平成24年7月6日 改正
第1条
【定義】
この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定社債券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定資本金の額」、「優先出資社員」、「信託会社等」、「特定出資信託」、「役員」、「募集特定社債」、「特定譲渡人」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」又は「利益持分」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第2条、第16条、第26条、第33条、第68条、第122条、第208条、第223条、第224条又は第226条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社員、特定社債、特定短期社債、優先出資証券、特定社債券、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定資本金の額、優先出資社員、信託会社等、特定出資信託、役員、募集特定社債、特定譲渡人、特定目的信託契約、原委託者、元本持分又は利益持分をいう。
第2条
【訳文の添付】
法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第6条の2
【従たる特定資産】
法第4条第3項第3号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、特定資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この条において同じ。)又は不動産を信託する信託の受益権に限る。以下この条において「特定不動産等」という。)に付随して用いられる特定資産(不動産又は不動産を信託する信託の受益権を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
第9条
1
法第4条第3項第6号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合は、届出の日前三箇月以内に作成されたものに限る。)とする。
②
役員及び令第2条に規定する使用人(以下「重要使用人」という。)の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要使用人が外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書、当該役員が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書)又はこれらに代わる書面
④
別紙様式第3号により作成した役員及び重要使用人の履歴書(会計参与設置会社(法第4条第2項第4号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)であって会計参与が法人であるときは、別紙様式第4号により作成した当該法人の沿革を記載した書面)
⑧
別紙様式第7号により作成した特定社員の名簿及び親会社(当該特定目的会社の特定資本金の額の二分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人(仮設人を含む。第27条第1項第5号において同じ。)の名義をもって保有している者をいう。同条において同じ。)の株主又は社員の名簿
第12条
【資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項】
法第5条第1項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
資産流動化計画の計画期間(資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特定目的会社が定める期間をいう。第79条第1項第3号において「計画期間」という。)
第14条
【特定社債等に係る発行及び償還に関する事項】
法第5条第1項第2号ロ及びハ並びに同号ニ(7)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑮
法第5条第1項第2号ニ(2)から(6)までに掲げる事項並びに第4号から第11号まで、第13号ロからホまで及び前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
第18条
【特定資産に関する事項】
法第5条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
別表の特定資産(開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。)の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項
④
特定資産の取得価格(法第40条第1項第7号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
イ
特定資産が法第40条第1項第8号イ又は第122条第1項第18号イに掲げる資産であるときは、法第40条第1項第8号イ又は第122条第1項第18号イに規定する当該資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該鑑定評価を行った者の氏名
ロ
特定資産が法第40条第1項第8号ロ又は第122条第1項第18号ロに掲げる資産であるときは、法第40条第1項第8号ロ又は第122条第1項第18号ロに規定する当該資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)並びに当該調査を行った者の氏名又は名称及び当該調査に係る資格
第19条
【特定資産の管理及び処分に関する事項】
法第5条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)
③
受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定借入れに係る債権者及び法第126条本文に規定する特定社債管理者(特定社債に物上担保を付す場合は、担保付社債信託法第1条に規定する信託会社)の利害に関係する事項(特定資産が指名金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)
第21条
【その他資産流動化計画記載事項】
法第5条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
優先出資又は特定社債について、少人数私募(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募のうち、同項第2号ハに該当するものをいう。第111条において同じ。)を行う場合は、資産流動化計画の謄本又は抄本を交付する旨
④
資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券又は実行される特定借入れに関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第9条第1項の規定による届出を含む。)は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする旨
⑥
法第51条第1項第1号に規定する第一種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行の完了時において残存する財産を処理する方法
⑦
法第51条第1項第2号に規定する第二種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨及び仮清算消却の完了時において残存する財産を処理する方法
第22条
【業務開始届出等に係る特例】
⊟
参照条文
第23条
【追加届出】
1
第26条
【変更届出等の提出期間】
第27条
【資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出】
1
特定目的会社は、法第9条第1項の規定による届出(法第4条第2項各号(第5号を除き、法第11条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第9号により作成した法第9条第2項に規定する届出書(以下この条及び次条において「変更届出書」という。)に、その副本一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
⑤
主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。)に変更があった場合 別紙様式第7号により作成した特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿
3
前項の場合(法第4条第2項第2号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合を除く。)において、管轄財務局長は、当該届出に係る法第9条第5項第1号及び第2号に規定する事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。
