• 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令

平成25年3月29日 改正
第1章
放射性同位元素等の定義
第1条
【放射性同位元素】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第20条の3第1号を除き、以下「法」という。)第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及び同条第3号に規定する核原料物質
薬事法第2条第1項に規定する医薬品及びその原料又は材料であつて同法第13条第1項の許可を受けた製造所に存するもの
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(次号において「病院等」という。)において行われる薬事法第2条第16項に規定する治験の対象とされる薬物
前二号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される薬物であつて、当該治療又は診断を行う病院等において調剤されるもののうち、原子力規制委員会が厚生労働大臣と協議して指定するもの
薬事法第2条第4項に規定する医療機器で、原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに装備されているもの
第2条
【放射線発生装置】
法第2条第4項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。
サイクロトロン
シンクロトロン
シンクロサイクロトロン
直線加速装置
ベータトロン
ファン・デ・グラーフ型加速装置
コッククロフト・ワルトン型加速装置
その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの
第2章
許可の申請及び届出
第3条
【使用の許可の申請】
法第3条第1項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。
法第3条第1項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第4条
【使用の届出】
法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。
第5条
【表示付認証機器の使用をする者の届出】
法第3条の3第1項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。
第6条
【販売及び賃貸の業の届出】
法第4条第1項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。
第7条
【廃棄の業の許可の申請】
第3条第2項及び第3項の規定は、法第4条の2第1項の許可の申請について準用する。この場合において、第3条第2項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第3項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。
第8条
【許可使用に係る変更の許可の申請】
許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
第9条
【許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出】
法第10条第6項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。
地下検層
河床洗掘調査
展覧、展示又は講習のためにする実演
機械、装置等の校正検査
物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの
法第10条第6項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 橋梁又は橋脚の非破壊検査
ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの
コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 地下検層
第10条
【廃棄の業に係る変更の許可の申請】
第8条の規定は、法第11条第2項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。
第3章
放射性同位元素装備機器の設計の認証等
第11条
【設計認証】
法第12条の2第1項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。
法第12条の2第1項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に千を乗じて得た数量とする。
参照条文
第12条
【特定設計認証】
法第12条の2第2項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
煙感知器
レーダー受信部切替放電管
その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの
前条第1項の規定は、法第12条の2第2項の規定による認証について準用する。
第13条
【施設検査等を要しない放射性同位元素等】
法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。
法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。
第14条
【定期検査の期間】
法第12条の9第1項及び第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査(法第12条の8第1項又は第2項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内
特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から五年以内
第15条
【定期確認の期間】
法第12条の10に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から三年以内
特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から五年以内
第16条
【運搬に関する確認を要する場合】
法第18条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。
第17条
【都道府県公安委員会への届出を要する場合】
前条の規定は、法第18条第5項に規定する政令で定める場合について準用する。
第18条
【都道府県公安委員会の間の連絡】
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第18条第5項の届出の受理及び同条第6項の指示を行うこと。
法第18条第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
参照条文
第19条
【廃棄に関する確認を要する場合】
法第19条の2第1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
第20条
【廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請】
法第26条の4第1項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃棄事業所の所在地
廃棄の方法
廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備
埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量
放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
第20条の2
【許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等】
法第28条第7項の規定による法第16条から第19条の2まで、第24条第25条の2第1項から第3項まで、第27条第3項第29条第8号第30条第9号及び第10号第30条の2第32条から第33条の2まで、第42条第43条の2並びに別表第六から別表第八までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなす。
許可取消使用者等であつて従前の許可届出使用者に係るもの 許可届出使用者
許可取消使用者等であつて従前の表示付認証機器届出使用者に係るもの 表示付認証機器届出使用者(法第24条第32条及び第33条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合にあつては、表示付認証機器使用者)
許可取消使用者等であつて従前の届出販売業者に係るもの 届出販売業者
許可取消使用者等であつて従前の届出賃貸業者に係るもの 届出賃貸業者
許可取消使用者等であつて従前の許可廃棄業者に係るもの 許可廃棄業者
第4章
登録認証機関等
第21条
【登録認証機関等の登録の更新】
法第41条の2第1項法第41条の16第41条の18第41条の20第41条の22第41条の24第41条の26第41条の30第41条の34及び第41条の40において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
参照条文
第22条
【登録検査機関の登録等に関する読替え】
法第41条の16の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の15
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第12条の8第1項
参照条文
第23条
【登録定期確認機関の登録等に関する読替え】
法第41条の18の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の17
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第12条の10
参照条文
第24条
【登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え】
法第41条の20の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の19
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第18条第2項の登録運搬方法確認機関に係る
参照条文
第25条
【登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え】
