小笠原諸島振興開発特別措置法
平成24年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情にかんがみ、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
2
この法律において「旧島民」とは、昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和四十三年六月二十五日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。
第3条
【基本方針】
1
国土交通大臣は、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
②
土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項
③
道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する基本的な事項
④
地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
⑤
住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保等に関する基本的な事項
⑥
自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項
⑦
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
⑩
国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
⑪
小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項
⑫
小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
⑬
前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
3
基本方針は、小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つていることにかんがみ、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
4
基本方針は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
5
国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
6
国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第4条
【振興開発計画】
1
東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。
2
振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
②
道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
③
地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
④
住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保等に関する事項
⑩
小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項
⑪
小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
⑫
前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項
3
振興開発計画は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4
東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
5
東京都は、小笠原村から
前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
6
東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7
東京都は、振興開発計画が
前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8
第4項から
前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
第6条
【特別の助成】
1
国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
第7条
国は、
前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
第8条
【経理の分別】
前二条に規定する事業に要する経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。
第8条の2
【地方債についての配慮】
地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第9条
【土地改良法の特例】
小笠原諸島において行なわれる
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業に対する同法の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。
第10条
【農用地開発のための交換分合】
1
都は、振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。
4
第1項の交換分合に関しては、
前項において準用する
土地改良法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第11条
【小笠原諸島振興開発審議会】
1
国土交通大臣の諮問に応じて旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関し重要な事項を調査審議するため、国土交通省に、小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、
前項に規定する事項に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
第12条
2
委員は、学識経験のある者並びに関係地方公共団体の長及び議会の議長のうちから、国土交通大臣が任命する。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6
会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7
特別の事項について調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
8
臨時委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
9
臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
11
前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条
【国有財産の譲与等】
国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、
国有財産法、
国有財産特別措置法、
国有林野の管理経営に関する法律その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
第13条の2
【交通の確保等についての配慮】
国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
第13条の3
【情報の流通の円滑化及び通信体系の充実についての配慮】
国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
第13条の4
【農林水産業の振興についての配慮】
国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
第13条の5
【医療の充実についての配慮】
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師、歯科医師又は看護師の確保、医療機関の協力体制の整備等により小笠原諸島における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第13条の6
【地域間交流の促進についての配慮】
国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることにかんがみ、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
第13条の7
【人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保についての配慮】
国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
第14条
【資金についての配慮】
国及び地方公共団体は、帰島した旧島民の生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとする。
第15条
【帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例】
1
国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画(以下「帰島計画」という。)に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「帰島者」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、
租税特別措置法第33条の4又は
第34条から
第35条の2までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する
同法第31条(
同法第31条の2又は
第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは
同法第32条又は
所得税法第32条若しくは
第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
租税特別措置法第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額が千五百万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
②
租税特別措置法第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額が千五百万円に満たない場合には、当該短期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
③
所得税法第32条第3項に規定する総収入金額から必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から千五百万円(当該残額に相当する金額が千五百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
④
所得税法第33条第3項に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する金額から千五百万円(当該譲渡益に相当する金額が千五百万円に満たない場合には、当該譲渡益に相当する金額)を控除した金額とする。
2
前項の場合において、帰島者の有する資産の譲渡について
同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、
同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて千五百万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3
前二項の規定は、帰島者が、その有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から一年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
4
第1項(
前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の
所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第3項において準用する
第1項の規定の適用を受けた者は、
第3項に規定する期間を経過した日の前日において小笠原諸島の地域へ移住していなかつた場合には、当該経過した日から四月以内に
同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての
国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
前項の規定に該当することとなつた場合において、
同項の修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき
国税通則法第24条又は
第26条の規定による更正を行う。
第16条
【帰島に伴う不動産取得税の課税の特例】
1
帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が
地方税法第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(
同法第73条の21に規定する価格をいう。
次項において同じ。)から控除するものとする。
2
小笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
第17条
【土地の利用についての配慮】
1
国及び地方公共団体は、小笠原諸島の地域のうち土地の利用について振興開発計画の定めのある区域において、土地をその用に供する必要のある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