⊟
参照条文
第28条
【管轄の移管】
1
管轄財務局長は、法第9条第1項の規定による届出があった場合(法第4条第2項第2号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合に限る。)は、変更届出書、特定目的会社名簿のうち当該特定目的会社に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において同じ。)に送付するものとする。
第29条
【資産流動化計画の変更に係る届出】
3
特定目的会社は、第18条第1号に掲げる事項を変更した場合(資産流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。以下この項において同じ。)に係る第7条第1項各号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本並びに第8条第1項各号並びに第9条第1項第9号及び第11号に掲げる書類を第1項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。ただし、新たな特定資産を譲り受けるために競争入札に参加する場合(当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。)又はその写しを同項の資産流動化計画変更届出書に添付して提出する場合に限る。)にあっては、第7条第1項第1号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び第8条第1項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
10
管轄財務局長は、資産流動化計画変更届出書を受理したときは、資産流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産流動化計画(変更後の資産流動化計画が第10条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)一部に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。
第30条
【資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類】
法第9条第3項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
①
第33条
【廃業届出】
第37条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第25条第4項、第36条第10項、第42条第8項、第97条第2項(法第174条第3項において準用する場合を含む。)、第119条第2項、第120条第6項、第138条第2項及び第147条第2項において準用する会社法第847条第4項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第39条
【特定社員名簿記載事項の記載等の請求】
法第30条第2項において準用する会社法第133条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
特定出資取得者(法第31条第2項に規定する特定出資取得者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第30条第2項において準用する会社法第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
⑥
特定出資取得者が法第38条において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第40条
【特定出資取得者からの承認の請求】
法第31条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
特定出資取得者が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第31条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
④
特定出資取得者が法第38条において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
⊟
参照条文
第41条
【承認したものとみなされる場合】
法第31条第9項において準用する会社法第145条第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
指定買取人が法第31条第6項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に同条第8項において準用する会社法第142条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき。
⊟
参照条文
第42条
【特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求】
法第33条第3項において準用する会社法第133条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、法第33条第1項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信託が設定されたことを証する書面その他の資料を提供して請求をした場合とする。
第43条
【募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第36条第5項において準用する会社法第203条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
定款に定められた事項(法第36条第5項において準用する会社法第203条第1項第1号から第3号まで及び前三号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第44条
【募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
法第36条第5項において準用する会社法第203条第4項又は法第40条第4項若しくは第122条第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、特定目的会社が法第36条第5項において準用する会社法第203条第1項又は法第40条第1項若しくは第122条第1項の申込みをしようとする者に対して、これらの項の各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第45条
【出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役】
第46条
【募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
4
法第40条第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨
④
定款に定められた事項(法第40条第1項第1号から第11号まで及び前三号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第48条
【優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求】
法第45条第3項において準用する会社法第133条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
優先出資取得者が法第50条第3項において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定による売却又は法第50条第3項において読み替えて準用する会社法第235条第1項の規定による競売に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却又は競売に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第49条
【優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格】
法第50条第3項において準用する会社法第234条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
②
前号に掲げる場合以外の場合法第50条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第50条
【欠損の額】
法第60条第3項第4号ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
②
零から法第109条第4項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金(特定目的会社の計算に関する規則第30条第2項第5号に掲げる剰余金をいう。第56条及び第57条において同じ。)を減じて得た額
