平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
平成25年2月21日 改正
第2条
【汚染廃棄物対策地域の指定の公告等】
1
法第11条第3項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2
法第11条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染廃棄物対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第3条
【対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物】
法第13条第1項の環境省令で定める廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物のうち、次に掲げるものとする。
①
汚染廃棄物対策地域内において事業活動に伴い生じた廃棄物(国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業に伴い生じた廃棄物及び汚染廃棄物対策地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物を除く。)
③
法第11条第1項の規定に基づく汚染廃棄物対策地域の指定が行われた後に、当該汚染廃棄物対策地域に搬入された廃棄物(前二号に掲げる廃棄物を除く。)
第4条
【水道施設等における廃棄物の調査の報告】
1
法第16条第1項本文の報告は、
同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
当該調査の対象とした廃棄物が生じた施設に係る事業場及び当該廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
③
当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量並びに当該廃棄物が生じた時期
④
当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項
2
前項の報告書には、当該調査の対象とした廃棄物の保管の状況を明らかにする書類及び写真を添付しなければならない。
第5条
【廃棄物の調査の方法】
法第16条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
①
調査は、その対象とする廃棄物を、事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下同じ。)による汚染状態がおおむね同一であると推定される単位(以下「調査単位」という。)に区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
②
調査単位のすべてについて、四以上の試料を採取すること。
③
調査単位ごとに、
前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
④
前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。
第6条
【廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の要件】
法第16条第1項第1号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が
第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
第7条
【水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物】
法第16条第1項第1号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
①
当該水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(
次号に掲げるものを除く。)
第8条
【廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件】
1
法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
①
福島県又は栃木県に所在する公共下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が
第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
②
茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道(当該公共下水道に係る終末処理場(
下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が
第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
2
法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち流域下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
①
福島県又は栃木県に所在する流域下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が
第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
②
茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する流域下水道(当該流域下水道に係る終末処理場において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が
第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
第9条
【廃棄物の調査の義務の対象となる工業用水道施設の要件】
法第16条第1項第3号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が
第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
第10条
【工業用水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物】
法第16条第1項第3号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
①
当該工業用水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(
次号に掲げるものを除く。)
②
当該工業用水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの
第11条
【廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件】
法第16条第1項第5号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が
第14条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
第12条
【集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物】
法第16条第1項第5号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
①
当該集落排水施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(
次号に掲げるものを除く。)
②
当該集落排水施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの
第13条
【廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令】
法第16条第2項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
第14条
【特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準】
法第17条第1項の環境省令で定める基準は、事故由来放射性物質についての放射能濃度を
第5条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であることとする。
第15条
【指定廃棄物保管基準】
法第17条第2項(
法第18条第5項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める指定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
①
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ
周囲に囲い(保管する指定廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板が設けられていること。
(2)
保管する指定廃棄物の種類(当該指定廃棄物に次に掲げる指定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
石綿が含まれている指定廃棄物((ロ)に規定する指定廃石綿等を除く。)であって環境大臣が定めるもの(以下「石綿含有指定廃棄物」という。)
廃石綿(指定廃棄物であるものに限る。)及び石綿が含まれ、又は付着している指定廃棄物であって、飛散するおそれのあるものとして環境大臣が定めるもの(以下「指定廃石綿等」という。)
腐敗し、又はそのおそれのある指定廃棄物(以下「腐敗性指定廃棄物」という。)
ばいじん(指定廃棄物であるものに限る。以下「指定ばいじん」という。)
(4)
屋外において指定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、
次号ロに規定する高さのうち最高のもの
②
保管の場所から指定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。
イ
容器に収納し、又はこん包する等必要な措置を講ずること。
ロ
屋外において指定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた指定廃棄物の高さが、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1)
保管の場所の囲いに保管する指定廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii)
(1)に規定する高さ
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
③
指定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
④
指定廃棄物に雨水又は地下水が浸入しないように、指定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
⑤
保管の場所から悪臭が発散しないように、必要な措置を講ずること。
⑥
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
⑦
保管の場所には、指定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
⑧
第1号ロ(2)(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する指定廃棄物の保管を行う場合には、保管の場所には、これらの指定廃棄物が当該指定廃棄物以外の指定廃棄物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
⑨
腐敗性指定廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
イ
腐敗性指定廃棄物から発生するガスを排除するため、ガス抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。
ロ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
⑩
放射線障害防止のため、境界にさく若しくは標識を設ける等の方法によって保管の場所の周囲に人がみだりに立ち入らないようにし、又は指定廃棄物の表面を土壌で覆う等により放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。
⑪
保管の場所の境界(保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下「保管場所等境界」という。)において、指定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
⑫
前号の規定による測定の記録を作成し、指定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
⑬