2
国及び地方公共団体以外の者で、
前項に規定する区域において土地をその用に供する必要のある事業を実施しようとするものは、当該事業の実施により振興開発計画において定める土地の利用が損なわれないように配慮しなければならない。
第18条
【助言、勧告又は指揮監督】
1
国土交通大臣は、振興開発計画に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
2
東京都知事は、振興開発計画に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ都の教育委員会と協議しなければならない。
3
前二項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
第19条
【権限の委任】
国土交通大臣は、
前条第1項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。
第20条
【振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管】
振興開発計画に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行に関する国の事務は、国土交通省において掌理する。
第21条
【離島振興法の適用除外】
離島振興法は、小笠原諸島の地域については適用しない。
第22条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
2
この法律は、平成二十六年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成二十六年度以降に繰り越されるものについては、第六条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
3
昭和四十四年一月一日から帰島計画が作成されるまでの間に永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住した者で政令で定めるものについては、その者を帰島者とみなして第十五条の規定を適用する。
4
帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間において譲渡した場合において、当該譲渡した不動産に係る第十六条第一項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、東京都知事が地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が同法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準)によつて決定した価格)中に同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「地方税法」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
5
第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が地方税法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。
6
帰島者に係る平成二十六年分以前の年分の所得税については、この法律の失効後も、なお従前の例による。
7
帰島者が、この法律の失効の日前二年以内に、その小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合において、同日後小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得については、第十六条第一項の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
附則
昭和49年3月29日
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
6
第二条の規定による改正後の小笠原諸島復興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する復興実施計画(以下「復興実施計画」という。)で昭和四十九年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による同法第三条第一項に規定する復興計画(以下「復興計画」という。)の変更の日から一箇月以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
前項の規定により復興実施計画が認可されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の復興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を復興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則
昭和49年6月26日
第53条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第54条
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第55条
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3
従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則
昭和54年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
5
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第六条及び第七条の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
6
第二条の規定による改正前の小笠原諸島復興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第五条、第八条、第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、旧小笠原法第五条第一項に規定する復興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和五十四年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第五条第三項において準用する同条第二項中「小笠原諸島復興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興審議会」とする。
7
新小笠原法第五条第一項に規定する振興実施計画(以下「振興実施計画」という。)で昭和五十四年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第三条第一項に規定する振興計画(以下「振興計画」という。)の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8
前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則
昭和59年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
5
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興実施計画(次項において「振興実施計画」という。)で昭和五十九年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による新小笠原法第三条第一項に規定する振興計画(次項において「振興計画」という。)の変更の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則
(施行期日)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興特別措置法附則第二項の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
5
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第五条、第八条、第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、旧小笠原法第五条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和六十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が平成元年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第五条第三項において準用する同条第二項中「小笠原諸島振興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興開発審議会」とする。
6
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興開発実施計画(以下「振興開発実施計画」という。)で平成元年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第三条第一項に規定する振興開発計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新小笠原法第一項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
5
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成六年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による新小笠原法第三条第一項に規定する振興開発計画(次項において「振興開発計画」という。)の変更の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則
平成7年3月31日
第49条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条の規定は、同条第一項に規定する帰島者が施行日以後に行う同項又は同条第三項に規定する資産の譲渡について適用し、前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項に規定する帰島者が施行日前に行った同項又は同条第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
1
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
4
新小笠原法第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成十一年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第39条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第八十条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第八十条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第25条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十六条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第十二条第二項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第五項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の会長に定められたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第八項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第四条第一項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
第5条
1
新小笠原法第三条第一項に規定する小笠原諸島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
2
基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第11条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年3月31日
第69条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条の規定は、同条第一項に規定する帰島者が平成十六年一月一日以後に行う同項又は同条第三項に規定する資産の譲渡について適用し、当該帰島者が同日前に行った前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項又は第三項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律附則第六十九条第一項の規定並びに」とする。
第82条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第183条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項に規定する帰島者の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第三条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第四条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
2
新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3
新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。