• 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令

平成25年9月6日 改正
第1章
平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置
第1条
【平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等】
平成二十五年十月以降の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる規定に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九〇とし、当該各号に掲げる規定に規定する〇・九七八に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六八とする。
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第7条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第7条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条及び平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第14条第1項
平成十六年改正法附則第8条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条第1項、昭和六十年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条第2項及び昭和六十年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条第2項
平成十六年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第27条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条第2項、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第52条及び平成十六年改正法第27条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第21条第1項
平成十六年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第28条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第34条第1項第1号、昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)第25条の2及び改正前の法律第92号附則第3条第2項
平成十六年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第29条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第35条第1号、旧交渉法第26条、昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条第3項及び改正前の法律第92号附則第8条第4項
平成十六年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第52条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第37条第1項第1号、廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第15条第1項第1号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年農林共済改正法」という。)附則第4条第1項第2号
平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第2項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第5項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第30条第1項
第1条の2
【平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え】
平成十八年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)について平成十六年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第17条第1項第1号中「附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第3項において準用する国民年金法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「四十万五千八百円」と、同項第2号中「額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、平成十六年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条各号の規定は、平成十六年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第27条各号の規定に読み替えるものとする。
平成二十一年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1項の規定によるほか、同条第1項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第10条第1項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条各号の規定は、平成十六年改正法附則第10条第1項各号の規定に読み替えるものとする。
平成二十五年十月以降の月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第7条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第17条第1項第1号中「附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第3項において準用する国民年金法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「三十九万八千八百円」と、同項第2号中「額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとし、平成十六年改正法附則第7条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第7条第1項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第10条第1項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条各号の規定は、平成十六年改正法附則第10条第1項各号の規定に読み替えるものとする。
第2条
平成二十五年十月以降の月分の昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)について平成十六年改正法附則第8条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第8条第1項の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第49条中「昭和六十年改正法附則第32条第2項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第32条第2項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第3条
【改定率の改定の特例の対象となる給付】
平成十六年改正法附則第12条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付
厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付
昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付
移行農林共済年金及び移行農林年金
第4条
【平成二十五年十月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等】
平成二十五年十月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十六年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第50条第3項障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、
第1項前二項
附則第9条の2第2項第1号四百四十四四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)
附則別表第一各号平成十年四月以後〇・九八〇平成十年四月から平成十七年三月まで〇・九八〇
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九八七
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九九〇
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九八八
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九八八
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九七七
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九九一
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九九八
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで一・〇〇一
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで一・〇〇一
平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第59条第2項第1号四百四十四四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)
附則第59条第2項第2号及び第73条第1項第2号国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)七十七万八千五百円
附則第73条第1項第1号加算額(附則第54条又は同法第34条の規定により改定された額を含む。)加算額
平成十六年改正法第27条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第20条第1項合算した額合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六八を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七七を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八三を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八七を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九九〇を、それぞれ乗じて得た額)
附則第21条第2項附則別表第一国民年金法等の一部を改正する法律第27条の規定による改正後の附則別表第一
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第2項の規定(同項の表第27条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第21条第1項の項に限る。)にかかわらず、平成十六年改正法第27条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第21条第1項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六八を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七七を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八三を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八七を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九九〇を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
第1項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第1号千六百二十五円千六百七十六円
乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