指定廃棄物の保管の場所を変更しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二による届出書を環境大臣に届け出ること。ただし、同一の土地の区域内において保管の場所を変更しようとする場合は、この限りでない。
イ
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
当該変更に係る指定廃棄物の種類(当該指定廃棄物に
第1号ロ(2)に規定する指定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ハ
変更前及び変更後の指定廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
第16条
【特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準】
第18条
法第18条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
当該調査の対象とした廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
④
当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取を行った年月日、当該試料の分析の結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査に関する事項
第19条
法第18条第2項の環境省令で定める書類は、当該調査の対象とした廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真とする。
第20条
【廃棄物の調査の方法】
法第18条第3項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
①
調査は、その対象とする廃棄物を、調査単位ごとに区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
②
調査単位のすべてについて、十以上の試料(調査の対象とする廃棄物が次に掲げる廃棄物である場合にあっては、四以上の試料)を採取すること。
イ
水道施設、公共下水道若しくは流域下水道に係る終末処理場、工業用水道施設又は集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物
ロ
一般廃棄物の焼却施設又は産業廃棄物の焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
③
調査単位ごとに、
前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
④
前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。
第21条
【立入検査の身分証明書】
法第18条第4項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す様式第四による証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第22条
【特定廃棄物処理基準】
法第20条の環境省令で定める特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の基準は、
次条から
第26条までに定めるところによる。
第23条
【特定廃棄物収集運搬基準】
1
特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を
第20条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であると認められる特定廃棄物(以下「基準適合特定廃棄物」という。)を除く。以下この項、
次条第1項及び
第25条第1項において同じ。)の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
①
収集又は運搬は、次のように行うこと。
イ
特定廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
ロ
特定廃棄物(特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が運搬車から飛散し、流出し、及び漏れ出さないように、特定廃棄物を容器に収納する等必要な措置を講ずること。
ハ
特定廃棄物に雨水が浸入しないように、特定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
ニ
収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ホ
特定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
②
特定廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
③
運搬車及び運搬に用いる容器は、特定廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
④
運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次のように行うこと。
イ
運搬車の車体の外側に次に掲げる事項を表示すること。
(1)
特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
ロ
イ(1)及び(2)に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、イ(1)に掲げる事項については日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、イ(2)に掲げる事項については日本工業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示すること。
ハ
運搬車に、次の(1)から(3)までに掲げる者の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める書面を備え付けておくこと。
(1)
国、都道府県又は市町村及びこれらの者の委託を受けて特定廃棄物の収集又は運搬を行う者 その旨を証する書面及び次に掲げる事項を記載した書面((2)及び(3)において「必要事項書面」という。)
収集又は運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
収集又は運搬する特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に
次号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
収集又は運搬する特定廃棄物を積載した場所及び運搬先の場所の名称、所在地及び連絡先
(2)
国から特定廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者(以下(2)において「一次受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集又は運搬を行う者 その旨を証する書面、当該者が国と当該一次受託者との間の委託契約に係る契約書に当該一次受託者が当該特定廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されている者であることを証する書面及び必要事項書面
(3)
法第17条第2項(
法第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者であって、当該指定廃棄物の保管の場所を変更するために当該指定廃棄物の運搬を行うもの 収集又は運搬する特定廃棄物が指定廃棄物であることを証する書面、
第15条第13号の規定による届出を行ったことを証する書面及び必要事項書面
ニ
特定廃棄物を積載した運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。
ホ
ハ(1)(ヘ)に規定する措置を講ずるための器具等を携行すること。
⑤
次に掲げる特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が当該特定廃棄物以外の特定廃棄物と混合するおそれのないように区分して収集し、又は運搬すること。
イ
石綿が含まれている特定廃棄物(ロに規定する特定廃石綿等を除く。)であって環境大臣が定めるもの(以下「石綿含有特定廃棄物」という。)
ロ
廃石綿(特定廃棄物であるものに限る。)及び石綿が含まれ、又は付着している特定廃棄物であって、飛散するおそれのあるものとして環境大臣が定めるもの(以下「特定廃石綿等」という。)
ハ
ばいじん(特定廃棄物であるものに限る。以下「特定ばいじん」という。)
⑥
石綿含有特定廃棄物及び特定廃石綿等の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が破砕することのないような方法により収集し、又は運搬すること。
⑦
次に掲げる事項の記録を作成し、収集又は運搬を終了した日から起算して五年間保存すること。
イ
収集又は運搬した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に
第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
収集又は運搬した特定廃棄物ごとの収集又は運搬を開始した年月日及び終了した年月日、収集又は運搬の担当者の氏名、積載した場所及び運搬先の場所の名称及び所在地並びに運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
2
基準適合特定廃棄物の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
②
基準適合特定廃棄物(基準適合特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が飛散し、流出し、及び漏れ出さないようにすること。
第24条
【特定廃棄物保管基準】
1
特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
②
保管は、
第15条第1号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
イ
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。ただし、除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(対策地域内廃棄物に該当するもの及び
法第17条第1項の規定による指定に係るものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する場合は、この限りでない。
ロ
次に掲げる事項を表示したものであること。
(2)
保管する特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物又は腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(以下「石綿含有特定廃棄物等」という。)が含まれる場合は、その旨を含む。)
(4)
屋外において特定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、
前号の規定によりその例によることとされる
第15条第2号ロに規定する高さのうち最高のもの
③
特定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。ただし、
前号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
イ
保管開始前に事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ
保管開始後、事故由来放射性物質についてイの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
④
保管場所等境界において、放射線の量を
第15条第11号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、
第2号イただし書に規定する場合は、特定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。
⑤
次に掲げる事項の記録を作成し、当該保管の場所の廃止までの間、保存すること。ただし、
第2号イただし書に規定する場合は、
前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、特定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
イ
保管した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に石綿含有特定廃棄物等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
