印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
平成24年5月8日 改正
第1条
国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
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参照条文
第2条
1
前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
⑤
特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第1項の規定により特許料を、同法第112条第2項の規定により割増特許料を、同法第195条第1項から第3項までの規定により手数料を、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第31条第1項の規定により登録料を、同法第33条第2項の規定により割増登録料を、同法第54条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第1項の規定により登録料を、同法第44条第2項の規定により割増登録料を、同法第67条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、商標法(昭和三十四年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項若しくは第65条の7第1項若しくは第2項の規定により登録料を、同法第43条第1項から第3項までの規定により割増登録料を、同法第76条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第40条第1項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。
2
前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第3項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が、これを定める。
第3条
1
次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
①
収入印紙 会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律第3条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。)
第4条
1
自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
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参照条文
附則
平成2年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月12日
第24条
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付について、附則第七条第三項の規定により、新商標法第四十一条の二第二項又は第四十三条第三項の規定が準用される場合における印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下この条において「法」という。)第二条第一項第七号の規定の適用については、同号中「第四十一条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律附則第七条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第四十三条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十三条第一項から第三項(商標法等の一部を改正する法律附則第七条第三項において準用する場合を含む。)まで」とする。
2
更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料について、附則第十五条第二項の規定により、新商標法第四十条第二項、第四十一条の二第二項又は第四十三条第一項から第三項までの規定が準用される場合における法第二条第一項第七号の規定の適用については、同号中「第四十条第一項若しくは第二項」とあるのは「第四十条第一項若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第四十一条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第四十三条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十三条第一項から第三項まで(これらの規定を商標法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)