総合特別区域法施行規則
平成25年9月12日 改正
第1条
【令第一条各号の内閣府令で定める事業】
1
総合特別区域法施行令(以下「令」という。)
第1条第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含む。)とする。
①
電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車(以下「環境配慮型自動車」という。)の製造又は研究開発に関する事業
②
環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充てんするための施設又は設備の研究開発又は製造に関する事業
③
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。
第5条第4項第2号において同じ。)その他化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるもの(
第5条第1項第4号において「再生可能エネルギー源」という。)の利用に係る研究開発又は供給に関する事業
④
情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業
⑤
先進的な技術を用いたリチウムイオン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電池の研究開発又は製造に関する事業
⑥
発光ダイオード若しくは有機物を光源とする電球若しくは照明器具、エネルギーの消費量との対比における性能が優れているヒートポンプその他エネルギーの使用の合理化に資する機械又は設備であって、先進的な技術を用いたものの研究開発又は製造に関する事業
⑦
希少金属の回収又はこれらに代替する物質の製造若しくは研究開発に関する事業
⑧
水の確保が困難な地域における水の適切な供給及び効率的な排水の処理に関するシステムの研究開発に関する事業
2
令第1条第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
②
神経細胞の再生及び移植による再生医療(以下この号において「高度再生医療」という。)の研究開発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
③
手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
④
高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(
薬事法第2条第16項に規定する治験をいう。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
⑤
情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
⑥
高度な医療を提供する医療施設又は医療設備(
次号及び
第8号において「高度医療施設等」という。)の整備又は運営に関する事業
⑦
高度医療施設等に近接して設けられるホテル、旅館その他の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に供されるものの整備又は運営に関する事業
⑧
高度医療施設等への外国人の患者の受入れに必要な渡航に係る手続の代行、当該渡航に付随して行う通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。
第5項第3号及び
第5条第3項第5号において同じ。)その他外国人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業
3
令第1条第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるもの(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)とする。
①
微細な炭素繊維に係る技術の研究開発その他ナノテクノロジーの研究開発に関する事業
②
複合材料からなる航空機の機体の研究開発又は製造に関する事業
③
半導体素子、半導体集積回路の改良に係る技術その他先進的な技術を用いた半導体の研究開発又は製造に関する事業
④
映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
次号において同じ。)であって、特に付加価値の高いと認められるものの創作又は提供に関する事業
⑤
プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系であって特に付加価値の高いと認められるものの研究開発に関する事業
⑥
付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業
4
令第1条第4号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
長距離の輸送に供する国際海上コンテナの荷役、荷さばき及び保管に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業
②
国際戦略総合特別区域(
総合特別区域法(以下「法」という。)
第2条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。以下同じ。)の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う国際海上コンテナの海上運送又は陸上運送に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
③
国際戦略総合特別区域の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う航空貨物の運送に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
5
令第1条第5号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は海外の地域(以下「国等」という。)の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、内部統制の整備支援、資金運用等の業績管理その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業(以下「統括事業」という。)
②
国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)
③
国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随して行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業
④
外国会社(
会社法第2条第2号に規定する外国会社をいう。)に勤務する者の子女又は海外から招へいした研究者の子女を対象とした外国語の教育に関する事業
第2条
【法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等】
2
法第2条第2項第2号ロに規定する
前項の規制の特例措置の適用を受けて行われる事業に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、
法第10条第4項の新たな措置(
前項の規制の特例措置に係るものを除く。)により制定、改正又は廃止される法律、政令又は主務省令(
法第69条に規定する主務省令をいう。
第18条第9号ニ及び
第20条第7項において同じ。)であって内閣総理大臣が告示で定めるもの(以下「全国展開特例措置」という。)の適用を受けて行われるものとする。
第3条
【法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業】
法第2条第2項第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び石油代替エネルギーの利用の促進等に関する事業
②
疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
③
国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又は新たな事業の拠点を形成する事業
④
新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業
⑥
観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに国際会議等の誘致の促進に資する施設の整備又は役務の提供等、観光その他の交流の機会の増大に資する事業
⑨
その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業
第4条
【法第二条第二項第三号の内閣府令で定める金融機関】
第5条
【令第二条各号の内閣府令で定める事業】
1
令第2条第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業
②
地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
③
地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業
④
温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
⑤
藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業
⑥
新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業