保管した特定廃棄物ごとの保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び保管後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ
引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ
当該保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(
第3号の規定による水質検査及び
前号の規定による測定を含む。)
2
基準適合特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
②
保管の場所から基準適合特定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。
イ
屋外において容器を用いずに基準適合特定廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた基準適合特定廃棄物の高さが、
第15条第2号ロに規定する高さを超えないようにすること。
第25条
【特定廃棄物処分基準】
1
特定廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分(
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
①
特定廃棄物の処分は、次のように行うこと。
イ
特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ
処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
②
特定廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
③
特定廃棄物を焼却する場合には、次のように行うこと。
イ
次の構造を有する焼却設備を用いて焼却すること。
(1)
空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で特定廃棄物を焼却できるものであること。
(2)
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3)
燃焼室内において特定廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に特定廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ特定廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
(4)
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5)
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する特定廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、この限りでない。
(6)
ろ過式集じん方式の集じん器等燃焼ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備が設けられていること。
ロ
次の方法により焼却すること。
(1)
煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。
(2)
煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないようにすること。
(3)
煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないようにすること。
ハ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、
大気汚染防止法第6条第2項に規定するばい煙量又は
同項に規定するばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
④
特定廃棄物を破砕する場合には、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するため、建物の中に設けられた設備を用いて破砕する等必要な措置を講ずること。
⑤
処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
イ
当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の
別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ
当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
⑥
処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
イ
当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の
別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ
当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
⑦
事業場の敷地の境界において、放射線の量を
第15条第11号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
⑧
次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。
イ
処分した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
処分した特定廃棄物ごとの処分を行った年月日並びに受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ
引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ
当該処分の用に供する施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(
第3号ハ、
第5号ロ、
第6号ロ及び
前号の規定による測定を含む。)
2
基準適合特定廃棄物の処分の基準は、
前項各号(
第4号を除く。)の規定の例によることとする。
第26条
1
特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を
第20条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
①
埋立処分は、次のように行うこと。
イ
特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ
埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ハ
周囲に囲いが設けられ、かつ、特定廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ニ
放射線障害防止のため環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所において行うこと。
ホ
最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、特定廃棄物が分散しないように行うこと。
②
次のイからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
イ
有機性の汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にした後コンクリート固型化を行うこと。
ロ
汚泥(有機性の汚泥を除く。) 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ハ
腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(有機性の汚泥を除く。)又は廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。
ニ
廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ホ
ゴムくず 最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ヘ
特定ばいじん又は燃え殻 大気中に飛散しないように、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。
ト
特定廃石綿等 大気中に飛散しないように、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
③
埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
イ
埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備(地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備をいう。以下同じ。)により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1)
埋立処分開始前に
別表第三の上欄に掲げる項目(以下「地下水検査項目」という。)、ダイオキシン類、事故由来放射性物質、電気伝導率及び塩化物イオンについて、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。
(2)
埋立処分開始後、次の(イ)から(ハ)までに掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)から(ハ)までに定める頻度で測定し、かつ、記録すること。ただし、(イ)及び(ロ)に掲げる項目のうち、埋め立てる特定廃棄物の種類その他の事情に照らして最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
地下水検査項目 一年に一回((1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、六月に一回)以上
(3)
埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて、(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、(1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、この限りでない。
(4)
(3)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水検査項目及びダイオキシン類について、(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ
イ(1)、(2)又は(4)の規定による地下水検査項目、ダイオキシン類及び事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
④
最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を
第15条第11号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
⑤
次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ
埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ
引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ
最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(
第3号イの規定による水質検査、
同号ロの規定による措置及び
前号の規定による測定を含む。)
⑥
一日の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設ける等必要な措置を講ずること。
⑦
埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
⑧
埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
⑨
特定廃棄物の埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
⑩
廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。
2
特定廃棄物(
前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
②
公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
イ
埋立地のうちの厚さ(敷設された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所において行うこと。
ロ