附則第9条第1項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成六年経過措置政令」という。)第19条の2第1項合算して得た額合算して得た額に〇・九六八を乗じて得た額
第1項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)の規定による改正前の次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条において「沖縄特別措置政令」という。)第52条国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)七十七万八千五百円
第54条第2項及び第56条の5第2項数を乗じて得た額数を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
第56条の6及び第56条の7第1項乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第3条第1項第1号数を乗じて得た額数を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
附則第3条第1項第2号一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年経過措置政令」という。)第20条第1項国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)七十七万八千五百円
国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「平成十四年整備政令」という。)附則第2条第1項第2号一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
平成十九年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金に限る。)について平成十六年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「次条の規定により読み替えられた次項の規定により読み替えられた第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第27条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等」とあるのは、「平成十六年改正法第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第60条及び同条の規定に基づく政令の規定により計算した額に満たない場合は、平成十六年改正法第12条の規定による改正前の厚生年金保険法第60条」とする。この場合において、平成十六年改正法第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第60条第1項第1号中「第43条第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第43条第1項」と、同項第2号中「第44条第1項」とあるのは「改正前厚生年金保険法第44条第1項」とする。
第5条
平成二十五年十月以降の月分の昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第2項同項の表昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第1項第2号の項及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第4項の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六八を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七七を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八三を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八七を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九九〇を、それぞれ乗じて得た額)」と、同条第4項中「合算額」とあるのは「合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六八を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七七を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八三を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八七を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九九〇を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
昭和六十年改正法附則第78条の2合算して得た額合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六八を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七七を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八三を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八七を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九九〇を、それぞれ乗じて得た額)
平均標準報酬額平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)
昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「政令第53号」という。)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令をいう。以下同じ。)第52条第1項第2号計算した額計算した額に〇・九六八を乗じて得た額
第1項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第3条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第93条及び第93条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第3条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第93条中「昭和六十年改正法附則第78条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項次条において「改正前昭和六十年改正法附則第78条第2項」という。)」と、平成十六年改正政令第3条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第93条の2中「昭和六十年改正法附則第78条第2項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第78条第2項」と読み替えるものとする。
第1項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、前条第4項同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第54条第2項及び第56条の5第2項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
参照条文
第6条
平成二十五年十月以降の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。)について平成十六年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
昭和六十年改正法附則第87条の2合算して得た額合算して得た額に〇・九六八を乗じて得た額
平均標準報酬額平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)
昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令第58条第1項第2号計算した額計算した額に〇・九六八を乗じて得た額
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第3条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第116条及び第116条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第3条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第116条中「昭和六十年改正法附則第87条第3項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項次条において「改正前昭和六十年改正法附則第87条第3項」という。)」と、平成十六年改正政令第3条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第116条の2中「昭和六十年改正法附則第87条第3項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第87条第3項」と読み替えるものとする。
第1項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、第4条第4項同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第54条第2項及び第56条の5第2項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
参照条文
第7条
平成二十五年十月以降の月分の昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)について平成十六年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ、昭和六十一年経過措置政令第116条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第53号第4条の規定による改正前の船員保険法施行令をいう。)第13条第1項の規定によるほか、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条第1項第1号及び第50条ノ二第2項相当スル金額相当スル金額ニ〇・九六八ヲ乗ジテ得タル額
第41条第1項第1号三十七万七千百六十円三十六万五千九十一円
相当スル額相当スル額ニ〇・九六八ヲ乗ジテ得タル額
第41条第2項及び第50条ノ二第3項八十万四千二百円七十七万八千五百円
第41条ノ二第1項二十三万千四百円二十二万四千円
四十六万二千八百円四十四万八千円
七万七千百円七万四千六百円
第50条ノ二第1項第3号十八万八千五百八十円十八万二千五百四十五円
第50条ノ二第1項第3号相当スル額相当スル額ニ〇・九六八ヲ乗ジテ得タル額
第50条ノ三ノ二十五万四千二百円十四万九千三百円
二十六万九千九百円二十六万千三百円
別表第三ノ二二三一、四〇〇円二二四、〇〇〇円
四六二、八〇〇円四四八、〇〇〇円
五三九、九〇〇円五二二、六〇〇円
七七、一〇〇円七四、六〇〇円
前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
第8条
【再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付】
平成十六年改正法附則第31条第1項の政令で定める厚生年金保険法による年金たる保険給付は、同法による年金たる保険給付の全部とする。
第9条
【再評価率等の改定等の特例の対象となる給付】
平成十六年改正法附則第31条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
厚生年金保険法による障害手当金
昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付
昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付
移行農林共済年金及び移行農林年金
参照条文
第10条
【再評価率等の改定等の特例の対象となる率】
平成十六年改正法附則第31条第1項の政令で定める率は、次のとおりとする。
厚生年金保険法附則別表第一各号の表の下欄に定める率
平成十二年改正法附則第21条第1項の従前額改定率
第11条
【厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法】
各年度における平成十六年改正法附則第31条第1項第1号の指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において厚生年金保険法第43条の2第1項又は第3項同法第43条の3第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。
平成二十五年度における平成十六年改正法附則第31条第1項第2号の指数は、平成二十四年度における指数に〇・九九〇を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
