総合法律支援法
平成25年6月12日 改正
第1条
【目的】
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
第3条
【情報提供の充実強化】
総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう、裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報及び資料のほか、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体(隣接法律専門職者が法律により設立を義務付けられている法人及びその法人が法律により設立を義務付けられている法人をいう。以下同じ。)の活動に関する情報及び資料が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。
第4条
【民事法律扶助事業の整備発展】
第5条
【国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護士の選定態勢の確保】
総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、迅速かつ確実に国選弁護人(刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付する弁護人をいう。以下同じ。)及び国選付添人(少年法の規定に基づいて裁判所が少年に付する弁護士である付添人をいう。以下同じ。)の選任並びに国選被害者参加弁護士(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「犯罪被害者等保護法」という。)の規定に基づいて裁判所が選定する犯罪被害者等保護法第5条第1項に規定する被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)の選定が行われる態勢の確保が図られなければならない。
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参照条文
第7条
【連携の確保強化】
総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、国、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。第30条第1項第6号及び第32条第3項において同じ。)を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の間における連携の確保及び強化が図られなければならない。
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参照条文
第9条
【地方公共団体の責務】
地方公共団体は、総合法律支援の実施及び体制の整備が住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域における総合法律支援の実施及び体制の整備に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、必要な措置を講ずる責務を有する。
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参照条文
第10条
【日本弁護士連合会等の責務】
1
日本弁護士連合会及び弁護士会は、総合法律支援の意義並びに弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、会員である弁護士又は弁護士法人による協力体制の充実を図る等総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な支援をするよう努めるものとする。
第21条
【設立委員】
3
設立委員は、支援センターの設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び最高裁判所に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
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参照条文
第24条
【役員の任命】
第26条
【役員の解任】
3
前項に規定するもののほか、法務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため支援センターの業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
第30条
【業務の範囲】
1
支援センターは、第14条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
①
次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。イ 裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資するものロ 弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体の活動に関するもの
②
民事裁判等手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者(以下「国民等」という。)又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する次に掲げる業務イ 民事裁判等手続の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。ロ イに規定する立替えに代え、イに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。ハ弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。ニ ハに規定する立替えに代え、ハに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にハに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。ホ弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
③
④
弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門職者がその地域にいないことその他の事情によりこれらの者に対して法律事務の取扱いを依頼することに困難がある地域において、その依頼に応じ、相当の対価を得て、適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせること。
⑤
被害者等の援助に関する次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。この場合においては、被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の援助が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずるよう配慮すること。イ 刑事手続への適切な関与及び被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の被害者等の援助に関する制度の利用に資するものロ 被害者等の援助を行う団体その他の者の活動に関するもの
⑥
国、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。
第32条
【支援センター等の義務等】
1
支援センターは、前条に規定する業務が、これを必要とする者にとって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに、第30条第1項第2号及び第3号の各業務については、その統一的な運営体制の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努めなければならない。
3
支援センターは、第30条第1項第1号、第4号及び第5号並びに同条第2項第1号の各業務の運営に当たっては、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続を行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者の援助を行う団体その他の関係する者の総合法律支援に関する取組との連携の下でこれを補完することに意を用いなければならない。
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参照条文
第34条
【業務方法書】
2
前項の業務方法書には、次に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。
①
第30条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、民事法律扶助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、同号イ及びハに規定する立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項並びに同号ロ及びニに規定する報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項。この場合において、当該報酬は、民事法律扶助事業が同号に規定する国民等を広く援助するものであることを考慮した相当な額でなければならない。
②
第30条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務に関し、弁護士との契約に関する事項、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の候補の指名及び裁判所に対する通知に関する事項、第39条第4項、第39条の2第3項及び第39条の3第3項に規定する協力に関する事項並びに第43条第1号に掲げる勘定の管理に関する事項
第35条
【法律事務取扱規程】
1