第52条
【累積投票による取締役の選任】
2
法第77条第2項において準用する会社法第342条第1項の規定による請求があった場合には、取締役(社員総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした社員)は、同項の社員総会における取締役の選任の決議に先立ち、同条第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3
法第77条第2項において準用する会社法第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第1項の社員総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該社員総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
第53条
【会計参与報告の内容】
法第86条第1項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
②
計算関係書類(成立の日における貸借対照表並びに各事業年度に係る計算書類(法第102条第2項に規定する計算書類をいう。次条第1項及び第100条第2項第1号において同じ。)及びその附属明細書をいう。以下この条において同じ。)のうち、取締役と会計参与が共同して作成したものの種類
第54条
【計算書類等の備置き】
2
会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として常時同項に規定する業務に従事する者であるときは、その従事する税理士事務所又は所属税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
⊟
参照条文
第58条
【優先資本金の額の減少】
法第110条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類(法第206条の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。
第59条
【計算書類に関する事項】
法第111条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度(法第34条第4項に規定する最終事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第111条第2項第2号の特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が法第104条第5項又は第6項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
ハ
電子公告(法第194条第1項第3号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、当該電子公告をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、当該電子公告により公告すべき内容である情報の提供を受ける不特定多数の者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの
第65条
【特定社債原簿記載事項】
法第125条において準用する会社法第681条第7号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目的会社に対する債権とを相殺したときの、その債権の額及び相殺をした日とする。
第66条
【閲覧権者】
法第125条において準用する会社法第684条第2項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第127条第6項に規定する特定社債発行会社をいう。以下同じ。)の債権者及び社員とする。
第67条
【特定社債原簿記載事項の記載等の請求】
1
法第125条において準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
特定社債取得者(特定社債を特定社債発行会社以外の者から取得した者(当該特定社債発行会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、特定社債権者として特定社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定社債取得者の取得した特定社債に係る法第125条において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、特定社債取得者が取得した特定社債が特定社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第125条において準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、特定社債取得者が特定社債券を提示して請求をした場合とする。
第69条
【特別の関係】
1
法第127条第8項において準用する会社法第710条第2項第2号(法第127条第8項において準用する会社法第712条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
第70条
【特定社債権者集会の招集の決定事項】
法第129条第2項において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
一の特定社債権者が同一の議案につき法第129条第2項において準用する会社法第726条第1項(法第129条第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第129条第2項において準用する会社法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該特定社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第129条第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(特定社債権者集会の日時以前の時であって、法第129条第2項において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第129条第2項において準用する会社法第720条第2項の承諾をした特定社債権者の請求があった時に当該特定社債権者に対して法第129条第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第72条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第129条第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第71条
【特定社債権者集会参考書類】
3
同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する特定社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、特定社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知(法第129条第2項において準用する会社法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、特定社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第72条
【議決権行使書面】
1
法第129条第2項において準用する会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第129条第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2
第70条第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第129条第2項において準用する会社法第720条第2項の承諾をした特定社債権者の請求があった時に、当該特定社債権者に対して、法第129条第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第77条
【特定短期社債の発行の要件】
法第148条第1号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定短期社債の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。
第79条
【社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更】
第82条
【金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格】
1