埋め立てる特定廃棄物に雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量を低減するため、あらかじめ、当該特定廃棄物を環境大臣が定める方法により固型化すること。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該(1)から(4)までに定める措置を講じた後、当該方法により固型化すること。
(1)
汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
(2)
廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。
(3)
廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
(4)
ゴムくず 破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ハ
ロの規定による措置が講じられた特定廃棄物が大気中に飛散しないように、あらかじめ、当該特定廃棄物を損傷しにくい容器に収納すること。ただし、特定廃石綿等にあっては、耐水性の材料でこん包した後、損傷しにくい容器に収納すること。
ニ
特定廃棄物を埋め立てる場所には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより、遮水の効力を有する土壌の層(以下「不透水性土壌層」という。)を敷設するとともに、特定廃棄物を埋め立てた後、環境大臣が定めるところにより、当該特定廃棄物の表面及び側面に不透水性土壌層を設けること。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(1)
雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた場所で埋立処分を行う場合
(2)
埋め立てる特定廃棄物を、放射能の減衰によって当該特定廃棄物が基準適合特定廃棄物に該当することとなるまでの間当該特定廃棄物に雨水が浸入することを防止するために必要な水密性、強度及び耐久力を有する鉄筋コンクリートその他の材質で造られた容器に収納して埋め立てる場合
ホ
雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ないものとして環境大臣が定める要件に該当する特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、ロからニまでの規定にかかわらず、次に掲げる措置を講ずること。
(1)
次の(イ)及び(ロ)に掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該(イ)及び(ロ)に定める措置を講ずること。
汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
前項第2号ハからトまでに掲げる特定廃棄物 当該ハからトまでに定める措置を講ずること。
(2)
次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合には、当該(イ)及び(ロ)に定める措置を講ずること。
ニ(1)に掲げる場合 埋め立てる特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ニ(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 特定廃棄物を埋め立てる場所には、あらかじめ、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土壌の層を敷設するとともに、埋め立てる特定廃棄物の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、環境大臣が定めるところにより、一層ごとに、その表面に不透水性土壌層を設けること。
③
公共の水域及び地下水と遮断されている場所において
前項第2号イからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
④
埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、ニに掲げる措置)を講ずること。
イ
次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において特定廃棄物を埋め立てる場合にあっては、(2)に掲げる設備を除く。)を設けること。
(1)
特定廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立地(区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。(4)において同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、特定廃棄物の投入のための開口部及び(2)に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。)
(2)
保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(以下「保有水等集排水設備」という。)
(3)
保有水等集排水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を適正に維持することができる浸出液処理設備
(4)
地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備
ロ
放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
(2)
排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の
別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ハ
放流水の水質検査を次により行うこと。
(1)
別表第四の上欄に掲げる項目((3)に規定する項目を除く。)及びダイオキシン類について環境大臣が定める方法により一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(2)
事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(3)
水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(
別表第四の備考4に規定する場合に限る。)について、環境大臣が定める方法により一月に一回(埋め立てる特定廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
⑤
次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ
埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ
引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ
最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(
第1号の規定によりその例によることとされる
前項第4号の規定による測定、
前号ハの規定による水質検査及び
同号ニの規定による措置(
同項第3号イ及びロに係るものに限る。)を含む。)
⑥
一日の埋立作業を終了する場合には、次によること。
イ
放射線障害防止のため、特定廃棄物の表面を土壌で覆う等必要な措置を講ずること。
ロ
第2号ニ本文又は
同号ホ(2)に規定する措置を講ずる場合には、特定廃棄物の表面に不透水性土壌層を設けるまでの間、当該特定廃棄物に雨水が浸入しないように、その表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
⑦
埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分の終了を含む。)には、次によること。
イ
厚さがおおむね五十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水と遮断されている場所にあっては、環境大臣が定める要件を備えた覆いにより閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
ロ
第2号ニ本文又は
同号ホ(2)に規定する措置を講じた場合にあっては、イ本文に規定する覆いに雨水を有効に排水できる勾配を付する等雨水が浸入することによる当該不浸透性土壌層の流出を防止するために必要な措置を講ずること。
3
基準適合特定廃棄物(
次項各号列記以外の部分に規定する基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
②
次のイ及びロに掲げる基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イ及びロに定める措置を講ずること。
イ
汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ロ
第1項第2号ハからトまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。) 当該ハからトまでに定める措置を講ずること。
③
公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
ロ
埋め立てる基準適合特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ
特定ばいじん(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該特定ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
④
次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ
埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ
引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ
最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(
第1号の規定によりその例によることとされる
第1項第3号イ及び
前項第4号ハの規定による水質検査、
第1号の規定によりその例によることとされる
第1項第3号ロの規定による措置、
第1号の規定によりその例によることとされる
同項第4号の規定による測定を含む。)
4
基準適合特定廃棄物(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
②
浸透水(基準適合特定廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下この号において同じ。)による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。ただし、
第2項第4号イからニまでに掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、
同号ニに掲げる措置)を講ずる場合には、この限りでない。
イ
浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1)
埋立処分開始前に地下水検査項目及び事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
(2)
埋立処分開始後、次の(イ)及び(ロ)に掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)及び(ロ)に定める頻度で測定し、かつ、記録すること。ただし、(イ)に掲げる項目のうち、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかなものについては、この限りでない。
ロ
イの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ
水質検査に用いる浸透水を埋立地から採取することができる設備により採取された浸透水の水質検査を、次の(1)から(3)までに掲げる項目について、環境大臣が定める方法により当該(1)から(3)までに定める頻度で行い、かつ、記録すること。
(3)
生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立てが終了した埋立地においては、三月に一回)以上
ニ
次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への基準適合特定廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
(1)
地下水検査項目に係る水質検査の結果、当該浸透水が地下水検査項目のいずれかについて当該地下水検査項目に係る
別表第三下欄に掲げる基準に適合していないとき。
(2)
事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められるとき。
(3)
