放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
平成25年3月29日 改正
第1条
【放射性同位元素】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(第20条の3第1号を除き、以下「法」という。)第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
第2条
【放射線発生装置】
法第2条第4項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。
第8条
【許可使用に係る変更の許可の申請】
許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条
【許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出】
第11条
【設計認証】
1
法第12条の2第1項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。
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参照条文
第13条
【施設検査等を要しない放射性同位元素等】
1
法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。
2
法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。
第14条
【定期検査の期間】
法第12条の9第1項及び第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
①
特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査(法第12条の8第1項又は第2項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内
第16条
【運搬に関する確認を要する場合】
法第18条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。
第18条
【都道府県公安委員会の間の連絡】
第19条
【廃棄に関する確認を要する場合】
法第19条の2第1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
第20条
【廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請】
法第26条の4第1項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第20条の2
【許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等】
第29条
【登録定期講習機関の登録等に関する読替え】
法第41条の40の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第40条 | 前条 | 第41条の35 |
第41条第2項、第41条の2第1項及び第41条の14第2項 | 第12条の2第1項 | 第36条の2第1項 |
第41条の2第2項 | 前二条 | 第41条の36並びに第41条の40において準用する第40条及び第41条第2項 |
第41条の11及び第41条の12第3号 | 設計認証等のための審査 | 定期講習 |
第41条の12第2号 | 第41条の4、第41条の6、第41条の7第1項又は次条 | 第41条の39又は第41条の40において準用する第41条の4、第41条の7第1項若しくは次条 |
第41条の12第3号 | 第41条の5第1項 | 第41条の38第1項 |
認可を受けた設計認証業務規程 | 届け出た定期講習業務規程 | |
第41条の12第4号 | 第41条の5第3項、第41条の8第2項、第41条の10又は前条 | 第41条の40において準用する第41条の10又は前条 |
第31条
【手数料】
1
法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 | 金額 |
一 法第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可を受けようとする者 | 十七万九千百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、十七万七千八百円) |
二 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けようとする者 | 九万六千六百円(電子申請等による場合にあつては、九万六千百円) |
三 法第12条の2第1項又は第2項の認証を受けようとする者 | 二十万八千百円 |
四 施設検査を受けようとする者 | |
イ 貯蔵施設若しくは廃棄物貯蔵施設(以下「貯蔵施設等」という。)であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線(エックス線を除く。以下同じ。)の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) | 五十二万千八百円 |
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) | 三十四万七千七百円 |
ハ 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けてその位置等の変更をした使用施設等又は廃棄物詰替施設等の使用をしようとする者 | 二十四万八千三百円 |
ニ その他の者 | 二十四万八千三百円 |
五 定期検査を受けようとする者 | |
イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 | 五十二万千八百円 |
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 | 三十四万七千七百円 |
ハ その他の者 | 二十四万八千三百円 |
六 定期確認を受けようとする者 | |
イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 | 五十一万八千六百円 |
ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 | 三十四万五千五百円 |
ハ その他の者 | 二十四万六千八百円 |
七 法第18条第2項の運搬方法確認を受けようとする者 | 十四万二千三百円 |
八 法第18条第2項の運搬物確認を受けようとする者 | |
イ 法第18条第3項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者 | 四十六万六千百円(電子申請等による場合にあつては、四十六万四千九百円) |
ロ 承認容器の使用により一ペタベクレルを超える放射性同位元素を運搬しようとする者 | 十三万千百円 |
ハ 承認容器の使用により一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者 | 三万三千百円 |
九 法第18条第3項の承認を受けようとする者 | 六万六千五百円(電子申請等による場合にあつては、六万五千三百円) |
十 法第33条の2第1項の濃度確認を受けようとする者 | 五十一万五千九百円(法第33条の2第1項の濃度確認を受けようとする物の重量が二十トンを超える場合にあつては、五十一万五千九百円に二十トン又は二十トンに満たない端数を増すごとに五万七千百円を加えた額) |
十一 法第33条の2第2項の認可を受けようとする者 | 百四十三万百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千八百円) |
十二 法第35条第2項の第一種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 | 一万三千五百円 |
十三 法第35条第3項の第二種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 | 九千七百円 |
十四 法第35条第2項の第一種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 | 十六万二千百円 |
十五 法第35条第3項の第二種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 | 十万九千七百円 |
十六 法第35条第4項の第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 | 十万七千七百円 |
十七 放射線取扱主任者免状の交付又は再交付を受けようとする者 | 三千五百円(電子申請等による場合にあつては、三千三百円) |
十八 法第36条の2第1項の講習を受けようとする者 | 二万二千四百円 |
十九 法第36条の3第1項の研修を受けようとする者 | 別に政令で定める額 |
第34条
【担保金等の提供】
1
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
附則
昭和55年11月17日
2
この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十七条の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する第二種放射線取扱主任者免状について適用する。
3
新令第十九条の表第三号の規定は施行日以後に放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合に使用する容器について科学技術庁長官の承認を受けようとする者について、同表第五号(放射線取扱主任者免状の交付に係る部分に限る。)の規定は施行日以後に放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者について適用する。
附則
昭和56年5月15日
第2条
(経過措置)
1
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第十条第二項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)については、これらの使用施設等は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
第3条
1
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者、貯蔵施設(新令第十四条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項若しくは第四条第一項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項の許可を受けている者は、昭和三十七年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあつては昭和五十七年三月三十一日までに、昭和三十七年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあつては昭和五十八年三月三十一日までに、昭和四十七年四月一日以後に当該許可を受けた者にあつては昭和五十九年三月三十一日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
2
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から三年以内の間に、当該許可を受けた者に係る使用施設等について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。ただし、旧法第十条第二項、第十一条第二項又は第十一条の二第二項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
附則
平成17年5月20日
第2条
(施設検査に関する経過措置)
1
改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって新法第十二条の八第一項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外使用施設等(使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第一項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第十二条の八第一項の規定による検査(以下「施設検査」という。)を受け、これに合格したものとみなす。
第3条
(定期検査に関する経過措置)
第4条
(定期確認に関する経過措置)
第6条
(放射性同位元素装備機器に関する経過措置)
1
新法(第一章、第十九条、第十九条の二、第二十六条第一項(第八号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第九号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第十号(新法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第四号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第五号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第六号(新法第十九条第四項又は第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二十八条(新法第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第五十二条(第三号に係る部分に限る。)、第五十四条(第五号(新法第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項に係る部分に限る。)、第六号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第八号から第十一号までに係る部分に限る。)並びに第五十七条を除く。)の規定は、新法第二条第三項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第二項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。