前項に規定する平成十六年改正法附則第31条第1項第2号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。
第12条
【平成二十五年十月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等】
平成二十五年十月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定(第4項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号四百四十四四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第15条第1項第1号四百四十四四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第15条第1項第2号及び第26条第2号国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)七十七万八千五百円
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第26条第1号加算額(平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第11項において準用するものとされた新厚生年金保険法第34条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)加算額
平成二十五年十月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十四年経過措置政令第14条の2第1項に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第52条第2項同項の表廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第37条第1項第1号の項、廃止前農林共済法第42条第1項第1号及び第2項第1号第47条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項第1号並びに附則第9条第2項第1号及び第2号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条第1項第2号の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
廃止前農林共済法第37条第1項第1号第42条第1項第1号及び第2項第1号第47条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項第1号並びに附則第9条第2項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九七七(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六八)を乗じて得た額
附則第9条第2項第1号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
平成十二年農林共済改正法附則第4条第1項第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九七七(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、〇・九六八)を乗じて得た額
平成二十五年十月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項第1号中「厚生年金保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の厚生年金保険法次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第2号中「厚生年金保険法」とあるのは「改正前厚生年金保険法」と読み替えるものとする。
平成二十五年十月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第14条同条第1項の表第38条の2第1項第1号の項、第38条の2第1項第2号の項、第38条の2第1項第2号イ、ロ及びハの項、第38条の2第1項第2号ニの項、第38条の3第1項の項及び附則第12条の5第4項第5項及び第6項並びに第12条の6の項、第14条第6項の表附則第16条の項並びに第14条第7項の表附則第5条第1項の項及び附則第5条第2項の項を除く。)から第14条の3まで及び第16条同条の表第19条第1項第1号及び第2号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項同項の表以外の部分に限る。)廃止前農林共済法の規定の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下「廃止前農林共済法」という。)の規定の
第14条第2項同項の表以外の部分に限る。)廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林共済年金
第14条第2項同項の表附則第2条第1号の項に限る。)及び第6項同項の表附則第2条第1号の項に限る。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
第14条第2項同項の表附則第10条第1項の項に限る。)及び第16条同条の表第19条第1項の項に限る。)平成十三年統合法附則第16条第4項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第4項
第14条第2項同項の表附則第15条の2の項に限る。)平成十三年統合法附則第16条第1項国民年金法等の一部を改正する法律第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項
第14条第2項同項の表附則第26条第1号の項に限る。)平成十三年統合法附則第16条第11項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第11項
第14条第2項同項の表附則第27条第4項の項及び附則第27条第5項の項に限る。)及び第6項同項の表附則第22条第2項の項に限る。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律国民年金法等の一部を改正する法律第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
第14条第4項同項の表以外の部分に限る。)、第5項同項の表以外の部分に限る。)、第6項同項の表以外の部分に限る。)及び第7項同項の表以外の部分に限る。)平成十三年統合法平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法
第14条第4項の表及び第7項同項の表附則第2条第1項の項に限る。)並びに第16条同条の表第15条第3項の項に限る。)平成十三年統合法附則第16条第1項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項
平成十三年統合法附則第16条第1項及び平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項及び
第14条第5項の表及び第7項同項の表附則第5条第2項の項に限る。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律国民年金法等の一部を改正する法律第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
第14条第6項同項の表附則第2条第3号の項に限る。)及び第7項同項の表附則第5条第1項の項に限る。)平成十三年統合法附則第16条第1項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項
第14条第6項同項の表附則第11条第1項の項に限る。)平成十三年統合法附則第16条第4項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第4項
平成十三年統合法附則第16条第1項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項
第14条の2第1項合算した額合算した額に〇・九七七(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六八)を乗じて得た額
第14条の2第1項第2号及び第14条の3第1項第2号厚生年金保険法平成十六年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法
第14条の3第1項一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額に〇・九七七(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六八)を乗じて得た額
第14条の3第2項平成十三年統合法平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法
厚生年金保険法附則別表第一第7条の規定による改正前の厚生年金保険法次号において「改正前厚生年金保険法」という。)附則別表第一
国民年金法等の一部を改正する法律第27条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律
厚生年金保険法附則別表第三改正前厚生年金保険法附則別表第三
第14条の3第3項附則第21条第2項附則第21条第5項
第16条同条の表第20条第1項の項に限る。)平成十三年統合法附則第16条第5項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第5項
参照条文
第13条
平成二十五年十月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(第3項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年農林改正令」という。)附則第38条百十分の百を乗じて得た額百十分の百を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
九十八万六千円九十五万四千四百円
附則第39条第1項及び第2項並びに第43条第1項及び第2項百十分の百を乗じて得た額百十分の百を乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第4条第2号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
平成二十五年十月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、平成十四年経過措置政令第18条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条第1項中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」と、同項第2号中「」とあるのは「以下「昭和六十年改正法」という。」と、「」とあるのは「以下「旧国民年金法」という。」と、「同法」とあるのは「平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に〇・九六八を乗じて得た額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
平成二十五年十月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第15条同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項、附則第48条第1項第2号の項、附則第48条第1項第2号イ、ロ及びハの項、附則第48条第1項第2号ニの項及び附則第49条第1項の項を除く。)及び第17条同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項並びに第17条第3項の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第1項同項の表以外の部分に限る。)廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金(平成十三年統合法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林年金(平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法
第15条第1項の表厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
平成十三年統合法附則第16条第4項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第4項
第15条第2項平成十二年改正法の平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法(以下「平成十二年改正法」という。)の
第15条第3項同項の表以外の部分に限る。)昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令(以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金
