• 不動産特定共同事業法施行令
    • 第1条 [不動産特定共同事業契約から除かれる契約]
    • 第2条 [許可に係る事務所]
    • 第3条 [使用人]
    • 第4条 [許可に係る資本金又は出資の額]
    • 第5条 [不動産特定共同事業契約約款の内容の基準]
    • 第6条 [広告の規制等に係る許可等の処分]
    • 第7条 [外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え]
    • 第8条 [信託業務を兼営する金融機関等に関する特例]
    • 第9条
    • 第10条 [権限の委任]
    • 第11条 [主務省令]

不動産特定共同事業法施行令

平成24年6月1日 改正
第1条
【不動産特定共同事業契約から除かれる契約】
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
法第2条第3項第1号に掲げる契約で業務の執行の委任を受けた株式会社が株主に対する当該株式会社の利益の分配のために締結するものその他契約の締結の態様がこれに類する契約として主務省令で定めるもの
法第2条第3項第2号に掲げる契約で、出資を行う者が、当該契約の相手方となる他の法人の発行済株式の総数又は出資の総額を所有する法人その他当該契約の相手方となる他の法人を実質的に支配しているものとして主務省令で定める法人であるもの
法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第2条第3項第3号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの
契約に係る権利を表示する証券又は証書が発行されるもので当該証券又は証書が新たに発行される際にその取得の申込みの勧誘につき金融商品取引法又は同法に相当する外国の法令の適用があるものその他契約の締結の態様がこれに類する契約として主務省令で定めるもの
外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの
第2条
【許可に係る事務所】
法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
参照条文
第3条
【使用人】
法第5条第1項第2号第6条第6号第7条第3号及び第35条第1項第6号の政令で定める使用人は、不動産特定共同事業者の使用人で、不動産特定共同事業に関し前条に規定する事務所の代表者であるものとする。
第4条
【許可に係る資本金又は出資の額】
法第7条第1号の政令で定める金額は、法第2条第4項第1号に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人で主務省令で定めるもの以外のものにあっては一億円、同項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする法人及び当該主務省令で定める法人にあっては二千万円とする。
第5条
【不動産特定共同事業契約約款の内容の基準】
不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
法第2条第3項各号に掲げる契約の種別に関する事項
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の内容に関する事項
事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
契約期間に関する事項
契約終了時の清算に関する事項
契約の解除に関する事項
不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
その他主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める事項
前項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約約款の内容は、主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない。
第6条
【広告の規制等に係る許可等の処分】
法第18条第1項及び第19条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
都市計画法第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項第52条の2第1項同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
建築基準法第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書及び第13項ただし書、第52条第10項第11項及び第14項第53条第4項及び第5項第3号第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項第59条の2第1項第67条の2第3項第2号第68条第1項第2号及び第3項第2号第68条の3第4項第68条の5の2第2項第68条の7第5項第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第57条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定並びに同法第39条第2項第43条の2第49条第1項第49条の2第50条第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
都市緑地法第14条第1項及び第35条第3項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
⑥の3
景観法第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項第73条第1項第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
21号
自然公園法第20条第3項第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
22号
河川法第26条第1項第27条第1項第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
24号
砂防法第4条第1項同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
27号
森林法第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
29号
土地収用法第28条の3第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
30号
文化財保護法第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
31号
航空法第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
第7条
【外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え】
法第45条の規定による不動産特定共同事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項第3号同条第2項第3号第7条第4号第9条第2項第17条第29条第55条第3号並びに附則第2条第2項及び第7項事務所国内における事務所
第18条第1項都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分
第19条都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分
第8条
【信託業務を兼営する金融機関等に関する特例】
法第46条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
農業協同組合法第11条の47第1項第4号に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
水産業協同組合法第87条の3第1項第4号に掲げる会社であって、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
協同組合による金融事業に関する法律第4条の4第1項第5号に掲げる会社であって、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
信用金庫法第54条の23第1項第5号に掲げる会社であって、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
長期信用銀行法第13条の2第1項第6号に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
労働金庫法第58条の5第1項第5号に掲げる会社であって、労働金庫連合会の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
銀行法第16条の2第1項第6号に掲げる会社であって、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
保険業法第106条第1項第7号に掲げる会社であって、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
農林中央金庫法第72条第1項第4号に掲げる会社であって、農林中央金庫の子会社(同法第24条第3項に規定する子会社をいう。)であるもの
株式会社商工組合中央金庫法第39条第1項第5号に掲げる会社であって、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
第9条
法第46条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び前条各号に掲げる信託会社で宅地建物取引業法施行令第9条第3項の規定による届出をしたもの(以下この条において「特別金融機関等」という。)には、適用しない。
不動産特定共同事業を営む特別金融機関等については、前項に規定する規定を除き、法第4条第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第4項に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、法の規定を適用する。この場合において、法第23条中「第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可」とあるのは「不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第9条第3項又は第4項の届出」と、法第38条中「第36条の規定による処分」とあるのは「令第9条第5項の規定による業務の停止の命令」とする。
特別金融機関等は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等は、法第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(法第5条第1項第5号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等が、法第35条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特別金融機関等に対し、五年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第10条
【権限の委任】
法第49条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第12条第13条及び第40条第1項の規定による権限は、不動産特定共同事業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、同項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
検査等(法第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問をいう。次項において同じ。)で不動産特定共同事業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に対して行うものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、不動産特定共同事業者の従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該不動産特定共同事業者の当該従たる事務所等以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。
第11条
【主務省令】
この政令における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年2月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成7年5月24日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附則
平成7年9月27日
(施行期日)
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附則
平成9年6月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
附則
平成9年11月6日
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月13日
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年1月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年2月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年9月22日
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年11月6日
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第34条
(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成22年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

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