⑦
廃校その他地域における遊休状態にある土地及び家屋を活用して行う農作物の栽培及び生産の用に供する施設又は設備の整備又は運営に関する事業
⑧
食用に供されずに廃棄されていた漁獲物(離島を水揚地とするものに限る。)について、急速冷凍に関する技術その他の保存に必要な技術を用いて行う加工、流通又は販売に関する事業
⑨
地域における遊休農地を主として都市の住民の利用に供する事業
⑩
地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業
2
令第2条第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
②
保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、一時的に預かり、必要な保護を行う事業
③
地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
④
学校(
学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)に在籍する幼児、児童、生徒又は学生(以下この号において「児童生徒等」という。)の通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全の確保を図るため、通学路その他の当該児童生徒等が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路等に関する情報を、当該児童生徒等と同居している家族等に対して伝達する情報システムの整備及び管理に関する事業
⑥
高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(
次号において「高齢者等」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業
⑦
高齢者等の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業
⑧
インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業
⑩
栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業
⑪
地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
3
令第2条第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
③
環境配慮型自動車又は搭乗することのできるロボットを利用して、観光旅客に対して、地域の観光資源についての案内又は助言を行い、当該地域の観光資源に関する観光旅客の知識及び理解を深めるためのサービスの提供に関する事業
④
博覧会、芸術の発表会、芸能及びスポーツの興行、祭礼その他の催しであって、地域における観光の振興を目的として実施されるものに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
⑤
外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業
4
令第2条第4号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
環境配慮型自動車を用いて行う自動車運送事業(
道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充てんするための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
③
地域における公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設又は設備の整備又は技術の開発に関する事業
④
森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業
⑤
再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
5
令第2条第5号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業
②
教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業
③
単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業
④
日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
⑤
遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業
⑥
地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
⑦
地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存又はこれらを色濃く反映した伝統的な芸能及び風俗慣習を活用した行事の実施に関する事業
⑧
地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業
⑨
地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
⑩
地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業
⑪
山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業
⑫
離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業
⑬
離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業(
海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業をいう。)又は航空運送事業(
航空法第2条第18項に規定する航空運送事業をいう。)
第6条
【法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業】
法第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
農林漁業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
②
観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域間の交流機会の増大及び定住の促進に関する事業
③
地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業
④
新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資するもの
⑧
高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上に資する事業
⑨
地域における防災機能の確保その他地域住民の安全の確保に関する事業
⑪
地域における子育て支援及び高齢者、障害者等に対する生活支援に関する事業
⑬
その他内閣総理大臣が地域の活性化に資すると認める事業
第7条
【法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関】
法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
⑥
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第8条
【国際戦略総合特別区域の指定の申請】
法第8条第1項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体(
法第2条第5項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
国際戦略総合特別区域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び国際戦略総合特別区域を表示した付近見取図
⑤
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
第9条
【国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表】
法第8条第8項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
第10条
【国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等】
法第8条第9項の規定により国際戦略総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(
同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から
第12条までにおいて同じ。)にあっては別記様式第一の二による申請書を、国際戦略総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第一の三による申請書に
第8条各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第11条
【国際戦略総合特別区域計画の認定の申請】
1
法第12条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
法第3章第4節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