第15条第3項の表平成十三年統合法附則第16条第1項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項
平成十三年統合法附則第16条第1項及び平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項及び
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項国民年金法等の一部を改正する法律第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項
第15条第4項同項の表以外の部分に限る。)、第5項同項の表以外の部分に限る。)及び第7項並びに第17条第1項同項の表以外の部分に限る。)及び第3項同項の表以外の部分に限る。)平成十三年統合法平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法
第15条第4項の表厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項
平成十三年統合法附則第16条第2項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第2項
第15条第5項の表厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第5項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第5項
平成十三年統合法附則第16条第1項平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項
第15条第6項平成十三年統合法平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法
乗じて得た額乗じて得た額に〇・九六八を乗じて得た額
第13条の2
【特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算】
特定月(平成十六年改正法附則第10条第1項に規定する特定月をいう。第14条の2及び第20条の2において同じ。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって平成十六年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第27条ただし書に該当するものの妻(同法第49条第1項に規定する妻をいう。)に支給する平成二十一年四月以降の月分の同法による寡婦年金の額についての同法第50条の規定の適用については、同条中「第27条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律附則第10条」とする。
第14条
【平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用】
平成十六年度から平成十八年度(平成十六年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)までにおける平成十六年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定により読み替えられた第27条各号」とする。
平成十八年度(平成十六年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律附則第9条第2項の規定により読み替えられた第27条各号」とする。
第14条の2
【特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失】
特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者についての同条第6項の規定の適用については、同項第4号中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律附則第10条第1項各号」とする。
参照条文
第14条の3
【保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算】
保険料免除期間を有する者であって、平成十六年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第27条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以降の月分の国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額についての同条第2項の規定の適用については、同項中「第27条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律附則第10条」とする。
参照条文
第15条
【平成十七年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定】
平成十七年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十二年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率とする。
前項の平成十二年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
平成十二年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。ただし、厚生年金保険の被保険者にあっては、六十五歳未満のものに限る。以下この号において同じ。)の性別構成及び年齢別構成(以下「性別構成等」という。)を平成十二年度における被用者年金被保険者等及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下「旧農林共済組合の組合員」という。)の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額、私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額及び旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者(六十五歳未満のものに限る。)に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の合計額の総額
各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号ロに規定する国家公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額の合計額の総額
各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号ハに規定する地方公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同令第23条第3項に規定する数値。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額の総額
各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号ニに規定する私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額
各月ごとの当該月の末日における旧農林共済組合の組合員に係る旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額
平成十二年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
各月の末日における厚生年金保険の被保険者(六十五歳未満のものに限る。)の数の総数
各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
各月の末日における旧農林共済組合の組合員の数の総数
第1項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
平成十五年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額及び私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
平成十五年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
参照条文
第16条
【平成十八年度における厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率の算定】
平成十八年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十三年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十六年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
前項の平成十三年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第2項の規定を準用する。
第1項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第3項の規定を準用する。
第1項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十六年度」と読み替えるものとする。
第1項の平成十六年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十六年度」と読み替えるものとする。
参照条文
第17条
【平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定】
平成十九年度における国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率及び厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
前項の平成十四年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
平成十四年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の性別構成等を平成十四年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(同法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)の合計額の総額
各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額(同法第93条の9第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)の合計額の総額
各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値を乗じて得た額の合計額の総額
各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第93条の9第1項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)の合計額の総額
平成十四年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
第1項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
平成十五年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
平成十五年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
第1項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十七年度」と読み替えるものとする。
第1項の平成十七年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十七年度」と読み替えるものとする。
参照条文
第18条
【平成十三年統合法附則第十九条第三号の規定の適用に関する読替え】
平成十三年統合法附則第19条第3号の規定の適用については、同号中「改正後厚生年金保険法第81条第5項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第4項」とする。
参照条文
第18条の2
【平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額】