生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量に係る水質検査の結果、当該浸透水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は当該浸透水の化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。
③
次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ
埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に
第23条第1項第5号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ
引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ
最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(
第1号の規定によりその例によることとされる
第1項第4号の規定による測定並びに
前号イ及びハの規定による水質検査並びに
同号ロ及びニの規定による措置(
第2号ただし書に規定する場合にあっては、
同号ただし書の規定により講ずる
第2項第4号ハの規定による水質検査及び
同号ニの規定による措置(
第1項第3号イ及びロに係るものに限る。))を含む。)
5
特定廃棄物の海洋投入処分の基準は、特定廃棄物の海洋投入処分を行ってはならないこととする。
第27条
【事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物】
法第22条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。
第28条
【特定一般廃棄物】
法第23条第1項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
①
除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
②
一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
イ
福島県に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたもの
ロ
岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん
③
稲わらが廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
④
堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
⑤
前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
第29条
【特定一般廃棄物処理基準】
法第23条第1項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
①
特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
イ
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
ロ
特定一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨を表示したものであること。
②
特定一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)に当たっては、次によること。
イ
特定一般廃棄物の焼却、溶融、熱分解及び焼成を行う場合には、ろ過式集じん方式の集じん器等当該処分に伴い生じた排ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備を備えている設備を用いて行うこと。
ロ
特定一般廃棄物の保管を行う場合には、
前号の規定の例によること。
③
特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
イ
埋立処分は、次のように行うこと。
(1)
特定一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2)
埋立地のうちの厚さ(敷設された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所において行うこと。
(3)
最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、特定一般廃棄物が分散しないように行うこと。
ロ
熱しゃく減量十五パーセント以下に焼却した一般廃棄物(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該一般廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ
ばいじん(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
ニ
次に掲げる場合には、イ(2)、ロ及びハに掲げる基準は、適用しないこと。
(1)
事故由来放射性物質による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当する特定一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合
(2)
水面埋立処分を行う埋立地のうち、放流水の水質を適正に維持することができることが確実であるとして環境大臣の指定を受けたものにおいて埋立処分を行う場合((1)に掲げる場合を除く。)
第30条
【特定産業廃棄物】
法第23条第2項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
①
除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
②
水道施設から生じた
第7条に規定する廃棄物(次に掲げるものに限る。)
ロ
宮城県、栃木県又は群馬県に所在する水道施設から生じたものであって、当該施設に係る天日乾燥設備を用いて乾燥したもの
③
公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)
イ
福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限る。)
ロ
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備(流動床式焼却設備を除く。)を用いて焼却したもの(ばいじんに限る。)に限り、イに掲げるものを除く。)
ハ
福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る脱水設備を用いて脱水したものに限り、イに掲げるものを除く。)
④
福島県又は栃木県に所在する工業用水道施設から生じた
第10条に規定する廃棄物
⑤
産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
イ
福島県に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたもの
ロ
岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん
⑥
堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
⑦
前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
第31条
【特定産業廃棄物処理基準】
法第23条第2項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
①
特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、
第29条第1号の規定の例によること。
②
特定産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)に当たっては、
第29条第2号イ及びロの規定の例によること。
③
特定産業廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
ロ
特定産業廃棄物を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合(
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃棄物処理令」という。)
第6条第1項第3号ヲ本文に規定する場合を除く。)には、当該産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ
ばいじん(特定産業廃棄物であるものに限り、公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場に係る流動床式焼却設備から生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、
第29条第3号ハの規定の例によること。
ニ
次に掲げる場合には、イの規定によりその例によることとされる
第29条第3号イ(2)、ロ及びハの規定によりその例によることとされる
同号ハに掲げる基準は、適用しないこと。
(1)
第29条第3号ニ(1)の環境大臣が定める要件に該当する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合
(3)
公共の水域及び地下水と遮断されている場所において埋立処分を行う場合((1)に掲げる場合を除く。)
④
特定産業廃棄物は、海洋投入処分を行ってはならないこと。
第32条
【特定一般廃棄物処理施設】
法第24条第1項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
①
特定一般廃棄物の処分の用に供される一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設であること。
②
前号に掲げるもののほか、一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設であって、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)であること。
③
一般廃棄物の最終処分場であって特定一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。
第33条
【特定一般廃棄物処理施設維持管理基準】
法第24条第1項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設にあっては、次によること。
イ
処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
(1)
当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の
別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
(2)
当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を
第25条第1項第5号ロの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ロ
処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
(1)
当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の
別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
(2)
当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を
第25条第1項第6号ロの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ
事業場の敷地の境界において、放射線の量を
第15条第11号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ニ
次に掲げる事項の記録を作成し、当該施設の廃止までの間、保存すること。
(2)
処分した特定一般廃棄物ごとの処分を行った年月日
(3)
処分した特定一般廃棄物ごとの受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
②
一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供された最終処分場にあっては、次によること。
イ
最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を
第15条第11号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
ロ
埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1)
埋立処分開始前に事故由来放射性物質について