③
法第12条第5項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画(
同条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画をいう。以下同じ。)についての
同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
⑤
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
法第14条の2第1項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について
法第12条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に、
前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
特定事業実施区域(
法第14条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図
④
前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
第12条
【国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申請】
法第14条第1項の規定により国際戦略総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の五による申請書に
前条第1項各号及び
第2項各号に掲げる図書のうち当該国際戦略総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第13条
【法第十四条第一項の内閣府令で定める軽微な変更】
法第14条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、認定国際戦略総合特別区域計画(
法第14条第1項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第14条
【地域協議会を組織した旨の公表】
2
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第15条
【法第二十六条第一項の指定法人の要件】
1
法第26条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
③
指定法人事業実施計画が認定国際戦略総合特別区域計画に適合するものであること。
④
指定に係る特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
⑤
指定に係る特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
⑥
統括事業を実施する法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ
特定多国籍企業(我が国において新たに統括事業を行うため、当該統括事業を行う法人を設立しようとする当該特定多国籍企業に限り、その親法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。)により我が国において設立される法人(当該法人が統括事業を実施するために必要な施設の整備及び高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うために、当該法人を設立する特定多国籍企業、当該特定多国籍企業の子法人等又は当該特定多国籍企業の総株主等の議決権の過半数を保有している法人が、当該設立される法人、当該特定多国籍企業(内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に限る。)、当該特定多国籍企業の子法人等(内国法人に限る。)又は当該特定多国籍企業の子法人等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人(内国法人に限る。)に出資を行い、これらの法人の資本金の額を統括事業の実施期間(指定法人事業実施計画に記載された希望する指定の有効期間をいい、当該希望する指定の有効期間が三年を超える場合には
第17条第1項の申請書の提出の日から三年間とする。ロにおいて同じ。)中に総額五億円以上増加させることが見込まれる場合において設立されるものに限る。)
ロ
統括事業の確実な実施を図ることが見込まれる法人として、次のいずれかに該当する法人
(1)
統括事業における雇用の確保に資する法人として、次のいずれにも該当する法人
(i)
統括事業に常時使用する従業員の数の見込みが、統括事業の実施期間の初年度においては十人以上、その最終年度においては十八人以上である法人
(ii)
統括事業に常時使用する従業員の年間の給与の合計額の見込みが、統括事業の実施期間の初年度においては八千万円以上、その最終年度においては一億五千万円以上である法人
(iii)
統括事業に常時使用する従業員が国内に居住する者である法人
(iv)
統括事業に常時使用する従業員が外国人である場合には、当該外国人が統括事業の実施に必要な在留資格を有する者である法人
(2)
統括事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する計画において、取得価額(
法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下同じ。)が、機械又は装置にあっては二千万円以上、建物及びその附属設備又は構築物にあっては一億円以上であるものを取得することが見込まれる法人
ニ
特定多国籍企業と密接な関係を有する法人として、次のいずれかに該当する法人
(1)
当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
(2)
当該特定多国籍企業及びその子法人等が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人((1)に掲げる法人を除く。)
2
前項第6号イ及びニ並びに
第4項の「特定多国籍企業」とは、次の各号のいずれにも該当する法人をいう。
①
法人の本店又は主たる事務所が所在する国等以外の国等に当該法人(
次項において「特定法人」という。)の子法人等を設立している法人
②
国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人として、法人及びその子法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する国等を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有していることその他事業活動を行うために必要な実施体制を整備しているもの
③
高度な知識又は技術を有すると認められる法人として、我が国以外の国等における統括事業の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有するもの
3
第1項第6号イ及びニ並びに
前項の「子法人等」とは、次のいずれかに該当する法人をいう。
①
特定法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
②
特定法人及び
前号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、
前号に掲げる法人を除く。)
③
特定法人の総株主等の議決権の過半数を保有している法人及び特定法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、
第1号に掲げる法人を除く。)
④
特定法人及び
前号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、
第1号に掲げる法人を除く。)
4
第1項第6号イの「親法人等」とは、次のいずれかに該当する法人とする。
①
当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
②
当該特定多国籍企業の総株主等の議決権の過半数を保有している法人
③
前号に掲げる法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している他の法人(当該特定多国籍企業を除く。)
④
当該特定多国籍企業及び前三号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している他の法人(当該特定多国籍企業及び前三号に掲げる法人を除く。)
第16条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第26条第2項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
前年度の指定に係る特定国際戦略事業の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
④
統括事業を実施する法人にあっては、当該統括事業に関する出資等の実績
2
認定地方公共団体(
法第15条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。以下この条から
第20条までにおいて同じ。)は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定国際戦略事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定法人(
法第26条第1項に規定する指定法人をいう。
次項及び