法第41条の22の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の21
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る
参照条文
第26条
【登録埋設確認機関の登録等に関する読替え】
法第41条の24の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の23
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第19条の2第2項
参照条文
第26条の2
【登録濃度確認機関の登録等に関する読替え】
法第41条の26の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の25
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第33条の2第1項
参照条文
第27条
【登録試験機関の登録等に関する読替え】
法第41条の30の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の27
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第35条第2項の登録試験機関に係る
第41条の2第2項前二条第41条の28並びに第41条の30において準用する第40条及び第41条第2項
参照条文
第28条
【登録資格講習機関の登録等に関する読替え】
法第41条の34の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の31
第41条第2項第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項第12条の2第1項第35条第2項の登録資格講習機関に係る
第41条の2第2項前二条第41条の32並びに第41条の34において準用する第40条及び第41条第2項
参照条文
第29条
【登録定期講習機関の登録等に関する読替え】
法第41条の40の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条前条第41条の35
第41条第2項第41条の2第1項及び第41条の14第2項第12条の2第1項第36条の2第1項
第41条の2第2項前二条第41条の36並びに第41条の40において準用する第40条及び第41条第2項
第41条の11及び第41条の12第3号設計認証等のための審査定期講習
第41条の12第2号第41条の4第41条の6第41条の7第1項又は次条第41条の39又は第41条の40において準用する第41条の4第41条の7第1項若しくは次条
第41条の12第3号第41条の5第1項第41条の38第1項
認可を受けた設計認証業務規程届け出た定期講習業務規程
第41条の12第4号第41条の5第3項第41条の8第2項第41条の10又は前条第41条の40において準用する第41条の10又は前条
第5章
雑則
第30条
【放射線検査官の定数及び資格】
放射線検査官の定数は、二十二人とする。
放射線検査官は、放射線障害の防止について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
参照条文
第31条
【手数料】
法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者金額
一 法第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可を受けようとする者十七万九千百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、十七万七千八百円)
二 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けようとする者九万六千六百円(電子申請等による場合にあつては、九万六千百円)
三 法第12条の2第1項又は第2項の認証を受けようとする者二十万八千百円
四 施設検査を受けようとする者 
 イ 貯蔵施設若しくは廃棄物貯蔵施設(以下「貯蔵施設等」という。)であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線(エックス線を除く。以下同じ。)の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。)五十二万千八百円
 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。)三十四万七千七百円
 ハ 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けてその位置等の変更をした使用施設等又は廃棄物詰替施設等の使用をしようとする者二十四万八千三百円
 ニ その他の者二十四万八千三百円
五 定期検査を受けようとする者 
 イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者五十二万千八百円
 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者三十四万七千七百円
 ハ その他の者二十四万八千三百円
六 定期確認を受けようとする者 
 イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者五十一万八千六百円
 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者三十四万五千五百円
 ハ その他の者二十四万六千八百円
七 法第18条第2項の運搬方法確認を受けようとする者十四万二千三百円
八 法第18条第2項の運搬物確認を受けようとする者 
 イ 法第18条第3項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者四十六万六千百円(電子申請等による場合にあつては、四十六万四千九百円)
 ロ 承認容器の使用により一ペタベクレルを超える放射性同位元素を運搬しようとする者十三万千百円
 ハ 承認容器の使用により一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者三万三千百円
九 法第18条第3項の承認を受けようとする者六万六千五百円(電子申請等による場合にあつては、六万五千三百円)
十 法第33条の2第1項の濃度確認を受けようとする者五十一万五千九百円(法第33条の2第1項の濃度確認を受けようとする物の重量が二十トンを超える場合にあつては、五十一万五千九百円に二十トン又は二十トンに満たない端数を増すごとに五万七千百円を加えた額)
十一 法第33条の2第2項の認可を受けようとする者百四十三万百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千八百円)
十二 法第35条第2項の第一種放射線取扱主任者試験を受けようとする者一万三千五百円
十三 法第35条第3項の第二種放射線取扱主任者試験を受けようとする者九千七百円
十四 法第35条第2項の第一種放射線取扱主任者講習を受けようとする者十六万二千百円
十五 法第35条第3項の第二種放射線取扱主任者講習を受けようとする者十万九千七百円
十六 法第35条第4項の第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者十万七千七百円
十七 放射線取扱主任者免状の交付又は再交付を受けようとする者三千五百円(電子申請等による場合にあつては、三千三百円)
十八 法第36条の2第1項の講習を受けようとする者二万二千四百円
十九 法第36条の3第1項の研修を受けようとする者別に政令で定める額
法第49条第2項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
独立行政法人酒類総合研究所
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立文化財機構
独立行政法人労働安全衛生総合研究所
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
独立行政法人水産大学校
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
独立行政法人交通安全環境研究所
独立行政法人海上技術安全研究所
独立行政法人海技教育機構
21号
独立行政法人国立環境研究所
22号
独立行政法人国立高等専門学校機構
23号
独立行政法人国立病院機構
24号
独立行政法人国立がん研究センター
25号
独立行政法人国立循環器病研究センター
26号
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
27号
独立行政法人国立国際医療研究センター
28号
独立行政法人国立成育医療研究センター
29号
独立行政法人国立長寿医療研究センター
第6章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第32条
【取締官】
法第62条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
第33条
【担保金の額に関する基準】
法第62条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
第34条
【担保金等の提供】
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
担保金にあつては、法第62条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
第35条
【主務大臣及び主務省令】
法第62条第2項第63条第1項及び第64条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第62条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣とする。
法第65条における主務省令は、内閣府令、国土交通省令とする。
参照条文
附則
(施行期日)
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附則
昭和36年1月26日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和50年7月4日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の表の改正規定中「二千円」を「四千円」に改める部分は、昭和五十年七月六日から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和55年10月24日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附則
昭和55年11月17日