第26条第1項第3号イ(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
(2)
埋立処分開始後、事故由来放射性物質について
第26条第1項第3号イ(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ
ロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ニ
排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の
別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ホ
放流水中の事故由来放射性物質の濃度を
第26条第2項第4号ハ(2)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヘ
次に掲げる事項の記録及び特定一般廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
(1)
埋め立てられた特定一般廃棄物の種類(当該特定一般廃棄物に
第29条第3号ハ又はニ(1)に規定する特定一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
埋め立てられた特定一般廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
(3)
イ及びホの規定による測定、ロの規定による水質検査並びにハの規定による措置
第34条
【特定産業廃棄物処理施設】
法第24条第2項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
③
産業廃棄物の最終処分場であって特定産業廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。
第35条
【特定産業廃棄物処理施設維持管理基準】
法第24条第2項の環境省令で定める特定産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
①
廃棄物処理令第7条第1号に掲げる施設にあっては、次によること。
ロ
次に掲げる事項の記録を作成し、当該施設の廃止までの間、保存すること。
(2)
処分した特定産業廃棄物ごとの処分を行った年月日
(3)
処分した特定産業廃棄物ごとの受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
(4)
イの規定によりその例によることとされる
第33条第1号ロ(2)及びハの規定による測定
③
廃棄物処理令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。
ロ
次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
(1)
埋め立てられた特定産業廃棄物の種類(当該特定産業廃棄物に
第31条第3号ハに規定する特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
埋め立てられた特定産業廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
(3)
イの規定によりその例によることとされる
第33条第2号イの規定による測定、イの規定によりその例によることとされる
同号ロの規定による水質検査及びイの規定によりその例によることとされる
同号ハの規定による措置
④
廃棄物処理令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。
ロ
浸透水(特定産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。ニにおいて同じ。)による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1)
埋立処分開始前に事故由来放射性物質について
第26条第4項第2号イ(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
(2)
埋立処分開始後、事故由来放射性物質について
第26条第4項第2号イ(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ
ロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ホ
ニの規定による測定の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、速やかに最終処分場への特定産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ヘ
次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
(1)
埋め立てられた特定産業廃棄物の種類(当該特定産業廃棄物に
第31条第3号ハに規定する特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
埋め立てられた特定産業廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
(3)
イの規定によりその例によることとされる
第33条第2号イの規定及びニの規定による測定、ロの規定による水質検査並びにハ及びホの規定による措置
⑤
廃棄物処理令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。
ロ
次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
(1)
埋め立てられた特定産業廃棄物の種類(当該特定産業廃棄物に
第31条第3号ハ又はニ(1)に規定する特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
埋め立てられた特定産業廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
(3)
イの規定によりその例によることとされる
第33条第2号イ及びホの規定による測定、イの規定によりその例によることとされる
同号ロの規定による水質検査並びにイの規定によりその例によることとされる
同号ハの規定による措置
第36条
【除染特別地域の指定の公告等】
1
法第25条第4項の規定による公告は、除染特別地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2
法第25条第4項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に除染特別地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第38条
【特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更】
法第29条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
③
土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの
第39条
【特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項】
法第30条第4項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
第40条
【関係人の意見提出の手続】
法第30条第5項の意見書の提出は、様式
第6号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
第41条
【除去土壌等の保管の台帳】
2
前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式
第7号のとおりとする。
3
第1項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。
4
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。
5
環境大臣は、
法第31条第3項の規定による台帳を、当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。
第42条
【汚染状況重点調査地域の指定の公告等】
1
法第32条第4項の規定による公告は、汚染状況重点調査地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2
法第32条第4項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染状況重点調査地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第43条
【汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法】
法第34条第1項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。
①
事故由来放射性物質による環境の汚染の状況については、放射線の量によるものとすること。
②
放射線の量の測定は、測定した値が正確に検出される放射線測定器を用いて行うこと。
③
放射線の量の測定は、地表五十センチメートルから一メートルの高さで行うこと。
④
毎年一回以上定期に放射線測定器の較正を行うこと。
第45条
【通知】
1
法第35条第3項の規定により、除染等の措置等を実施することとなった者は、当該除染等の措置等を委託により実施する場合にあっては、委託先の氏名又は名称及び住所その他必要な事項について、合意した国、都道府県、市町村又は
法第35条第1項第4号の環境省令で定める者に速やかに通知するものとする。
2
前項の規定により通知を受けた者は、その通知の内容について、当該除染等の措置等を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に対し、通知するものとする。
第47条
【除染実施計画の公告の方法】
1
法第36条第5項の規定による公告は、除染実施計画を定めた旨及び当該除染実施計画を公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
第48条
【除染実施計画の軽微な変更】
法第37条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
③
土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの
④
法第35条第3項の規定に基づく合意により除染等の措置等を実施する者が変更される場合であって軽微なもの
第49条
【除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項】
法第38条第4項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
第50条
【関係人の意見提出の手続】
法第38条第5項の意見書の提出は、様式
第6号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
第51条
【報告の方法】
都道府県知事等は、
法第38条第8項の規定により、法の施行のために必要な限度において、書面により、除染実施計画に基づき除染等の措置等を実施する者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
第52条
【除染実施者による届出】
1
法第39条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式
第9号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。
①
土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2
前項の届出書には、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面を添付するものとする。
第53条
【除去土壌等の保管の台帳】
2
前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式
第10号のとおりとする。
3
第1項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。
4
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事等は、速やかにこれを訂正しなければならない。
5
都道府県知事等は、
法第39条第5項の規定による台帳を当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。
第54条
【土壌等の除染等の措置の基準】
法第40条第1項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
土壌等の除染等の措置に当たっては、次によること。
イ
工作物及び道路の除染等の措置
(4)
(1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ロ