次条において同じ。)に対して、別記様式第二の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第二の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
第17条
【法第二十六条の規定による指定法人の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
②
第15条各号に掲げる指定法人の要件に該当する旨の別記様式第二の五による宣言書
③
前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の法人に対して、別記様式第二の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の法人に対して、別記様式第二の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して三年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
指定法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定国際戦略事業の全部を承継した法人に係る
前項の有効期間の満了の日は、
第15条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に
前項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7
指定法人は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、
前項の届出において
第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、
第5項の規定によって付した指定の有効期間を、
第3項の規定による指定書の交付の日から起算して三年を超えない範囲内で変更することができる。
9
認定地方公共団体は、
法第26条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
11
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第18条
【法第二十七条第一項の指定特定事業法人の要件】
1
法第27条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
専ら認定国際戦略総合特別区域計画に定められている
法第2条第2項第2号ロに掲げる事業を実施する法人であって、当該区域内のみに事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設を有するものであること。
②
法第27条第1項第2号に規定する法人にあっては、指定(
同項に規定する指定をいう。以下この条から
第20条までにおいて同じ。)に係る特定国際戦略事業(
法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業のうち、
同項第2号ロに掲げるものに限る。以下この条から
第20条までにおいて同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する計画(
第9号ロ及び
第10号ロにおいて「機械建物等取得計画」という。)において、これらの取得価額が毎年度一億円以上又は
第4号に規定する計画に係る計画期間内の取得価額の総額が五億円以上であること。
④
指定に係る特定国際戦略事業を行うことについての適切かつ確実な計画(以下この条及び
第20条第1項において「指定特定事業法人事業実施計画」という。)を有すると認められること。
⑤
指定特定事業法人事業実施計画が認定国際戦略総合特別区域計画に適合するものであること。
⑥
指定に係る特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること。
⑦
指定に係る特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
⑧
指定に係る特定国際戦略事業に係る経理が、指定の以前に当該法人が営んでいた他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
⑨
全国展開特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施しようとする法人にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ
適用を受けようとする全国展開特例措置について
法第10条第2項の規定による要請を指定地方公共団体等(
同条第1項に規定する指定地方公共団体等をいう。)に対して行った法人又は当該法人の完全子会社であって、当該全国展開特例措置ごとに内閣総理大臣が一に限って告示で定めたものであること。
ロ
機械建物等取得計画において、これらの取得価額が毎年度二億円以上又は当該機械建物等取得計画の計画期間内の取得価額の総額が十億円以上であること。
ハ
指定特定事業法人事業実施計画において、指定後三年未満の場合にあっては毎年度十名以上、指定後三年以上の場合にあっては毎年度二十名以上を新たに雇い入れるものであること。
ニ
全国展開特例措置の適用を受けて実施しようとする特定国際戦略事業に係る指定が、当該特定国際戦略事業に係る全国展開特例措置を実施するために制定、改正又は廃止される法律、政令又は主務省令の施行の日(
第20条第5項において「全国展開特例措置の施行日」という。)から起算して二年以内に行われることが確実であると認められること。
⑩
統括事業を実施する法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ
特定多国籍企業(我が国において新たに統括事業を行うため、当該統括事業を行う法人を設立しようとする当該特定多国籍企業に限り、その親法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。)により我が国において設立される法人(当該法人が統括事業を実施するために必要な施設の整備及び高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うために、当該法人を設立する特定多国籍企業、当該特定多国籍企業の子法人等又は当該特定多国籍企業の総株主等の議決権の過半数を保有している法人が、当該設立される法人、当該特定多国籍企業(内国法人に限る。)、当該特定多国籍企業の子法人等(内国法人に限る。)又は当該特定多国籍企業の子法人等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人(内国法人に限る。)に出資を行い、これらの法人の資本金の額を統括事業の実施期間(指定特定事業法人事業実施計画に記載された希望する指定の有効期間をいい、当該希望する指定の有効期間が五年を超える場合には
第20条第1項の申請書の提出の日から五年間とする。ロにおいて同じ。)中に総額五億円以上増加させることが見込まれる場合において設立されるものに限る。)
ロ
統括事業の確実な実施を図ることが見込まれる法人として、次のいずれかに該当する法人
(1)
統括事業における雇用の確保に資する法人として、次のいずれにも該当する法人
(i)
統括事業に常時使用する従業員の数の見込みが、統括事業の実施期間の初年度においては十人以上、その最終年度においては十八人以上である法人
(ii)
統括事業に常時使用する従業員の年間の給与の合計額の見込みが、統括事業の実施期間の初年度においては八千万円以上、その最終年度においては一億五千万円以上である法人
(iii)
統括事業に常時使用する従業員が国内に居住する者である法人
(iv)
統括事業に常時使用する従業員が外国人である場合には、当該外国人が統括事業の実施に必要な在留資格を有する者である法人
(2)
機械建物等取得計画において、取得価額が、機械又は装置にあっては二千万円以上、建物及びその附属設備又は構築物にあっては一億円以上であるものを取得することが見込まれる法人
ニ
特定多国籍企業と密接な関係を有する法人として、次のいずれかに該当する法人
(1)
当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
(2)
当該特定多国籍企業及びその子法人等が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人((1)に掲げる法人を除く。)
2
前項第10号イ及びニ並びに
第4項の「特定多国籍企業」とは、次の各号のいずれにも該当する法人をいう。
①
法人の本店又は主たる事務所が所在する国等以外の国等に当該法人(
次項において「特定法人」という。)の子法人等を設立している法人
②
国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人として、法人及びその子法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する国等を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有していることその他事業活動を行うために必要な実施体制を整備しているもの
③
高度な知識又は技術を有すると認められる法人として、我が国以外の国等における統括事業の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有するもの
3
第1項第10号イ及びニ並びに
前項の「子法人等」とは、次のいずれかに該当する法人をいう。
①
特定法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
②
特定法人及び
前号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、