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日(同年十一月十八日)から施行する。
この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十七条の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する第二種放射線取扱主任者免状について適用する。
新令第十九条の表第三号の規定は施行日以後に放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合に使用する容器について科学技術庁長官の承認を受けようとする者について、同表第五号(放射線取扱主任者免状の交付に係る部分に限る。)の規定は施行日以後に放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者について適用する。
附則第二項及び前項(新令第十九条の表第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前に行われた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次項において「旧法」という。)第三十五条第二項の放射線取扱主任者試験に合格した者でこの政令の施行の際現に第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けていないものに対し施行日以後に交付する第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状については、なお従前の例による。
旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(前項の規定によりなお従前の例によることとされる第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を含む。)は、改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項又は第三項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。
附則
昭和56年3月31日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年5月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第十条第二項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)については、これらの使用施設等は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が、当該申請に係る許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設等については、これらの使用施設等は、当該許可を受けた日に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ新法第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
第3条
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者、貯蔵施設(新令第十四条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項若しくは第四条第一項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項の許可を受けている者は、昭和三十七年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあつては昭和五十七年三月三十一日までに、昭和三十七年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあつては昭和五十八年三月三十一日までに、昭和四十七年四月一日以後に当該許可を受けた者にあつては昭和五十九年三月三十一日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から三年以内の間に、当該許可を受けた者に係る使用施設等について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。ただし、旧法第十条第二項、第十一条第二項又は第十一条の二第二項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
前二項の規定による検査は、新法第十二条の九第一項から第三項までの規定による検査とみなして、新法及び新令の規定を適用する。
第4条
新法第十八条の二第二項及び第五項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬については、施行日から六十日を経過する日までの間は、適用しない。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月17日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月29日
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月25日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年9月18日
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。
附則
平成8年7月10日
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月14日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年5月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第2条
(施設検査に関する経過措置)
改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって新法第十二条の八第一項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外使用施設等(使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第一項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第十二条の八第一項の規定による検査(以下「施設検査」という。)を受け、これに合格したものとみなす。
改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外詰替施設等(詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第二項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十一条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外詰替施設等は、改正法の施行の日に施設検査を受け、これに合格したものとみなす。
第3条
(定期検査に関する経過措置)
改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している新法第十二条の九第一項に規定する使用施設等(旧法第十二条の九第一項又は第二項の検査を受けることを要しなかったものに限る。)については、この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、新法第十二条の九第一項の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受けなければならない。
第4条
(定期確認に関する経過措置)
改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第十一条第一項に規定する許可廃棄業者は、新令第十五条の規定にかかわらず、平成十八年一月一日以後における最初の定期検査の日までに新法第十二条の十の規定による確認を受けなければならない。
第5条
(試験に係る手数料に関する経過措置)
この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
第6条
(放射性同位元素装備機器に関する経過措置)
新法(第一章、第十九条、第十九条の二、第二十六条第一項(第八号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第九号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第十号(新法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第四号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第五号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第六号(新法第十九条第四項又は第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二十八条(新法第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第五十二条(第三号に係る部分に限る。)、第五十四条(第五号(新法第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項に係る部分に限る。)、第六号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第八号から第十一号までに係る部分に限る。)並びに第五十七条を除く。)の規定は、新法第二条第三項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第二項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。
前項の放射性同位元素装備機器に係る新法第十九条の規定の適用については、同条第五項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(文部科学省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
この政令は、薬事法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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