土壌の除染等の措置
(2)
土壌により覆うこと(表土と表土の下層にある土壌の入換えを含む。)
(4)
(1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ハ
草木の除染等の措置
(4)
(1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの
ニ
その他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。)
(2)
(1)のほか、除染等の措置として(1)と同等以上の効果があるものと認められるもの
②
土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。ただし、事故由来放射性物質についての放射能濃度を測定することを妨げない。
③
土壌等の除染等の措置に当たっては、除去土壌等が飛散し、及び流出しないようにすること。
④
土壌等の除染等の措置に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
⑤
除去土壌等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
⑥
除去土壌等がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
⑦
土壌等の除染等の措置を実施した土地、除去土壌等の種類及び数量、措置を開始した年月日及び終了した年月日、その他除染等の措置に関する情報の記録を作成し、措置を終了した日から起算して五年間保存すること。
第55条
【除去土壌等の発生の抑制】
前条の土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、その実施者は、除去土壌等の発生の抑制に努めること。
第56条
【農用地における生産再開への配慮】
農用地における土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、農業生産を再開できる条件を回復させるよう配慮すること。
第58条
【除去土壌保管基準】
法第41条第1項の環境省令で定める保管の基準は、次のとおりとする。
②
保管は、周囲に囲い(保管する除去土壌の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられている場所で行うこと。ただし、除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた除去土壌を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する場合は、この限りでない。
③
保管は、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。ただし、
前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
イ
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
ロ
次に掲げる事項を表示したものであること。
(3)
屋外において除去土壌を容器を用いずに保管する場合にあっては、
第1号の規定によりその例によることとされる
第15条第2号ロに規定する高さのうち最高のもの
④
除去土壌の保管に伴い生ずる汚水による保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。ただし、
第2号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
イ
保管開始前に事故由来放射性物質について
第24条第1項第3号イの環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ
保管開始後、事故由来放射性物質について
第24条第1項第3号イの環境大臣が定める方法により定期的に測定し、かつ、記録すること。
⑤
保管場所等境界において、放射線の量を
第15条第11号の環境大臣が定める方法により定期的に測定し、かつ、記録すること。ただし、
第2号ただし書に規定する場合は、除去土壌の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。
⑥
次に掲げる事項の記録を作成し、当該保管の場所の廃止までの間、保存すること。ただし、
第2号ただし書に規定する場合は、
前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、除去土壌の保管が終了するまでの間、保存すること。
ロ
保管した除去土壌ごとの保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び保管後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ
引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ
当該保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(
第4号の規定による水質検査及び
前号の規定による測定を含む。)
第59条
【土壌等の除染等の措置等の委託の基準】
法第40条第2項及び
第41条第2項の規定による委託の基準は、次のとおりとする。
①
受託者が受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
②
受託者が次のいずれにも該当しない者であること。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
廃棄物処理法第7条の4第1項若しくは
第2項若しくは
第14条の3の2第1項若しくは
第2項(これらの規定を
第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、
浄化槽法第41条第2項又は
土壌汚染対策法第25条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る
行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ
ホに規定する期間内に
廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、
浄化槽法第38条第5号に該当する旨の
同条の規定による届出又は
土壌汚染対策法第23条第4項の規定による汚染土壌の処理の事業の全部の廃止の届出があった場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは次に掲げるものの代表者である使用人(以下「特定使用人」という。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の特定使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)
(1)に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分若しくは再生又は汚染土壌の処理の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
チ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ
法人でその役員又は特定使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル
個人で特定使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
③
受託者が自ら又は
第10号に定める基準に従って他人に委託して受託業務を実施する者であること。
④
受託者が、除去土壌が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることができる者であること。
⑤
受託業務に直接従事する者が、その業務に係る除去土壌について十分な知識等を有する者であること。
⑥
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、必要な書面が添付されていること。
イ
委託する土壌等の除染等の措置、収集、運搬又は保管の内容
ロ
除去土壌を収集又は運搬する場合にあっては、その量
ハ
除去土壌の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
⑦
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から五年間保存すること。
⑧
あらかじめ、国、都道府県、市町村、
法第35条第1項第4号の環境省令で定める者又は
第35条第3項に定める土地等の所有者等(以下「国等」という。)に対して国等から受託した土壌等の除染等の措置、収集、運搬又は保管を委託しようとする者の氏名又は名称及び当該委託が
第10号イからハに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について国等の書面による承諾を受けていること。
⑨
委託契約には、受託者が
第1号から
第4号までに定める基準に適合しなくなったときは、国等において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
⑩
受託者が受託業務を委託する場合にあっては、その委託を受ける者が次のいずれにも該当すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
国等と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が土壌等の除染等の措置、収集、運搬又は保管を委託しようとする者として記載されていること。
第60条
【土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準】
法第41条第4項の環境省令で定める除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管の基準は、次のとおりとする。
②
当該廃棄物であって、腐敗し、又はそのおそれのあるものの保管を行う場合には、
第15条第9号イ及びロの規定の例によること。
③
第1号の規定によりその例によることとされる
第24条第1項第4号ただし書の規定による測定の記録を作成し、当該廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
第61条
【特定廃棄物の焼却を行うことができる者】
法第47条の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
①
国から特定廃棄物の焼却の委託を受けた者(以下この号において「焼却受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の焼却を行う者であって、次のいずれにも該当するもの
イ
焼却受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ハ
自ら焼却受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
国と焼却受託者との間の委託契約に係る契約書に、焼却受託者が特定廃棄物の焼却を委託しようとする者として記載されていること。
②
都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)
イ
都道府県から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ハ
自ら都道府県から委託を受ける業務を実施すること。
③
市町村(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)
イ
市町村から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
第62条
【特定廃棄物の処理を業として行うことができる者】
法第48条第1項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
①
国から特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の委託を受けた者(以下この号において「処理受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの
イ
処理受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ハ
自ら処理受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
国と処理受託者との間の委託契約に係る契約書に、処理受託者が特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を委託しようとする者として記載されていること。
②
都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(
前条第2号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
③