法第178条第4項において準用する会社法第505条第3項第1号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。
①
法第178条第4項において準用する会社法第505条第1項第1号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
行使期限日において当該残余財産が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。)の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格
2
法第178条第4項において準用する会社法第506条の規定により同法第505条第3項後段の例によることとされる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「法第178条第4項において準用する会社法第505条第1号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。
第83条
【債権者集会の招集の決定事項】
法第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
次条の規定により債権者集会参考書類(法第180条第4項において準用する会社法第550条第1項に規定する債権者集会参考書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載すべき事項(次条第1項第1号に掲げる事項を除く。)
②
書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第180条第4項において準用する会社法第2編第9章第2節第8款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同項において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
③
一の協定債権者が同一の議案につき法第180条第4項において準用する会社法第556条第1項(法第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第180条第4項において準用する会社法第556条第1項又は第557条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第180条第4項において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第180条第4項において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者(法第180条第4項において準用する会社法第517条第1項本文に規定する協定債権者をいう。以下同じ。)の請求があった時に当該協定債権者に対して法第180条第4項において準用する会社法第550条第2項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。次条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第180条第4項において準用する会社法第550条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第84条
【債権者集会参考書類】
1
債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第180条第4項において準用する会社法第515条第3項に規定する協定債権をいう。)について法第180条第4項において準用する会社法第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項
3
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第180条第4項において準用する会社法第549条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第85条
【議決権行使書面】
1
法第180条第4項において準用する会社法第550条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第180条第4項において準用する会社法第551条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
第83条第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第180条第4項において準用する会社法第548条第1項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
2
第83条第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第180条第4項において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第180条第4項において準用する会社法第550条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第91条
【約束手形の発行の要件】
法第205条第1号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。
第92条
【種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行】
法第206条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第94条
【資金の借入れを行うことができる場合】
第95条
【資産の取得の制限の例外】
1
法第212条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。)又は不動産を信託する信託(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産以外の財産を追加して取得することにより信託財産の変更を行うことが予定されているものを除く。)の受益権に限る。以下この項において同じ。)の取得並びに管理及び処分に係る業務(以下この条において「対象資産業務」という。)を営み、当該対象資産業務から生ずる収益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象組合契約」という。)であって、当該対象組合契約に係る対象資産業務の目的となる資産(以下この項において「対象資産」という。)を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の対象組合契約に係る財産を対象資産に追加することにより対象資産の変更を行うことを予定する契約(以下この条において「対象資産変更型契約」という。)以外のものであり、かつ、当該対象組合契約に係る業務の執行を特定目的会社以外の者に委任するものの出資の持分とする。
2
法第212条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、当事者の一方が相手方の行う対象資産業務のため出資を行い、相手方がその出資された財産により対象資産業務を営み、当該対象資産業務から生ずる利益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象匿名組合契約」という。)であって、当該対象匿名組合契約が対象資産変更型契約以外のものであり、かつ、特定目的会社が当該対象匿名組合契約に係る営業者ではないものの出資の持分とする。
第99条
【業務に関する帳簿及び資料の作成】
1
特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、法第215条に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。
第102条
【資産の取得の制限の例外等】
1
第95条第1項の規定は法第224条において準用する法第212条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものについて、第95条第2項の規定は法第224条において準用する法第212条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものについて、第95条第3項の規定は法第224条において準用する法第212条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第95条第1項及び第2項中「特定目的会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
第104条
【特定目的信託契約届出書に添付すべき書類】
2
受託信託会社等は、法第225条第2項第1号及び第3号並びに前項第1号及び第2号に規定する契約を締結し、又は同項第3号の権利を書面をもって付与された後、速やかに、当該契約に係る契約書の副本若しくは謄本又は当該書面の写しを管轄財務局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第105条