前号に掲げる法人を除く。)
③
特定法人の総株主等の議決権の過半数を保有している法人及び特定法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、
第1号に掲げる法人を除く。)
④
特定法人及び
前号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(特定法人がその総株主等の議決権を保有している場合に限り、
第1号に掲げる法人を除く。)
4
第1項第10号イの「親法人等」とは、次のいずれかに該当する法人とする。
①
当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
②
当該特定多国籍企業の総株主等の議決権の過半数を保有している法人
③
前号に掲げる法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している他の法人(当該特定多国籍企業を除く。)
④
当該特定多国籍企業及び前三号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している他の法人(当該特定多国籍企業及び前三号に掲げる法人を除く。)
第19条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第27条第2項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第三の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
前年度の指定に係る特定国際戦略事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
④
統括事業を実施する法人にあっては、当該統括事業に関する出資等の実績
⑤
全国展開特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施する法人にあっては、前年度の当該特定国際戦略事業の実施に伴う労働者の雇入れに関する実績
2
認定地方公共団体は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定国際戦略事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定特定事業法人(
法第27条第1項に規定する指定特定事業法人をいう。
次項及び
次条において同じ。)に対して、別記様式第三の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定特定事業法人に対して、別記様式第三の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第20条
【法第二十七条の規定による指定特定事業法人の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする法人は、指定特定事業法人事業実施計画その他の記載事項を記載した別記様式第三の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
②
第18条各号に掲げる指定特定事業法人の要件に該当する旨の別記様式第三の五による宣言書
③
前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の法人に対して、別記様式第三の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の法人に対して、別記様式第三の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日(全国展開特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施しようとする法人に対して指定書を交付する場合にあっては、当該全国展開特例措置に係る全国展開特例措置の施行日。
第9項において同じ。)から起算して五年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
指定特定事業法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定国際戦略事業の全部を承継した法人に係る
前項の有効期間の満了の日は、
第18条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に
前項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定特定事業法人が二以上ある場合においては、これらの指定特定事業法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7
法第3章第4節第1款に規定する規制の特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を実施する指定特定事業法人に係る指定は、当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、当該規制の特例措置が国際戦略総合特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有する。
8
指定特定事業法人は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
9
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、
前項の届出において
第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、
第5項の規定によって付した指定の有効期間を、指定の日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。
10
認定地方公共団体は、
法第27条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
11
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
12
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
13
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定特定事業法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第21条
【法第二十八条第一項の指定金融機関の要件】
第22条
【法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法】
法第28条第3項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第23条
【法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間】
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国際戦略総合特区支援利子補給金(
法第28条第1項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金をいう。
次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
①
七月二十六日から同年八月二十日までの期間 当該貸付けの行われた日から翌年二月二十日までの期間
②
一月二十六日から同年二月二十日までの期間 当該貸付けの行われた日から同年八月二十日までの期間
第24条
【国際戦略総合特区支援利子補給金の支給】
1
指定金融機関(
法第28条第1項に規定する指定金融機関をいう。
次項及び
次条第5項において同じ。)は、
法第28条第5項の規定により国際戦略総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、
前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第四の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
当該国際戦略総合特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
②
前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
2
内閣総理大臣は、
前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国際戦略総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第25条
【法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等】
1
法第28条第1項の指定(以下この項から
第7項までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第四の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
③
指定に係る認定国際戦略総合特別区域計画の作成又はその実施について協議をした地域協議会の構成員であることを証する書類
⑤
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
前項第1号及び
第2号に掲げる書類について、既に他の認定国際戦略総合特別区域計画に係る
法第28条第1項の指定申請手続又は他の認定地域活性化総合特別区域計画(