支援センターは、第30条に規定する業務の開始前に、契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関する規程(以下「法律事務取扱規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第36条
【国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款】
1
支援センターは、第30条第1項第3号の業務の開始前に、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の契約約款には、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務を取り扱う事件に関する事項、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の候補の指名及び裁判所に対する通知に関する事項、報酬及び費用の請求に関する事項、報酬及び費用の算定の基準及び支払に関する事項、契約解除その他当該契約約款に基づく契約に違反した場合の措置に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。
5
支援センターは、弁護士と国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務の取扱いに関し、その取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び費用が定められる契約を締結するときは、第1項の認可を受けた契約約款によらなければならない。
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参照条文
第37条
【国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名等の通知】
支援センターは、第30条第1項第3号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名及び事務所の所在地その他法務省令で定める事項を関係する裁判所及び当該弁護士の所属弁護士会に通知しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
⊟
参照条文
第39条
【国選弁護人の報酬等請求権の特則等】
2
前項の場合においては、刑事訴訟費用等に関する法律第2条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる者が国選弁護人に選任されたときは、当該国選弁護人に係る当該各号に定める費用も刑事の手続における訴訟費用とする。
3
前項第2号に掲げる国選弁護人等契約弁護士が国選弁護人に選任された場合において、訴訟費用の負担を命ずる裁判に同号に定める費用の額が表示されていないときは、刑事訴訟法第188条の規定にかかわらず、執行の指揮をすべき検察官の申立てにより、裁判所がその額を算定する。この場合において、その算定に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5
支援センターは、第1項の場合において、刑事訴訟法第500条の2の規定により訴訟費用の概算額の予納をしようとする被告人又は被疑者の求めがあるときは、国選弁護人に係る訴訟費用の見込額を告げなければならない。
第39条の3
【国選被害者参加弁護士の報酬等請求権の特則等】
2
前項の場合においては、犯罪被害者等保護法第11条第1項の規定の適用については、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げる者が国選被害者参加弁護士に選定されたときは、当該国選被害者参加弁護士に係る当該各号に定める費用も同項に定める旅費、日当、宿泊料及び報酬とする。
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参照条文
第40条
【中期目標】
1
法務大臣は、三年以上五年以下の期間において支援センターが達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを支援センターに指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
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参照条文
第41条
【中期計画】
1
支援センターは、前条第1項の指示を受けたときは、当該中期目標に基づき、法務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第44条
【財務諸表等】
1
支援センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他法務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支援センターは、前項の規定により財務諸表を法務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。
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参照条文
第46条
【積立金の処分】
2
支援センターは、第43条第1号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の第30条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務の財源に充てなければならない。
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参照条文
第47条
【借入金等】
1
支援センターは、中期計画の第41条第2項第5号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして法務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、法務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
第48条
【独立行政法人通則法の規定の準用】
独立行政法人通則法第3条、第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第22条、第24条から第26条まで、第31条から第34条まで、第36条、第37条、第39条から第43条まで、第46条から第50条まで、第52条、第53条、第61条並びに第63条から第66条までの規定は、支援センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「法務大臣」と、「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。)」とあり、及び「主務省令」とあるのは「法務省令」と、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「日本司法支援センター評価委員会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第3項 | 個別法 | 総合法律支援法 |
第16条 | 第14条第1項 | 総合法律支援法第20条第1項 |
法人の長 | 理事長 | |
前条第2項 | 同法第21条第3項 | |
第24条から第26条まで | 法人の長 | 理事長 |
第31条第1項 | 前条第1項 | 総合法律支援法第41条第1項 |
中期計画 | 同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。) | |
第31条第2項 | 毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた | 毎事業年度の開始前に、総合法律支援法第41条第1項の認可を受けた同項に規定する |
前条第1項の認可を受けた後 | 総合法律支援法第41条第1項の認可を受けた後 | |
第33条 | 中期目標の期間 | 総合法律支援法第40条第1項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間(同項の期間の範囲内で法務大臣が定める期間をいう。以下同じ。) |
第39条 | 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。) | 日本司法支援センター |
財務諸表 | 総合法律支援法第44条第1項に規定する財務諸表(以下「財務諸表」という。) | |
第42条 | 第38条第1項 | 総合法律支援法第44条第1項 |
第46条の2第1項ただし書 | 中期計画 | 総合法律支援法第45条第3項に規定する中期計画(以下単に「中期計画」という。) |
第30条第2項第4号の2 | 同法第41条第2項第6号 | |
第46条の2第2項ただし書 | 第30条第2項第4号の2 | 総合法律支援法第41条第2項第6号 |
第46条の3第1項 | 政府以外の者 | 地方公共団体 |
民間等出資に係る不要財産 | 政府以外出資に係る不要財産 | |
第46条の3第1項ただし書 | 第30条第2項第4号の2 | 総合法律支援法第41条第2項第6号 |
第46条の3第3項及び第5項 | 民間等出資に係る不要財産 | 政府以外出資に係る不要財産 |
第48条第1項ただし書 | 第30条第2項第5号 | 総合法律支援法第41条第2項第7号 |
第50条 | この法律及びこれ | この法律及び総合法律支援法並びにこれら |
第52条第3項 | 実績及び中期計画の第30条第2項第3号の人件費の見積り | 実績 |
第64条第1項 | この法律 | 総合法律支援法 |
第65条第1項 | この法律、個別法 | 総合法律支援法 |
第50条
【他の法令の準用】
知的財産基本法その他の政令で定める法令については、政令に定めるところにより、支援センターを国又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。
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参照条文
附則
平成22年5月28日