平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法第85条第1項第1号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成十六年改正法附則第32条の2に規定する平成十六年改正法附則第32条第6項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項に規定する額の算定の基礎(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年国共済改正法」という。)附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第99条第3項第2号同法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第2条の2に規定する同法附則第2条第6項の規定により読み替えて適用する同法第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第35条第1項に規定する金額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第113条第3項第2号に定める額及び第19条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第56条第4項の規定により読み替えて適用する特別会計に関する法律第114条第1項第1号に掲げる額の算定の基礎を含む。)となる保険料・拠出金算定対象額を除く。)についての平成十六年改正法附則第13条第7項の規定の適用については、同項中「、同項第3号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする」とあるのは、「する」とする。
前項の保険料・拠出金算定対象額についての昭和六十年改正法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中「第6号」とあるのは「第2号第6号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第2号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を百分の二十とみなして同号の規定を適用することとした場合の同号に掲げる額」とする。
参照条文
第19条
【平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用】
平成十六年度における平成十六年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成十六年度の項中「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第1項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第1項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第14条第1項」とする。
平成十七年度における平成十六年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成十七年度の項中「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第3項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第3項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第14条第1項」とする。
平成十八年度(平成十六年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における平成十六年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成十八年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)の項中「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第5項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第5項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第14条第1項」とする。
平成十八年度(平成十六年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)における平成十六年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成十八年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)の項中「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第6項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成十六年国民年金等改正法附則第13条第6項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第14条第2項」とする。
平成十九年度及び平成二十年度の各年度における平成十六年改正法附則第56条第2項の規定の適用については、同項の表第114条第1項第2号の項下欄中「において」とあるのは、「並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第14条第2項において」とする。
参照条文
第19条の2
【平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用】
平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第56条第4項の規定の適用については、同項の表第113条第1項の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(次条第1項及び第120条第2項第1号において「平成十六年国民年金等改正令」という。)附則第4条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」と、同表中「
第114条第1項(各号列記以外の部分に限る。)合計額合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第14条の2前段の規定による国庫負担金の額の合算額
」とあるのは「
第114条第1項(各号列記以外の部分に限る。)合計額合計額及び平成十六年国民年金等改正令附則第4条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第14条の2前段の規定による国庫負担金の額の合算額
第114条第1項第1号保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)保険料・拠出金算定対象額
第114条第2項保険料・拠出金算定対象額平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2第2項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第34条第2項及び同令第18条の2第1項の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第13条第7項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第14条第1項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号に規定する保険料・拠出金算定対象額
」と、同表第120条第2項第1号の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「平成十六年国民年金等改正令附則第4条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」とする。
参照条文
第20条
【平成二十五年十月以降の月分の平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置】
平成二十五年十月以降の月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十六年国共済改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第4条及び平成十六年国共済改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第5条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第2条から第4条までの規定を適用する。
前項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第4条第1項又は平成十六年国共済改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第5条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第23条及び第27条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第5条の規定による改正前の平成九年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第27条第1項同条第1項中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、同条第2項同条第1項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年国共済改正法」という。)第9条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第5条第2項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第3条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第9条の規定による改正前の」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九六八」と、「附則第40条第1項第1号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第40条第1項第1号」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、「附則第42条第2項後段」とあるのは「平成十六年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第42条第2項後段」と、「附則第46条第1項第1号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第46条第1項第1号」と、同条第2項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する平成十六年国共済改正法第9条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第5条第2項及び平成十六年国共済改正政令附則第3条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第9条の規定による改正前の」と、
一・二八〇九〇九一・二四二九七五
一・二七五四五五一・二三七六九五
一・二五一・二一三〇五五
一・二三九〇九一一・二〇二四九五
七十四万二千五百四十円七十二万六百円
三万七千百二十七円三万六千三十円」と、「附則第40条第1項第1号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第40条第1項第1号
第27条第2項国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年国共済改正政令」という。)第4条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正前平成十二年国共済改正政令」という。)
第27条第3項国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第7条第1項第2号及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第1項第2号の規定の適用については、これら国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年国共済改正法」という。)第17条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正前平成十二年国共済改正法」という。)附則第12条第1項及び平成十六年国共済改正政令第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正前平成十五年国共済改正政令」という。)附則第7条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、平成十六年国共済改正法附則第4条第2項の表第3号並びに平成十六年国共済改正政令附則第2条第3項及び第4項の規定を適用せず、改正後国共済法第77条第2項第1号及び第2号第82条第1項第2号及び第2項第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における改正前平成十二年国共済改正法附則第12条第1項及び改正前平成十五年国共済改正政令附則第7条第1項及び第9条第1項
算定される合算して得た
第27条第5項国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第7条第1項第2号改正前平成十二年国共済改正政令附則第7条第2号
については、これらについては、平成十六年国共済改正法附則第5条第2項の表第2号並びに平成十六年国共済改正政令附則第3条第1項の表第2号及び第3項の規定を適用せず、改正前平成十二年国共済改正政令附則第7条第2号及び第8条第1項第2号
一・〇二八五四〇・九九八一六五