法第37条第1項に規定する認定地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)に係る
法第56条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3
内閣総理大臣は、
第1項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
①
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
②
前号に掲げるもののほか、指定金融機関が国際戦略総合特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6
内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
7
内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
第26条
【地域活性化総合特別区域の指定の申請】
法第31条第1項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第五の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
地域活性化総合特別区域(
法第2条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域活性化総合特別区域を表示した付近見取図
③
法第31条第5項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(
同項の規定により地域活性化総合特別区域協議会(
法第42条第1項に規定する地域活性化総合特別区域協議会をいう。以下「地域協議会」という。)における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)
⑤
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
第27条
【地域活性化総合特別区域を指定した旨の公表】
法第31条第8項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
第28条
【地域活性化総合特別区域の指定の解除の申請等】
法第31条第9項の規定により地域活性化総合特別区域の指定の解除について申請をしようとする指定地方公共団体(
同項に規定する指定地方公共団体をいう。以下この条から
第30条までにおいて同じ。)にあっては別記様式第五の二による申請書を、地域活性化総合特別区域の区域の変更について申請をしようとする指定地方公共団体にあっては別記様式第五の三による申請書に
第26条各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域の区域の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第29条
【地域活性化総合特別区域計画の認定の申請】
1
法第35条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
法第4章第4節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
③
法第35条第5項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画(
同条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)についての
同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
⑤
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
法第37条の2第1項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について
法第35条第1項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の四による申請書に、
前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
特定事業実施区域(
法第37条の2第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図
④
前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
第30条
【地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請】
法第37条第1項の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の五による申請書に
前条第1項各号及び
第2項各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第31条
【法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更】
法第37条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、認定地域活性化総合特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第32条
【地域協議会を組織した旨の公表】
2
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第33条
【法第五十五条第一項の指定会社の要件】
法第55条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
③
指定会社事業実施計画が認定地域活性化総合特別区域計画に適合するものであること。
④
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であって、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものであること。
イ
地域活性化総合特別区域計画の認定の日が最初の事業年度に属する会社又は地域活性化総合特別区域計画の認定の日において最初の事業年度が開始していない会社 特定地域活性化事業の従事者の数が二人以上であり、かつ、当該従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が二分の一以上であること。
ロ
地域活性化総合特別区域計画の認定の日において設立後最初の事業年度を経過している会社 次に掲げる要件をすべて満たすものであること。
(1)
特定地域活性化事業を行うために必要な資金の額を
第35条第1項の規定による申請書の提出の日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び
第35条において「基準事業年度」という。)の営業費用の額で除して計算した割合が二分の一以上であること。
(2)
特定地域活性化事業の従事者の数が二人以上であり、かつ、当該従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が二分の一以上であること。
(3)
基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。
⑤
株主グループ(株主の一人並びに当該株主と
法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。
⑦
次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ
発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ
イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
第34条
【報告書の提出時期及び手続】
1
法第55条第2項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第六の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
③
個人からの金銭による払込み(
商法等の一部を改正する法律
附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の
商法第341条ノ八
第2項第6号に規定する払込みを除く。
第36条において同じ。)を受けて新株を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(
第36条において「株式投資契約」という。)その他の資金の調達に関する実績
2
認定地方公共団体(
法第38条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。以下この条から
第36条までにおいて同じ。)は、
前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定地域活性化事業を適切に実施していると認めるときは、指定会社(
法第55条第1項に規定する指定会社をいう。以下この条から
第36条までにおいて同じ。)に対して、別記様式第六の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第六の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
4
指定会社は、
第2項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、