市町村(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(
前条第3号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
④
法第17条第2項(
法第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき指定廃棄物の保管を行う者であって、
第15条第13号の規定による届出を行ったもの(当該届出書に記載した変更後の指定廃棄物の保管の場所へ当該指定廃棄物の運搬を行う場合に限る。)
第63条
【除去土壌等の処理を業として行うことができる者】
法第48条第2項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
①
国等から除去土壌の収集、運搬又は保管の委託を受けた者(以下この号において「収集等受託者」という。)の委託を受けて当該除去土壌の収集、運搬又は保管を行う者であって、次のいずれにも該当するもの。
イ
収集等受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
ハ
自ら収集等受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
国等と収集等受託者との間の委託契約に係る契約書に、収集等受託者が除去土壌の収集、運搬又は保管を委託しようとする者として記載されていること。
②
法第35条第3項の規定により除染等の措置等を実施する者(その委託を受けて除去土壌の収集、運搬又は保管を業として行う者(
前号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
第66条
【権限の委任】
この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
別表第一
【第二十五条関係】
一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの | 〇・一ng/m3 |
一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの | 一ng/m3 |
一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの | 五ng/m3 |
別表第二
【第二十五条、第二十六条、第三十三条及び第三十五条関係】
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
事故由来放射性物質の種類 | 事業場の周辺の大気中の濃度限度 | 事業場及び最終処分場の周辺の公共の水域の水中の濃度限度 |
セシウム百三十四 | 二十ベクレル毎立方メートル | 六十ベクレル毎リットル |
セシウム百三十七 | 三十ベクレル毎立方メートル | 九十ベクレル毎リットル |
別表第三
【第二十六条関係】
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
総水銀 | 一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
鉛 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
六価クロム | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
砒素 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
一・二—ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下 |
一・一—ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
一・二—ジクロロエチレン | 一リットルにつきシス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一・一—トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
一・一・二—トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
一・三—ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
セレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
一・四—ジオキサン | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
塩化ビニルモノマー | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
備考 「検出されないこと。」とは、第二十六条第一項第三号イ(1)又は同条第四項第二号イ(1)若しくはハの環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第四
【第二十六条関係】
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
一・二—ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一—ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
シス—一・二—ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下 |
一・一・一—トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
一・一・二—トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
一・三—ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
一・四—ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下 |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下 |
ふっ素及びその化合物 | 一リットルにつきふっ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
生物化学的酸素要求量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
化学的酸素要求量 | 一リットルにつき九〇ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 一リットルにつき三〇ミリグラム以下 |
フェノール類含有量 | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
銅含有量 | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
亜鉛含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
溶解性鉄含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
溶解性マンガン含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
クロム含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
大腸菌群数 | 一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下 |
窒素含有量 | 一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下 |
燐含有量 | 一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下 |
備考 1 「検出されないこと」とは、第二十六条第二項第四号ハ(1)の環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。 4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
様式第三号 (第十七条関係)
様式第四号 (第二十一条関係)
様式第五号 (第三十七条関係)
様式第六号 (第四十条、第五十条関係)
様式第七号 (第四十一条関係)
様式第八号 (第四十四条関係)
様式第九号 (第五十二条関係)
様式第十号 (第五十三条関係)
様式第十一号 (第六十四条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十四年一月一日)から施行する。
第2条
(特定廃棄物の焼却に伴い生ずる排ガス中のダイオキシン類の濃度限度に係る特例)
平成九年十二月一日前に設置された廃棄物焼却炉(平成九年十二月一日前に設置の工事が着手されたものを含み、火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二百キログラム以上のものに限る。)において特定廃棄物を焼却する場合における第二十五条第一項第三号ロ(4)の規定の適用については、当分の間、同号ロ(4)中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。
第3条
(特定産業廃棄物処理基準の特例)
次条の規定により読み替えて適用される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理規則」という。)第七条の九第一項に規定する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合(第三十一条第三号ニ(1)から(3)までに掲げる場合を除く。)には、同号イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、第三十一条第三号ロ及び同号ハの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号ハの基準は、適用しない。
第4条
(埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置の特例)
廃棄物処理規則第一条の七の五及び第七条の九第一項の規定の適用については、当分の間、廃棄物処理規則第一条の七の五中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項に規定する特定一般廃棄物に該当するものを除く。)」と、廃棄物処理規則第七条の九第一項中「産業廃棄物のみ」とあるのは「産業廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物(事故由来放射性物質(放射性物質汚染対処特措法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)のみ」とする。
第5条
(委託契約に含まれるべき事項の特例)
廃棄物処理規則第八条の四の二の規定の適用については、当分の間、同条第六号ホ中「石綿含有産業廃棄物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
第6条
(産業廃棄物管理票等に関する規定の特例)
廃棄物処理規則第八条の二十、第八条の二十一第一項、第八条の三十一の二、第八条の三十二及び第八条の三十六並びに様式第二号の十五及び様式第三号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「石綿含有産業廃棄物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
附則
平成24年3月30日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成24年11月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条、第三十条及び第三十一条の改正規定並びに附則第二条から第四条までの規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三号並びに第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。
第3条
前条に規定するもののほか、この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年1月29日
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
附則
平成25年2月21日
第6条
(特定廃棄物の埋立処分の場所に関する経過措置)
この省令の施行の際現に存する特定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。)の埋立処分の基準については、当分の間、この省令による改正後の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第四の一・四—ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。