第1項に規定する年金たる給付について平成十六年国共済改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第78条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第51条第5項中「前条第1項の」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第5条第2項の規定により読み替えられた」と、「同項」とあり、及び「前条第2項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
第1項に規定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第25条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)について平成十六年国共済改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、第1項の規定により適用するものとされた平成十六年国共済改正法附則第4条第2項の表第3号(平成十六年国共済改正法第17条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第11条第2項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十二年改正前国共済法」という。)第77条第2項第1号及び第2号第82条第1項第2号及び第2項第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)並びに平成十六年国共済改正政令附則第2条第3項(平成十六年国共済改正政令第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第2項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第87条の4又は同令附則第6条第3項の規定により読み替えられた平成十六年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成十六年改正前国共済法」という。)第87条の4の読替規定に限る。)及び第4項(平成十六年国共済改正政令第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第8条第2項の規定により読み替えられた平成十二年改正前国共済法第93条の3又は同令附則第8条第3項の規定により読み替えられた平成十六年改正前国共済法第93条の3の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
第20条の2
【特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算】
特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第17条に規定する請求者について同令第18条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「老齢基礎年金にあっては国民年金法第27条」とあるのは、「老齢基礎年金にあっては国民年金法等の一部を改正する法律附則第10条」とする。
参照条文
第2章
平成十七年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
第21条
【平成二十年度における国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定】
平成二十年度における国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
第17条第2項から第5項までの規定は、前項の率の算定について準用する。
参照条文
第22条
【平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号の政令で定める額】
国民年金法施行令第6条の7の規定は、平成十六年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号の政令で定める額について準用する。
参照条文
第23条
【保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用】
平成十六年改正法附則第19条第1項又は第2項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第127条第3項第3号中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項若しくは第2項」と、確定拠出年金法第62条第3項第6号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項若しくは第2項の規定により国民年金法」と、独立行政法人農業者年金基金法第13条第4号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第19条第1項若しくは第2項の規定により国民年金法」と、同法第45条第3項第7号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは平成十六年改正法附則第19条第1項若しくは第2項の規定により国民年金法」と、国民年金法施行令第10条第1項中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は平成十六年改正法附則第19条第1項若しくは第2項」とする。
参照条文
第24条
【所得の範囲】
国民年金法施行令第6条の10の規定は、平成十六年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の範囲について準用する。
参照条文
第25条
【所得の額の計算方法】
国民年金法施行令第6条の11の規定は、平成十六年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
第26条
【第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等】
六十五歳に達した日以後に平成十六年改正法附則第21条第2項の規定により国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至った者の昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件については、平成六年経過措置政令第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び平成六年改正法附則第11条第1項」とあるのは、「、平成六年改正法附則第11条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第23条第1項」とする。
平成十七年四月一日前に行われた平成十六年改正法第2条の規定による改正前の国民年金法附則第7条の3に規定する届出は、同日において行われた平成十六年改正法附則第21条第1項の規定による届出とみなす。
参照条文
第27条
【任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失】
平成六年経過措置政令第5条第1項の規定は、平成十六年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。
厚生労働大臣は、平成十六年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項の規定により準用するものとされた平成六年経過措置政令第5条第1項各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、同項第4号から第6号までに掲げる給付に係る制度の加入状況につき当該制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第28条
【厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用に関する経過措置】
厚生年金保険法附則第20条第5項の規定の適用については、平成十六年における平成十六年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第18条第2項の規定による同項の予想額の算定を平成十六年改正法第7条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第18条第2項の規定による同項の予想額の算定とみなす。
第29条
【厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置】
厚生年金保険法附則第29条第4項の規定の適用については、同項中「前月」とあるのは、「前月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について第19条第2項本文の規定が適用される場合にあつては、当該月)」とする。
第3章
平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
第30条
【平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え】
平成十六年改正法附則第48条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第2条第3項厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第2条第3項厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第3条第3項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第3条第3項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
昭和四十四年改正法附則第3条標準報酬月額に標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に
昭和四十四年改正法附則第4条第2項被保険者であつた期間のうち被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第49条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)のうち
昭和四十四年改正法附則第49条である被保険者期間である被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)
昭和五十一年改正法附則第35条第1項第1号被保険者であつた期間被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
昭和五十五年改正法附則第19条被保険者期間又は被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)又は
昭和六十年改正法附則第39条第3項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
厚生年金保険法厚生年金保険法
同法厚生年金保険法
昭和六十年改正法附則第43条第2項みなされた期間に係るものを含むみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く
昭和六十年改正法附則第48条第7項第57条第59条第2項第1号及び第79条第1号みなされた期間に係るものを含むみなされた期間に係るものを含み、離婚時みなし被保険者期間を除く
昭和六十年改正法附則第50条第2項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
昭和六十年改正法附則第52条第3号被保険者であつた期間被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)
昭和六十年改正法附則第53条標準報酬月額に標準報酬月額(同法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に
昭和六十年改正法附則第59条第2項第2号被保険者期間のうち被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第61条及び第62条第2項において同じ。)のうち
昭和六十年改正法附則第78条の2被保険者であつた期間を被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)を
昭和六十年改正法附則第87条の2の厚生年金保険の被保険者であつた期間の厚生年金保険の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号附則第9条第3項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第13条第3項及び平成十二年改正法附則第5条第3項標準報酬月額が標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
平成六年改正法附則第27条第6項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第30条第2項及び第3項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。)