第1項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
第35条
【法第五十五条の規定による指定会社の指定の申請手続等】
1
指定を受けようとする会社は、指定会社事業実施計画その他の事項を記載した別記様式第六の四による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
②
基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
⑦
第33条各号に掲げる指定会社の要件に該当する旨の別記様式第六の五による宣言書
⑧
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、指定をしたときは、
第1項の会社に対して、別記様式第六の六による指定書を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、
第1項の会社に対して、別記様式第六の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
認定地方公共団体は、
第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して三年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6
前項の有効期間は、指定に係る特定地域活性化事業が終了したときは、
前項の規定にかかわらず終了するものとする。
7
指定会社は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
8
認定地方公共団体は、
法第55条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
9
認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
10
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
11
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第36条
【指定会社に係る株式の払込みの確認等】
1
指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第六の八の報告書を認定地方公共団体に提出するものとする。
3
認定地方公共団体は、
第1項の報告書に関し、指定に係る特定地域活性化事業が適切に実施される見込みであると認めるときは、指定会社に対し、別記様式第六の十による当該事業が適切に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第六の十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
指定会社は、
第3項の書面の交付を受けたときは、株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(
次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。
6
認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該指定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、別記様式第六の十二による申請書一通を認定地方公共団体の長に提出するものとする。
7
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
⑤
外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、株式投資契約を締結した契約書の写し
8
認定地方公共団体の長は、
第6項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である
同項の指定会社に対して、
同項の個人ごとに別記様式第六の十三による確認書を交付するものとする。
9
認定地方公共団体の長は、
前項の確認をしないときは、申請者である
第6項の指定会社に対して、
同項の個人ごとに別記様式第六の十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第37条
【法第五十六条第一項の指定金融機関の要件】
法第56条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
第6条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域活性化の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ
地域活性化総合特別区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
ロ
地域の活性化を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該地方公共団体が組織する地域協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
ハ
その他地域の活性化の取組を推進していると認められること。
第38条
【法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法】
法第56条第3項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第39条
【法第五十六条第五項の内閣府令で定める期間】
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、地域活性化総合特区支援利子補給金(
法第56条第1項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金をいう。
次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
①
七月二十六日から同年八月二十日までの期間 当該貸付けの行われた日から翌年二月二十日までの期間
②
一月二十六日から同年二月二十日までの期間 当該貸付けの行われた日から同年八月二十日までの期間
第40条
【地域活性化総合特区支援利子補給金の支給】
1
指定金融機関(
法第56条第1項に規定する指定金融機関をいう。
次項及び
次条第5項において同じ。)は、
法第56条第5項の規定により地域活性化総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、
前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第七の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
当該地域活性化総合特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
②
前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
2
内閣総理大臣は、
前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、地域活性化総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第41条
【法第五十六条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等】
1
法第56条第1項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第七の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
③
指定に係る認定地域活性化総合特別区域計画の作成又はその実施について協議をした地域協議会の構成員であることを証する書類
⑤
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
前項第1号及び
第2号に掲げる書類について、既に他の認定国際戦略総合特別区域計画に係る
法第28条第1項の指定申請手続又は他の認定地域活性化総合特別区域計画に係る
法第56条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3
内閣総理大臣は、
第1項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
①
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
②
前号に掲げるもののほか、指定金融機関が地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6
内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
7
内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
附則
この府令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成25年9月12日
この府令は、総合特別区域法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十三日)から施行する。ただし、第五条第二項第五号の改正規定は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。