【特定目的信託契約届出書の受理】
第107条
【特定資産に関する事項】
法第226条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
特定資産の価額(特定資産の上に存在する受託信託会社等に対抗し得る権利その他特定資産の価額を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
イ
特定資産が土地若しくは建物又は令第15条第1項各号に掲げるものであるときは、不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該鑑定評価を行った者の氏名
⑤
特定目的信託の原委託者(開発により特定資産を取得する場合にあっては当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者を、特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)にあっては当該特定資産の譲渡人を含む。)の氏名又は名称及び住所
第108条
【受益権に関する事項】
1
法第226条第1項第3号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項
ハ
社債的受益権(法第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)を定める場合は、令第52条第2項第1号の配当を行う時期及び配当額並びに当該社債的受益権の当初の元本の額及び元本の償還に関する事項(償還期間及び償還の方法を含む。)
2
法第226条第1項第3号ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第109条
【特定資産の管理及び処分に関する事項】
法第226条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)
②
特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者(以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項
第110条
【受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項】
第111条
【その他資産信託流動化計画記載事項】
法第226条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑦
第108条第1項第1号イ及びロ並びに第2号に掲げる事項並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の内容を変更するための手続並びに当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第227条第1項の規定による届出を含む。)は、原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券を最初に譲渡する前に行うものとする旨
第112条
【資産信託流動化計画の変更に係る届出】
2
受託信託会社等は、第107条第1号に掲げる事項を変更した場合(資産信託流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産信託流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。)に係る法第225条第2項第3号に掲げる書類並びに第104条第1項第1号及び第2号に掲げる書類を前項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
4
受託信託会社等は、第107条第5号に掲げる事項を変更した場合(第2項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第104条第1項第1号及び第2号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第1項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
5
受託信託会社等は、第109条第2号に掲げる事項を変更した場合(第2項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した法第225条第2項第3号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第1項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
第113条
【資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類】
法第227条第2項において準用する法第9条第3項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
③
法第269条第1項第3号に規定する軽微な内容の変更である場合 次に掲げる書類及び法第270条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
ロ
当該変更の内容が第123条第1項第2号に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った権利者集会(法第251条第1項に規定する種類権利者集会を含む。)の議事録の謄本又は裁判に係る裁判書の謄本若しくは抄本
第116条
【特定目的信託契約の方式】
特定目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。ただし、第4号から第21号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。
⑨
社債的受益権を定める場合は、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものである旨及び当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(法第230条第1項第2号イからヘまでに掲げるものを除く。)について議決権を有しない旨並びに令第52条第2項各号に掲げる条件
⑩
法第230条第1項第3号に規定する特別社債的受益権を定める場合は、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならない旨
第117条
【資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外】
法第231条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
②
資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、一時的な資金不足に対応するもの(令第52条第2項第1号の配当又は同項第3号の償還のためのものを除く。)であること。
第120条の3
【権利者名簿記載事項の記載等の請求】
法第236条第2項において準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
第121条
【計算書類等の作成期日】
受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第106条第3号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「締結日」という。)から二週間以内に、締結日現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。
第123条
【特定目的信託契約の変更】
⊟
参照条文
第124条
【資産信託流動化計画の変更禁止事項】
1
法第269条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第107条第1号及び第5号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項を除く。)とする。
2
法第269条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、法第226条第1項第3号ロに掲げる事項並びに第108条第1項第2号イ及びロ、第109条第1号から第4号まで、第110条第1号イ、同条第2号イ及びロ並びに同条第3号イ及びロに掲げる事項とする。
第127条
【電磁的記録】
法第4条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
⊟
参照条文
第128条
【電磁的方法】
1
法第40条第3項及び法第242条第5項において準用する信託法第108条第3号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第129条
【電子署名】
第131条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
