中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
平成25年3月29日 改正
第1条
【組合員の資格】
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第8条第4項に規定する内閣府令で定める者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員及び組合の役員とする。
第1条の2
【人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの】
1
中小企業等協同組合法施行令(以下「令」という。)第14条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、組合員が外国法人等(同項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第1号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
3
信用協同組合が当該組合員に対して令第14条第1項第3号に掲げる資金の貸付けを行っている場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該組合員」とあるのは、「当該組合員及び当該組合員を組合員とする信用協同組合」とする。
第1条の3
【信用協同組合等の併せ行うことができる事業】
2
信用協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第6号に掲げる債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
当該信用協同組合連合会が総株主等の議決権(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
3
法第9条の8第2項第8号に規定する有価証券の貸付け(法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる有価証券の貸付けを含む。)で内閣府令で定めるものは、組合員(信用協同組合連合会にあっては会員)に対する有価証券の貸付けその他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けとする。
5
法第9条の8第2項第10号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
6
法第9条の8第2項第15号の2及び第16号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。)に該当するものを除く。)とする。
7
法第9条の8第2項第17号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び第2条の2において同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
9
法第9条の8第2項第18号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
10
信用協同組合連合会が法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第21号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員とする。
11
法第9条の8第2項第21号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
14
第2項第4号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第2条の2
【算定割当量の取得等】
法第9条の8第7項第7号及び第9条の9第6項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
⊟
参照条文
第3条
【信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
法第9条の9の3第2項第1号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
⑤
信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第69条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
2
法第9条の9の3第2項第2号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(法第69条の5に規定する信用事業等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信用協同組合及び信用協同組合連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
②
法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
ロ
法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第4条
【定款の変更の認可を要しない事項】
法第51条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
②
法第9条の8第7項の規定により同項第4号に掲げる事業を行おうとする場合(法第9条の9第6項の規定により同項第5号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において信託業法第50条の2第1項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項
④
協同組合による金融事業に関する法律第3条の規定による認可を受けて行う次に掲げる事業
ロ
協同組合による金融事業に関する法律第3条第2号に掲げる法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第4号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第5号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
⑤
協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第3項又は第4条の4第3項の規定による認可を受けた認可対象会社(同法第4条の2第3項又は第4条の4第3項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)としようとするとき
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参照条文
第5条
【割合の算定】
法第69条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第17条第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第17条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第8条において同じ。)に金融庁長官により公表されている信用協同組合等(次条及び第9条第2項において「すべての信用協同組合等」という。)の数で除して行うものとする。
第6条
【信用協同組合等に対する意見聴取等】
1
法第69条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第7条
【業務規程で定めるべき記載事項】
法第69条の3第8号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続であって信用事業等(法第9条の9の3第1項第1号に規定する信用事業等をいう。以下この号において同じ。)に係るものをいう。第13条第1項において同じ。)又は紛争解決手続(法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続であって信用事業等に係るものをいう。第10条、第15条第2項及び第16条において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第9条
【指定申請書の添付書類】
1
法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第69条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第14条第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(法第69条の5において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第15条第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第17条において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第10条
【手続実施基本契約の内容】
法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から第13条まで及び第15条から第18条までにおいて同じ。)は、当事者である加入信用協同組合等(法第69条の3第4号に規定する加入協同組合等のうち信用協同組合等に係るものをいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
⊟
参照条文
第11条
【実質的支配者等】
法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
第12条
【子会社等】
法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第13条
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
第14条
【紛争解決委員の利害関係等】
1
法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る法第69条の5において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第3項第3号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3
法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第3項第5号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第15条
【信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客に対する説明】
1
指定信用事業等紛争解決機関は、法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第16条
【手続実施記録の保存及び作成】
2
法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
紛争解決手続において特別調停案(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
第17条
【届出事項】
1
指定信用事業等紛争解決機関は、法第69条の5において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第69条の5において準用する銀行法第52条の79第2号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第18条
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
法第69条の5において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第1号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【予備審査等】
1
信用協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長(以下この条において「財務局長等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を財務局長等に提出して予備審査を求めることができる。
2
信用協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。