平成六年改正法附則第30条第2項及び第3項年金額の計算の基礎となる被保険者期間年金額の計算の基礎となる被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成八年改正法附則第8条第1項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成十二年改正法附則第20条第1項厚生年金保険の被保険者であった期間厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第22条第1項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。以下この項及び第3項並びに次条において同じ。)
厚生年金保険法第43条第1項同法第43条第1項
平成十二年改正法附則第22条第1項前の被保険者期間前の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)
平成十三年統合法附則第10条第1項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
沖縄特別措置政令第53条第2項標準報酬月額(標準報酬月額(同法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
沖縄特別措置政令第56条の5第2項第1号平均標準報酬月額平均標準報酬月額(その計算の基礎となる標準報酬月額について厚生年金保険法第78条の6第1項の規定による改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
昭和六十一年経過措置政令第88条第1項第5号被保険者期間(被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第4項及び第92条第1項第1号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)及び
昭和六十一年経過措置政令第88条第4項被保険者期間被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
昭和六十一年経過措置政令第92条第1項第1号被保険者期間(被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間、
平成六年経過措置政令第10条第1項額とする。額とする。ただし、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。第23条及び第24条において同じ。)の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。
平成六年経過措置政令第19条の2第1項第1号被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
平成六年経過措置政令第23条及び第24条額とする。額とする。ただし、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(以下「平成十二年経過措置政令」という。)第17条被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
平成十二年経過措置政令第18条第1項平均標準報酬月額のの平均標準報酬月額の
平均標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)の平均標準報酬月額(
平成十二年経過措置政令第18条第2項及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
平成十四年経過措置政令第2条第1項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第19条第1項及び第20条第1項第1号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。)
平成十四年経過措置政令第14条の4第1項の被保険者期間の被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成十四年経過措置政令第16条の表第19条第1項の項、第21条第1項の表第14条第2項第1号の項、第22条第1項の表第62条第4項の項及び第23条第1項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成十四年経過措置政令第19条第1項被保険者期間(被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除き、
平成十四年経過措置政令第20条第1項第1号被保険者期間被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成十四年整備政令附則第2条第1項第2号被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。ロにおいて同じ。)
第34条第2項被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
参照条文
第31条
【旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置】
国民年金法第20条の2同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(次項において「旧国民年金法による年金給付」という。)について準用する。
前項において準用する国民年金法第20条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている旧国民年金法による年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項
昭和六十年改正法附則第73条第1項並びに附則第116条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項
平成十三年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第26条
健康保険法施行令第38条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
船員保険法施行令第5条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第1号の2に係る部分に限る。)
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項同項第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)に限る。)及び第11条の7の4同条第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する場合を含む。)に限る。)
地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項同項第1号に係る部分に限る。)及び第25条の6同条第1号に係る部分に限る。)
昭和六十一年経過措置政令第28条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第23条第2項
第32条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置】
厚生年金保険法第38条の2同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(次項において「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)について準用する。
前項において準用する厚生年金保険法第38条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項
昭和六十年改正法附則第116条第2項第3項同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項
健康保険法施行令第38条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)
船員保険法施行令第5条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)
厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第1号及び第2号に係る部分に限る。)
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項同項第2号及び第3号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)に限る。)及び第11条の7の4同条第2号及び第3号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する場合を含む。)に限る。)
地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第25条の6同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)
昭和六十一年経過措置政令第28条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)
第33条
【移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置】
厚生年金保険法第38条の2同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金(次項において「移行年金給付」という。)について準用する。
前項において準用する厚生年金保険法第38条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている移行年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項
健康保険法施行令第38条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。)
船員保険法施行令第5条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。)
厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第6号に係る部分に限る。)
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項同項第7号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)に限る。)及び第11条の7の4同条第7号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する場合を含む。)に限る。)
地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項同項第7号に係る部分に限る。)及び第25条の6同条第7号に係る部分に限る。)
昭和六十一年経過措置政令第28条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。)
第34条
【老齢厚生年金の支給の繰下げの特例】
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「、国民年金法による年金たる給付(」とあるのは、「(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)、国民年金法による年金たる給付(」とする。
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をした日の属する月以前である場合における同法第43条第1項の規定によって計算した額は、当分の間、厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。
参照条文
第4章
平成二十年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
第35条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え】
平成十六年改正法附則第50条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第93条第1項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第34条第1項第1号被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)
第34条第2項被保険者期間の月数が被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が
前項前項第1号
「被保険者期間の月数「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数
第34条第3項被保険者期間の月数が被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が
「被保険者期間の月数「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数
第43条第4項被保険者であつた期間被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第5項及び第6項において同じ。)
旧交渉法第11条の2第1項第2号除外して除外し、厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて
参照条文
第36条
平成十六年改正法附則第50条に規定する者のうち、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものについて、昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第93条第1項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。)、昭和六十一年経過措置政令第93条の2第1項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。)及び前条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第4項被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者
との合算額並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含み、同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
第37条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え】
平成十六年改正法附則第50条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第113条第1項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち第3条第2項の部分を読み替える部分を除く。)によるほか、旧交渉法第3条第2項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
参照条文
第38条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え】
平成十六年改正法附則第50条に規定する者について、昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和六十一年経過措置政令第116条第1項の規定によるほか、旧交渉法第12条第1項第3号中「被保険者であつた期間」とあるのは、「被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)」と読み替えるものとする。
第39条
【平成十六年改正法附則第五十条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え】
平成十六年改正法附則第50条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第12条第1項第2号含む。含み、厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。
昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号含む。含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。
昭和六十年改正法附則第43条第2項第57条及び第59条第2項第1号係るものを含む係るものを含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く
昭和六十年改正法附則第59条第2項第2号被保険者期間のうち被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第61条及び第62条第2項において同じ。)のうち
昭和六十年改正法附則第78条の2被保険者であつた期間を被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第2号において同じ。)を
昭和六十年改正法附則第87条の2の厚生年金保険の被保険者であつた期間の厚生年金保険の被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第2号において同じ。)
平成六年改正法附則第27条第6項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第30条第2項及び第3項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。)
平成六年改正法附則第30条第2項及び第3項年金額の計算の基礎となる被保険者期間年金額の計算の基礎となる被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成八年改正法附則第8条第1項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成十二年改正法附則第20条第1項厚生年金保険の被保険者であった期間厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第22条第1項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。第2号及び第3項並びに次条第1項第2号第2項及び第5項において同じ。)
厚生年金保険法第43条第1項同法第43条第1項
平成十二年改正法附則第22条第1項以後の被保険者期間以後の被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)
平成十三年統合法附則第10条第1項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
昭和六十一年経過措置政令第88条第4項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成六年経過措置政令第19条の2第1項第2号被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
平成六年経過措置政令第23条及び第24条額とする額とする。ただし、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない
平成十二年経過措置政令第17条被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
平成十二年経過措置政令第18条第1項千分の五・七六九の平均標準報酬額の千分の五・七六九
千分の七・六九二厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の平均標準報酬額の千分の七・六九二
平成十二年経過措置政令第18条第2項の表平成十二年改正法附則第21条第1項第2号の項船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
平成十四年経過措置政令第2条第1項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第19条第1項及び第20条第1項第1号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)
平成十四年経過措置政令第14条の4第1項の被保険者期間の被保険者期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成十四年経過措置政令第16条の表第19条第1項の項、第21条第1項の表第14条第2項第1号の項、第22条第1項の表第62条第4項の項及び第23条第1項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の項被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成十四年経過措置政令第19条第1項被保険者期間(被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き、
平成十四年経過措置政令第20条第1項第1号被保険者期間被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成十四年整備政令附則第2条第1項第2号被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
第34条第2項被保険者であった期間被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、同法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、平成十六年改正法附則第48条同条の表国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条第1項の項に係る部分に限る。)及び平成十六年改正法附則第50条同条の表国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、平成六年改正法附則第21条第1項の規定の適用については、同項の規定中「標準賞与額」とあるのは、「標準賞与額(厚生年金保険法第78条の14第3項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第78条の6第2項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
第40条
【旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置】
厚生年金保険法第78条の18第1項の規定は、当分の間、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。
次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により厚生年金保険法第78条の18第1項の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者老齢厚生年金の受給権者第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号及び第43条第3項
、改定、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定
老齢厚生年金の額厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額
第78条の14第1項の請求当該三号分割標準報酬改定請求
改定する。改定する。
一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者老齢厚生年金の受給権者第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号
、改定、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定
老齢厚生年金の額船員保険法による老齢年金等の額
第78条の14第1項の請求当該三号分割標準報酬改定請求
改定する。改定する。
一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ二第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ二第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
参照条文
附則
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月16日
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第3条
(平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
平成十八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年2月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則
平成21年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第3条
(平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
平成二十三年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第3条
(平成十六年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
平成二十四年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則
平成24年11月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月25日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年9月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二十五年九月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
平成二十五年九月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
平成二十五年九月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

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