第132条
【検査役が提供する電磁的記録】
第133条
【検査役による電磁的記録に記録された事項の提供】
第134条
【資産流動化法施行令に係る電磁的方法】
第135条
【貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項】
法第22条第2項第13号に規定する内閣府令で定めるものは、法第104条第7項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
第136条
【経由官庁】
特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「特定目的会社等」という。)が届出書その他法、令及びこの府令(これらの法令において準用する他の法令の規定を含む。次条において同じ。)に規定する書類又は電磁的記録(以下この条において「届出書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定目的会社等の本店、主たる事務所又は住所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定目的会社等は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
別表
【特定資産の内容の記載事項表(第十八条、第百七条、第百十九条関係)】
番号 | 特定資産の区分 | 特定資産の内容 |
一 | 不動産 | 1 不動産の種類 2 土地にあっては、所在、地番及び地積 3 建物にあっては、所在、家屋番号、種類及び構造(開発により取得する場合は、所在並びに予定される種類及び構造) 4 その他当該不動産を特定するに足りる事項 |
二 | 不動産に関する所有権以外の権利 | 1 権利の種類、存続期間その他の設定契約の内容に関する事項 2 権利の目的物について、その種類及び所有者の氏名、商号又は名称 3 権利の目的物が土地である場合は、土地の所在、地番及び地積 4 権利の目的物が建物である場合は、建物の所在、家屋番号、種類及び構造 5 その他当該権利を特定するに足りる事項 |
三 | 動産(次項から六の項までに掲げるもの及び有価証券を除く。) | 動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するに足りる事項 |
四 | 船舶 | 1 船舶の種類、名称、船籍港、船質、総トン数、進水の年月、機関の種類、数その他の機関に関する事項、推進器の種類、数その他の推進器に関する事項及び帆装 2 日本船舶にあっては、国籍取得の年月日(日本において製造された船舶にあっては、その旨) 3 外国船舶にあっては、国籍 4 その他当該船舶を特定するに足りる事項 |
五 | 航空機(航空法第二条第一項に規定する航空機をいう。) | 1 航空機の種類、型式、製造者、番号及び定置場 2 航空法の規定による登録を受けている場合は、登録記号及び新規登録年月日 3 外国の国籍を有する航空機にあっては、その国籍 4 その他当該航空機を特定するに足りる事項 |
六 | 自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。) | 1 自動車の種別、車名、型式及び車体番号、原動機の型式並びに現在の使用の本拠 2 道路運送車両法の規定による登録又は検査を受けている場合は、現在の自動車登録番号又は車両番号及び初年度登録年月又は初年度検査年 3 その他当該自動車を特定するに足りる事項 |
七 | 指名金銭債権(信託の受益権を除く。) | 1 当該指名金銭債権の総額、貸付債権、売掛債権その他の種類、構成及び担保の設定状況その他当該指名金銭債権の属性に関する事項 2 その他当該指名金銭債権の内容を特定するに足りる事項 |
八 | 有価証券(信託の受益権を表示するものを除く。) | 1 当該有価証券の総額、国債証券、社債券、株券その他の種類、構成及び担保の設定状況その他当該有価証券の属性に関する事項 2 その他当該有価証券の内容を特定するに足りる事項 |
九 | 特許権等(特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。) | 1 特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別 2 特許権に係る出願の番号及び年月日、発明者の氏名、発明の名称及び概要、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日並びに特許料に関する事項 3 設定行為により設定された実施権にあっては、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項 4 その他当該特許権等を特定するに足りる事項 |
十 | 実用新案権等(実用新案権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。) | 1 実用新案権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別 2 実用新案権に係る出願の番号及び年月日、考案者の氏名、考案の名称及び概要、登録の番号及び年月日並びに登録料に関する事項 3 設定行為により設定された実施権にあっては、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、実用新案権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項 4 その他当該実用新案権等を特定するに足りる事項 |
十一 | 意匠権等(意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。) | 1 意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別 2 意匠権に係る出願の番号、意匠の創作をした者の氏名、意匠法施行規則第七条の規定による物品の区分、意匠の概要、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日、関連意匠に関する事項並びに登録料に関する事項 3 設定行為により設定された実施権にあっては、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、意匠権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項 4 その他当該意匠権等を特定するに足りる事項 |
十二 | 商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいう。) | 1 商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権の別 2 商標権に係る出願の番号、商標、商標法第六条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日、登録料に関する事項並びに商標の現在の使用状況に関する事項 3 設定行為により設定された使用権にあっては、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の氏名又は名称、設定された使用権の範囲(専用使用権についての通常使用権にあっては、当該専用使用権及び当該通常使用権の範囲)その他の使用権の設定行為の内容に関する事項 4 その他当該商標権等を特定するに足りる事項 |
十三 | 育成者権等(育成者権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。) | 1 育成者権又はその専用利用権若しくは通常利用権の別 2 育成者権に係る出願の番号、品種の属する農林水産植物の種類、品種の名称、品種の特性、登録の番号及び年月日、登録料に関する事項並びに品種の現在の利用状況に関する事項 3 設定行為により設定された利用権にあっては、育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用利用権者)の氏名又は名称、設定された利用権の範囲(専用利用権についての通常利用権にあっては、当該専用利用権及び当該通常利用権の範囲)その他の利用権の設定行為の内容に関する事項 4 その他当該育成者権等を特定するに足りる事項 |
十四 | 回路配置利用権等(回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。) | 1 回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権の別 2 回路配置利用権に係る回路配置の創作をした者の氏名又は名称、回路配置について業として半導体集積回路の回路配置に関する法律第二条第三項第二号に掲げる行為をしている場合にあっては、その行為を最初にした年月日、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、登録の番号及び年月日並びに手数料に関する事項 3 設定行為により設定された利用権にあっては、回路配置利用権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、回路配置利用権者及び専用利用権者)の氏名又は名称、設定された利用権の範囲(専用利用権についての通常利用権にあっては、当該専用利用権及び当該通常実施権の範囲)その他の利用権の設定行為の内容に関する事項 4 その他当該回路配置利用権等を特定するに足りる事項 |
十五 | 著作権等(著作権、出版権又は著作隣接権をいう。) | 1 著作権、出版権又は著作隣接権の別 2 著作権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨) イ 著作物の題号(題号がないときは、その旨)、著作者の氏名又は名称、著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)、著作物の種類及び内容又は体様並びに著作権の存続期間に関する事項 ロ 著作者が日本国民以外の者(以下この号において「外国人」という。)であるときは、その国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたって準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名) ハ 公表された著作物にあっては、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨) ニ 発行された外国人の著作物にあっては、著作物が最初に発行された国の国名 3 出版権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨) イ 2イからニまでに掲げる事項 ロ 設定された出版権の範囲、設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)、設定行為に著作権法第八十条第二項又は第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定めその他の出版権の設定行為の内容に関する事項 4 著作隣接権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨) イ 実演、レコード、放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨) ロ 実演家の権利にあっては、次に掲げる事項 (1) 実演家の氏名、実演が行われた年月日及びその行われた国の国名、実演の種類及び内容並びに実演家の権利の存続期間 (2) 実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名 (3) 実演家が外国人であるときはその国籍 (4) レコードに固定されている実演にあっては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及びハ(1)に掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合にはハ(2)に掲げる事項 (5) 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で著作権法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあっては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びにニ(1)及び(2)又はホ(1)及び(2)に掲げる事項 (6) 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあっては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称 ハ レコード製作者の権利にあっては、次に掲げる事項 (1) レコード製作者の氏名又は名称 (2) レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名 (3) レコードに固定されている音が最初に固定された年月日、レコードの内容及びレコード製作者の権利の存続期間 (4) 商業用レコードがすでに販売されているレコードにあっては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称 ニ 放送事業者の権利にあっては、次に掲げる事項 (1) 放送事業者の氏名又は名称 (2) 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名 (3) 放送が行われた年月日、放送事業者の権利の存続期間、放送の種類及び放送番組の内容 ホ 有線放送事業者の権利にあっては、次に掲げる事項 (1) 有線放送事業者の氏名又は名称 (2) 有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名 (3) 有線放送が行われた年月日、有線放送事業者の権利の存続期間、有線放送の種類及び有線放送番組の内容 5 その他当該著作権等を特定するに足りる事項 |
十六 | 前各項に掲げる資産以外の特定資産(次項及び十八の項に掲げるものを除く。) | 前各項の特定資産の内容欄に掲げる事項に準ずる事項 |
十七 | 信託の受益権又はこれを表示する有価証券 | 1 受託者及び委託者並びに信託管理人、信託監督人及び受益者代理人(特定目的信託の受益権にあっては、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所 2 信託の目的、信託財産の管理方法、信託終了の事由その他信託の条項 3 信託財産の内容に関する事項 |
十八 | 対象組合契約出資持分等(第九十五条第一項又は第二項に定めるものをいう。) | 1 業務の執行を委任した者又は営業者の氏名又は名称及び住所 2 組合又は匿名組合の事業 3 第九十五条第一項に規定する対象資産の内容に関する事項(当該対象資産が前項に掲げるものに該当する場合にあっては、当該対象資産に関する同項に掲げる事項を含む。) 4 その他当該対象組合契約出資持分等を特定するに足りる事項 |
別紙様式第3号 (第9条第1項第4号・第27条第1項第3号・同項第4号関係)
別紙様式第4号 (第9条第1項第4号・第27条第1項第4号関係)
別紙様式第5号 (第9条第1項第5号・第27条第1項第3号関係)
別紙様式第6号 (第9条第1項第7号・第27条第1項第4号関係)
別紙様式第7号 (第9条第1項第8号・第27条第1項第5号関係)
別紙様式第8号 (第23条第1項関係)
別紙様式第9号 (第27条第1項関係)
別紙様式第10号 (第29条第1項関係)
別紙様式第11号 (第31条第1項関係)
別紙様式第12号 (第33条関係)
別紙様式第13号 (第100条第1項関係)
別紙様式第14号 (第103条関係)
別紙様式第15号 (第112条第1項関係)
別紙様式第16号 (第114条関係)
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成18年4月20日
第10条
(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
特例旧特定目的会社(会社法整備法第二百三十条第一項に規定する「特例旧特定目的会社」をいう。以下同じ。)については、第十三条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則(以下この条において「新資産流動化法施行規則」という。)第四条から第三十三条までの規定は適用しない。
3
特例旧特定目的会社の資金の借入れについては、新資産流動化法施行規則第九十四条第一号中「第二十条各号」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十二条第四号から第七号まで」と、同号ロ中「資産対応証券の発行又は特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ニ中「資産対応証券の発行若しくは特定借入れの実行又は当該取得に係る資金の還付」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ホ中「及び第百五十七条第二項において」とあるのは「において」と、「資産対応証券又は特定借入れ」とあるのは「資産対応証券」と、「資産対応証券の発行、特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同条第二号中「業務開始届出」とあるのは「内閣総理大臣の登録(会社法整備法第二百三十条第一項の規定により、登録を受けたものとみなされる場合を含む。)」とする。
附則
平成22年3月25日
2
この府令による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一号の規定及び別紙様式第一号は、施行日以後に提出する業務開始届出書等(資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する届出書をいう。)について適用する。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。